マンション住民さん
[更新日時] 2018-06-17 09:55:53
強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
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マンション自治会の強制加入
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2151
匿名さん
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2152
匿名さん
>>2151
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
これ読んではんせいせ~い 無知老人!
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
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2153
匿名さん
簡単に言うと、マンション自治会や地域自治会は、成立時期、成立状況等により、それぞれ違い、判例も基本的には、任意団体に強制加入はないので、それに沿った判決が出やすい。
実際、勝訴しても、金額はわずかで、訴訟は勝った者の自己満足に終わる、ぼろ儲けしたのは、三百代言だけ。
ここへ、承諾加入が加わると、さらに話がややこしくなり、何が何だか分からなくなる。
どうしても自治会に入りたくない場合は、脱退の意思表示をして、会費を払わない実力行使をするだけ。
負担をしないのだから、自治会からの給付は、絶対拒否して受け取らない。
あとはどうなるか知らないけど、優しい自治会だといいけど、厳しい自治会だと知らないよ。
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2154
匿名さん
>>2151
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
>>2151
反論できるならしてみろ無知な暇老人(笑)
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2155
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。
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2156
匿名さん
>2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
アハハハハハハッ
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2157
匿名さん
>管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」
>「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
この判決は、注目を集めるほど珍しい判決内容だったということ。
通常は管理費から町内会費を支出します。
また、管理組合の規約に定めれば、町内会に加入したことになりますから、
これに反するという意味で、珍しい判決だったということです。
取るに足りません。
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2158
匿名さん
ダメですよ。 管理費から自治会費を出しては。 徴収代行で、あくまでも管理組合は、間に入るだけでないと。
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2159
匿名さん
>>2157
おじいちゃん、ここは日本、ダメなものはダメなの、おまえの考えは無関係(笑)
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2160
匿名さん
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
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2161
匿名さん
だいたいマンションに自治会なんて必要ない、やることもない、管理は管理組合。
迷惑な赤十字募金の訪問とか祭りの寄付クレクレコジキ活動だろ。マンションには迷惑だ。
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2162
匿名さん
「クレクレコジキ」は負担をせずに、給付だけ受け取る、あさましい奴では?
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2163
匿名さん
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2164
匿名さん
>管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる
決っていない。
長年の管理規約の定めを変えるわけに行かない。町内会の役員も管理組合で決定しているんだぞ。
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2165
匿名さん
無知な老人をからかって楽しむから老人が逝くまでだな(笑)
自治会を馬鹿にされると必死になる高齢者がコッケイだろ(笑)
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2166
匿名さん
>2164
決まってるんだよ、おまえが無知な暇老人なだけ アハハハハハハッ
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2167
匿名さん
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
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2168
匿名さん
自治会、高齢者批判しかできない貧乏さん。お金がないなら働けよ。
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2169
匿名さん
カネはあるから無駄な心配するな高齢者w アハハハハハハッ
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2170
匿名さん
「ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。」は、 皆さん他の自治会のことを知らずに、自分が経験した自治会の情報で投稿しているからだと思います。
また、浅はかな知識のまま投稿する、「スレ荒らし」も横行しています。
原因は「一言スレ立て」で、スレ立て人の責ですが、意見交換には有益なスレ立てですから、運営会社様もスレを削除せず存続させておられると思います。
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2171
匿名さん
しかし、なぜ無知な高齢者が管理会社管理組合スレに来て無知晒して遊ぶのか意味わからん?
自治会や老人会でも相手にされないのかな(笑)
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2172
匿名さん
ホレホレお爺さん意味不明な投稿どんどんしなよー 俺が馬鹿にしてあげるから~ アハハハハハハッ
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2173
匿名さん
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2174
匿名さん
そんなの簡単。 財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントのマンション管理士に頼めば、詐欺師まがいの奴だから、抜かりなく教えてくれるよ。
その結果、管理組合が大損し、崩壊して「管理不全マンション」となり、近隣社会とも不仲になり、大規模修繕等でカネをむしり取られても知らないよ。
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2175
匿名さん
自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか?
そのマンションに住むか否かは任意なので法律違反にはならないと思いますが。
集金は管理費とは分けた費目にした方がいいですよね?
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2176
匿名さん
おじいちゃん好きなとこに住んでいいんだよw
自治会に入りたいの?wwwww
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2177
匿名さん
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
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2178
匿名さん
簡単です。
管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める。
文句言われたら、名目を変えて、町内会協力金にして町内会費相当額を計上してください。
ね。
ユニオンシティサービスさん。
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2179
匿名さん
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2180
匿名さん
「自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか」はできません。
今では、開発時の条件として、自治会加入を求める地域が増えています。
言い方はよくありませんが、開発時に無茶な工事をする業者が多発し、開発後も問題を起こすマンションがあるからです。
区分所有者からすると、引き渡しの際、原始管理規約集を承認して購入していますから、事実上「問答無用」です。
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2181
匿名さん
マンションは管理組合が自治会の仕事もすれば済む話だ。
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2182
匿名さん
マンションは規模により一緒にした方がいい場合と分けた方がいい場合があります。
中規模以下のマンションは、同一組織で活動するのが良く、標準管理規約改正もあり、賃貸居住者も管理組合に参加してもらえば、組織を分けなくても済みます。
大規模団地では、逆に分けないと、区分所有者と現住居住居住者の利便が異なるため、二本立て組織の方がいいです。 ただし対立を起こさないような運営が求められます。
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2183
匿名さん
なるほど。
そうすると、管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定めることは、間違いではないな。
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2184
匿名さん
マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)
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匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ
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2186
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
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2187
匿名さん
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
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2188
匿名さん
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2189
匿名さん
自主管理の経験から、近隣自治会(当地では「町会」)と近隣神社の駐車場にはお世話になりました。
町会費の支出と、地域行事の協力に参加された方もおられ、地域活動の下地はもともとありました。
その状態から、憲法違反ですが、神社の初穂料支出も異論は出ませんでした。
町会長から、地域行事の依頼もありましたが、運営側で忙しく、期待に応えられませんでした。
地域とは良好な関係を築いていたため、建て替えや大規模修繕では、町会長等の協力も得て、近隣の要望もできるだけ取り入れたため、ほとんど問題は起きませんでした。
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2190
匿名さん
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>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。
>違法と分かっていてそれを実行する又は仕向けることは公序良俗に反する違法行為。神社どころか罰が当たる!
>日本人として恥を知れ! 愚か者が!
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2191
匿名さん
敷地借りたら使用料払えばいいだろ、それ以外に関り持つのは感心せんな。
管理組合は自治会とは違い他の団体とのかかわりは持てない法定団体だ自覚が足らんな。
これが高齢の日本人のいい加減なところだ。
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2192
匿名さん
単純に法令に即せばそうなります。 標準管理規約もない時代ですから、管理規約は何かを参考にして作らねばならない頃のことです。
今のように駐車場はなく、神社の境内に奉納料名目で支払うと非課税になりますから神社も助かります。
町会費も町会と相談し、不在住居分は減額してもらいました。
町会に癒着や不正もなく、会計報告もありました。
町会の事務取扱マニュアルは、管理組合運営にも役立ちました。
マンションは地域のことを考え、町会はマンションのことも考える、ウインウインの関係を単純に法律論で論じることなど無意味です。
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2193
匿名さん
じゃあ区分所有法の定める管理規約・管理組合とは別に、マンション購入者全員が合意した契約事項を定めるのは違法ですか?自由ですよね?
それが自治会加入への合意かもしれませんね。
区分所有法とは別の個人の合意事項のため、区分所有法違反は成立しませんが、違法性を教えてください。
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2194
匿名さん
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2195
匿名さん
民間と民間の契約だから、「契約の自由」は当たり前です。
契約したら、契約の拘束されるのも、当たり前です。
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2196
マンション住民さん
>>2193
区分所有法の強行規定以外の部分は任意規定なので、そう定めることは違法ではない。
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2197
匿名さん
法律でも、民間と民間の契約は、「契約の自由」です。
契約したら、契約に拘束されるでしょ。
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2198
匿名さん
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2199
匿名さん
管理規約は双方の合意と契約に基づいて、総会で承認決議がされていれば、違法ではない。
もちろん、管理費から町内会費を支払わない自由も確保された上で、合意して決議がされていればということが前提ですけど
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2200
匿名さん
私はそういう説明を管理会社から受けています。
管理会社も違法ではないということです。
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2201
匿名さん
無知な年寄りだこと、日本の法律も理解できないバカ? (笑)
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2202
匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
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2203
匿名さん
>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。
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2204
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
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2205
匿名さん
裁判所に対して、コミュニティの重要性の立証に失敗したことによる判例です。
何の意味もありません。
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2206
匿名さん
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負け惜しみ、おまえの感想など無意味だ老人(笑)
決めるのはお前じゃない アハハハハハハッ
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2207
匿名さん
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2208
匿名さん
違法だ、無効だ という人は、罵詈雑言とコピペだけで、なんら説得力あることを主張できていませんね。
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2209
匿名さん
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反論できない年寄りが吠えてもむだぁ~~ アハハハハハハッ これが決まりじゃぁ~
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2210
匿名さん
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2211
匿名さん
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反論できない年寄りが吠えてもむだぁ~~ アハハハハハハッ これが決まりじゃぁ~
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2212
匿名さん
国土交通省の解説
>マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について
>マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて
1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。
注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。
2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。
(1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。
(2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。
3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。
(2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。
5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。
6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。
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2213
匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
アハハハハハハッ 管理規約で町内会のことなんて決めれないってこと確定! アハハハハハハッ
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2214
匿名さん
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。
上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。
判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。
上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。
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2215
匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
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2216
匿名さん
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
>第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条 学問の自由は、これを保障する。
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2217
匿名さん
憲法21条 【結社の自由】
特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。
>その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,
自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できない、しかしこれが日本の決まり。 笑
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2218
匿名さん
論理的に反論ある高齢者がいるならどうぞぉ~~~wwwww 司法に反論できるかなぁ~~アハハハハハハッ
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2219
匿名さん
裁判の話しをしているのではない。
民間と民間の契約を言っている。
管理組合は民間だし、自治会も民間だから「契約自由の原則」が存在する。
JKビジネスのようなものまで、契約により行われている
。
契約をして同意した以上、契約には従わなければならない。
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2220
匿名さん
>戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できない、しかしこれが日本の決まり。 笑
「戦前日本は共産国家だった」というあんたが自分で言った問題の証明がまだだぞ。
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2221
匿名さん
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2222
匿名さん
契約は自由で、初期設定で購入時に全戸加入とかは加入するという人にだけ売れば実現できるから入居の瞬間に100%加入マンションを作ることは簡単です。
一方で、脱退するのも自由だから去るものは後を追わずは必ず徹底しないとこれは最高裁の確定判決があるから争えば勝ち目はないですね。
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2223
匿名さん
>争えば勝ち目はないですね
争えばな。
争う人はいない。
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2224
匿名さん
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2225
匿名さん
そうです。 売ってしまえば勝ちが通る状況になっています。
自治会によれば、開発段階から、自治会加入をデベに申し出るところもあり、デベも応じざるを得ません。
工事も販売もできなくなりますから。
そこで登場するのが、地元協力金で、これが間違えば裏金化し、不正経理により、自治会不信につながります。
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2226
匿名さん
>そこで登場するのが、地元協力金で
町内会協力金ですね。町内会費相当額を管理費から支出します。
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2227
匿名さん
管理組合が成立していないのに、地元協力金が支払えるわけはない。 マンションでなく更地状態の話。
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2228
匿名さん
管理組合があったとしても、共有資産の管理以外の金を出すのは犯罪だマヌケ!
年寄りはそんなこともわからんバカしかおらんのかぁ 呆れるのぉ~ (笑)
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2229
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
>「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
アハハハハハハッ
アハハハハハハッ
アハハハハハハッ
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2230
匿名さん
>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
管理費から自治会費を出すと違法で賠償責任がある。
管理組合は管理以外の行為や支出はできない法定団体だボケ!
何でもできると思うバカな年寄りには呆れれる(笑)
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2231
匿名さん
また懲りずにに登場かぁ? 自治会協力金とがマヌケな発送するバカ アハハハハハハッ
いい方かえても通用せんのだアホ~ (笑) あさはかやの~
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2232
匿名さん
裁判から契約に話を戻しますが、マンション販売時点で自治会加入になっていることがあります。
その場合は裁判で争っても、自治会からは脱退できないことがあります。
原始管理規約集を再確認して、確認しましょう。
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2233
匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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2234
匿名さん
>管理組合が成立していないのに、地元協力金が支払えるわけはない。
管理規約に町内会の加入を規定するか、町内会協力金を決議し、支出しているので、払い続けることができます。
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2235
匿名さん
>原始管理規約集を再確認して、確認しましょう。
原始規約と言えども共用部、共有資産に関することに特化した規約に自治会のことは記載できません。
わたしらデべは重要事項の説明で自治会への加入の説明をして了承してもらうだけです。
購入後は各世帯で退会存続は自由に決めて頂けば構いません。憲法上当然です。
という事で>>2232さんは認識不足不足というか無知ですね。
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2236
匿名さん
>管理規約に町内会の加入を規定するか、町内会協力金を決議し、支出しているので、払い続けることができます。
管理規約には決められないし違法、協力金など管理組合の資産管理と無関係目的外行為は不可能。
おまえはウルトラバカか? 前レスにできないとさんざん書いてあるボケ!!!
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2237
匿名さん
>>2234
できるというなら法的根拠はなんだ? 詳しく書いてみろジジイ。
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2238
匿名さん
法的根拠なんてあるわけないだろ、自治会好きの高齢者の希望的意見だろ(笑)
ジジババは自治かいくらいしか他人に相手にしてもらえないんだよ、かわいそうに(笑)
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2239
匿名さん
>>2236
アホ、このように回答するのだ、ボケ爺!
区分所有法の強行規定以外なら管理規約で任意に定めることは可能である。
ただし違法性のあるもの、公序良俗に反するものは、訴訟を起こされれば無効になる可能性が高い。
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2240
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねないわけで、本来なら「当たり前」のことです。
>協力金とかマヌケなことを言っても通用せん、ガキじゃあるまいし。
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2241
匿名さん
>>2239
おまえは相当なウルトラバカだな!?
強行規定で管理組合ができる事が決められてるんだボケ!
3条と30条がそうだ、それ以外のことは管理組合はできん! バァ~カ(笑)
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2242
匿名さん
開発時の確認事項は原始管理規約集に記載がありますが、その名の通り、マンション建設時に開発するための確認事項で、土地だけがあり、マンションも管理組合もまだありません。
まだないものに、デベが地元や行政等と確認するものです。
販売後、管理組合と地元で締結するものではありません。
間違わないように。
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2243
匿名さん
【区分所有法】
【第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
【第三十条】
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
>バァ~カ 規約で定められるのは建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項だけだボケ!
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2244
匿名さん
>>2242
無知はもの書かないほうが良いよ、原始規約に管理以外のことは一切書きません。
まさか原始規約を知らないのか? 建物すべてを持つ者しか作れないものだが、無知か? (笑)
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2245
匿名さん
>>2242
建物が完成しなければ原始規約は造れませんが、バカ丸出し(笑)
土地だけでなに言ってんだこいつ? 近所と確認することなどないバカか?
クレーム多い近隣自治会に配慮してマンション購入者に自治会に加入する条件を付けるだけだ
これは購入後すぐに退会しても問題がない、退会は自由だからな、うるさいのを黙らせるだけ
購入後は売買契約の条件は果たしているから多くの世帯は即退会する、そんなの常識だろ
自治会をやめられないという決めは人権無視の憲法違反だから無効で誰も相手にしないしなアホくさ
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2246
匿名さん
地域コミュニティーに配慮した居住者間のコミュニティー形成
規約で定めている。十把一絡げでこれに含ませる。
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2247
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
>ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
>しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
>区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねないわけで、本来なら「当たり前」のことです。
>協力金とかマヌケなことを言っても通用せん、ガキじゃあるまいし。 3条、30条が強行規定だとわかったかジジイ(笑)
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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2248
匿名さん
>>2246
その趣旨が理解できない年寄り多数で問題があるため、国交省が削除済みだボケ!
管理組合が目的外のことができないという自治つは絶対のことなんだ、残念だな年寄り(笑)
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2249
匿名さん
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2250
匿名さん
つまり、以下でよいですか?
①分譲時に自治会加入を条件とすることは、売主の自由であり、可能。
②引き渡し後は、自治会も管理組合も退会を制限できないため、本人の申告により退会可能。ただし、申告先は住人から自治会。
③同時請求でもいいが、自治会費と管理費は明確に分けて管理すべき。未払いがあった場合、管理組合が区分所有者請求できるのは純粋な管理費部分のみで、自治会費分は自治会が直接区分所有者へ請求すべき。
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