管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:31:00

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
更に、これらの弊害や損害の責任については前述の様に能力不足の輪番制役員には責任追及はできないのでますます悪化して行く事になる。
結論として、管理組合の理事、監事は区分所有法、管理規約を遵守して理事会で理事、監事を立候補、推薦で選出(選挙又は承認)案を決議して、総会に諮ることで有能且つ責任のある理事、監事を選任することが必要となる。

[スレ作成日時]2011-05-13 20:35:49

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その2

  1. 601 匿名さん

    厳密に採決して進めるってあんまりないね。異論があれば先送り。それが実態で、だから問題なんだろうけどね。
    管理侍が出席してる理事会では理事9人出席で採決して5対4で可決なんていう運営してるのかい?

  2. 602 匿名さん

    理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
    だから過半数採決は制度的にはそうなのだが、そういう運営は混乱を招くね。

  3. 603 管理侍

    >>601
    ありますよ。
    議案によっては意見が割れることも当然あります。
    議論を尽くして尚意見が割れれば、最終的には多数決です。

  4. 604 匿名さん

    >>603
    えらい!うちの管理組合の理事会は長年、採決していなかった模様。(全員沈黙により管理会社提案を可決なのかな。まさしくいいなり黙認)
    委任状使って理事長が何票も持ってるところがよそでは実態としてあるらしい。(事実なので突っ込まないでね。うちじゃないから。)
    管理侍の会社の「指導」は当たり前なんだがえらい!

  5. 605 匿名

    >>601
    そう理想通りに話が進めば何の苦労もないわな。
    意見が割れれば、継続審議という名目で先送り。
    やがて理事は入れ替わって、忘れ去られる。

  6. 606 匿名さん

    理事会は対立すると逆上するひといますよ。多数決は危険です。身の危険があるってこと。

  7. 607 匿名さん

    国会だってそうでしょ。強行採決のとき国会議員がつかみ合いしてる。

  8. 608 匿名さん

    >理事会は総会と違い、召集通知に議案を書かなくても採決できる。だから定例理事会で、懸案をいきなり採決も可能だよね。出席者の顔見て、採決の時期を決定できるわけだ。たまたまでれない人もいるわけで。
    高校生用資料
    第5節 理事会
    (理事会)
    第51条 理事会は、理事をもって構成する。
    2 理事会の議長は、理事長が務める。
    (招集)
    第52条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事が○分の1以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
    3 理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
    (理事会の会議及び議事)
    第53条 理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
    2 議事録については、第49条(第4項を除く。)の規定を準用する。ただし、第49条第2項中「総会に出席した組合員」とあるのは「 理事会に出席した理事」と読み替えるものとする。
    (議決事項)
    第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
    一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
    二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
    四 その他の総会提出議案
    五 第17条に定める承認又は不承認
    六 第58条第3項に定める承認又は不承認
    七 第60条第3項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
    八 第67条に定める勧告又は指示等 九 総会から付託された事項
    (専門委員会の設置)
    第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。 2 専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する。

  9. 609 匿名さん

    ↑やっぱりあほだね。
    理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。裁判で争うことも不可能。まああんたに言うだけ無駄だろうけど、「理事会決議無効確認訴訟」は存在しない。

  10. 610 匿名さん

    608は輪番違法君だろう。
    あんたのスレッドもりあげてやってるんだから、もっと謙虚になるように。
    管理会社が理事会一任にしたがるのは、そういう背景があるってこと理解してね。

  11. 611 管理侍

    役員選出方法について、あくまで私見として

    新築時
    ・管理組合の自主性を育てるために初代役員は立候補が望ましい。
    ・アフターサービス対応等もあり、最低二期、できれば三期務めるのが望ましい。

    4〜10期
    多くの組合員が役員を経験するのは有意義であり規則に則った輪番制でもよい。

    11〜15期頃
    大規模修繕の準備検討から竣工までは立候補、推薦が望ましい。
    本当にやる気と知識のあるものが務めるべき。
    立候補を募集しておくと立候補しなかった者からのクレームに対処しやすい。

    16期以降
    一巡するまでは輪番制を原則とし、懸案事項によって立候補、推薦で選出する。

    但し、輪番制であっても立候補できる自由は常に確保しておくこと。

  12. 612 匿名さん

    >理事会の召集通知に採決する議案は書かなくてもいいです。

    そのような理事長なら無能で、理事は参集しないだけ。
    そのような理事なら無能な理事で、理事長は理事会開催はしないだけ。

  13. 613 政治評論家さん

    国会でも緊急動議は有効。

  14. 614 匿名さん

    小規模マンションは工事にしろ、理事の選出にしろ
    管理員の採択にしろ何かと不都合なこと多いようだね。
    やはり、現在のマンション選びの傾向が大規模マンションに
    なっているというのは分かるね。

  15. 615 匿名さん

    小さいマンションだと、管理会社としても力が入らないのは事実だよ。
    特に管理員もついていないマンションは旨味がないよ。
    時々形式的に受託しているマンションを訪問しているけど、
    工事するにしても規模が小さいしね。時間だけかかるから理事が
    聞いてこないと修理とかはいわないようにしてるよ。
    出来ればフロントとしては小さいマンションは担当したくないよ。

  16. 616 匿名

    なんで理事会決議無効確認訴訟はないの?ちなみに調停やADRもないの?
    (このスレ初投稿)

  17. 617 匿名さん

    調停やADRはできますよ。出てくるかは相手の任意です。
    理事会決議無効確認訴訟が無いのは、そのような訴えができるとの規定もないし、訴えの利益もないから。
    論理的にどうって話じゃなくて、裁判所の裁量で訴えを却下する。敗訴ではなくて却下!相手にも届きません。
    その決議によって具体的な損害が発生したときに言って来い、って話みたい。
    だから、文句言うときは、その後の流れを読んでおかないと、ここの輪番制違法君のように***の遠吠えで終わる。

  18. 618 匿名さん

    しかし、最近は輪番制違法君が意気消沈してるようだな。
    もうあきらめたかな。
    小規模マンションに住んでいるから、大規模マンションとの違いを見せつけられたからな。
    ちょっと可哀想な気もするけど。

  19. 619 匿名さん

    勝ち目の無い法律論に固執するからですよ。恐らく手続き上の不備はたくさんあるでしょうから、いかにも、話し合いましょう!って感じで理事を裁判所の調停に呼び出したら相手はびびってどうにでもなる。小さいとしょっちゅう顔合わすだろうし、そこまでする度胸がないんだろうね。

  20. 620 匿名さん

    立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。

    民事調停
    ●裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員が関与し,法律を基本としながらも,実情に即した解決を図ることができます。
    ●訴訟に比べ,手続が簡単で,費用も低額です。
    ●手続が非公開なので,秘密が守られます。
    ●成立した合意の内容を記載した調停調書は確定判決と同様の効力を持ち,これに基づき強制執行を申し立てることもできます。


     調停は,訴訟と異なり,裁判官のほかに一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって組織した調停委員会が当事者の言い分を聴き,必要があれば事実も調べ,法律的な評価をもとに条理に基づいて歩み寄りを促し,当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。調停は,訴訟ほどには手続が厳格ではないため,だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。

  21. 621 匿名さん

    気が弱そうなひとが理事長のときに申し立てるといいよ。輪番だからね。

  22. 622 暇人

    >立候補制を調停で合意できたら確定判決と同様の効力を持つ。

    これって、区分所有者全員(乃至規約変更に必要な人数・議決権)が調停に参加して合意するっていう趣旨?

    そんなこと、調停の制度上できるのかな?
    まあ本当にその人数が調停の当事者になるというのなら合意自体はできるのかもだけど・・・。

    でも、その調停成立=規約変更の法的効果とみていいのだろうか?
    前者はあくまで当事者間の合意、後者は団体法的な効果だから
    「調停成立=規約変更」と直ちに考えてよいのかどうかは疑問。
    例えば会社法ではどうなってるんだろ。

    もちろん、別途規約変更の総会決議を経る必要があるにしても、実際上は上記のとおり合意してるんだから普通はすんなり進められるんだろうけど、急に心変わりする人もいるかもね。
    そのときの法的効果をどう構成するか興味ある。

  23. 623 匿名さん

    もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。
    理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。

  24. 624 匿名さん

    >>622
    の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?

  25. 625 暇人

    >もっと単純に考えたらよい。理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。

    ?ごめん。何の話をしてるのか分からなくなってきた。
    「立候補『制』を調停で合意する」
    というから、「立候補制という制度を規約上採用する」という合意のことかと思ってレスしちゃいました。

    >理事の立候補制は立候補者を総会議案に載せるだけのこと。

    これは「立候補制」が既に前提になってる話じゃないかな?
    だとすれば↓のとおりですね。

    >理事を決めるのは総会。総会の意思で否決もできます。

    あと、
    >>622
    の指摘は、国内法と条約に置き換えてもいいのかな?

    似てるけどちょっとニュアンスが違うかな。
    上記は対外合意の内部的効果という局面だよね。
    今回のは、「内部的意思決定を本来の手続きとは違う方法で行った時の内部的効果」とでもいうのかな。
    極端に(法的正確性を気にせず)言い換えれば
    国会議員が「調停」の場で「Aを総理としBCDを閣僚にする」と合意したけれども、国会上の手続はなされていない場合、当然法的に「Aが総理でありBCDが閣僚である」と言えるのかってこと。

    まあ細かいことだし現実的な議論ではないのは確か。あんまり気にせんで。

  26. 626 匿名さん

    輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。
    ・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。

  27. 627 匿名さん

    立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。
    それとも、選挙ということ?
    立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。
    選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、
    立会い演説会でもするかね。
    まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。

  28. 628 匿名さん

    立候補者が理事の定員オーバー?くじ引きしたらどう?
    立候補者がない場合に輪番表を使うのは一般的ですよ。
    管理会社の「指導」が会社によって違うから、一般的じゃないという人もいるだろうけど。
    フロントに聞いてみるといいよ。よその事例を教えてくれる。
    よそはよそ、うちはうち、という理事もいるだろうが、建設的にいかないとね。

  29. 629 匿名さん

    >No.626 by 匿名さん 2011-08-08 14:20:58 輪番表の上のほうに下記の1行を追加するのが望ましいです。 ・立候補者がない場合は、下記の輪番表に従う。

    >No.627 by 匿名さん 2011-08-08 14:44:19 立候補が一人でもいれば輪番制の人数を減らすということかな。 それとも、選挙ということ? 立候補した者が全員理事になるというのはおかしいので、選挙になるのだろうね。 選挙の場合は、立候補や輪番制の理事候補は一般組合員は知らないので、立会い演説会でもするかね。 まさか議決権行使書もしくは委任状が議長一任とかにはなってないよね。

    輪番制に毒されて思考停止の状態ですね。大切な観点が全く抜けているからです。
    それは現役員は任期が決められていますが、輪番制で毒されているので、本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。
    正規の管理組合は通常総会での主要議題の一つに次期役員(理事、監事)の選任があるのです。
    その為には事前に理事長は次期役員の募集(立候補、推薦)をしその結果を総会議案(理事会案又は選挙)とするのです。

  30. 630 匿名さん

    ↑輪番違法君ですね。60代ですかね?

  31. 631 匿名さん

    >現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですが

    選任された人には受任義務があるの?

  32. 632 匿名さん

    >選任された人には受任義務があるの?

    ありません。従いまして理事会の募集段階で推薦の場合は推薦者及び被推薦者に受任意志の確認を求めるのは当然です。その結果は理事会案に記載するのも当然です。

  33. 633 匿名さん

    ありませんよ。同じ話を繰り返してるんですよ。ご自愛下さいといっておけばいいと思います。

  34. 634 匿名さん

    >受任意志の確認を求めるのは当然です

    被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?

  35. 635 入居済み住民さん

    輪番に固執する悪徳管理会社とその社員という構図です。

    すべてのマンションの理事がマンション管理士になればいいのにね

  36. 636 匿名さん

    >被推薦者は、その確認に対して受任する旨の意思表示をする義務はあるの?

    義務なんかありませんよ、ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ。当然の理です。

  37. 637 匿名さん

    >ただし理事長としては理事会案を決議する段階で本人の受任意志なしに決議して総会で議決された後に辞退されたら欠員ですよ

    その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?

  38. 638 匿名さん

    >その場合を含め、「やります」という人がいなければ理事乃至理事長は留任しなきゃいけないのかな?区分所有法上はそうなるよね?

    当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。

  39. 639 匿名さん

    >当然です。「本来、現役員取り分け理事長は次期の役員(理事、監事)を選任義務があるのですがそれを放棄しているのが輪番制なのです。 」と既述済み。

    じゃあ、いくら現理事長が熱心に説得しても、他の住民が「めんどくさいからやらない」と固辞を続けたら、現理事長は延々務め続けなければならないの?

  40. 640 匿名さん

    輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。

  41. 641 匿名さん

    >輪番制しか知らない人には理解困難でしょう。

    何を?もう詰まっちゃった?

  42. 642 暇人

    詰まっちゃったようだけど、もう出かけるから最後の質問。適当に回答しておいてね。


    何回恥かいたら満足なの?ドMにもほどがあるでしょ。
    まあ私も懲りずに書き込んでますがね。

  43. 643 匿名

    では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?

  44. 644 匿名さん

    >では、物件売却して組合員の地位を失い、海外に移住する場合で、買主を含む全員が理事長を固辞した場合どうなるの?

    固辞している者に役員を受任させることは出来ない。
    しかし、輪番制はそれを強制化しているものです。

  45. 645 匿名さん

    知人のマンションは厳正なる抽選で理事を決めますよ。裁判員制度に近いね。

  46. 646 匿名さん

    >>643
    全員に固辞されて、且つ組合員でなくなって、且つ職務執行ができない合理的な理由がある場合は、
    職責を放棄しても仕方がないよね。

    後の皆さんお好きにどうぞ!!!

  47. 647 匿名さん

    その場合は、支払いが滞るので、外注業者から訴えられるでしょう。その後、強制執行で差し押さえ、競売になるのかな。。。

  48. 648 匿名さん

    そういう意味では管理規約で管理者を輪番にすべきだね。理事会は法定のものじゃないので廃止でいいです。

  49. 649 匿名さん

    愚人のマンションは厳正なる抽選で理事を決めますよ。裁判員制度に近いね。

  50. 650 匿名さん

    >そういう意味では管理規約で管理者を輪番にすべきだね。理事会は法定のものじゃないので廃止でいいです。

    法定に固執するなら管理者の資格は組合員に限らず総会で選任されれば誰でも、法人でも良いのです。

  51. 651 匿名さん

    固執してるのあなたでしょ?

  52. 652 匿名さん

    このスレの書き込みを見ると、適正な管理という肝心の目的に無関心な連中ばかりだということがよくわかりますね。

  53. 653 匿名

    無関心なんじゃない。
    輪番制にしたがる管理会社のフロントだ

  54. 654 匿名

    輪番制にしたがっているのは、管理会社だけじゃない。
    無関心な住民も同じだよ。

    立候補制にしたら誰も手を挙げないマンションだって当然ある。

  55. 655 匿名

    氏名制にすればいい
    氏名出来ないなら自分の名にさせる
    そうしてると立候補者が出てくる(^O^)/

  56. 656 匿名

    指名のこと?マンションの大半は知らない人だし、
    知り合いを指名したら迷惑だし、無理でしょ。
    なんも書かないか提出しない人ばっかりになるだけ。

  57. 657 匿名

    このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる

  58. 658 匿名さん

    民主主義の欠陥でしょ。ヒトラーもそう言ってたんだ。民主主義は誰も責任を取らない無責任なもの。

  59. 659 匿名さん

    >このスレを見ると、マンションが実に欠陥商品だとわかる

    当然です。
    貧乏人の持ち家嗜好、インフラ整備に便乗の無計画なマンション建築、過密人口にたよる貧弱な経済小国とどれみても欠陥だらけそれに人口減少と輸出立国の崩壊は欠陥国そのものにつながっている。

  60. 660 匿名さん

    >659
    マンションて貧乏人が住むとこなんだね。
    しかし、23区内に戸建ては難しいからね。
    僕は23区内にマンション買ったけど、会社に近いから便利だけどね。
    それに庭の手入れ(23区内に庭はないかな)をする時間もないし。
    戸建てで敷地100坪程度では戸建てとはいえないかもね。
    ましてや50坪程度だったら、それこそマンションの方がずっといいのでは。

  61. 661 匿名さん

    理事の立候補とか推薦をやっているマンションは小規模マンションでしょう。
    大規模マンションでは、推薦や立候補しても、他の住民は知らないからね。
    結局小規模マンションでは人材がごく少ないため、一部の者が10年も20年も
    理事(理事長)をやることになる。
    長期政権では澱みが出てくるよ。
    勿論、そういうとこの理事長は旨味があるから続けるんだろうが。
    管理員もいないか、時間や日数にかなりの制限があるしね。
    大規模修繕工事にしても、最低限のことしかできないだろうから、小修繕をやり
    旨い汁を吸えばいいだろう。
    役員手当は高額にもできるし。
    小規模マンションには住みたくない。

  62. 662 匿名さん

    立候補制や推薦制しかできない小規模マンションでは、理事の選出で
    選挙とかあるんだろうか。
    それとも、長老の組合員が好き勝手に推薦するのかな?
    まず選挙は考えられないので、後者になるのかな。

  63. 663 匿名さん

    小規模マンションは高級なのがおおいよ。一等地に建てるからじゃないの?

  64. 664 匿名

    やたらとパターン化したがるやつ

  65. 666 匿名さん

    小規模マンションも大規模マンションも、一等地にもあるし郊外にもある。
    小規模マンションも大規模マンションも、高級マンションもあればそれ以外のマンションもある。
    小規模マンションに住んでいる者は、小規模といわれると反論してくるよね。

  66. 668 匿名さん

    輪番制を批判しているのが、小規模マンションだから
    それを指摘されると黙ってしまうよね。
    大体、大規模マンションであれば輪番制でなければ
    うまくいかないというのが分からないからね。
    大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。
    理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材は
    いるからね。
    立候補は逆に考えられないよ。
    選挙になった場合はどうするの?
    どうやってやるの?
    小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。
    総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。
    だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。
    それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので
    一生懸命してくれるよ。

  67. 669 匿名さん

    諸悪の根源は、小規模マンションにある。
    まさにピッタリの言葉だね。

  68. 670 匿名さん

    マンションは70-100戸前後が適正。

  69. 671 匿名さん

    >輪番制を批判しているのが、小規模マンションだからそれを指摘されると黙ってしまうよね。 大体、大規模マンションであれば輪番制でなければうまくいかないというのが分からないからね。 大規模マンションであれば、輪番制でも十分やっていけるよ。

    規模の大小には無関係で、管理組合の理事、監事は選任されるもので群集心理に付込んで輪番を強制させるものではない。そこには理事が多ければ何とかなるだろうの責任を無視した輪番制の打算がある。

    >理事が20人とか30人いれば、理事長の器になれる人材はいるからね。 立候補は逆に考えられないよ。 選挙になった場合はどうするの? どうやってやるの? 小規模マンションの住民の考えることだね、立候補は。 総会にしても、組合員の中にはいろんな者がいるからね、大規模では。 だから、大規模では理事会もいい加減なことはできないんだよ。

    輪番の押しつけで結果は管理会社に良い様に操縦されても任期さえ過ごせば後は数年間いや10年間は無関心でいられると言う有様が実態である。

    >それに、大規模だと管理会社も組合に対しては、頭が上がらないので一生懸命してくれるよ。

    輪番を押し付けられて任期だけを過ごす無知識の理事、監事を管理会社は見せかけだけを繕い、実は管理業務から利ざやで暴利を得ていても理事、監事にはその判断能力はその責任感と共に皆無である。

  70. 672 匿名さん

    管理員の経費だけみても、30万(マルチ込み)と仮定すれば、
    70戸の場合は、1人当たり月額4,285円の負担。
    100戸の場合は、1人あたり月3,000円の負担だね。
    かなり厳しいね。
    150戸あれば、2,000円でいいからね。
    やはり、150戸以上のマンションがいいね。

  71. 673 匿名さん

    >671
    人数が多ければ、優れた人材はいるよ。
    当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいるだろうし。
    それにね、管理会社にいいように操られるのは小規模マンションだよ。
    大規模マンションになれば、理事会は強いからね。
    小修繕一つとっても、管理会社を完全に外すことだって簡単にできるよ。
    工事の相場ぐらいは、相見積をとればとれば分かるし、事前にその相場の
    情報ぐらいは管理会社に調べさせればいいんだからね。
    管理会社は他情報を提供はするけど、相見積には参加させない。
    こんなことだって大規模マンションでは簡単にできるよ。
    それに、工事業者は大規模マンションに対しては、工事額が大きくなるので
    どうしても受注したいから、安い見積もりが出てくるよ。
    小規模マンションと大規模マンションの違いだね。

  72. 674 匿名さん

    小規模マンション、辛いねえ。

  73. 675 匿名さん

    なぜ「大規模マンションの理事会」は混乱するのか
    http://e-bigmansion.com/category/1296124.html

  74. 676 匿名さん

    大規模マンションには有能な人がいっぱいいるからじゃないの。

  75. 677 匿名さん

    >当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる

    病気のマンカン士がいるからいくら大規模でもぶちこわし。

    あっ、医者もいるか!

    医者が住んでたって、その部屋で治療するってか。
    そんなことあるわけないだろ。
    おまえの治療は隣室にいる医者にしてもらってるのか?
    そんなはずはない。

    だから、だれが住民の中にいても、いないのと同じなんだよ。よく考えろ。

  76. 678 匿名さん

    小規模マンションでは、輪番制は無理。
    人材がいない。

  77. 679 匿名さん

    >当然、弁護士、医師、建築士、マン管士等も住民の中にいる
    貧乏人のないものねだり、誰が無料で働くかしら、勿論、その暇もないよ。非常識ね。

  78. 680 匿名さん

    だから輪番制にしてるんじゃないの。

  79. 681 匿名さん

    輪番制否定する人間は結局のところ他人任せなんだよ
    自分で調べて考えるスタンスが無い
    そういうのが理事になると答えの無い謎なぞばっかり言ってきてまとまんねぇ

  80. 682 匿名さん

    小規模マンションの悲哀だね。

  81. 683 匿名さん

    あれだけ輪番制は違法だとかいってたのに、
    小規模マンションといわれ意気消沈してしまった。
    井の中の蛙だったのが分かったみたいだね。

  82. 684 匿名

    小規模マンションは意思が早くできるというメリットもある

  83. 685 匿名

    小規模マンション程、高学歴高収入オーナーが多いから輪番制はない
    大規模は少ないから、財産管理した経験もなければ意識も知識もなく、恐ろしい輪番制を受け入れる。
    自業自得

  84. 686 匿名

    うちのマンションは、六世帯が一組になって、順繰りに役員になっているが、これも輪番制?

  85. 687 匿名

    大規模マンションは、不要な施設、設備多すぎ。
    知人の大規模マンションでは、シアタールームのプロジェクターが壊れ、修理・買い換え・廃止を巡って理事会の会合は累計十数時間かけているが未だ結論でず。大規模マンションの理事会は大変だわ。

  86. 688 匿名さん

    >685
    おもしろい発想をする人だね。
    小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。
    住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かるからね。
    それに、理事もすぐまわってくる。
    廻ってきたら、理事の人数が少ないのである程度のことは
    やらなければならなくなる。
    輪番制は小規模ではないというより、少ないのでできないんだよ。
    同じ者が何年も理事長をしなければマンションの管理はできないからね。
    人材もいないし。

  87. 689 匿名さん

    六本木ヒルズの組合員もちゃんと輪番制でやってるよ。
    いくら著名人でも、会社のオーナーでも順番が回ってきたらやってるとのこと。
    同じ者が長年理事長をやることは許されないとのこと。
    ホリエモンもやったみたいだよ。

  88. 690 匿名さん

    >小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ。

    出ました。決めつけ。
    ぜんぜん筋が通ってない。

    >住民間の付き合いが深くなるというか、すぐ分かる

    そんなことない。
    おまえポストの郵便物覗いてるのか!

  89. 691 匿名さん

    690さん

    マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。

  90. 692 暇人

    >小規模マンションに高学歴・高収入の者は入居しないよ
    >マンカン師は世間知らずなので自分の事を実体験として言い切っているのです。


    この人は小規模マンションにどんなイメージを持ち、どんな実体験があるんだろう?
    むしろ一般的には小規模の方が割高物件になりがちだと思うのだが・・・。

    まあ世の中には色んな小規模マンションがあれば、色んな大規模マンションがあるんだけどね。

  91. 693 匿名

    そもそも大規模マンションと小規模マンションでは理事の人数が違うでしょ。
    因みにうちのマンションは約140世帯で理事は14人なんで約10年に一回回ってくる。
    但し一任期が2年だ。ワンフロアー二名の理事で一年ずつずらして改選してる。

  92. 694 匿名さん

    >690
    まったく自己中心的な考えだね。
    元々小規模マンションほど高額歴・高所得者が多いと決めつけたのはどっちなんだい。
    小規模マンションなら、そのあう可能性も高いしね。
    理事の時も知りあうだろうし、総会でもしかりだね。
    小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。
    輪番制は違法とかはもういわないの?

    >691
    いつも決めつけるね、おれはマン管士ではないよ。

  93. 695 匿名さん

    >ひがみだね

    相変わらずの人格攻撃。
    まぎれもなくおまえは、噂のマンカン士。

    >いつも決めつけるね、おれはマン管士ではない

    うそつけ!!
    一発で合格して病気になったって言っただろ。

  94. 697 暇人

    私は輪番制に何の問題もないと思ってるけど、一応聞いておこう。

    >小規模マンションに住んでいる者のひがみだね。

    何をどうひがむと考えているんでしょう?

  95. 698 入居済み住民さん

    輪番制は違法行為では無い しかし 組合の財産は管理会社にむさぼられます。

  96. 699 匿名

    大規模って都心の大規模限定の話?郊外の大規模なんてママさんが一番強いよ。隠居も多くてまとめられる人材も少ないし

  97. 700 匿名さん

    >698
    輪番制は管理会社にむさぼられるんですか。
    ということは、殆どのマンションが管理会社に貪られているんだね。

  98. 701 暇人

    >大規模って都心の大規模限定の話?

    仮にそうだとしたら比較対象は「都心の小規模」?

    「都心の小規模物件の人」が「都心の大規模物件の人」に対して僻む?

    ふーん、へぇー。そんな人もいるんだねぇ。

  99. 702 匿名さん

    >695
    何回かマンション管理士とかいってだけど、関係ないからそれに対しては答えていなかったけど
    マンション管理士の資格はもっていないんだよね。
    試験も受けたことはないしね。
    ただ、理事長経験があるから標準管理規約とか区分所有法は少しは勉強したけどね。
    それにしても、人のレスの特長とかも調べるんだね。
    でも外れだったね。残念!

  100. 703 匿名

    702マンカン師、他の都合の悪い質問に答えてあげて。
    すでに得意の逃げパターンだけど、いつもの動揺が窺えるね。残念!

  101. 704 入居済み住民さん

    >700
    貪る管理会社のお陰さまでマンション管理士は仕事が来ます。毎度ありがとうございます。

  102. 705 匿名

    マンション管理士は英検と同じ
    英検資格者を叩くことはしないでしょ
    妬むのは止めて、資格取ろうよ
    今日、本屋で受験申込書を貰って来たよ
    皆も受けよう♪

  103. 706 匿名

    あれ、マンカン士は食えないと言っていた人が、毎度ありがとうだと。

  104. 707 管理侍

    くだらない議論が続いてるようですね。

    タワーは別にして大規模な億ションは少ないです。
    300戸の億ションなんてデベにしてみたら販売に苦労するだけですから。

  105. 708 匿名さん

    大規模って何戸からいうんだろう。

  106. 709 匿名さん

    >703
    いつの間にか、マンション管理士になってしまったね。
    出来ることなら、マンション管理士証もくれないかな。

  107. 710 匿名さん

    量より質が理解出来ない経済成長しか知らない落とし子達よ。

  108. 711 匿名さん

    くだらない幼稚な大人ばかりですねw

  109. 712 匿名さん

    総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。
    普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。
    私やりましたよ。

  110. 713 匿名

    >>712
    それは理事会がヘタレだったか、他の反対者が多数いたからでしょ。

    有効議決権の過半数とってるのに1人の反対で否決されるような
    悪い前例つくったら今後の総会が思いやられるし、自分が理事の時にも
    同じことされる可能性があるわな。

    うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と
    委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な
    議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

  111. 714 匿名さん

    >事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし

    そりゃ当然可決するだろ。どこが自慢ポイントなのかが分からん。

  112. 715 匿名さん

    >総会で怒鳴りあってるのが大規模だと思うよ。 普通決議議案を反対演説で否決できるのが中小規模のいいところ。 私やりましたよ。
    管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
    特別決議案以外はあり得ないこと言うのは何の為かしら、暑さの為だろうね。

  113. 716 匿名さん

    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。
    管理規約に無知そのものですね。
    何故「その旨説明して」の必要性があるの?
    「事前の議決権行使と委任状」は出席扱いで、極端に言えば理事長一人しか出席しなくても「事前の議決権行使と委任状」のみで充足率さえ満たせば総会の決議が行われる制度を理解していなのかしら。

  114. 717 匿名さん

    >>管理組合の総会の実出席率を無視した架空のコメントに過ぎない。
    大阪市の北区の場合は半数以上の実出席があるマンションも多い。民度の違いかな?

  115. 718 匿名さん

    何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
    批判するのだけが楽しみなんだろうな。
    自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

  116. 719 匿名さん

    総会で否決するケースは、たまにはないとね。法律で、「住民投票」ではなく「集会」を義務付けてる意味がありません。
    輪番制により、理事会が形骸化、総会が実質化しているケースもないことはないですよ。
    (管理会社が書いたトンデモ議案が総会にそのまま出てくることもたまーにあります。)

  117. 720 匿名さん

    >>何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。
    あなた、管理会社のフロントですね?

  118. 721 匿名さん

    決めつけですか?
    ノーコメントです。

  119. 722 匿名さん

    別スレの町内会のスレッドでよく話題になりますが、
    管理組合予算での町内会行事への出費などは、総会に議案として出てきた場合は、否決すべきものと言えるでしょう。
    最近の裁判例でも、そのような出費は否定されていますので、マンション管理新聞などの記事をもとに、問題点を指摘された場合は、理事長が反対に回り、否決せざるを得ませんね。
    >>それは理事会がヘタレだったか
    などとコメントする輩がいますが、理事は専門家ではありませんからね。

  120. 723 匿名さん

    まあ待て。落ち着いて整理しよう。

    まず
    >713
    >うちは出席者の2/3が反対した議案があったけど、事前の議決権行使と委任状で有効議決権の7割確保していたし区分所有者全体にとって不利な議案でもなかったので、その旨説明して承認に持っていきましたよ。

    こいつは恥さらしだってことを確認した上で進めよう。

  121. 724 匿名さん

    そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。
    委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

  122. 725 匿名さん

    >何か提案すると、待ってましたとばかりに反論するものがいるね。 批判するのだけが楽しみなんだろうな。 自分で問題提起とかは絶対しないよな、そんな奴は。

    どれを指しているのか明白ではありませんが、事実誤認のコメントは批判されてしかるべきです。

  123. 726 匿名さん

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。
    残念ながら委任状と共に区分所有法で保証されている行為です。
    >委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。
    マンカンではないが、貴方は管理組合の総会の意味が理解出来ていないようですね。
    総会は実質的討議をする場ではありません。組合員が選任した理事会メンバーが決議した理事会案を討議する所です。そうゆう意味では総会に出られない場合は代理の委任状に頼ることなく、自分の賛否の意志を明白に表示する議決権行使書を多用出来る様に理事会側も普通議決案件でも欠席者が賛否の判断が出来るような議題だけではなくその議案要領をも提供すべきです。

  124. 727 匿名さん

    ↑じゃあ、なんで集まるんだい?

    例示したようなケースである場合、裁判しろと?
    7/1に総会があって、総会で指摘されても可決させるかい?

    判例 6/30東京高裁 管理組合が自治会に業務委託し費用支出
    「事実上の自治会費」と認定
    「不当利得」返還命じる 区分所有者が逆転勝訴

  125. 728 匿名さん

    マンカン士の試験に憲法を追加しないとね。
    人権と統治の理解は必須です。

  126. 729 匿名さん

    >↑じゃあ、なんで集まるんだい? 例示したようなケースである場合、裁判しろと?

    管理規約を読みましょう。
    共有財産の管理を目的とする管理組合の総会に集まるのは本人の意志の問題で義務ではありません。
    ひょっとすると貴方は「集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議ができる」もご存知ないかも知れませんね。

  127. 730 匿名さん

    ↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。

  128. 731 匿名さん

    726と729は
    論破されてコテハンが使えなくなった高齢マンカン士に間違いない。

  129. 732 入居済み住民さん

    マンカン士やマンカン師と姦しいことですな もらった資格の管理業務主任さんがた。
    やっかみは恥ずかしいことです。
    最近は区分所有士ももらわれたようですね。

  130. 734 匿名さん

    >↑総会での意見陳述権は何のため?ネガティブ情報公開のためだよ。勉強してね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。
    特別議決案件の場合は貴方の意見陳述次第では理事会案が否決される事もあり得ますよ。
    しかし、貴方が自分勝手に議案を提起しても議長から簡単に管理規約に基づいて無視されると言う事です。

  131. 735 匿名さん

    >>貴方が自分勝手に議案を提起しても
    誰がそんなこといってるの?
    実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。

  132. 736 匿名さん

    >実質的討議というのは、出席者の質問、意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側の回答などのやりとりを指しているということが理解できないんだね。
    総会に出席して意見を言うことは当然の権利です。と既述済み。


  133. 737 政治評論家さん

    マスコミ報道を元に追及するのは国会でも同じであるが、その議論は少なくとも「形式的」ではあるまい。

  134. 738 匿名さん

    >727
    総会は理事会案を決議する場なんだよね。
    別に討議するためじゃない、討議については組合員代表が理事会でいろいろはなしあったんだからね。
    議決権行使書や委任状で決着がついているんであったら、総会はやる必要がない。
    しかし、総会で決議することに法律で定められているからね。
    それにね、集会はあらかじめ通知した事項以外は決議できないんだよ。
    規約で別途決めても条件が制約されるからね。
    総会で意見をいうことは全然問題はない、しかしそれは理事会の検討課題とすることはできるけど
    現総会で決議することはできないんだよ。

  135. 739 匿名さん

    集会であらかじめ通知した事項以外のことを決議しろと誰が言っているのか?

    高齢マンカン士が敗色濃厚となったので、議論をすり替えただけである

  136. 740 匿名さん

    >そういう意味では「議決権行使書」の安易な使用は総会を形骸化させるものですね。 委任状を廃止し、議決権行使書の使用に一本化すべきというマンカン士などは、集会を開く実質的な意味をまったく理解していません。 委任状、議決権行使書をどちらを使用してもいいのですが、総会の実質的討議(及びそれによる否決)に期待するひとは、委任状提出のほうが望ましいと考えます。

    原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

  137. 741 匿名さん

    大規模マンションの怒鳴りあいは到底、実質的討議じゃないな。
    同じ管理組合で分譲価格で差がある場合は階級意識があるようで、「この貧乏棟住人が!」とか罵倒するらしいから。
    共用施設を拡充しても金銭的には平気なお金持ちと、そんなもん必要ないと考えるひとと。

  138. 742 匿名さん

    >>原点に帰って上記のコメントは区分所有法、管理規約に無知な独りよがりの意見である事が明白になりました。

    どうして?提出者の意思に委ねており、「望ましい」というのは集会の意義を踏まえたうえでの推奨に過ぎない。

  139. 743 匿名

    皆な、マンカン士資格試験申込しよう♪

  140. 744 匿名さん

    未だ理解が出来ていない様ですね。
    (決議事項の制限)
    第三十七条  集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
    (議事)
    第三十九条  2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。

  141. 745 匿名さん

    だから、管理組合総会で討議しちゃいかんとどこに書いてあるんだよ。

    決議できるとしか書いてないだろ。

  142. 747 匿名さん

    あ、すまん。↑まちがい。

  143. 748 匿名さん

    >745
    討議したり意見をいうことはいいんですよ。
    しかし、議案以外のことを決議することはできないといっているのです。
    今後の理事会の検討課題としますで終わりだね。

  144. 749 匿名さん

    >745
    何故意見をいうだけに終わるのかは分かるでしょう?
    それは総会の議案で議決権行使書や委任状で賛否をもらってますからね。
    その議案以外のことを決議するとしたら、議決権行使書や委任状で出席している
    組合員はどうなるのでしょう、無視ですか?

  145. 750 政治評論家さん

    一連のやりとりでの討議とは、質疑応答の意味で用いられている。
    (討議:ある事柄について意見を述べ合うこと。)

    単なる住民投票ではなく、わざわざ集会をする意義は、出席者の意見陳述によるネガティブ情報公開、理事会側回答で投票行動が変わり、否決されることもあるということ。

    討議が「出席者が緊急動議を出すこと」などと解釈するのはまさしく曲解である。

    しかし、議決権行使書の提出が多くて、総会を開く前に可決が確定している場合もあるとは思うが、
    例示されたマンション管理新聞の記事を元に「その議案は違法だ!」って言われたらどうするの?

  146. 751 匿名さん

    確かに違法の場合どうするかは問題のあるところです。
    通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。
    それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    という程度で処理すべきですね。
    若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。

  147. 752 匿名さん

    >通常は理事会案が殆ど提案通り決議されますよね。

    またこんな極論を述べるのは間違い。
    普通議決案件は殆ど可決されるが特別議決案件は一概に可決されるとは限らない。

  148. 753 匿名さん

    違法じゃなくても、うちの場合は、工事に詳しい人がいて
    総会の鉄部ペンキ塗り議案(普通決議議案)を否決したことありますよ。
    サビが出る理由を調べてからにしたら?って意見で。委任状も相当数ありますから、理事長の反対で否決。
    前の塗り方が悪かったんじゃないの?って話らしい。

    議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

  149. 754 匿名さん

    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

  150. 755 匿名さん

    >議決権行使書で賛成出したが、当日の総会の「討議」の内容を知らなかったぞ!と言われても知ったことではない。

    当たり前の事です。

  151. 756 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。

    区分所有法上一事不再理が規定されているのですか?
    臨時総会の上程議案につき何らかの制限がありましたっけ?
    貴方のマンションの規約にはあるのかな?

  152. 757 匿名さん

    >>一事不再理を勉強しましょう。

    またまたあほがいますね。
    管理組合で一事不再理の制限はありません。
    国会の報道でよく耳にするから合議体一般の原則だと思っているのかもしれないが、
    国会の一事不再理は国会法に規定がある。
    管理組合にはそのような規定は存在しない。

  153. 758 匿名さん

    >一事不再理を勉強しましょう。
    マンションの管理にも適用しますか。すごいですね。
    それに、同じ議案を出すんじゃないでしょう。
    違法部分を修正して臨時総会に提案するんですから。

  154. 760 入居済み住民さん

    No.754 by 匿名さん 2011-08-10 13:54:06
    >若干内容が変わるんであれば、臨時総会で再度決議する方法もありです。
    一事不再理を勉強しましょう。

    ◎この人は無知です

  155. 761 匿名さん

    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

  156. 762 匿名さん

    >デベ管理案件を総会で否決されると

    >否決を可決に変える

    ???
    なぜ否決された議案が可決されるのだ?

  157. 763 匿名さん

    終了するかと思ったが。。。
    まあそれなら、指摘しておこう。

    >>751
    >>それが違法だといわれたら、理事会としては、せいぜい、まずその案の決議を取り、
    >>その条件として、再度理事会で検討し違法であったら、今回の決議は無効とする
    >>という程度で処理すべきですね。

    違法かどうかは裁判してみなければわからないこと。
    総会の場で「違法だ!」と指摘された議案が、多数の議決権行使書の賛成により(理事長の持つ委任状を反対票として使っても否決できない場合)、事後に理事会判断で決議そのものを無効とすることなどできるはずがありません。
    もう一度総会を開いて、決議取り消しするしかありませんよ。

  158. 764 入居済み住民さん

    No.761 by 匿名さん 2011-08-10 15:21:55
    あるデベ管理会社のことだ
    デベ管理案件を総会で否決されると
    『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    『賛成の方、挙手をお願いします』
    となり、抱きこんだ理事長と副理事の2名で管理会社に都合の悪い案件否決を可決に変える

    ◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

  159. 765 匿名さん

    >>なぜ否決された議案が可決されるのだ?

    あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。
    この時点では何を意味するのかわからんから裁判も難しい。
    もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。
    議事録は工事が終わってから公表でしょう。

    >>『では、理事会にて詳細を調べると言うことで理事会預かりでよろしいですね』
    >>『賛成の方、挙手をお願いします』

  160. 766 入居済み住民さん

    >あー、たぶんですが、これは緊急動議ですね。緊急動議で総会が理事会一任を可決した、ということ。

    無効だよ。主任くん

  161. 767 匿名さん

    >>◎このような組合の区分所有者はマンション管理士へご相談を。白馬に乗って参上します

    なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

  162. 768 匿名さん

    >>766
    で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

  163. 769 入居済み住民さん

    緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。

  164. 770 匿名さん

    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

  165. 771 入居済み住民さん

    >なにができるの?紛争への介入は非弁行為です。マンカン士の出る幕じゃありません。

    主任の悪事を防止します。

  166. 772 入居済み住民さん

    No.770 by 匿名さん 2011-08-10 16:19:18
    マンション前で街宣活動するかい?w
    「無効だよ!諸君!」ってさ。

    管理会社を代える良い証拠となるよ。

  167. 773 暇人

    >で、無効だとどう主張する?この事例では確認訴訟は不可能だよ。

    あえて「無効確認」という手続きを経る必要はないんじゃないの?

    >もし工事だったら、いつ工事に着手するかとか理事以外はわかりませんから、止めようがないね。

    という事例を使うとすれば(つまり工事はされてしまった状態)、

    1.理事長(乃至理事)に対する損賠賠償請求(無効な決議に基づく工事の実施という委任契約上の義務違反)

    2.同訴訟中で決議の有効性が争われる

    3a.有効なら損害賠償請求の根拠を欠き棄却(理屈上は「決議が有効であっても実際の発注が不合理云々」ということもあり得るけど割愛)この場合、話はここで終わり。

    3b.無効なら認容(4.へ)

    4.ただ,損害額の認定は困難(工事はなされているわけで、その支出に見合った効果があるならば損害ゼロ認定もあり得る。工事が手抜きとか、全く無駄な工事という場合は別問題)

    ということでしょ。
    決議の有効性は2の中で認定されるだけだし、それで足りる。いかがでしょ。

  168. 774 匿名さん

    あんたさ、そいつらが
    >>緊急動議は議論は可能だが、決議はできない。
    ってなことを知らないでやってると思ってるわけ?

    文句が出たら「総会で了解をとりました」

  169. 775 匿名さん

    >>773
    あー、まあ、そのとおりである。
    事後に実損害の有無を争うしか方法はない。
    価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

  170. 776 匿名さん

    >>761ですが、緊急動議ではありません。
    管理組合発足総会にて、管理会社が議長になり原始規約の認証を行なっていました。
    その中の一つです
    サギ管理会社ですよ
    いつか訴訟するつもりで、証拠集め中です。
    懲りない悪質業者
    行政処分を受けています。

  171. 777 暇人

    >価値が向上しているかも知れず、やったもん勝ち。

    きっとそうだよね。
    まあだからこそ事前に察知して止めたいわけだが。

    察知できたなら
    「決議は無効だから工事すんな」,「(可能なら発注前に)臨時総会で理事長を解任したぞ」等と業者にねじ込むなり、(業者がそれに応じないなら)差止めを求めるなりということかねぇ。

  172. 778 入居済み住民さん

    >文句が出たら「総会で了解をとりました」


    本音をすぐ言う主任くん 不法行為であり損害賠償の良い証拠

  173. 779 匿名さん

    >>776
    あーそうなんですか。。。
    じゃあ、録音もしといて下さいね。
    証拠価値うんぬんよりも、言った言わないの話になって、相手が言い訳を重ねたあとに
    「録音があるぞ」っていうと効果的です。
    デベ系ならまともな担当もいるでしょうから、管理会社変えるより、
    担当変えるほうがいい場合がありますよ。(というかそっちのほうが簡単でエース投入もありえます。)
    がんばってください。

  174. 780 匿名さん

    778とかみてたら、マンカン士のレベルがわかるでしょう。
    高齢者が趣味でとる場合が多いようですが、規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

  175. 781 入居済み住民さん

    ここではっきりする事は 工事で利ざやを稼ぎたい管理会社という構図です
    工事の必要性より 利ざや稼ぎを優先する管理会社です

  176. 782 入居済み住民さん

    >780 さん可能な限り生存してください
    司法書士や弁護士に息の根を止められたサラ金もあります。

  177. 783 匿名さん

    >>779さんデベロッパー系列ならまともな担当者がいるとはどう言う意味ですか?
    行政処分を受けていてこのようなことが行われるのは、会社ぐるみでしょう?
    担当者責任としても担当を変えるにはどうすればいいのでしょうか?
    理事長と副理事が抱きこまれて2名と管理会社担当の3名で理事会を開き決定して行きます。

  178. 784 匿名さん

    >国会の一事不再理は国会法に規定がある。

    ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

  179. 785 暇人

    >ウソは書かない事。慣習であり管理組合の総会でも期間中に二度提案は出来ない。

    色々伺いたいことがありますが・・・

    ・総会の「期間」とは?

    ・「提案は出来ない」という根拠は「慣習」?「法律」?

    ・否決された総会が閉会した後に臨時総会を招集して同内容の決議を求めることの可否はどのようにお考え?

  180. 786 入居済み住民さん

    否決された議案は何度でも集会決議案件として提起できます。

  181. 787 入居済み住民さん

    、>規約、区分所有法の枝葉末節に囚われ、かなり○○に問題があるんです。今日のやりとりは、それを示すもの。

    規約を無視し管理会社の利益を優先する主任という構図が見えます。

  182. 788 政治評論家さん

    一事不再議は国会法56条の4
    一事不再理は刑事訴訟法

  183. 789 匿名さん

    783さん
    スレッド立てるか管理侍への質問部屋で聞いてもらえば回答します。

  184. 790 匿名さん

    会議の原則には、第一に、定足数に関する原則。第二に、過半数議決の原則。第三に、会期不継続の原則(会期独立の原則)。第四に、一事不再議の原則。第五に会議公開の原則。第六に、議員平等の原則。第七に、発言自由の原則。第八に、発言の範囲(種類)に関する原則。第九に議題外の発言の禁止。第十に、交互討論の原則。第十一に、発言中に他の発言を許さない原則。第十二に、一議題の原則。第十三に、議長の中立公正の原則。第十四に、委員会審査独立の原則。第十五に、採決は可を諮る原則。第十六に、不在表決の禁止の原則。第十七に、条件付きの表決の禁止の原則。第十八に表決の訂正禁止の原則。第十九に、修正案の採決に関する原則などがある。(「新しい地方議会」加藤幸雄著 学陽書房)

  185. 791 匿名さん

    ありゃりゃ
    たぶん輪番違法君だろう。

  186. 792 匿名さん

    >一事不再議は国会法56条の4
    残念です、下記の通り的外れです。
    第五十六条の四  各議院は、他の議院から送付又は提出された議案と同一の議案を審議することができない。
    強いて言えば憲法です。
    第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

  187. 793 匿名さん

    あほ?一事不再議と 一事不再理おなじ?

    まあ、強いて言えば、大規模マンションで怒鳴り合いが続いて総会が数時間に及び、第一号議案を否決した後、反対派が帰った後、最後のほうにもう一回、第一号議案を採決しましょうっていうのはダメなんだろうな。

    しかしながら、このひとは別の召集手続きを経た別の時期の総会でも同じ議案はダメだといってるわけだが、
    そのような規定は存在しないので、妄想で語っているというほかあるまい。






  188. 794 匿名さん

    ----------------さすがに終了でいいよね。ここは一事を数十回やってる-----------------------

  189. 795 匿名さん

    一事不再理で恥をかいた人が敗北宣言をしましたので、これで
    この問題は終了にしてあげましょう。
    さて次は何を提案しますか。

  190. 796 匿名さん

    ↑はあ?暇人の質問に答えたら?

  191. 797 匿名さん

    総会の話なら一事不再理ではなく一事不再議なんだけどね。審理と審議はおなじかい?

  192. 798 管理侍

    最近、展開が早過ぎて夜中だけ見に来ても書き込むタイミング無いですね。
    しかし自信たっぷりに間違った主張を繰り返す人って「確認」とかしないのかな?

  193. 799 匿名さん

    一事不再理が一般的です。法律用語を敷衍しているに過ぎない慣習、原則です。
    従って、同一議案を同一期間(会計年度)内に繰返し提案することは出来ないのです。
    これが守られない様では既に否決された議案を何回も提案する愚かな理事長を生む結果となる事は必定で、そこには何等改善や進歩が見られないことになるのです。

  194. 800 匿名

    まだ、諦めないか

  195. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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