マンション住民さん
[更新日時] 2018-06-17 09:55:53
強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
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マンション自治会の強制加入
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2151
匿名さん
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2152
匿名さん
>>2151
おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
これ読んではんせいせ~い 無知老人!
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
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2153
匿名さん
簡単に言うと、マンション自治会や地域自治会は、成立時期、成立状況等により、それぞれ違い、判例も基本的には、任意団体に強制加入はないので、それに沿った判決が出やすい。
実際、勝訴しても、金額はわずかで、訴訟は勝った者の自己満足に終わる、ぼろ儲けしたのは、三百代言だけ。
ここへ、承諾加入が加わると、さらに話がややこしくなり、何が何だか分からなくなる。
どうしても自治会に入りたくない場合は、脱退の意思表示をして、会費を払わない実力行使をするだけ。
負担をしないのだから、自治会からの給付は、絶対拒否して受け取らない。
あとはどうなるか知らないけど、優しい自治会だといいけど、厳しい自治会だと知らないよ。
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2154
匿名さん
>>2151
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
>>2151
反論できるならしてみろ無知な暇老人(笑)
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2155
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。
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2156
匿名さん
>2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
アハハハハハハッ
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2157
匿名さん
>管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」
>「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
この判決は、注目を集めるほど珍しい判決内容だったということ。
通常は管理費から町内会費を支出します。
また、管理組合の規約に定めれば、町内会に加入したことになりますから、
これに反するという意味で、珍しい判決だったということです。
取るに足りません。
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2158
匿名さん
ダメですよ。 管理費から自治会費を出しては。 徴収代行で、あくまでも管理組合は、間に入るだけでないと。
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2159
匿名さん
>>2157
おじいちゃん、ここは日本、ダメなものはダメなの、おまえの考えは無関係(笑)
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2160
匿名さん
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
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2161
匿名さん
だいたいマンションに自治会なんて必要ない、やることもない、管理は管理組合。
迷惑な赤十字募金の訪問とか祭りの寄付クレクレコジキ活動だろ。マンションには迷惑だ。
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2162
匿名さん
「クレクレコジキ」は負担をせずに、給付だけ受け取る、あさましい奴では?
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2163
匿名さん
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2164
匿名さん
>管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる
決っていない。
長年の管理規約の定めを変えるわけに行かない。町内会の役員も管理組合で決定しているんだぞ。
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2165
匿名さん
無知な老人をからかって楽しむから老人が逝くまでだな(笑)
自治会を馬鹿にされると必死になる高齢者がコッケイだろ(笑)
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2166
匿名さん
>2164
決まってるんだよ、おまえが無知な暇老人なだけ アハハハハハハッ
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2167
匿名さん
管理規約に自治会に関することは決められないと法律で決まってる。知らないのはバカ!wwwww
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2168
匿名さん
自治会、高齢者批判しかできない貧乏さん。お金がないなら働けよ。
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2169
匿名さん
カネはあるから無駄な心配するな高齢者w アハハハハハハッ
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2170
匿名さん
「ずーっと同じ投稿の繰り返し。一体いつまで。」は、 皆さん他の自治会のことを知らずに、自分が経験した自治会の情報で投稿しているからだと思います。
また、浅はかな知識のまま投稿する、「スレ荒らし」も横行しています。
原因は「一言スレ立て」で、スレ立て人の責ですが、意見交換には有益なスレ立てですから、運営会社様もスレを削除せず存続させておられると思います。
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2171
匿名さん
しかし、なぜ無知な高齢者が管理会社管理組合スレに来て無知晒して遊ぶのか意味わからん?
自治会や老人会でも相手にされないのかな(笑)
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2172
匿名さん
ホレホレお爺さん意味不明な投稿どんどんしなよー 俺が馬鹿にしてあげるから~ アハハハハハハッ
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2173
匿名さん
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2174
匿名さん
そんなの簡単。 財閥系悪徳管理会社社員の上級フロントのマンション管理士に頼めば、詐欺師まがいの奴だから、抜かりなく教えてくれるよ。
その結果、管理組合が大損し、崩壊して「管理不全マンション」となり、近隣社会とも不仲になり、大規模修繕等でカネをむしり取られても知らないよ。
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2175
匿名さん
自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか?
そのマンションに住むか否かは任意なので法律違反にはならないと思いますが。
集金は管理費とは分けた費目にした方がいいですよね?
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2176
匿名さん
おじいちゃん好きなとこに住んでいいんだよw
自治会に入りたいの?wwwww
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2177
匿名さん
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
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2178
匿名さん
簡単です。
管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定める。
文句言われたら、名目を変えて、町内会協力金にして町内会費相当額を計上してください。
ね。
ユニオンシティサービスさん。
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2179
匿名さん
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2180
匿名さん
「自治会加入が必須のマンションを作ることは可能ですか」はできません。
今では、開発時の条件として、自治会加入を求める地域が増えています。
言い方はよくありませんが、開発時に無茶な工事をする業者が多発し、開発後も問題を起こすマンションがあるからです。
区分所有者からすると、引き渡しの際、原始管理規約集を承認して購入していますから、事実上「問答無用」です。
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2181
匿名さん
マンションは管理組合が自治会の仕事もすれば済む話だ。
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2182
匿名さん
マンションは規模により一緒にした方がいい場合と分けた方がいい場合があります。
中規模以下のマンションは、同一組織で活動するのが良く、標準管理規約改正もあり、賃貸居住者も管理組合に参加してもらえば、組織を分けなくても済みます。
大規模団地では、逆に分けないと、区分所有者と現住居住居住者の利便が異なるため、二本立て組織の方がいいです。 ただし対立を起こさないような運営が求められます。
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2183
匿名さん
なるほど。
そうすると、管理規約に町内会の加入と町内会費の支払いを定めることは、間違いではないな。
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2184
匿名さん
マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)
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匿名さん
○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
<町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>
・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。
<東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>
>マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。
アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ
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2186
匿名さん
>管理組合は町内会費を請求できない
2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。
町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
(中略)
区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。
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2187
匿名さん
あ! 自治会のないマンションが多いから確かめてからにしたほうが良いよ爺さんw
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2188
匿名さん
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2189
匿名さん
自主管理の経験から、近隣自治会(当地では「町会」)と近隣神社の駐車場にはお世話になりました。
町会費の支出と、地域行事の協力に参加された方もおられ、地域活動の下地はもともとありました。
その状態から、憲法違反ですが、神社の初穂料支出も異論は出ませんでした。
町会長から、地域行事の依頼もありましたが、運営側で忙しく、期待に応えられませんでした。
地域とは良好な関係を築いていたため、建て替えや大規模修繕では、町会長等の協力も得て、近隣の要望もできるだけ取り入れたため、ほとんど問題は起きませんでした。
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2190
匿名さん
↑
>「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」
管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。
>違法と分かっていてそれを実行する又は仕向けることは公序良俗に反する違法行為。神社どころか罰が当たる!
>日本人として恥を知れ! 愚か者が!
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2191
匿名さん
敷地借りたら使用料払えばいいだろ、それ以外に関り持つのは感心せんな。
管理組合は自治会とは違い他の団体とのかかわりは持てない法定団体だ自覚が足らんな。
これが高齢の日本人のいい加減なところだ。
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2192
匿名さん
単純に法令に即せばそうなります。 標準管理規約もない時代ですから、管理規約は何かを参考にして作らねばならない頃のことです。
今のように駐車場はなく、神社の境内に奉納料名目で支払うと非課税になりますから神社も助かります。
町会費も町会と相談し、不在住居分は減額してもらいました。
町会に癒着や不正もなく、会計報告もありました。
町会の事務取扱マニュアルは、管理組合運営にも役立ちました。
マンションは地域のことを考え、町会はマンションのことも考える、ウインウインの関係を単純に法律論で論じることなど無意味です。
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2193
匿名さん
じゃあ区分所有法の定める管理規約・管理組合とは別に、マンション購入者全員が合意した契約事項を定めるのは違法ですか?自由ですよね?
それが自治会加入への合意かもしれませんね。
区分所有法とは別の個人の合意事項のため、区分所有法違反は成立しませんが、違法性を教えてください。
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2194
匿名さん
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2195
匿名さん
民間と民間の契約だから、「契約の自由」は当たり前です。
契約したら、契約の拘束されるのも、当たり前です。
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2196
マンション住民さん
>>2193
区分所有法の強行規定以外の部分は任意規定なので、そう定めることは違法ではない。
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2197
匿名さん
法律でも、民間と民間の契約は、「契約の自由」です。
契約したら、契約に拘束されるでしょ。
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2199
匿名さん
管理規約は双方の合意と契約に基づいて、総会で承認決議がされていれば、違法ではない。
もちろん、管理費から町内会費を支払わない自由も確保された上で、合意して決議がされていればということが前提ですけど
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2200
匿名さん
私はそういう説明を管理会社から受けています。
管理会社も違法ではないということです。
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