住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 10001 匿名さん

    >あなた方は、ここは嫌煙者が『ベランダ喫煙止めろよ』と、ベランダ喫煙に対する不満のみを書き込むためのスレッドだから、喫煙者や容認者は「意見するな」「何一つ主張するな」とおっしゃっている訳ですか?
    お前さんが
    「レスの本質を理解した上で、ちゃんと反論して下さい」
    と言った事に対して、
    「レスの本質を理解してないのはお前だから、レスの本質を理解した上で、ちゃんと反論して下さい」
    って言われてるんだよw

    それとも
    「レスの本質を理解した上で、ちゃんと反論して下さい」
    ってのは、
    「俺様がお気に召す言葉以外は「意見するな」「何一つ主張するな」」
    とおっしゃっている訳ですか?w

  2. 10002 匿名さん

    >>9995
    >『俺様は迷惑かけていない』をのみを理由にした法・ルールを無視はスルー?
    どんな理由があろうと「法・ルールを無視」はいけませんねぇ。

    >>9998
    >何のための規約の変更なのでしょうか?
    >自分達の迷惑行為を規約によって止めさせるためですよね。
    迷惑行為ではないから「ルールで縛れ」と言っているのです。

    >自分の意志で止めればいいのにね、ベランダ喫煙という迷惑行為を。
    >馬鹿じゃないの?ここの迷惑喫煙者。
    迷惑行為ではないから「ルールで縛れ」と言っています。

    2回言ってみました。
    ベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。

  3. 10003 匿名さん

    迷惑行為ではないとは一般的には思われていないですよ。


    wiki「蛍族」より

    蛍族による被害 [編集]

    蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。
    そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。[4]
    近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
    タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
    タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる[5]。
    被害の詳細 [編集]
    ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない[6]。
    また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を、東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した[7]。
    一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙をした場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された[7]。
    ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された[7]。

  4. 10004 匿名さん

    迷惑行為ではないとは一般的には思われていないですよ。

    参照 →>>9996
     

  5. 10005 匿名さん

    オペミスで2回言ってしまいました。失礼。

  6. 10006 匿名

    >>10003
    迷惑に感じる人がいる事と、迷惑行為(社会通念上許されない行為)かどうかは別の問題です。
    ベランダ喫煙に関しては、喫煙者本人は勿論、非喫煙者の中にも吸っても構わないと考える人がいる以上、迷惑行為かどうかは水掛け論。
    つまり、ルール上はどうかで判断するしかないと言う事です。
    規約で喫煙は禁止されていますか?いませんよね。
    >約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
    『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』が規定する室内環境基準の浮遊粉塵の量は0.15mg/m3以下であるため、法律にも違反していませんね。

    『俺様が迷惑と感じるから』以外に正当な事由がありますか?

  7. 10007 匿名さん

    >>9994

    また、ド屁理屈‼

  8. 10008 匿名さん

    >10006
    >迷惑に感じる人がいる事と、迷惑行為(社会通念上許されない行為)かどうかは別の問題です。
    >ベランダ喫煙に関しては、喫煙者本人は勿論、非喫煙者の中にも吸っても構わないと考える人
    >がいる以上、迷惑行為かどうかは水掛け論。
    >つまり、ルール上はどうかで判断するしかないと言う事です。
    >規約で喫煙は禁止されていますか?いませんよね。
    >>約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。
    >『建築物における衛生的環境の確保に関する法律』が規定する室内環境基準の浮遊粉塵の量は
    >0.15mg/m3以下であるため、法律にも違反していませんね。

    ↑そのようにwiki「蛍族」を編集できたら、一般的だと認めてあげます。 編集の門戸はいつでも開いていますよ(大笑)

  9. 10009 匿名さん

    >1006
    >規約で喫煙は禁止されていますか?いませんよね。
    『ベランダ喫煙をやっても良い理由はなんですか?』という問いに対して、
    『禁止されていないから』と言う。
    『禁止されていなければという理由だけでは、ラリるための脱法ドラッグも良いということになってしまいますよ』という指摘に対して
    『ラルるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』などという。
    ※これが『ベランダ喫煙擁護者』にとってのまともな意見(笑)

  10. 10010 匿名さん

    >>10009
    >『禁止されていなければという理由だけでは、ラリるための脱法ドラッグも良いということになってしまいますよ』という指摘に対して
    「ラリるための脱法ドラッグも良いということになってしまいますよ」ということは
    あなたはそれを『ダメだ』と言っているのですよね。
    なぜダメなのかご説明ください。

  11. 10011 匿名さん

    禁止されていなければという理由だけでは・・・だよ。10010w

  12. 10012 匿名さん

    >10010
    >あなたはそれを『ダメだ』と言っているのですよね。
    私だけが言っているわけではありません。
    ちょっと前の新聞でも脱法ドラッグが中学生にも蔓延し、社会問題化していると報道されていました。

    >なぜダメなのかご説明ください。
    そんな質問をするところをみると、この報道の姿勢は正しくないと思っているようですね。
    どこが正しくないのかご説明ください。
    あなたも『禁止されていないのだから、ラルるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』
    の同調者ですか?

  13. 10013 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  14. 10014 匿名

    >『ラルるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』などという。
    ↑このようなレスをさして、『本質を無視して言葉尻だけを捕らえて絡んでいる』と言っているのです。

    用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品が、コンビにで売られる可能性がある事がなぜ理解できないのでしょう?
    禁止もされていない、法律にも違反していないその商品を、自己の責任において摂取しているのを、どういう理由で第三者が否定できるというのですか?

    これは、結果的に『黒』となるような事例(社会問題化するような、いわゆる脱法ハーブ)のみを取り上げ、そこに喫煙を無理矢理当てはめているだけの事なんですよ。
    ベランダ喫煙が黒となる事の根拠にはなりません。

  15. 10015 匿名さん

    >10014
    >>『ラルるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』などという。
    >↑このようなレスをさして、『本質を無視して言葉尻だけを捕らえて絡んでいる』と言っているのです。
    これは私の発言ではなくあなたの問題発言ですよ(笑)
    自分の発言には責任を持ちましょうよ。

    >用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品
    お線香の場合はどのような用法・容量でトリップしてしまうのですか?

    >結果的に『黒』となるような事例(社会問題化するような、いわゆる脱法ハーブ)のみを取り上げ
    そんなものですら、『需要さえあればコンビニで売って構わない』なんて言うのは、人としてどうなんでしょう(笑)

  16. 10016 匿名さん

    >>10012
    >あなたも『禁止されていないのだから、ラルるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』
    >の同調者ですか?
    禁止されていないのですから、需要があれば
    お香用のハーブでも
    タバコでも
    砂糖でも
    醤油でも
    裁縫道具でも
    売って構わないのですよ。

    >>10015
    >お線香の場合はどのような用法・容量でトリップしてしまうのですか?
    お線香1箱食べてみたらどうでしょうか?
    トリップはしないと思いますが・・・

  17. 10017 匿名さん

    >10016
    >禁止されていないのですから、需要があれば
    >・・・・・・・
    >売って構わないのですよ。
    私もそう思います。
    で、『ラルるための脱法ドラッグ』も構いませんか?
    これが質問した事例ですが、どうでしょうか?お答えください。

    >トリップはしないと思いますが・・・
    あなたはトリップしないと思うのですね。
    『匿名』さんは
    >>用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品
    と信じているようです。

  18. 10018 匿名さん

    >10014  
    >禁止もされていない、法律にも違反していないその商品を、自己の責任において摂取しているのを、どういう理由で第三者が否定できるというのですか?
    用法用量を守っていない場合。

  19. 10019 匿名さん

    >10014 2chですらそんな屁理屈言う人間いないよ(笑)

  20. 10020 匿名さん

    >1007
    >>禁止されていないのですから、需要があれば
    >>・・・・・・・
    >>売って構わないのですよ。
    >私もそう思います。

    禁止されないだけで?
    とんだ人間ですな。君には法の意味がまったくないね。

  21. 10021 匿名さん

    オペミスしてしまいました。失礼w

    >10017
    >>禁止されていないのですから、需要があれば
    >>・・・・・・・
    >>売って構わないのですよ。
    >私もそう思います。

    禁止されないだけで?
    とんだ人間ですな。君には法の意味がまったくないね。
     
     

  22. 10022 匿名さん

    >10016
    >禁止されていないのですから、需要があれば
    >お香用のハーブでも
    >タバコでも
    >砂糖でも
    >醤油でも
    >裁縫道具でも
    >売って構わないのですよ。
    だめでしょ。たばこ事業法に引っかかる。

  23. 10023 匿名さん

    ご参考:
    喫煙者は何処でも火事にしてしまいますね。困ったものだ。

    東京都千代田区神田駿河台の「山の上ホテル」別館で5日起きた火災で、
    屋上の焼け跡からたばこの吸い殻が複数見つかり、付近が激しく燃えていたことが8日、
    警視庁神田署への取材で分かった。
    同署は従業員のたばこの不始末が出火原因だったとみて調べている。
    同署によると、火元とみられる屋上の塔屋を検証したところ、
    床にたばこの吸い殻が10本以上落ちているのを発見。
    すぐそばにあった段ボールやテーブルが激しく燃えていた。
    塔屋は普段施錠されておらず、従業員が休憩に使っていたという。

    時事通信 4月8日(月)12時37分配信
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130408-00000060-jij-soci

  24. 10024 匿名さん

    ベランダ火災も起こすしね。
    何処でも燃やしてしまう。困ったものだ。

  25. 10025 匿名

    >>10017
    >で、『ラルるための脱法ドラッグ』も構いませんか?
    『ラリる事を目的とした脱法ドラッグが、その用途のためにコンニで売られる』
    などとは言った覚えはありません。
    人の文章を、意味が変わってしまうように捏造するのは止めて下さい。

    >『匿名』さんは
    >>用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品
    >と信じているようです。
    ええ
    そのような商品がコンビニで販売される可能性があると言いました。
    あなたは、
    >>用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品
    は、販売される可能性すら絶対に有り得ないと考えているのですか?

  26. 10026 匿名さん

    >10025 ←実際にはベランダで喫煙などしてないのですから

  27. 10027 匿名さん

    >10025
    >『ラリる事を目的とした脱法ドラッグが、その用途のためにコンニで売られる』
    そんなこと言っていませんが。
    人の文章を、意味が変わってしまうように捏造するのは勝手ですが、
    捏造話を前提に進めないでくださいね(笑)

    >そのような商品がコンビニで販売される可能性があると言いました。
    ここに何年も常駐している『ベランダ喫煙者』は
    『あなたに曰く、脱法ハーブの一種であるお線香』を1箱食べてもトリップしないだろうと言っていましたよ。

  28. 10028 匿名さん

    >床にたばこの吸い殻が10本以上落ちているのを発見。
    ここでもポイ捨てだよ。
    どこでもポイ捨て、どこでも火事にするんだな、喫煙者。とんでもない。

  29. 10029 匿名さん

    >上階の騒音主を追い出すため、ベランダ喫煙しています。
    喫煙者の発想が凄いね。
    追い出す目的がなくても吸うだろうに。

  30. 10030 匿名さん

    >10025
    >用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品
    >は、販売される可能性すら絶対に有り得ないと考えているのですか?
    あなたにかかると市販の医薬品も『脱法ドラッグ』に分類されてしまいそうですね(笑)

  31. 10031 匿名さん

    ここの喫煙者には用法用量という概念はないでしょ。
    タバコの注意書きすら読まないのですから。

  32. 10032 匿名さん

    >『需要さえあればコンビニで売って構わない』なんて言うのは、人としてどうなんでしょう(笑)
    『需要があり禁止されていないので』コンビニでウーロン茶を売っても構いません
    『需要があり禁止されていないので』コンビニでお弁当を売っても構いません
    『需要があり禁止されていないので』コンビニで煙草を売っても構いません

    文句があるなら嫌煙者は需要があるものは一切購入しないで下さいね〜(大爆笑)

  33. 10033 匿名さん

    >文句があるなら嫌煙者は需要があるものは一切購入しないで下さいね?(大爆笑)
    君にとっては大爆笑かもしれないけれど、誰も可笑しくないと思うよ。

  34. 10034 匿名さん

    >10032 幼稚だね。用法用量を守れば購入していいんじゃないの?

  35. 10035 匿名さん

    タバコを買う

    『需要があり禁止されていないので』コンビニで腐ったウーロン茶を売っても構いません
    『需要があり禁止されていないので』コンビニで腐ったお弁当を売っても構いません
    『需要があり禁止されていないので』コンビニで煙草を売っても構いません
     
    中毒性故に買い続ける(笑)

  36. 10036 匿名さん

    『需要があって禁止されている訳ではなくても買ってはいけない』

    じゃあ、嫌煙者って何買って生活してるの?(笑)

  37. 10037 匿名さん

    >『需要があり禁止されていないので』コンビニでウーロン茶を売っても構いません
    需要と禁止されてないだけでは不十分でしょ。

  38. 10038 匿名さん

    >じゃあ、嫌煙者って何買って生活してるの?(笑)
    ねぇ君、笑ってる場合じゃないと思うよ。
    真剣に自身を振り返ってみようね。

  39. 10039 匿名さん

    >>10036 需要と禁止されてないだけでは不十分でしょ。

  40. 10040 匿名さん

    ><山の上ホテル>たばこ不始末か 別館屋上の機械室火災
    >
    >ホテルは、機械室のある屋上で喫煙しないよう、
    >従業員に指導していたとしている。

    決まりを守らない喫煙者。
     

  41. 10041 匿名さん

    喫煙者って馬鹿ですから。
    何を言っても無駄。
    規約で禁止しても無駄。
    ニコチン中毒は病気ですから。
    治療するしか方法はありません。
    ベランダ喫煙でお困りの不幸な方、お隣さんを病院に導きましょう。

  42. 10042 匿名

    >>10018
    >>禁止もされていない、法律にも違反していないその商品を、自己の責任において摂取しているのを、どういう理由で第三者が否定できるというのですか?
    >用法用量を守っていない場合。
    隣人がバファリンを眠剤代わりに服用していたり、ルルの効き目が今一つなので通常より多めに服用していたとします。
    どのような理由で、隣人のクスリの服用を否定できますか?
    服用を否定する(止めさせる)根拠をお聞かせ下さい。

  43. 10043

    何?
    ただのアホ?

  44. 10044 匿名さん

    >10042
    >服用を否定する(止めさせる)根拠をお聞かせ下さい。
    『市販の医薬品といっても、用法用量を間違えるとトリップしてしまう脱法ドラッグですから』と書けば、満足してもらえるでしょうか(笑)

  45. 10045 匿名

    禁止もされていない、法律にも違反していない行為をどうやってやめさせるのか?っ聞いてるんだよ。

  46. 10046 匿名さん

    >10045
    >禁止もされていない、法律にも違反していない行為をどうやってやめさせるのか?っ聞いてるんだよ。
    おかしいな?
    >>用法・容量を間違えばトリップしてしまうような商品は、販売される可能性すら絶対に有り得ないと考えているのですか?
    なんて言ってるからてっきり望みの回答は
    『市販の医薬品といっても、用法用量を間違えるとトリップしてしまう脱法ドラッグですから』かと思った(笑)

  47. 10047 匿名

    論点を見失ってはいけませんね(笑)
    禁止もされていない、法律にも違反していないなら、
    確定的にやっても『良い行為』と言う事ですよ。

    まぁ、喫煙は基本的人権の一つだから、良い悪い以前に法や第三者の了解など必要としないのが大原則なんですけどね。

  48. 10048 匿名さん

    >10047
    >論点を見失ってはいけませんね(笑)
    はい、全く見失っていません。

    >禁止もされていない、法律にも違反していないなら
    『ベランダ喫煙をやっても良い理由はなんですか?』という問いに対して、
    『禁止されていないから』と言う。
    『禁止されていなければという理由だけでは、ラリるための脱法ドラッグも良いということになってしまいますよ』という指摘に対して
    『ラリるための脱法ドラッグも、需要さえあればコンビニで売って構わない』などという。
    ※これが『ベランダ喫煙擁護者』にとってのまともな意見(笑)

  49. 10049 匿名さん

    >隣人がバファリンを眠剤代わりに服用していたり、ルルの効き目が今一つなので通常より多めに服用していたとします。
    >どのような理由で、隣人のクスリの服用を否定できますか?
    >服用を否定する(止めさせる)根拠をお聞かせ下さい。
    根拠?用法用量を守っていない事じゃない?
    「用法用量がおかしいから止めなよ」
    って。
    それてに対して、
    「法や規約で禁止されていない!やってて何が悪い!制限したければ禁止しろ!」
    ってドヤ顔してたら、ただのアホでしょw

    それとも君は、薬の用法容量をま追ってない人間が、「薬の用法容量を守れ」ってマンションの規約を変えさえすれば、それが解決すると思うのかい?w

  50. 10050 匿名

    いささかニュアンスが違いますね。
    『禁止されていないからやってもいい』というのは、それはそのとおりなのですが、

    正しくは、
    ベランダ喫煙は基本的人権の一つだから、禁止と定めなければ制限を加えられない。
    です。

  51. by 管理担当
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1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9990万円~1億4490万円

2LDK・3LDK

53.35m2~67.8m2

総戸数 45戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸