管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション自治会の強制加入
  • 掲示板
マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

[PR] 周辺の物件
リビオ中野レジデンス

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション自治会の強制加入

  1. 2251 匿名さん

    >2250
    それなら問題ないと思うよ、正解。
    できれば自治会費の集金や口座管理も自治会独自で運用が望まれる。
    内容解らない世帯の人がが勘違いするからね。トラブルの元。
    裁判例も管理費との混同振替えなどでのトラブルが多いから避けたほうが賢い。
    つまらないことで住人同士がいがみ合うための自治会でも管理組合でもないからね。
    そのためにもルールは大事なんだよ。

  2. 2252 匿名さん

     開発時の地元協議で、自治会加入が求められれば、売主は応じざるを得ません。
     何らかの形で、買主に販売時教えておかないと、もめたとき困ります。
     売主は、あまり知られたくないことですから、原始管理規約集に乗せておけば、まずバレません。
     
     自治会により加入形態が、個人か世帯か自治会全体か単位で異なります。
     これは自治会会則等を見ないと分かりません。 そちらでご確認ください。

     管理費等と自治会費は明確に分けなければなりません。
     管理会社も言われたくない部分ですので、「徴収代行」等の注意書きを決算書につけています。
     見た目は管理費からの支出ですが、当座はそれで逃げられます。
     理屈では。自治会が集金に回るのが筋ですが、たいていはそうはなっていません。
     自治会費が未納になると、管理組合は恐ろしく面倒です。
     自治会からの給付がある場合、自治会費未納の世帯等には給付ができませんから、省くことになります。
     給付をするしないは、実際問題できませんので、負担をしないものにも給付することとなり、不公平です。

  3. 2253 匿名さん


    無知が知ったかぶって嘘ばかり書くのはやめろ高齢者。

  4. 2254 匿名さん

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。

    >「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」

    >>2252 馬鹿かぁ糞ジジイ どっかいけ邪魔だ!

  5. 2255 匿名さん

    >>2252
    おまえどこ読んで反レスしてるの? バカもほどほどにしとけ無知。

  6. 2256 匿名さん

    ↑無知はお前だ、ボケ!

  7. 2257 匿名さん

     「馬鹿あほ合戦」は止めにして、自治会加入問題に戻りましょう。
     自治会問題はマンション自治会や地域自治会により問題は異なり地域によっても異なります。
     特定の自治会の問題を提起しても解決しません。
     実際に自治会に参加しないと、問題点すら発見できません。
     共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。
     そこから各自治会の問題を掘り下げないと、自治会問題は解決しませんし、マンションや地域の自治会にはなりません。
     癒着や不正経理が見受けられるのも事実ですから、訴訟で解決したい方は、それで解決して下さい。
     ただし、いろんなつながりが自治会にはありますから、反撃を受けることもありますから注意して下さい。

  8. 2258 匿名さん

    >共通して言えるのは、「自治会に強制加入はない」が基本です。

    でも現実には強制入会は存在する。

    うちのマンションは最近自治会が設立されたが、検討段階から口をすっぱくして「任意入会」とアドバイスしてきた。ところが設立の段階で会則を強制入会にしたために、強制入会の自治会が設立され、不本意にも自治会員にされてしまった。

    自治会長には「会則を任意入会に変更せよ、さも無ければ法的措置を取る」と
    文書で警告しているが、自治会長は聞く耳を持たず漫然と抗議を無視し続けている。

    従って、警告通り自治会を提訴することにした。

  9. 2259 匿名さん

     勝手にして。 自治会から反発を受けても知らないよ。

  10. 2260 匿名さん

    権利侵害の不法行為ですから、悪いのは自治会です。

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  11. 2261 匿名さん

     勝手にして。 自治会から反発を受けても本当に知らないよ。

  12. 2262 匿名さん

    自治会員たる地位不存在確認の判決をもらいますから、
    強制入会でも自治会員でないことの法的根拠が得られます。
    そうなると自治会員ではないですから、反発もへったくれもありませんよ。

  13. 2263 匿名さん

    「自治会からの反発」とか半分脅しみたいなのはどうでもいいから。
    そういうのがある地域は所詮その程度の自治会とマンションだろ。
    興味ねーよ。

    それより、問題になるケースを整理すると以下場合かな。
    特に②~⑤は多そうですね。⑤のマンションは泥沼の訴訟とかになる前に早く解消した方がいいでしょう。

    ①分譲時に自治会入会が必須のため入会したが、退会希望を自治会に受理してもらえない。(理事会に言うのはお門違い)
    ②分譲時に自治会入会が必須だったため、実質的に自治会費を払い続けてるが、賃貸のため本当は払う義務が無い。
    ③相続や中古売却で分譲時から区分所有者が変更となっているが、自治会への加入意志を示していないのに実質自治会費を払っている。(管理組合に言えば返してもらえるはず。)
    ④分譲時は自治会入会が必須ではなかったが、途中で必須となり希望していないのに実質的に加入させられ…(以降③に同じ)
    ⑤分譲時に自治会入会が必須だったため、区分所有者の全員が自治会員であると扱い、管理費から実質的に自治会費を支払っている。

  14. 2264 匿名さん

     どうぞご自由に。 自治会から猛烈な反発を受けても本当に知らないよ。

  15. 2265 匿名さん

     2263さんの疑問は、いずれも自身で解決すべきものです。
     他人が解決できるものではありません。
     自治会と対決して下さい。 勇気があるなら。

  16. 2266 匿名さん

    ⑥分譲時は自治会が設立されていなかったが、その後に自治会が設立され、入会が必須となり希望していないのに実質的に加入させられた。

    これが抜けてる。

  17. 2267 匿名さん

     自治会だけではありませんが、任意加入の団体に承認加入していることは、たくさんあります。
     承認加入を強制加入に思わせる手口も横行し、油断していると大変な目に合います。
     管理組合委でいうと、管理委託契約がそうです。
     自治会では、自治会会則がそうです。
     自治会会則は、役員さえ強制加入と承認加入の区別がついていなくて、ますます混乱します。
     しかも、自治会の成立時期や、場所により、自治会は違いますから一律に論ずると、混乱します。

     このスレも「一言スレ立て」が混乱の元です。

  18. 2268 匿名さん

    >>2266

    【不法行為】

    (1)不法行為の成立
    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

    (2)損害
    本件不法行為により、原告は、加入したくない団体に事実上強制加入させられ、堪え難い精神的苦痛を被った。
    その精神的苦痛を金銭により評価すると、150万円を下回ることはない。

    【請求事項】

    1. 原告が被告に対し会員の地位を有しないことを確認する
    2. 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成30年1月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え
    3. 訴訟費用は被告の負担とする

    との判決及び第2項について仮執行宣言を求める。

  19. 2269 匿名さん









    自治会の強制加入は違法と決まっていますwwwww






  20. 2270 匿名さん

    屁理屈重ねても自治会は任意加入と決まっている。強制などは不可能。

  21. 2271 匿名さん

     その通り、「屁理屈重ねても自治会は任意加入と決まっている。」が基本です。
     違法論もありますが、間違いです。

  22. 2272 匿名さん

    だから、名目を変えて、町内会協力金にして、

    管理費から支払えば、違法ではない。

  23. 2273 匿名さん

    ついでに、管理組合の総会で町内会の班長を決めれば、

    わけわからないうちに、町内会と管理組合を混乱させればベストですよ。

    さらに、
    管理会社も違法ではないとひとことあれば、安心安全です。

    守られますよ。

  24. 2274 匿名さん



    自治会や町内会の規約に、退会規定を入れないようにしてしてください❗

    管理規約にも退会規定もないでしょ。それと外見は似たようにするのが、コツです。

    入らなきゃいけないのかなと思わせるのです。

  25. 2275 匿名さん

     話を戻しますが、自治会に強制加入はないからと言って、自治会に加入しなくてもよいではありません。

     自治会の果たす役割を理解し、加入したままが良ければ、脱退することはありません。 任意加入ですから。
     管理組合で自治会へ加入する際は、基本的受益者である居住者に入会の意思を確認し、同意してもらえればいいのです。
     できれば、任意加入を説明したうえで同意加入して自治会費をもらえば、問題は起きません。 自治会からの給付はもちろん受け取れます。
     管理組合も、自治会から依頼があれば、加入必要分を徴収代行し、収支決算に記載すれば、問題は生じにくくなります。
     できれば管理費と分離し、別会計で経理すれば、さらに問題は生じにくくなります。

     自治会が実施する、防火防犯防災事業協力金を管理費から支出しても、マンションのため、地域社会のためになりますから、地域社会も受け取りを拒否することもなく、防災訓練からも排除されないと思います。

     管理組合には、ほかにも便法的な支出が発生します。
     しかし、その支出がマンションのためになるなら、反発は少ないでしょう。

     マンションは「野中の一軒家」ではありません。
     地域社会と協力しておけば、大規模修繕や建て替えの際、協力してもらえることもあると思います。

  26. 2276 匿名さん

    >管理組合には、ほかにも便法的な支出が発生します。
    >しかし、その支出がマンションのためになるなら、反発は少ないでしょう。

    >マンションは「野中の一軒家」ではありません。
    >地域社会と協力しておけば、大規模修繕や建て替えの際、協力してもらえることもあると思います。


    おっしゃるとおりです。ご理解いただければ、管理組合と町内会はマンション管理のための車の両輪ですから、管理費から町内会費を支出しても訴訟や抗議もなくなります。

  27. 2277 匿名さん

     どうしても自治会に加入したくない方がおられると、さっさと脱退していただきましょう。 自治会会則を見直すきっかけにもなります。
     万一、不正や癒着があれば、徹底的に追及して損害賠償請求やなれ合いをなくしましょう。

  28. 2278 匿名さん

    管理組合は管理費払ってると修理や修繕してくれるよ。
    自治会は自治会費払ってると何してくれるの?
    また自治会は自治体から補助金もらって役所の使い走りさせられるけど、
    班長から自治会員に割り当てが来てこき使われるけどバイト料もらえないよ。
    自治体からの補助金は何に使ってるの?

  29. 2279 匿名さん

    おいしいお蕎麦やお寿司です。
    いまは、おいしい日本酒も総会の別室にあります。

  30. 2280 匿名さん

     何をしてくれるではなく、何をさせるが重要です。
     自治会の最重点課題は、マンションや地域の防火防犯防災等の安全安心な地域社会作りです。
     自治会にしても管理組合にしても、安心して住める地域社会やマンションにしないと、区分所有者や住民のためになりません。 資産価値も低下します。

     殺人鬼の清掃管理員や、反社会的勢力と繋がりがある、財閥系悪徳管理会社のマンション管理士の上級フロントがいる管理会社など、公序良俗に反し、社会から抹殺されるべき存在です。
     悪質大規模修繕コンサルタントや、無責任工事会社も一緒ですよ。

  31. 2281 匿名さん

     防災訓練後の一杯飲みなど、目くじらを立てるほどのものではありません。

     でも、銀座のチャンネーや、北新地のオバハンのところへ、自治会費で行ってはいけませんよ。
     馬鹿な官僚は、記者をホステス代わりにしたし。
     
     財閥系悪徳管理会社や悪質大規模修繕コンサルタントは、無責任工事会社の管理組合からだまし取った「カネ」で行ったのかな?

  32. 2282 匿名さん

    自治会や町内会は加入してないとその価値がわかりませんよ。価値をみがくのは、参加があってこそです。そしてたまには懇親を目的に寿司やそば、日本酒があってもいいと思います。持ち込み自由です。

  33. 2283 マンション住民さん

    >>2282
    価値って戸建ての場合でしょ。

  34. 2284 匿名さん

     地域にはどんな建物がありますか?
     当地は昔からの高級住宅街ですから、古屋があります。
     家の状態は悪く、道路との空地もなく、防火防犯上障害になる恐れがあります。
     空き家となった放置家屋もあります。
     しかし、それらは、取り壊されるごとに、新築の耐火建築となり、建築後退も行われ、風致地区の規制もかかり、徐々に安全になっています。
     マンションは元のお屋敷1邸分に建てられ、防火や耐震にも配慮されています。
     また寺社や福祉施設もあり多様性に満ちています。
     民度は高く、地域社会を守る、自治会への関心も高いです

     貧民が住む、家が立て込み、道が狭く、消防車等の緊急車両も通行できないような場末ではありません。

  35. 2285 匿名さん

    >価値って戸建ての場合でしょ。


    町内会や自治会は、本質的に私的な任意団体ですから加入についてマンションや戸建てにこだわりませんに。

    本質的に私的な任意団体に、
    「公共性」という価値を付与するのかは、多くの加入が必要になるのです。

    もちろん私的な任意団体ですから、その運営は自治的、自主的になされますから会費を酒代や寿司代に振り向けることもあるでしょう。

    それが良いか悪いかという「価値」は、加入者の価値観によって決められるのです。

    これが自由の価値です。

  36. 2286 匿名さん

     正当な業務後の親睦も自治会には欠かせません。 会議では出ないアイデアが懇親会で出ることもあります。
     無定見な支出は批判されるべきですが、当地ではそのような乱脈はありません。
     マンションで批判を恐れ、親睦会等をしないところもありますが、節度を持って実施される親睦会に反対はふさわしくありません。
     

  37. 2287 匿名さん

    寿司や蕎麦はいいと思います。

  38. 2288 匿名さん

    炒飯と餃子がいいです。

  39. 2289 匿名さん

     酒類には弱いので、酒はいらないから、上にぎりをいっぱい食べたいです。
     消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
     一部個人負担でも構いません。  普段は、上にぎりを食べられませんから、並にぎり分位は負担します。

  40. 2290 住民板ユーザーさん2

    >消防訓練を、防火管理者として成功させたのですから、それぐらいのご褒美が欲しいです。
    自治会に要求するのは筋違い。防火管理者は管理組合理事長が任命している。
    管理組合に要求しろ。

  41. 2291 匿名さん

     本来は管理組合ですが、実際に参加するのは、住民です。 住民には賃貸居住者もいて、区分所有者には不在で分譲賃貸の方もおられます。 自治会は大規模団地などでは管理組合と分けた方が良いですが、中小規模のマンションでは逆に非効率です。 上にぎりがいっぱい食べられるなら、「カネ」の出どころは、自治会でも管理組合でも、管理会社でも構いません。 管理会社も経費支出は可能でしょうから、癒着には当たりません。

  42. 2292 匿名さん

    それでは、マンションを守るため地震の津波対策として防潮堤を造るのはどっち?

  43. 2293 匿名さん

     何むちゃをいうの。 自治会でも管理組合でも防潮堤など作れないじゃないの。
     防潮堤を作れるのは、国か地方公共団体だもの。
     そんな無茶を言ううのは、財閥系悪徳管理会社だけ。
     管理組合からだまし取った金で、コンサルを雇い、リベートを取って工事会社にやらせたら?
     もちろん防潮堤は、手抜き工事。 張りぼてかも?

  44. 2294 匿名さん

    防災・防犯関連を自治会も別にマンション内で組織されている場合に自治会・管理組合どっちが主管するかは結構半々に近いというか、自治会・管理組合・双方が加入する防災組織のケースをほぼ1:1:1程度で見ますけれどね。有資格者が勤める防火管理者を誰が勤めるかは、規約などに規定は明記してあったほうがいいですがうちのマンションだと必ずしも理事会のメンバーである必要はありません。今は副理事長つまり理事が勤めていますが、過去には理事でない人にお願いしていたこともありますね。

  45. 2295 匿名さん

     防火管理者は名前だけでなく実質的に防火管理の任に当たれる者を選任しなければならない。
     選任するのは管理権原者で、マンションなら理事長。
     防火管理者の最適任者は、管理権原者である理事長。
     役員でないものを防火管理者に選任しても、理事会等への出席を求め、マンションの現況を把握してもらわないと実質的な業務はできない。 消防訓練時は防火管理者の指揮により行うのが普通。
     当地では、火災による死亡事故が何度か起こり、消防は他の地域に比べ厳しい。

     それより「調停」はどうなった。
     出でよ オールマイティマンション管理士。 マンション管理士でも管理業務主任者でもいいけど。

  46. 2296 マンション住民さん

    防火は管理組合の責務だと思う。共有財産の維持管理の一環。
    だから管理規約に防火管理者の選任規定がある。

  47. 2297 マンション住民さん

    そうなると自治会は防火以外の防災をやるのですね。
    防火は消防法ですから、消防法以外の防災。

  48. 2298 匿名さん

     自治会と管理組合が別にある場合は、自治会は、現住住民会、理事会は区分所有者会として分類するにが適当。
     どこに住んでいるかと、誰がマンションを持っているかで分類する。
     標準管理規約には、賃貸居住者、社宅、民泊等の概念がなく区分所有者の視点しかない。
     最近ようやく役員資格要件に賃貸居住者や第三者管理の概念が取り入れられたが、余りにも稚拙。
     高齢化で役員の成り手がいないのが理由だが、それは、高度成長期の大規模団地の話。
     今では、元気な年寄りが多く、探せば役員のなりてはいる。
     自治会も同様で、多様な年齢層を持つマンションでは、世代間の対立も少なく、仲良く暮らしている。

     そこに自治会問題と管理組合問題の世代間対立。区分所有問題をそのまま持ち込んだため、訳がわからなくなり、地域自治会の悪い面も加わるため、無茶苦茶になっている。

     スレ荒らしもいて、収集が付かないだけ。

     はっきりしているのは、「自治会に強制加入はない」ということだけ。

  49. 2299 マンション住民さん

    >はっきりしているのは、「自治会に強制加入はない」ということだけ。

    でも住民が誰も文句を言わなければ強制加入でもいい。違法でないから。

    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

    2012年(平成24年)4月14日発行
    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

    (会 員)
    第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
    会の会員となるものとする。

    (会員の資格)
    第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

    (会員の義務)
    第8条 会員は次の義務を負うものとする。
    (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
    (2) 会費を納入すること。

  50. 2300 匿名さん

     お聞きしますが、自治会加入に賛成ですか反対ですか?
     自治会に加入するのに賛成なら、会則までレスしなくても構いません。 ご意見だけで結構です。
     このスレはスレ立て自体が異常ですので、詳しい個別の事情を投稿しても、まともな回答は得られません。

  51. 2301 マンション住民さん

    スレ趣旨の「強制加入は違法なんですか? 」に対しては、人によって「違法」と言う人と「違法ではない」と言う人が居る。理由は、権利侵害と感じてるか否かで答えは異なる。

  52. 2302 匿名さん

     無理なスレ立ては困りますね。 判断できませんから。
     2299さん 自治会加入に賛成ですか反対ですか?

  53. 2303 匿名さん

    権利侵害なら不法行為を問えるね。

  54. 2304 匿名さん

     承認して自治会に加入していても、権利侵害は問えますか? 法律には詳しくないもので。

  55. 2305 匿名さん

    入会を承認したんだから権利侵害は問えない。
    ただ「承認」したという証拠が有ればの話。

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  56. 2306 匿名さん

     どうかな? 形式的には同意していないように見えるが、原始管理規約集等を見ない分からないし、自治会会則も見ないと。
     自治会に限らず、任意団体に承認加入だけれど、後からよく見ると強制加入に見えることは、山ほどあるからね。

  57. 2307 匿名さん

    承認の同意を取ったかがポイント、通常強制加入の場合は同意を取っていない。

  58. 2308 匿名さん

     そうですね。 管理組合は法律による強制加入団体ですから、マンションを購入する際、原始管理規約を渡され、原始管理規約に変更がある場合、原始管理規約集変更承認書を提出しますので、それで、管理規約集を区分所有者が承認したことになり、「管理規約等は知りません。」は通用しません。

  59. 2309 匿名さん

    それを管理規約承認販売という。

    この原始管理規約の原本が組合にも管理会社にもなく行方不明です。どうしましょう。
    原始管理規約の原本には当初の理事の署名、捺印がしているはずですが行方不明です。

  60. 2310 匿名さん

     管理規約原本等の保管は、管理員室付近に、保管場所及び閲覧方法が掲示されています。
     これは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で決まっています。

     法律ですから、管理会社の法律違反ですので、その他の事項も含め、管理会社の業務を点検させ、契約違反があれば損害賠償や管理会社変更を検討しましょう。

     特に、財閥系悪徳管理会社には、多くの契約違反がある恐れが高く、厳しく追及しましょう。

     「管理不全マンション化」は管理会社の不適切業務により起こります。
     区分所有者や住民は「みんなの家」を、邪悪な勢力から守りましょう。

  61. 2311 匿名さん

    >どうかな? 形式的には同意していないように見えるが

    強制入会の自治会を設立するには全世帯の合意が必要。
    さもなければ設立できない。
    一部の世帯の合意なら任意入会の自治会設立になる。

  62. 2312 匿名さん

    原始管理規約に加入する旨を定めれば全世帯の合意がされたことになります。

    したがって任意の退会をすることが不可能になります、

  63. 2313 匿名さん

    あとは、退会をするために訴訟などの方法しかありません。

    現状では、訴訟などする方はよほどの場合に限られますので、退会は無理だということです。

    これが、自治会や町内会と管理組合が結び付く原因です。

  64. 2314 匿名さん

    >>2313
    その通り。訴訟すると50万円以上かかる。
    管理組合や自治会は訴訟費用は管理組合費や自治会費から落とせるが個人は自腹だ。
    だから個人は金がもたない。余程じゃないと訴訟など起こせない。

  65. 2315 匿名さん

     退会したければ届を出して会費を払わなければそれでよいわけです。
     訴訟を起こして勝訴し退会するには、費用がかかりすぎます。
     退会を意思表示して、会費を払わない方がはるかに早くすむでしょう。
     ただし、自治会からの給付は受け取れませんから。

  66. 2316 匿名さん

    >>2315

    ちょっと違うのでは?
    強制入会の自治会で退会届を出すのは、入会していたからで、それ即ち強制入会を是認していたことになる。もともと入会の意思表示をしていないのなら、入会して会員になったのではないから退会届けを出す道理はない。

    強制入会で無理やり入会させられて会員にされた件で訴訟起こすなら、絶対に退会届を出してはならない。
    退会届を出すと、入会して会員になったことを認めたことになり、不法行為にならないから。

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  67. 2317 匿名さん

    加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

    退会できないのなら、町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。

  68. 2318 匿名さん

    >加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

    だから訴訟で退会の自由を勝ち取る。
    そうしないと会費を請求され、支払わなければ逆に自治会から債務不履行を理由に提訴される。
    そうしてもらったほうが、こちらから提訴しなくても応訴で裁判沙汰になるので好都合。

  69. 2319 匿名さん

     なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
     2317さんの「町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。」を選択するけど。
     癒着や横領が自治会に無ければ。

     地場の地域自治会は、その恐れはないけど。
     地域防災訓練も、近隣区と協力し実施している。

  70. 2320 匿名さん

    加入してないのに加入してるので、町内会の議決権はありません。
    手伝いだけの協力をお願いします。

  71. 2321 住民板ユーザーさん1

    >なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
    法的に自治会員たる地位の不存在を確認する。
    そうしなければ、自治会側から見ると会員なので会費を請求され支払い義務が生じる。

  72. 2322 匿名さん

    その代わり、おいしいお蕎麦とお寿司があるのですね。
    でも、管理組合の役員だけです。

  73. 2323 匿名さん

    会費があるなら、退会だと宣言して支払いを拒否すれば、
    相手は訴えても勝ち目はないからそのまんま脱退できると思うけどな

  74. 2324 匿名さん

    訴訟はつまらないので、やめておけという言葉が宮澤賢治の詩にあります。
    さすがに世界の文学者ですね。

  75. 2325 匿名さん

    町内会費はマンションのある町作りや、懇親会に役立ています‼

  76. 2326 匿名さん

    退会はできませんよ。

    加入せずに加入していますので、退会うんぬんの権利を主張する前提がありません。

  77. 2327 匿名さん

    そんなことまさかと思うかも知れませんが、PTAと同じです。
    加入してないのに加入しているし退会はできない。
    PTAを相手に訴訟をする人はいません。

    PTA会費は、全生徒のためにあるのではなく、一部の部活動に使われます。

    一部の部活動の何に使われるかだって?
    一部の部活動の保護者と教師の懇親会費です。

  78. 2328 匿名さん

     PTAは自治会よりも何倍も問題が複雑。
     ここでPTAを出すと収拾がつかなくなるから、自治会に特化してレスして下さい。
     管理組合と関係のある自治会問題は構わないけど、PTAは止めて。

  79. 2329 匿名さん

    >相手は訴えても勝ち目はないからそのまんま脱退できると思うけどな
    負けてもかまわない。相手に応訴させることに意義がある。
    自治会側は会費から支出できるけど、相手は全て自腹だ。
    普通なら相手はギブアップする。応訴に50万円以上必要だから。

  80. 2330 匿名さん

    なるほど、相手に経済的負担を強いるということか。

  81. 2331 匿名さん

     良く気が付きました。 癒着や不正経理がある自治会相手の訴訟は理屈で勝っても、実際は負け試合が多い。
     ずるい自治会長は尻尾を出さない。 管理会社とよく似ているね。

  82. 2332 匿名さん

    区分所有者も同じである。よって勝訴する案件でも証拠を固めて匿名掲示板で公開する。
    悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社相手はこの手が一番良い。被害は防止できるし、
    一石二鳥である。営業妨害や名誉棄損くらいの告訴だから受けて立てばよい。

    原告になるかならないかは選択の自由、被告には選択の自由がない。この意味が解りま
    すか。?

    区分所有者一人で悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社等を相手に告訴出来る組合員は知
    識はおろか資金力もある。このような組合員が住んでいるマンションは管理会社は法令
    や規約を順守する。よってあまり利益が出ない。

    安物マンションを管理すると管理会社はいい加減で、ボッタクルことができて濡れ手に泡。

  83. 2333 匿名さん

    >区分所有者一人で悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社等を相手に告訴出来る組合員は知
    識はおろか資金力もある。

    それは言えてる。うちは元理事長に管理組合と自治会の双方を訴えられている。

  84. 2334 匿名さん

     管理会社が主導して、どんな悪行をしたのですか?

  85. 2335 匿名さん

     例えば、調定を間違えたとか、国土交通省の通知を重要証明書に違反して、管理組合員に通知しなかったとか、国土交通省のパブリックコメントを、締め切りを過ぎてからマンションに通知したとか、地方公共段たマンション担当部署のセミナーを管理組合に教えなかったとか、いろいろあるけど?

  86. 2336 匿名さん

     財閥系悪徳管理会社だから、悪行を悪行と認識できないんだろうね。

  87. 2337 匿名さん

     しかもフロントは、マンション管理士で、上級フロントだから、詐欺師ペテン師まがいは抜群。

  88. 2338 匿名さん

     なぜ、懲戒免職にならないの?

  89. 2339 匿名さん

     マンション管理士の信用がなくなるよ。

  90. 2340 匿名さん

     あっ、 自治会のスレだった。 管理組合も自治会も、財閥系悪徳管理会社には、ご注意を。

  91. 2341 匿名さん

     しばらく見ていないうちに、沈静化していますね。

     強制加入かどうかが問題ではなく、自治会がマンションや地域社会に果たす役割を「真剣に」考えましょう。

  92. 2342 匿名さん

    ここで議論しても机上の空論、訴訟おこさないと。

  93. 2343 匿名さん

     なぜ、すぐに訴訟ということになるのでしょうか? 話し合いが第一です。
     それとも、「食い詰め無能三百代言」ですか。

  94. 2344 匿名さん

    話し合いすれば解決するかも知れないね。
    でも自治会が話し合いを拒否するからしょうがないね。
    自治会は上意下達、下々の会員は黙って従え、だから。

  95. 2345 匿名さん

     その傾向は以前からあり、自治会役員は「名士」と思われる方がなっています。
     本当の「名士」もいれば、肩書が欲しいだけの「名ばかり名士」もいます。

     自治会の悪評は、「名ばかり名士」の存在で、皆さんがいるから、自治会があると認識していません。
     従って、他人の意見を聞こうともしなくなります。

  96. 2346 匿名さん

    地方に行くと、自治会は行政区になるので区会と呼び、会長は区長と称する。
    よくテレビで田舎の区会の区長がインタビューされてるのを見る。
    区長は行政窓口になり、権力も絶大だ。しゅうらくの支配者だ。
    区長に異を唱えたら住んでられなくなる。

  97. 2347 匿名さん

    くだらねぇw

  98. 2348 匿名さん

     「くだらねぇw 」は確かですが、そういう現実もあります。
     しかし全てがそうでもありません。
     地方だけではなく、都会でも同様の事態は起こります。
     早くから都市化した地域は、地方と変わりありません。
     長年の伝統が、知らず知らずのうちにルール化してしまいます。
     管理会社はもっとひどく、自浄作用がありませんから、責任回避だけが上達します。
     財閥系悪徳管理会社は、外圧がないと変われません。
     どこかの国の、政府や官僚と一緒です。

  99. 2349 匿名さん

    ますますくだらねぇw

  100. 2350 匿名さん

     宮崎爺が「ますますくだらねぇw 」と言っています。
     自治会によほど悪い経験をさせられたのでしょう。
     自治会も管理会社も、玉石混交です。
     管理会社は石だらけですから、少しでもマシな管理会社を探しましょう。
     財閥系悪徳管理会社は、止めましょう。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
シャリエ椎名町

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

ピアース戸越公園レジデンス

東京都品川区戸越5丁目

未定

1LDK~3LDK

30.77m²~71.02m²

総戸数 24戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

5880万円・8330万円

1LDK・2LDK

30.34m2・44.22m2

総戸数 21戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2

総戸数 45戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

[PR] 東京都の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸