管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート5」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-08-11 12:19:07

うまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-05-27 16:57:40

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マンション管理士の活用。。。パート5

  1. 1497 匿名さ

    つうか、建築費どうやって集めんのさ。そっちに頭使えよ。管理組合で借入できっか。

  2. 1498 サラリーマンさん

    全壊したら管理組合は消滅する。

  3. 1499 買い換え検討中

    私なら再建ではなく中古マンションを買うか賃貸に住むね。

  4. 1500 匿名さ

    誰が全壊なんていったんだ。大丈夫か。

  5. 1501 匿名さ

    誰が全壊なんていったんだ。あいかわらず真正面から答えられん。

  6. 1502 匿名さん

    法律を勉強してるとパーになる。(常識が失われる)

  7. 1503 匿名さ

    賃貸じゃねーだろ、賃借だろ。立場をわきまえにゃいかん。正解。否定できんが話が終わっちゃうじゃんか。

  8. 1504 サラリーマンさん

    過大な復旧費用がかかる場合は半壊でも滅失であるとの弁護士見解は既に紹介済みである。

  9. 1505 匿名さ

    んで、全壊までいかないぐらいの損傷だったどうやって金集めんの。

  10. 1506 匿名さ

    なんだ、なんだ、人がせっかく、全壊までいかないぐらいって譲歩してんのに。
    使えん。話にならん。 寝よ。

  11. 1507 販売関係者さん

    ここのスレでの議論は無駄なんじゃないの?
    ゴルゴ如きに感化される管理侍には、もう一段の成長を期待したい。
    一部滅失→復旧の場合の物権変動については、質問部屋が復活したら、回答する。>ゴルゴ13

  12. 1508 管理侍

    金の算段なんて各個人が考えることでは?
    金持ちは即金。
    貧乏人は借金。
    嫌なら権利を手放す。

  13. 1509 匿名さん

    それが常識です。築30年、中古で500万で買った人が、再建に賛成するかな?

  14. 1510 管理侍

    それも個人個人の置かれた状況による。
    資産状況、年齢、家族構成、所有・居住年数、健康状態等々

  15. 1511 ゴルゴ13

    >>1507
    如きさんは、ご回答を心待ちにしております。

  16. 1512 匿名さん

    500万で買って5年以上住んでたら、ほぼ元はとってるよね。私なら再建に反対して、他の500万物件を探しますね。

  17. 1513 管理侍

    建替えや再建に最も影響する要因は、個人のその建物・敷地への強い「思い入れ」です。
    この「思い入れ」は建替えや再建を強力に推進することもあれば、強い反対のパワーとなる場合もある。

  18. 1514 販売関係者さん

    管理侍派忙しいから、少しヒントを与えておく。
    古いマンション(築30年くらい)の新築当時、住み込みでないと管理人の応募が無かったらしい。(管理会社担当談)
    最近はそんなことないから、住み込みをやめて通いに変更する場合がある。(私のしってるとこもそう)
    さて、管理人が住み込んでいた101号室を売却したいと管理組合から相談があった。
    あなたならどう答えますか?。マンカン士なら少しは自分の頭で考えてね。>ゴルゴ13

  19. 1515 販売関係者さん

    管理侍派→管理侍は

    だよ。突っ込まないでね。いやみじゃないから。

  20. 1516 ゴルゴ13

    >>1514
    販売関係者さん、ベットに入って携帯みたら、オレ宛のコメントがあったから
    起きてPC立ち上げちゃったよ。(笑)

    >少しヒントを与えておく。
    ⇒よく意図が見えてこないんだが、こういうからには、素直に敷地権のところの問題解決の糸口をくれているの?

    >古いマンション(築30年くらい)の新築当時、住み込みでないと管理人の応募が無かったらしい。(管理会社担当談)
    >最近はそんなことないから、住み込みをやめて通いに変更する場合がある。(私のしってるとこもそう)
    >さて、管理人が住み込んでいた101号室を売却したいと管理組合から相談があった。
    >あなたならどう答えますか?。

    ⇒オレって、つくづくマニアだなって思うのは、断片的に持っている知識に引っかかると、ついつい自分の興味のある方に走っちゃうんだよね。(マンカン士ではない)
     ということで、脱線してすまんが、30年位前だと、101号室を住込用管理人室として、デベロッパー所有(ないし、デベ系列の管理会社所有)としていたことも稀にはあるじゃない。本当は、規約共用部分にするのが筋なのに。極一部のあんまり筋の良くないデベさんだけだと思うけど。億ションで当時名の通っていた●●ハウス(倒産して今はない)なんかそんなことしていたらしいね。
     そういえば、デベが所有権を持った管理室について、所有権の帰属について最高裁あたりまで行って争ったものがあったような、無かったような?
     すまんが、オレの興味はそっちの方に行っちゃったんだが、管理組合から相談があったと言いつつ、デベ所有でしたなんてオチじゃないよね?


  21. 1517 販売関係者さん

    まじめに考えなくていいよ。いじめて盛り上げてるだけだからw
    ただ、まあ、建て替えを論ずるよりましでしょ?
    阪神大震災で被災したマンションは、神戸の人が神戸で頑張ろうとしたから再建できたんでしょう。
    東北の被災者はできたら逃げたいと思ってるよ。だから再建は進まない。

  22. 1518 匿名さん

    >阪神大震災で被災したマンションは、神戸の人が神戸で頑張ろうとしたから再建できたんでしょう。
    >東北の被災者はできたら逃げたいと思ってるよ。だから再建は進まない。

    何を根拠にこんな断定を。

  23. 1519 匿名さん

    復旧・建替えの基本的な法律を知らない者が、工事代金をどうやって
    集めるんだといってるけど、ほんと何にもしらないんだね。
    復旧なら買い取り請求権、建替えなら売渡請求権があり、普通はディベロッパーが
    買い取ることになるんだよ。

  24. 1520 匿名さん

    低級なマンション管理士達のコメントが続いております。
    やはりマンション管理士は使いものにはならない事が良く分かりました。

  25. 1521 匿名さん

    又、批判か。
    根性が曲がっているんだろうね。
    勿論知識がないから、断片的に批判するしかないんだろうが。
    何しにここにきてるのかな?
    単なる憂さ晴らし?

  26. 1522 匿名さん

    プロのマンカン士はここにはいませんよ。管理組合の問題はカネにならないから弁護士が引き受けないのであれば、ADR代理権を付与したらいいかもね。もちろん、この場合、試験科目に憲法、民法が追加されます。

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律

    裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(さいばんがいふんそうかいけつてつづきのりようのそくしんにかんするほうりつ、平成16年12月1日法律第151号)、通称ADR法とは、ADR(Alternative Dispute Resolution; 裁判外紛争解決手続)の制度について規定し、これの利用を促進することを目的とした日本の法律。平成16年12月1日に公布、平成19年4月1日に施行された。ADR促進法、裁判外紛争解決法とも呼ばれる。

    厳格な裁判制度に適さない紛争の解決手段として今後多くの利用が見込まれる裁判外紛争解決としての仲裁、調停、斡旋などを促進することで、国民がより身近に司法制度を利用できるようにすることを目的としている。

  27. 1523 匿名さん

    >1522
    はあ?
    おかしくなったんじゃないの。

  28. 1524 匿名

    ADRをやればマンション管理士の格があがるな

  29. 1525 匿名さん

    マンション管理士の役割を知ってるの?
    裁判とかそれに関する問題を解決するんではないんだけどね。

  30. 1526 匿名

    助言業

  31. 1527 匿名さん

    >マンション管理士の役割を知ってるの?
    >裁判とかそれに関する問題を解決するんではないんだけどね。

    知ってるよ。

    マンカン士みたいに病気になってみんなから遊ばれることだろ。

  32. 1528 匿名

    ↑ 早く受かるといいねえ。

  33. 1529 匿名さ

    カネさえあれば、問題なにならない

  34. 1530 いつか出て行きたいさん

    マンカン士が消えたね。。。

    マンションの自分の専有部分のみ自分で滅失させて自分の部屋の所有権の登記を抹消できますかね?
    とっとと出て行きたいとき理論上は可能だと思うが。。。

  35. 1531 入居済み住民さん

    被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
    (平成七年三月二十四日法律第四十三号)


    最終改正:平成一四年一二月一一日法律第一四〇号



    (敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例)
    第四条  第二条第一項の政令で定める災害により全部が滅失した区分所有建物に係る敷地共有者等は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項 本文(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その政令の施行の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合その他再建の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

  36. 1532 販売関係者さん

    (参考)行政書士の持つADR代理権は下記のようなもの

    1 外国人就労就学関係
    =地方入管局長届出 and 諸外国の宗教、慣習その他の文化的価値観に関する専門的知識を十分に有するもの

    2 自転車事故関係
    =元警察官 or 自転車事故に関する専門的知識を十分に有するもの

    3 愛護動物関係
    =動物取扱責任者研修を受けたもの or 2級以上の愛玩動物飼養管理士認定者 or これらと同等程度の知識及び経験を有するもの

    4 敷金・原状回復関係
    =宅建に合格したもの or 同等程度の知識及び経験を有するもの

  37. 1533 匿名さん

    このスレでADR代理権に言及するマンカン士が誰もいないのは、その意識、能力の低さの表れである。

  38. 1534 匿名さん

    皆さん食う為にご苦労されている様で、行政書士まで出て来ましたね。

  39. 1535 匿名

    行政書士ってマンション管理士より上でしょ

  40. 1536 匿名

    マンカン士は消えても、イチャモン士は消えないでいるね。

  41. 1537 匿名さん

    規約共用部分の売却方法。
    http://atbb.athome.jp/info/athomeTime/1102/id0000000270.html

    管理組合への回答は、「全員合意なら何でもできますw」

  42. 1538 匿名さん

    マンション管理士の年金はどうなるの?
    厚生年金受給者なら遊び半分に出来るが・・・、それ以外は無理だな。

  43. 1539 匿名さん

    年金をもらえる年齢になって正社員として働くと年金受給額を減らされることがある。
    自営なら問題ないけど。

  44. 1540 匿名さん

    マンカン士が自営以外にやることないべ?
    何も知らないのね。ここのレピーターは。

  45. 1541 匿名さん

    ↑東北の被災者だね

  46. 1542 ゴルゴ13

    >>1517
    ひょっとしてビンゴだった?

  47. 1543 匿名さん

    規約共用部を売却したときの敷地権は借地権にしたら簡単かも。

  48. 1544 匿名

    一部所有権、一部賃借権の変チクリんマンション

  49. 1545 入居済み住民さん

    管理協 簡易耐震診断開始
    築40年超物件対象に 1棟15万円程度で
     (社)高層住宅管理業協会(事務局東京、黒住昌昭理事長、会員407社)は築40年超等のマンションの管理組合を対象に、7月末ごろから簡易耐震診断制度を始める。1棟当たり15万円程度と低価格で診断し、今後3年間で自主管理や築30年超物件も含め約450件で実施する計画だ。


    ◎悪徳管理会社の皆さん 商売の種ですよ
    100万円はもらいましょう

  50. 1546 匿名さん

    管理費が足りなければオリックスの融資があります 組合の借金はアステージの利益です。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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