なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか part3」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. なんでも雑談
  4. NHKの受信料払っていますか part3

広告を掲載

  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-05-02 07:52:16

盛り上がっているようなので、part3作りました。
引き続き、お願いします。

※前スレのスレ主さまのコメントをそのまま転載します。
前々スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22620/
前スレ(part2):https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/147410/

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2011-06-02 21:21:48

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

NHKの受信料払っていますか part3

  1. 116 匿名さん

    No.115 【課題】
     当然、私的自治(契約自由)の原則に~(中略)~瑕疵のある法律行為となり契約
     は有効に成立しません。
    --
    特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、
    特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。

    「受信契約を締結しなければならない」=放送法(特別法)。
    「特別法優位により、一般法(民法)の私的自治(契約自由)を阻却し、放送法の契
    約締結義務や支払い義務」を容認したことにより、下記の判決文が書かれたのであろ
    う。
    --
    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置せず,契約をしない自由もある
    のであって,
     ~設置したら民法ではなく、契約強制の特別法を特別法優位により適用しますという
      ことでしょう

    被控訴人の放送を受信することができる受信設備を設置した者が放送受信契約を締結し
    なければならず,
     ~これも、契約自由の民法より、契約強制の放送法を特別法優位により適用しますか
      ら”締結しなければならなず”と、言い切ってますね。

    放送受信料支払義務を負うとしても,公共の福祉による制約として国民の財産権に対
    する侵害にもならないのであって,
    控訴人の主張はいずれも独自の見解であって採用することができない。
     ~視聴者の主張は容認できないものであるから、契約強制によるNHKによる金銭の
      要求行為は正当であるので、
      支払い命令文により、NHKによる視聴者からの金銭の剥奪を許可している。
      支払い義務の認定=債務名義の付与 → 支払い命令の不履行は強制執行による
      NHKによる視聴者の有する金銭(換価可能財産)の剥奪を認めている。
      最終的に最高裁でも認められてますね(札幌のかたとともに、上告棄却されてます
      ね)。強制執行までゆくのだろうか?
    ------
    目的としない機器
    放送法には 下記のように書いてあります。
    (受信契約及び受信料)第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し
     た者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
     ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送
     る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しく
     は多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この
     限りでない。
    ~これはハードウエアの規程で、NHK受信料徴収の対象となるTV受像装置の定義は、「協
     会の放送を受信することのできる受信設備」ですので本件に関しては抜け道はありませ
     ん。との解釈をして、残念なことに(幸運?)放送法第32条但し書きの有効性につい
     ては無視して(受信者側が主張しなかったのか?)、結局判例を出さずに終わり、
     ”ハードウエア判定”をおこなうのみで「契約義務&支払い義務あり」の判決文を書い
     てますね。
    -----
    こんなややこしいことの”ソフトウエア”的な議論より、判決文に記載されているNHK
    と契約不要な要件を満たし、なおかつ民放(有料、無料のBS、スカパー、無料地上波)の
    みが視聴可能な、受信システム(アンテナ~テレビの総合性能として・アダプタ等)の開
    発(法的問題の洗い出しも)に情熱を注ぐほうが、放送法の核心をズバリ突くので遥かに
    得策&無駄な訴訟や議論不要で合理的かつ現実的かと・・・。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

グレーシアタワー南千住

東京都荒川区南千住6-223-1

5800万円台~8800万円台

2LDK~3LDK

55.49m2~68.25m2

総戸数 76戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ葛飾立石

東京都葛飾区立石2-340-1

4800万円台・5900万円台

3LDK

63.44m2・70.1m2

総戸数 68戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4240万円~7020万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

イニシア東京五反野

東京都足立区足立2-1192-1他2筆

4598万円~5198万円

1LDK+2S(納戸)・3LDK

63.54m2~64.08m2

総戸数 50戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

未定

3LDK

63.26m2~63.42m2

総戸数 49戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3500万円台~6200万円台

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

ローレルコート船堀ツインプロジェクト

東京都江戸川区松江5-1129番ほか

6170万円~8880万円

3LDK・4LDK

74.93m2~95.56m2

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸