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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理法の所管を消費者庁に変更!!賛成
マンションの管理費、チョとした工事などは、国交省の役人さんには金額が少ないのでピンと来ないのでしょうね。
管理規約にもこれらの記述も乏しくて、消費者庁に変えてもらうほうがいいね。
全国の区分所有者らに是非考えてもらいたいですね。
契約の締結には総会決議が必要なのは当然のこととして、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について」、理事長個人が当該契約を一方的に解約できる運用にすべきである。
消費者契約法とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。
確かに老齢化した区分所有者ばかりで機能しなくなった理事会の議事録等を思うがままにつくり、総会で意思決定したとみせるために総会資料や総会議事録を代行作成し、理事長や一部の理事だけにメリット供与をして黙らせておいて、下請けの手取りの数倍の利益を吸い上げているケース等、ちょっとやり過ぎの場合は、多少ペナルティが発生するしくみは必要だよな。ただボケてる老人が悪いのか、それにつけこんでいる側が悪いのかは微妙なとこだけどね。
ただ、天井裏に必要のない耐震工事をやりまくって数百万、老人から巻き上げているリフォーム業者を社会悪と定義するなら、同じようなレベルだから、制裁は必要な気もするね。
合人社のよくやる手ですよ。 マンション内の情報、風通しをよくしないとヤラレルヨ。
悪質管理会社を追放、逮捕するためには今の国交省は甘すぎるよ。
消費者庁の動きは、なかなか鋭い。
消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
今でさえも、理事会決定事項として理事長判断で管理運営してるんですからね。
それが、違法でなく大手を振ってできるようになるとは恐ろしい限りですよ。
誰もマンションを買わなくなるでしょう。
個人と団体とは違うだろう。
マンションは個人財産の集合体だ、それを団体意見でなく個人の意見できめられるようにしようとするのは
独裁主義ではないか?北朝鮮のマンションならありえるが、
理事長に独裁政権を渡すのは反対です。理事長権限で何でもできると勘違いして
ただでさえ、勝手なことしてるのに。すれ主は、管理会社のフロントか?
マンカン士ができてから、オーナーが知恵をつけて管理会社の言いなりにならなくなったから
法律変えて本当に理事長独裁がまかり通るようにしようってか!
バカか言うんじゃないよ!
制度や法律が変わっても、既存住民のレベルが変わるわけじゃないし、ダメダメ組合もそのままだと思います。
現行制度で、まっとうな組合運営されてるところとギャップがありすぎなんでしょうね。
全国の小さな組合(10~100戸)で弱体なところを助ける方法は出尽くしだと思います。
「自分の資産を自分で守る」ができないなら賃貸にすべきなのです。
理事長に一定の要件で解約権を与えると、管理会社変更が増えるだろうね。些細なミスでも虚偽説明があったといいがかりを付けて独断で解約が可能になる。但し、新管理会社との契約締結には総会決議が必要なので独裁にはならない。
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。
株主代表訴訟
取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。
平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。
現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。
現在の区分所有法では
①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、
②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。
③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。
管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。
52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。
多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。
①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか
東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388
総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。
②債権者代位権の行使
③準共有の保存行為否定する見解が多い
区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。
区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。
管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。
理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。
罰則についても69条の規定だけでは不十分
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。
そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。
この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。
>41
>そして理事長する者がますます居なくなった。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm
高齢化による「第三者管理者方式」の導入には、区分所有者全員による厳しい牽制が必要。
「区分所有者代表訴訟」制度の導入は必要不可欠だ。
>スレ主(近所をよく知る人?)さんへ
床屋談義のノリで持論を展開するのは結構ですが、発言で品位を落とさないように。
管理侍さんも相手にしてくれませんよ。
尤も、消費者庁が発足したとき区分所有法は兎も角、マンション関連各法を管轄にしなかった事は
私もガッカリしましたが…。
荒れていますがそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍、その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519