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契約済みさん [更新日時] 2011-04-10 17:47:32
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大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、それを理由に契約解除できるのでしょうか?
噂では、申し入れに応じているところもあるようですが、どうなのでしょうか。

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[スレ作成日時]2011-04-01 09:41:54

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大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、契約解除できる。。。

  1. 1 匿名さん

    軽微な遅れなら、契約上は不可能です。
    手付けを放棄しなければキャンセルできないでしょう。

    ただし、程度によります。
    例えば1年遅れるのだったら手付け戻りで解除可能でしょう。

    あとはデベロッパーの親切度次第です。
    デベがOKと言えば、無条件に解除できます。
    これはデベにとっても死活問題ですから、難易度は高いと思われます。

  2. 2 匿名さん

    「契約」された方は、自分が契約に捺印しているのだから、まずは契約内容をよく把握すべし。
    場合によっては、まずはデベの営業さんにケーススタディとして契約解除について聞いてみるべき。
    引渡しの大幅な遅れなどで、現住居の問題など幅広く考え直さないといけないはず。

  3. 3 匿名さん

    契約書に明記してある通りです。

    あなた、契約書に目を通してないの?
    そこにちゃんと書いてありますよ!

  4. 4 匿名さん

    天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延その他やむをえない事由のより
    前項の登記手続きが遅延する恐れがある場合、売主は予め登記申請可能時期と登記申請遅延
    の理由を、買主に通知して登記申請手続きを延期することが出来る。

    これに関して買主は売主に対して何ら異議を申し立てず、又、損害賠償の請求をしないものとする。



    だって。。。。

    この遅延が明確でない場合はどうなんだろう・・・
     

  5. 5 匿名さん

    天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延その他やむをえない事由のより 前項の登記手続きが遅延する恐れがある場合、売主は予め登記申請可能時期と登記申請遅延
    の理由を、買主に通知して登記申請手続きを延期することが出来る。
    ということが適用されるのは、あくまでも契約日以降に発生した事象に対してなので、 震災後に契約していればキャンセル可能です。

  6. 6 匿名さん

    大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、それを理由に契約解除できるのかとても気になるところですが、あくまでも契約日以降に発生した事象に対してなので、 震災後に契約していればキャンセル可能ですよ。

  7. 7 匿名

    №4です。
    ご返答有難うございます。
    しかし、我が家の場合先月の契約でしたのでアウトですね
    手付け(価格の一割)の返金も厳しそうなので慎重に考えていきたいと思います。

  8. 8 匿名さん

    なんだかおかしな解釈を書き込んでいる人がいるね・・・

    契約条項にもよるけど、法律上の原則からすれば、
    契約日が震災の前か後かが重要なわけではなくて、
    引渡しの遅れが売主の帰責事由によるものか否かが重要。

    震災後に契約した場合であっても、明らかに震災の影響で資材の調達が遅れた場合、
    買主側に解除権が発生しない可能性があるので要注意。




  9. 9 匿名さん

    No.8さん。

    「震災の影響で資材の調達が遅れた場合」ということについてなんですが、通常の取引先以外から(輸入も含めて)資材を調達すればいいのではないですか?
    コストはかかるかもしれないですが、そこまで売主が買主のために動いてくれるかどうかの問題ということではないでしょうか。そのような努力もしないで売主に責任はないということにはならないのでは。
    民法1条-②権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
    結局、信義誠実の原則の問題ではないでしょうか?

  10. 10 匿名さん

    たとえばトイレ一個とったって一つの工場で全て作っているわけではなく、別の工場で部品を作って組み立て工場で組み立てているので、部品の一つでも東北の工場で作っている場合は作ることができません。

    よってこれから資材を調達するマンションは建築が難しいかもしれませんねぇ。

  11. 11 匿名さん

    わたくしも、これから資材を調達するマンションは建築が難しいと思います。
    現時点で契約している人たちは、いつまでかもわからないまま、ただ待たされるだけなのでしょうか?

  12. 12 匿名さん

    こんな状況で、あまり遅れないで建築するにはわからないように手抜きするしかないよね。
    契約済みの人は、このへんどうチェックするのかなー

  13. 13 匿名さん

    >>9
    >コストはかかるかもしれないですが、そこまで売主が買主のために
    >動いてくれるかどうかの問題ということではないでしょうか。

    売主は、法令、契約書に定めのない義務を負いません。

    >民法1条-②権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
    >結局、信義誠実の原則の問題ではないでしょうか?

    少なくとも、信義誠実の原則(信義則)に基づき、
    震災時における資材の調達義務を認めた裁判例はありません。

    >「震災の影響で資材の調達が遅れた場合」ということについてなんですが、
    >通常の取引先以外から(輸入も含めて)資材を調達すればいいのではないですか?

    代替手段があるかどうかは、売主側に帰責事由があるかどうかという問題と関わります。
    容易に調達可能な資材であれば、調達、引渡しが遅れれば売主に帰責事由が認められ、
    履行遅滞に基づく債務不履行責任を負う可能性もあります。
    この辺りは、最終的には裁判で立証できるかどうかの問題です。

  14. 14 匿名さん

    No.13さん
    容易に調達可能な資材であれば、調達、引渡しが遅れれば売主に帰責事由が認められ、履行遅滞に基づく債務不履行責任を負う可能性もあります。

    とのことですが、「容易に調達可能な資材」とは具体的にどのようなものでしょうか?

    いま、断熱材(国内シェア40%の製造メーカーが被災)や合板(東北地方の製造メーカーが多く、いずれも被災)が不足しているようですが。これらは「容易に調達可能な資材」
    なのでしょうか?

    過去に判例はあるのでしょうか?
    もしかしたら裁判する価値ありますね。
    いかがでしょうか?

  15. 15 匿名はん

    >>14
    容易に調達可能かどうかは売主の置かれた具体的状況によって異なります。
    ○○なら簡単に調達できるはず、といった一般的な話ではなく、
    あくまで個別の事情によりますので、ご注意ください。

    また、売主の引渡しが遅れたことによって
    買主が被った損害とは何かという点も大きな問題です。

    例えば、予約していた引越屋をキャンセルして違約金を取られたのなら
    その違約金が買主の損害といえますが、買主の引渡しが遅れたことにより、
    具体的な損害が生じていないのであれば、損害額はゼロということになりかねません。

    裁判になれば、具体的な損害額の立証責任は買主側にあります。
    まずは、コストと得られる利益のバランスをよく検討されることをお勧めします。

  16. 16 サラリーマンさん

    仮設住宅でも合板の生産能力低下によってなかなか進んでいないこの大変な時期に、
    引渡しの遅延を理由で、買主の契約解除はありえないでしょう。
    裁判しても損です。法的にも建材メーカ、設備メーカ、売主に遅延の責任は負わせられないでしょう。

    今、日本はこの大震災ですべての立場の人(建材メーカ、設備メーカ、売主、買主など)が
    我慢しなくてならない状況です。

    いろいろ大変でしょうが、売主に最善の努力をしてもらうしかありません。
    売主も誠心誠意、最善を尽くし買主の信頼を得るような仕事をすべきであるのも当然です。

  17. 17 匿名さん

    でも、このような状況になることがわかっていながら心配ないですよと言って契約させている売主と裁判でたたかったほうがいいね。

  18. 18 匿名さん

    裁判して、何戦うの?

  19. 19 匿名さん

    裁判する場合は、損害金がいくらと言うことになります。
    その損害金の請求額を裁判で争うわけです。

    竣工が遅れたことによる損害額を請求する裁判になるわけです。

  20. 20 住まいに詳しい人

    今回の竣工遅れで、デベの真価が問われるでしょうね。
    誠実に対応するかどうかで本性がわかると思います。
    これから購入される方は、今後の動向を見ておくだけでも失敗するリスクは減らせますよ。
    ほとんどの売買契約書には、引渡しが遅れる場合がありますとは書いてあるけど、何ヵ月遅れる場合どうするとまでは書いてないので、損害金額請求裁判は急増するだろう。
    訴訟になると物件のイメージもダウンしてやだね。
    もし、デベが冷たい対応だったら、契約解除裁判の急増へと発展するだろうなー。

  21. 21 匿名さん

    う~ん、裁判しても無駄じゃないでしょうか?
    何カ月遅れても、そもそも地震が原因なんですから。

  22. 22 契約済みさん

    専門家の見解です。
    未完成物件の売買で地震後の契約ですから、契約後の震災による被害ではありませんし、新聞等の報道でも建築資材の津波事故が報道されています。
    また、現にその旨をご自身も危惧して営業に確認している模様ですから、このケースの場合は、話合い、双方協議で手付全額返還の解約を丁寧に主張してみたほうがいいいです。
    手付を返金してもらう方向で一度担当者と話し、埒があかないようでしたら専門家に費用を支払って代行して貰うということも視野にいれてみては如何でしょう。

  23. 23 匿名さん

    現在、社宅や借家住まいの人が、竣工の遅れで被る被害額は、家賃の3か月分(+更新料1か月分)位なんじゃないの?
    そんな低額で訴訟するのかな?
    弁護士の報酬も掛るから、デべとの話し合いで解決したほうが良いですよ。

  24. 24 匿名さん

    >>22
    今回の震災は、余りに被害が大きすぎて被害状況の把握には相当時間が掛かっています。
    また、福島第一原発の問題など、震災後に拡大した被害も存在します。

    震災後に契約したからといって、必ずしも引渡しの遅れが売主の責任とは限りませんので、
    ご自分に都合の良い情報だけを信用して紛争を拡大させることのないようご注意下さい。

  25. 25 住まいに詳しい人

    確かに、訴訟が実際に起きたらそのマンションのイメージはがた落ちだろうね。
    マスコミネタなんかになったらたいへん。
    ブランドイメージの強い物件や業者ほどダメージでかいよね。
    訴訟で勝ったとしても、そのあとは売れないんじゃない。
    うるさい客には手付け返してでも契約解除が正解か。。

  26. 26 匿名さん

    でしょうね。デベも既に震災による対策マニュアルは作ってありますよ。

  27. 27 契約済みさん

    竣工遅れの最中に、デべがつぶれたらどうなるの?
    家賃の3か月分(+更新料1か月分)程度でも、多くの契約者が一斉に訴訟を起こせばアウトだとおもうんだけど。
    大丈夫かな。心配です。

  28. 28 匿名さん

    裁判しても、竣工延期は震災だから仕方なし・・・って判決になりそうな気がするけど、どうなんだろう?

    だれか、法律に詳しい偉い人、ご教示くださいませ。

  29. 29 匿名さん

    燃料高騰、建築資材高騰、請負や職人の給料高騰になっているから、引き渡し延期でアタマにきてキャンセルする前に、よくよく考えた方が良いと思う。

    今、急いでキャンセルしたとして・・・
    これからの新設物件は激減するかもしれないし、価格が高騰するかもしれない。
    熟慮しましょう。

  30. 30 匿名さん

    >>27
    デベが抱えている引渡し遅延物件は多くてもデベ1社あたり数百件程度でしょうから。
    一人あたり100万円程度の損害額と仮定しても、デベの財務状況にはほとんど影響ないと思われます。

    また、訴訟を提起されても、和解で支払時期を調整すれば資金繰りも問題ないでしょう。

    >>28
    過去ログを読んでいただければわかると思いますが、
    引渡しの遅延について、売主(デベ)に帰責事由があるかどうかが争点です。

    震災前に契約して、震災の影響により資材調達等ができなくなり
    引渡しが遅延したのであれば、普通に考えれば売主には帰責事由がなく、
    引渡し遅延に関して売主の損害賠償責任を問うのは困難でしょう。

    この場合、買主側には解除権すら発生しないことになりますが、
    売主と買主が両者合意の上でキャンセルするのであれば問題ありません。

  31. 31 匿名さん

    大震災による竣工遅れでの契約解除については、いろいろなご意見があると思いますが、結局は、個々の状況によって結論が違ってくるということになると思います。
    売主と協議した結果、手付けを全額返金してもらえないという場合は、法律の専門家ヘお願いしたほうがいいですよ。
    当初、コストはかかりますが結果的に勝訴ということになれば弁護士費用も回収できますし、たとえ勝訴といかないまでも、手付金の何割かは戻ってくる可能性は非常に大きいです。
    あまり自分でなんとかしようとこじらすよりは、とりあえず早めに弁護士に相談してみてください。きっと、良い方向へ進みますよ。

  32. 32 匿名さん

    契約書をよく読めば書いてあるはずです。工期が予定より遅れても引き渡しがきちんと行われる場合、異議申し立てはできない主旨が書いてあります。引き渡し前に地震など天災等により修復できない場合、申込金を無利子で返却し、契約を解除する事ができると書いてあります。和解とかとか損害賠償とかがないよう契約書に書かれています。

  33. 33 匿名さん

    法律関係の仕事をしています。
    契約書の内容はあくまでもガイドライン的なもの。
    諸条件が通常な場合を前提としています。
    大震災時は異常時です。
    ですから、当然、前提となる諸条件が変化しています。
    それによって契約書の条文の解釈が変化してきます。
    そこに訴訟する可能性がでてくるのです。
    もう少しで判例が出てくるのではないかと思い気になっているところです。

  34. 34 匿名さん

    標的を貸金業者から建築関係者に方針転換ですか?

  35. 35 匿名さん

    >>32
    >工期が予定より遅れても引き渡しがきちんと行われる場合、
    >異議申し立てはできない主旨が書いてあります。
    >和解とかとか損害賠償とかがないよう契約書に書かれています。

    そんな条項があれば、消費者契約法第8条、第10条により無効です。

    >>33
    >契約書の内容はあくまでもガイドライン的なもの。
    >諸条件が通常な場合を前提としています。
    >大震災時は異常時です。

    異常時であっても、結局は法的な要件を充たすかどうか、
    例えば契約条項が有効か、売主に帰責事由があるかといった問題に尽きます。
    本当に法律職の方ですか?

  36. 36 匿名さん

    No.35さん
    「契約条項が有効か、売主に帰責事由があるかといった問題に尽きます。」とのことですが。
    契約条項が有効か、売主に帰責事由があるかといったことを論点とすることになるのは当然です。
    あたりまえです。
    ですから、こういう問題を議論するための前提条件が今回の大震災では通常と異なるので、いままでと同様の対応ではいけないのではということです。

  37. 37 匿名さん

    引き渡し日は契約時はあくまで予定日のはずです。正式に決まるのは大体1ヶ月前の内覧会の時期です。予定日なのだから変更されても何も言えないはずです。まあ、3ヶ月以上遅れれば色々とあるかもしれませんが。

  38. 38 匿名さん

    >>36
    契約条項は当事者を法的に拘束するものであり、
    当事者間の紛争は法律、契約条項の解釈と事実の当てはめに集約されますから、
    >契約書の内容はあくまでもガイドライン的なもの。
    ↑この部分は誤解を招く表現かな、と思います。

    失礼な表現を用いてしまい申し訳ありませんでした。

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