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大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、それを理由に契約解除できるのでしょうか?
噂では、申し入れに応じているところもあるようですが、どうなのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【特集スレ】東日本大震災 震災による引渡し延期・建築中止
[スレ作成日時]2011-04-01 09:41:54
大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、それを理由に契約解除できるのでしょうか?
噂では、申し入れに応じているところもあるようですが、どうなのでしょうか。
口コミまとめ:https://www.sutekicookan.com/【特集スレ】東日本大震災 震災による引渡し延期・建築中止
[スレ作成日時]2011-04-01 09:41:54
軽微な遅れなら、契約上は不可能です。
手付けを放棄しなければキャンセルできないでしょう。
ただし、程度によります。
例えば1年遅れるのだったら手付け戻りで解除可能でしょう。
あとはデベロッパーの親切度次第です。
デベがOKと言えば、無条件に解除できます。
これはデベにとっても死活問題ですから、難易度は高いと思われます。
「契約」された方は、自分が契約に捺印しているのだから、まずは契約内容をよく把握すべし。
場合によっては、まずはデベの営業さんにケーススタディとして契約解除について聞いてみるべき。
引渡しの大幅な遅れなどで、現住居の問題など幅広く考え直さないといけないはず。
天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延その他やむをえない事由のより
前項の登記手続きが遅延する恐れがある場合、売主は予め登記申請可能時期と登記申請遅延
の理由を、買主に通知して登記申請手続きを延期することが出来る。
これに関して買主は売主に対して何ら異議を申し立てず、又、損害賠償の請求をしないものとする。
だって。。。。
この遅延が明確でない場合はどうなんだろう・・・
天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延その他やむをえない事由のより 前項の登記手続きが遅延する恐れがある場合、売主は予め登記申請可能時期と登記申請遅延
の理由を、買主に通知して登記申請手続きを延期することが出来る。
ということが適用されるのは、あくまでも契約日以降に発生した事象に対してなので、 震災後に契約していればキャンセル可能です。
大震災の影響で工場が遅れ物件の引き渡しが遅れる場合、それを理由に契約解除できるのかとても気になるところですが、あくまでも契約日以降に発生した事象に対してなので、 震災後に契約していればキャンセル可能ですよ。
なんだかおかしな解釈を書き込んでいる人がいるね・・・
契約条項にもよるけど、法律上の原則からすれば、
契約日が震災の前か後かが重要なわけではなくて、
引渡しの遅れが売主の帰責事由によるものか否かが重要。
震災後に契約した場合であっても、明らかに震災の影響で資材の調達が遅れた場合、
買主側に解除権が発生しない可能性があるので要注意。
No.8さん。
「震災の影響で資材の調達が遅れた場合」ということについてなんですが、通常の取引先以外から(輸入も含めて)資材を調達すればいいのではないですか?
コストはかかるかもしれないですが、そこまで売主が買主のために動いてくれるかどうかの問題ということではないでしょうか。そのような努力もしないで売主に責任はないということにはならないのでは。
民法1条-②権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
結局、信義誠実の原則の問題ではないでしょうか?
たとえばトイレ一個とったって一つの工場で全て作っているわけではなく、別の工場で部品を作って組み立て工場で組み立てているので、部品の一つでも東北の工場で作っている場合は作ることができません。
よってこれから資材を調達するマンションは建築が難しいかもしれませんねぇ。
>>9
>コストはかかるかもしれないですが、そこまで売主が買主のために
>動いてくれるかどうかの問題ということではないでしょうか。
売主は、法令、契約書に定めのない義務を負いません。
>民法1条-②権利の行使及び義務の履行は,信義に従い誠実に行わなければならない。
>結局、信義誠実の原則の問題ではないでしょうか?
少なくとも、信義誠実の原則(信義則)に基づき、
震災時における資材の調達義務を認めた裁判例はありません。
>「震災の影響で資材の調達が遅れた場合」ということについてなんですが、
>通常の取引先以外から(輸入も含めて)資材を調達すればいいのではないですか?
代替手段があるかどうかは、売主側に帰責事由があるかどうかという問題と関わります。
容易に調達可能な資材であれば、調達、引渡しが遅れれば売主に帰責事由が認められ、
履行遅滞に基づく債務不履行責任を負う可能性もあります。
この辺りは、最終的には裁判で立証できるかどうかの問題です。
No.13さん
容易に調達可能な資材であれば、調達、引渡しが遅れれば売主に帰責事由が認められ、履行遅滞に基づく債務不履行責任を負う可能性もあります。
とのことですが、「容易に調達可能な資材」とは具体的にどのようなものでしょうか?
いま、断熱材(国内シェア40%の製造メーカーが被災)や合板(東北地方の製造メーカーが多く、いずれも被災)が不足しているようですが。これらは「容易に調達可能な資材」
なのでしょうか?
過去に判例はあるのでしょうか?
もしかしたら裁判する価値ありますね。
いかがでしょうか?
>>14
容易に調達可能かどうかは売主の置かれた具体的状況によって異なります。
○○なら簡単に調達できるはず、といった一般的な話ではなく、
あくまで個別の事情によりますので、ご注意ください。
また、売主の引渡しが遅れたことによって
買主が被った損害とは何かという点も大きな問題です。
例えば、予約していた引越屋をキャンセルして違約金を取られたのなら
その違約金が買主の損害といえますが、買主の引渡しが遅れたことにより、
具体的な損害が生じていないのであれば、損害額はゼロということになりかねません。
裁判になれば、具体的な損害額の立証責任は買主側にあります。
まずは、コストと得られる利益のバランスをよく検討されることをお勧めします。
仮設住宅でも合板の生産能力低下によってなかなか進んでいないこの大変な時期に、
引渡しの遅延を理由で、買主の契約解除はありえないでしょう。
裁判しても損です。法的にも建材メーカ、設備メーカ、売主に遅延の責任は負わせられないでしょう。
今、日本はこの大震災ですべての立場の人(建材メーカ、設備メーカ、売主、買主など)が
我慢しなくてならない状況です。
いろいろ大変でしょうが、売主に最善の努力をしてもらうしかありません。
売主も誠心誠意、最善を尽くし買主の信頼を得るような仕事をすべきであるのも当然です。
今回の竣工遅れで、デベの真価が問われるでしょうね。
誠実に対応するかどうかで本性がわかると思います。
これから購入される方は、今後の動向を見ておくだけでも失敗するリスクは減らせますよ。
ほとんどの売買契約書には、引渡しが遅れる場合がありますとは書いてあるけど、何ヵ月遅れる場合どうするとまでは書いてないので、損害金額請求裁判は急増するだろう。
訴訟になると物件のイメージもダウンしてやだね。
もし、デベが冷たい対応だったら、契約解除裁判の急増へと発展するだろうなー。