管理組合・管理会社・理事会「議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。
  • 掲示板
ご近所さん [更新日時] 2022-09-04 07:56:37

あるスレで、総会における議決権行使書の集計を管理会社の管理員にお願いしてると書かれていた。
私は、その行為は【詐欺師に実印を預けているようなもの】だと反論した。
管理組合と管理会社は常に利益相反の関係にあり、大切な管理組合員の意思表示を管理会社の都合のいいように改竄される恐れがあり、【絶対にやってはならない行為】だと指摘した。
そのことについて皆さんの意見をお伺いしたい。
皆さんの管理組合ではどうなされていますか。

[スレ作成日時]2021-02-13 14:39:44

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル中野鷺宮

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

議決権行使書は誰が集計し、誰が開票すべきか。

  1. 124 チェッカーズ

    現状は、判例で「閲覧請求」が認められていない。
    それでは、管理会社が不正を行ってもチェックできない。
    マンション標準管理規約で、議事録同様に「閲覧請求・閲覧義務」を規定すべき。
    それまでは、それぞれが管理規約で規定する必要がある。
    今、その問題に直面している。

  2. 125 匿名さん

    管理人にまかせればいいよ。

  3. 126 匿名さん

    >判例で「閲覧請求」が認められていない。
    判例の方が間違っている。
    区分所有法では区分所有者はいやでも組合員にさせられる。
    つまり、法の下で強制力が働いている。
    総会決議がおかしいからと言って組合を脱退することができない。
    区分所有者自身の選択する権限は放棄されている。
    そうであれば、区分所有者の最高意思決定手段である議決権行使書の開示方法も改竄疑惑を持たれないような方法で開示しないといけない。
    組合員内で各組合員の賛否を確認できるシステムを取らなければならない。
    組合内での議案賛否に関することであり、プライバシー保護という概念には当たらない。
    そもそも、強制的に組合員にさせられること自体、ひっそりと暮らしたい住民にとってはプライバシー侵害なのだ。

  4. 127 匿名さん

    どこの自治会でも議案決議は挙手が一般で、議決権行使書による議決は聞いたことがない。
    誰がどの議案には賛成し反対したか、自治会員内では明白だ。
    そこにプライバシー保護云々といった問題も起こらない。
    議決権行使書に限ってプライバシー云々の議論が湧くこと自体がおかしいのだ。
    それがいやなら、戸建て住宅を選べばいい。
    区分所有者を管理組合に強制加入させるなら、議案決議内容については公開が原則という条件を付けなければいけない。
    管理組合よりもはるかに多い全国の自治会では、議案決議に関しては公開が原則だからだ。
    これが密室で行うとなれば、自治会自体の存続が危ぶまれる。
    つまり、密室決議に対して疑惑が生じ、自治会員が自治会を脱会するからだ。
    自治会は強制加入でないから救いようがある。
    管理組合を絶対に脱会できない区分所有者においては、せめて、最高の意思決定機関である総会議案決議だけは公開性にして、組合員から疑惑を持たれないようにしないといけない。

  5. 128 匿名さん

    組合運営委員会を立ち上げたらどうでしょう。

  6. 129 匿名さん

    マンションを購入すれば自動的に組合員になるんだよ。
    それが法律というもの。
    自治会は入退会が自由。

  7. 130 匿名さん

    自治会と理事会を混同したらだめだよ。
    自治会は入退会は自由だが、組合員にはやりたくなくても
    自動的に組合員になるし、マンションを手放すまで、組合員
    でなければならない。

  8. 131 匿名さん

    自治会は単なる親睦団体。

  9. 132 匿名さん

    普通は管理会社と管理人が集計をするでしょう。
    管理会社には理事会と総会の支援業務がありますから。

  10. 133 匿名さん

    ”運営支援”の名のもとに、理事会ないしは管理組合の乗っ取りを図るのが、
    ここではあえてヒントを出さないけど超有名な悪徳マンション管理会社
    管理委託契約書にはすでに罠が満載 弁護士チェックは必要不可欠というよりも
    そんな管理会社は絶対に選んではダメですよ

  11. 134 匿名さん

    管理委託契約書の罠とはどういうものかな。
    具体的に教えて欲しい。

  12. 135 匿名さん

    憶測でしかないものを書き込んだらだめだよ。

  13. 136 匿名さん

    議決権行使書の集計は管理人がするのが普通だよ。
    それを理事長がチェックをすればいい。

  14. 137 匿名さん

    管理人にまかせられないのなら、理事長がやるべきだよ。
    そんな簡単なこともできないのかな。

  15. 138 匿名さん

    >137 匿名さん
    管理会社に総会支援費を支払っているのだから、当然に管理会社がすべきです。

  16. 139 匿名さん

    管理委託契約書では総会支援業務を委託しているが、
    その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    そんな初歩的なこともやらないで管理会社を批判しても始まらない。

  17. 140 匿名さん

    >その内容について理事長がチェックするのは当たり前のことだよ。
    理事長任せで大丈夫なのかな。
    チェックは組合員自身でやるのが当たり前。

  18. 141 匿名さん

    >134 憶測じゃないけど、ここには書けない。特定されたらマズい。
       今、リプレイス計画中で有志を集めている段階。

  19. 142 匿名さん

    有名管理会社の管理人経験者ですが。
    組合員が知らないのに乗じて管理会社の組合支援業務と称して
    悪事の数々を公表しましょうか。いかがでしょう。
    都合が悪い方はいませんか。

  20. 143 匿名さん

    >>142
    是非、お願いします!

  21. 144 匿名さん

    >>140さん
    議決権行使書や委任状のチェックを組合員自身がやるとは
    どういうことですか。
    その組合員は誰が選ぶのですか。
    理事長だけではだめというのなら、理事会の場で公開しながら
    やればいいでしょう。

  22. 145 匿名さん

    >>143 匿名さん
    抽選(理事経験者除く。)の役員選任で気に食わない組合員の名札を
    抽選箱から外していた。
    又気に入った組合員は理事経験者でも名札を抽選箱に入れていた。
    管理会社を実名で公開したいのだが利用規約に反するのかな。
    事実だけど。

  23. 146 匿名さん

    俺管理人だけど、
    総会前日坦当からこのままでは総会が成立しないので出席の意思表示
    のない組合員を戸別訪問して委任状なりを取るように命じられた。
    コンプライスに触れると断った。
    その後坦当と理事長が二人で組合員宅を訪問して委任状や議決権行使
    書を催促していた。
    どうにか過半数の票は確保したみたいでしたが規約の変更案の賛成の
    4分の3にはとうてい不足である。どうしたと思う。

  24. 147 匿名さん

    >144 匿名さん
    >その組合員は誰が選ぶのですか。
    正しい投票結果を確認する場合、自分自身の投票結果を各自で確認すること以外で何か方法があるのかな?
    チェックするのは自分の投票結果だけであって、他人の投票結果が正しいかどうかチェックするのは、たとえ理事長であっても不可能。
    不可能なことを理事長に任せるのは無責任。

  25. 148 匿名さん

    >>147 匿名さん
    委任状を筆跡鑑定をする。

  26. 149 匿名さん

    >>147さん
    出欠確認、委任状、議決権行使書については、鍵付きの投票箱を設置して、締切日がきたら、理事会で開封すればいいんではないの。
    そうすれば自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。

  27. 150 匿名さん

    知識を知恵に変えて考えればいいと思うけどね。

  28. 151 匿名さん

    >148 匿名さん
    >委任状を筆跡鑑定をする。
    そんなややこしいことはできない。
    組合員全員の開票結果表を作成し、掲示板で公開するか、各組合員に配布するかすればいい。
    >149 匿名さん
    >鍵付きの投票箱を設置して
    ダメダメ、鍵を所有してい入る方が悪意があった場合、改竄される。
    >自分自身の投票とかの確認は関係ないと思うよ。
    自分は賛成票入れたのに、自分で確認したら反対票になっていた場合どうするの?

  29. 152 匿名さん

    >組合員全員の開票結果表を作成し
    具体的な作成例を紹介するよ。

    1. 具体的な作成例を紹介するよ。
  30. 153 匿名さん

    個人に関する情報を全員にしらせる必要はないよ。
    これをやれば次は公表されると思い、意に反する投票が
    行われる。
    特に重要事項については、賛成者、反対者が分るからね。
    たかが、委任状とか議決権行使書でそんなことする必要はない。
    それより、議案の中身の検討をすればいい。
    委任状とかを改竄するマンションは全国的にみても殆どないよ。
    鍵付きでいいじゃないの。そのカギの保管者は誰も知らない
    第三者に依頼しておけばいい。
    全て疑ってかかってるけど、頭を使いなさい。
    何の参考にもならない表だよ。

  31. 154 匿名さん

    総会が終われば、議決権行使書や委任状は、用なし。保管すれば、署名の筆跡が模倣されて悪用されるおそれがあるので、個人情報として面倒な管理をしなければならない。

    総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います。
    総会後に、組合員ごとの賛否を特定する必要があるのは、建替え決議くらいでしょう。

  32. 155 匿名さん

    総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が半数以下にならない様、棄権者も参加できるようにした。
    これなら、棄権者も含めて全員参加となり、総会そのものが流れる心配はなくなる。
    議決権行使書棄権者も組合員であり、総会決議に参加する権利と義務がある。

    1. 総会出席者(議決権行使書参加者も含む)が...
  33. 156 匿名さん

    >153 匿名さん
    >個人に関する情報を全員にしらせる必要はない
    同じ組合員には知らせる必要があると思うよ。
    >意に反する投票が行われる。
    言いたいことが理解できないが、最終判断したならそれが個人の意思であり尊重しないといけない。
    >何の参考にもならない表だよ。
    管理会社の人間にとっては何の役にも立たないだろうな。
    >総会が終わったら、議決権行使書や委任状は、作成した組合員に返却してしまうのが良いと思います
    改竄された議決権行使書や委任状を大切に保管し返却しても意味がないよ。
    それを喜ぶのは痴呆症マンション組合員だけだと思うよ。

  34. 157 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  35. 158 匿名さん

    一人が持つ議決権を賛成と反対に振り分けること(不統一行使)は認められないでしょう。

  36. 159 匿名さん

    >157 匿名さん
    区分所有者は強制的に組合員にさせられる。
    何故だと思う。
    そこを理解しないと話が進まない。
    無理やり組合員にさせられるんだよ。
    >棄権したのに△じゃ意味ないだろ
    棄権も総会参加への意思表示の一つの方法。
    彼らにも1票の議決権に加わる権利と義務がある。
    一番ダメなのは委任状による参加。
    これは規約で禁止にすればいい。
    >(不統一行使)は認められないでしょう。
    議決権行使していないから不統一行使には当てはまらない。
    棄権行為にも棄権という1票を尊重するための大岡裁きと解釈すればいい。

  37. 160 匿名さん

    権利を棄てることを棄権と言うのです。

  38. 161 匿名さん

    >権利を棄てることを棄権と言うのです。
    棄権者は総会議決権参加と言う権利を捨てているが組合員と言う権利は捨てられない。
    棄権者にも組合員としての権利と義務を与えるための大岡裁き。
    難しくて理解できなければ深く考えないほうが良い。

  39. 162 匿名さん

    区分所有者になるかどうかは自由である。
    区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい。

  40. 163 匿名さん

    「△賛否どちらでもない」と言っておきながら、賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな。せめて「△賛否どちらでもよい」だろ。

  41. 164 匿名さん

    >区分所有者=組合員であるので、組合員になりたくないのであれば、区分所有者にならなければよい
    正当な意見だ。
    世間は162 匿名さんみたいな方ばかりではない。
    区分所有者=組合員の意味も分からず区分所有者になっているケースが多い。
    区分マンションを出ていけば問題は解決するのだが、経済的な事情やら諸事情でいやいや残っている方が多い。
    そういう方は組合員の権利は主張するが、義務は放棄している。
    彼らも可哀そうだ。
    組合員を脱退したくても法律上できないからだ。
    そこで登場するのが大岡裁きによる棄権者に対する裁定。
    彼らにも組合員としての市民権を与えなくてはならない。
    つまり、総会での大岡裁定による棄権票と言う1票を与えることで組合員としての権利と義務を果たしたことになる。
    棄権者も立派に組合員としての義務を果たせるのだ。
    棄権者への大岡裁きが嫌なら議決権行使書もあるし、総会出席の道も残されている。
    大岡裁きは、同じ組合員同士の差別社会が生まれないよう、すべての組合員を平等に扱う聡明な裁きと言える。、

  42. 165 匿名さん

    >賛否のどちらにもカウントしてるのも意味不明だな
    深く考えないほうが良い。

  43. 166 匿名さん

    ちゃんと考えた方がよい。

  44. 167 匿名さん

    委任の場合は「賛否どちらでもよい」だろうな。
    棄権の場合は「賛否どちらでもない」かな。
    棄権者にも組合員としての市民権を与えるための大岡裁きとして、棄権者である彼らの意向は無視されてる。
    彼らはもともと組合員にはなりたくなかった連中。
    区分所有法と言う法律の犠牲者。
    棄権者を組合員としての義務から排除すると、そこに差別社会が生まれる。
    166さんは批判はするけど、何かいいアイデアは持っていないの?
    立憲民主党員なのかな?

  45. 168 匿名さん

    166
    棄権は賛成でも反対でもなく、棄権としてカウントする。
    棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    「他の議案の賛否は示せても、この議案だけは棄権する」という場合だってあるだろう。
    普通決議なら「賛成」が過半数に達しなければ即否決であり、棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    議場に来場せず、議決権行使書も委任状も出さない者は、棄権ではなく、ただの欠席者。
    「どちらでもない」「どちらでもよい」が多いとしたら、議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せるものなので、「賛否どちらでもよい」とはちょっと違う。受任者の判断に任せることなので、受任者が示した賛・否・棄権のいずれかと同じものに委任者の票もカウントすべきだろう。

    アイデアではなく、それが普通の対応だと思いますけど。

  46. 169 匿名さん

    現行法では、棄権は、反対と同じでしょう。決議の母数から除外すれば、棄権といえるかもしれない。区分所有法改正の検討で、棄権など、賛否不明の区分所有者を集会の決議の母数から除外する仕組みが議論されている。

    区分所有法制研究会
    https://www.kinzai.or.jp/legalization_manshon.html
    第14回(令和4年5月27日開催)【資料】研究会資料16
    https://www.kinzai.or.jp/uploads/kubunsyoyu_siryou16_20220527.pdf

  47. 170 匿名さん

    出席もしない、委任状も議決権行使書も提出しないものは議長に一任したものとすればいいよ。これで総会の成立と議案の秘訣が避けられる。うちは当初からそうしてきた。誰も何も言わないので有効として運営してきた。

  48. 171 匿名さん

    組合での最高意思決定機関である総会での議決行事を棄権するという事は、組合員としての義務を放棄していることと等しい。
    単なる清掃活動を棄権するとか、行事を棄権するとかの問題とは別問題。
    本来なら、組合員をやめるべきだが法律上それができない。
    仮に過半数以上の人間が年に1回の総会を棄権することになれば、そのマンションは無秩序地帯となり、区分マンションとしての機能を果たさなくなる。
    >棄権でも議決権行使書を提出した上での棄権であれば、出席にカウントされるから総会成立のために組合員として協力していることにはなる。
    それはシマクンの屁理屈。
    棄権は棄権であって参加ではない。
    >この議案だけは棄権する
    単に判断できないだけであって棄権とは言わない。
    >棄権票の半分を賛成票に組み込んで過半数になりましたって言うのは、違うでしょ。
    そんなことない。反対票にも組み込むから棄権票と過半数とは無関係。
    >議論が足りないか、議案の完成度が低いことが考えられるので、理事会が反省すべき。
    屁理屈。単に組合員としての義務を果たしたくないだけ。
    ある意味、痴呆症組合員。
    痴呆症組合員は正常な組合員が介護すべきです。
    >委任は、自分と同じ考えの人物・自分が信頼する人物に任せる
    そんな人間、実際にいるのかな。
    委任状を出す方は完全に痴呆症組合員です。
    問題なのは、彼らの痴呆症を逆利用する、あなたたちみたいな悪意のある連中が存在するという事実です。
    悪意の下で議決票を操作する、絶対にあってはならない行為です。
    そんなことも分からないの?
    >それが普通の対応だと思いますけど。
    悪意のある人間が持つ普通の対応と表現してほしいな。
    >議長に一任したものとすればいいよ。
    最近、理事長に資質が問題化されている。
    悪意のある理事長に一任?
    それこそ思う壺。
    あなたも痴呆症予備軍だ。

  49. 172 匿名さん

    棄権したのに△じゃ意味ないだろ。0.5を加算するとかバカすぎる。
    普通に考えたら、〇が過半数に達しなければ否決だよ。

  50. 173 匿名さん

    委任状や議決権行使書を改竄しなければならない
    マンションってどんなとこだよ。
    普通そんなマンションはないよ。

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6390万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7778万円~1億2118万円

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億998万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

[PR] 東京都の物件

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~3LDK

36.12m2~71.26m2

総戸数 52戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸