管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 2101 匿名さん

    おいおいおい。

    違法であり無効じゃないのかよ。

  2. 2102 匿名さん

    承諾加入か。


    やはり有効であり違法ではない。

  3. 2103 匿名さん

    定めても無効だって判例で言ってるのに


    定めれば承諾加入になるって言うんだから、


    有効であり違法ではない。


    という結論ですね。

  4. 2104 匿名さん

     マンション自治会加入に関してはいろんな形態があり、基本的に自治会へ強制加入はありません。
     ただし、任意団体へ強制加入させる連中は自治会に限らずいっぱいいて、しかも頭が良く狡猾ですから、管理会社と同じく、形式有効、実質無効のことを、平気でします。

     マンシャン販売時に渡される、原始管理規約を見て下さい。
     購入した区分所有者は、原始管理規約集を承諾して、マンションを購入していますから、管理規約集に記載されたことは承諾したことになります。
     最近は、自治会加入を建設時の条件にするところもあります。

     詳しくは、原始管理規約集を熟読してください。

  5. 2105 匿名さん

    というわけで、加入してないのに加入している

    という状態が端的に出現しました❗


  6. 2106 匿名さん


    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  7. 2107 匿名さん









    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)






  8. 2108 匿名さん

    デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ

  9. 2109 匿名さん

    管理規約と重説の違いも判らない年寄りには呆れるぅ(笑)

  10. 2110 匿名さん

    こらこら。


    管理規約で定めても無効なんだから、重説で定めても

    無効に決まってるだろ。

    それじゃ、加入してないのに加入していることになってしまう。

  11. 2111 匿名さん

    加入していないのに加入している

    ってか。


    セクハラなのに全体を見ればセクハラじゃない

    って言うのと同じですね。

    セクハラはセクハラです。加入してないのは加入してない。

  12. 2112 匿名さん

    重要事項説明と管理規約の違いもわからん年寄りまだクダまいてるのか? 邪魔だ無知w

  13. 2113 匿名さん

    デべに騙される町内会のジジイどもは本当にバカだの~ アハハハハハハッ

  14. 2114 匿名さん

    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)

  15. 2115 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  16. 2116 匿名さん

     裁判官は、承諾加入の事実認定をしていないのではないでしょうか。 
     多くに自治会加入判決は、単純に法律論で「任意団体に強制加入はあり得ない」を踏襲しているだけで、承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
     承諾加入の話はなかったことにして下さい。 

  17. 2117 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  18. 2118 匿名さん

    >自治会は任意加入と法律で決まってます。




    何の法律?

  19. 2119 匿名さん

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である自治会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

  20. 2120 匿名さん

     裁判官は承諾加入には、一切触れていません。
     承諾加入は「ないしょ」ですよ。

  21. 2121 匿名さん

    >承諾加入が分かると、判断が変わるかもしれません。
    >承諾加入の話はなかったことにして下さい。


    加入うんぬんは定めても無効なので、「承諾加入」などありえない。

    「承諾加入の話はなかったことにして下さい」 ???

    セクハラなのにセクハラの話しはなかったことにしてください、と同じ。
    あったことを、なかったことにすることはできない。

    セクハラはセクハラ。
    未加入は未加入。

  22. 2122 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)

  23. 2123 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  24. 2124 匿名さん

    承諾加入してるんだから訴えられない。
    訴えられるのは、承諾してないのに無理やり加入させられた場合。
    ただし証拠が必要。

  25. 2125 匿名さん

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法709条)を構成する。

  26. 2126 匿名さん

     承認加入したものを、しらないのは、知らないものが悪い。 悪徳管理会社の理屈が自治会でもまかり通ている。
     管理会社全般に言えることだが、素人が知らないのは当たり前。 その中でも、財閥系管理会社は悪徳。 丸投げが続き実力を失っている。 マンション管理業協会もコミュニティ条項の削除には反対していたけれど、会員管理会社はコミュニティを破壊したがっている。 個人的には自治会の強制加入はあり得ないと思うが、防火防犯防災にまじめに取り組んでいる自治会には存在価値がある。 癒着、横領等があれば責任追及は当然。

  27. 2127 匿名さん

    自治会などは強制加入は禁止と法律でも決まってる。
    そうですね、決まってます。(笑)


  28. 2128 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  29. 2129 匿名さん

     任意団体に強制加入がなぜ法律で決まっている。 そんな法律がどこにある。 他の任意団体でも強制加入が定められている法律はない。 任意団体に承認加入はあっても強制加入はない。 思い違いをしているだけだ。

  30. 2130 匿名さん

    自治会は任意加入と法律で決まってます。

  31. 2131 匿名さん

    最高裁判所が自治会は強制加入団体ではないと断言、それなら任意加入団体でしかない。
    憲法21条で入退会は任意と決まっている事で、知らないのは公民権のない朝鮮人だけ(笑)

    アハハハハハハッ アハハハハハハッ アハハハハハハッ

  32. 2132 匿名さん

    マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体(笑) 知らないのは朝鮮人だけ アハハハハハハッ

  33. 2133 匿名さん

     マンション管理組合は法律で定められた強制加入団体は当たり前。 
     恐ろしくスレ違い。 管理組合関係のスレへ。

  34. 2134 ロンパ

    自治会費払えないほど貧乏だから、今日も自治会批判する 今日も見ろよ

  35. 2135 匿名さん

     そうだね、卑怯者は会費も払わず、給付だけ受け取ろうとする、あさましい奴。

  36. 2136 匿名さん

    自治会に加入してないのに加入してる。

    重説なら有効だが、管理規約なら違法で無効。

    セクハラだが全体を見ればセクハラじゃない。

    違法だが違法ではない。

    何でもありです。
    自治会に加入してないのに加入してるから、会費は管理費から払う。


  37. 2137 匿名さん

     管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけで、管理組合が手数料なしで、集めているだけです。

  38. 2138 匿名さん

    >管理費から払うのではなく、徴収代行しているだけ




    管理費から町内会費を払っています。総会決議できちんと上程し、決議しているのでまちがいありません。

  39. 2139 匿名さん






    自治会は任意加入と法律で決まってます。



  40. 2140 匿名さん









    マンション管理規約に町内会の事柄は区分所有法で決められない。 ハイ常識です。(笑)







  41. 2141 匿名さん


    ○ マンション管理組合と自治会に関する裁判例
    <町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例>

    ・「マンション管理組合は、区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから、同組合における多数決による決議は、その目的内の事項に限って、その効力を認めることができるものと解すべきである。しかし、町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。本件では、原告の規約や議事録によると、管理組合費は月額500円となっており、 親和会当時からの経緯によると、そのうちの100円は実質的に町内会費相当分としての徴収 の趣旨であり、この町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される」と判示。

    <東京簡易裁判決(平成 19 年8月7日(判例集未掲載))>

    >マンショ ン管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解すべ きである。

  42. 2142 匿名さん

    >町内会費の徴収は管理組合の目的外とした例


    徴収ではありません。
    徴収されたら払いません。加入していないから。


    管理費から町内会に払われているという例です。徴収はされていません。

  43. 2143 匿名さん

    >>2147
    おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
    目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
    これ読んではんせいせ~い 無知老人!

    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

  44. 2144 匿名さん

    >>2142
    おまえはバカか? そんなことできるわけないだろ、
    目的外行為、支出で最悪役員が賠償責任負うことになるバァ~カ
    これ読んではんせいせ~い 無知老人!

    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

  45. 2145 匿名さん

    同じ事の繰り返し。
    勝手にやりなよ。ひまなんだろう。

  46. 2146 匿名さん

    >>2142
    国土交通省の解説

    >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について
    >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

    5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

    >「マンションの管理とは関係ない、あるいは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りといった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」

    管理費から自治会費を出すの違法で賠償責任がある。

  47. 2147 匿名さん

    >>2145
    ハァ~イ反論できないバカ老人!  ロンパ完了 アハハハハハハッ

  48. 2148 匿名さん

    >管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ

    アハハハハハハッ 自治会に金出すのは違法だぁ~~ 

  49. 2149 マンション住民さん

    違法であっても訴訟起こされて判決が確定しないと違法のままでまかり通る。
    スピード違反の道交法違反しても警察に捕まらなければいいのと同じだよ。
    馬鹿たれ!

  50. 2150 匿名さん

    赤信号、皆でわたれば、怖くない。


    そのぐらい違法がまんえんしてるから、ぜんぜん大丈夫です。

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