管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 1701 匿名さん

    猿芝居。

  2. 1702 匿名さん

     本当に「猿芝居」ですね。

     自治会を否定しながら「コミュニティーの形成の仕方が間違っている」と叫ぶのですから。
     ここで必要となるのは「対案」です。
     どのような形で「コミュニティーの形成の仕方」を提示するかが、勝負になります。
     その場合、既存の自治会組織と対立するかもしれません。
     今の自治会に「横領」「癒着」等があれば、告発し、正常化すれば、既存組織と対立せず済みます。
     自治会は任意団体ですから、強制加入はありません。
     法律でも強制加入にはなっていません。
     任意団体ですから。

  3. 1703 匿名さん

    法律があろうとなかろうと、管理規約に町内会の加入と町内会費の支出に関する事項を定めれば、                         加入したことになるし、町内会費を払い続けることになります。裁判をしなければ、続きます

  4. 1704 匿名さん

     管理組合の話しではない。 自治会の話しだ。 管理組合と自治会の区別がつかない方はご遠慮を。

  5. 1705 匿名さん

    ここは、管理組合のスレッドですよ。町内会の議論はそこでしてね。

  6. 1706 匿名さん





    自治会は任意加入と法律で決まってます。


  7. 1707 匿名さん





    マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。


  8. 1708 匿名さん

    きめられましたけど

  9. 1709 匿名さん

     自治会と管理組合を混同している方がいるので説明します。

     管理組合は法律により設立が決められている団体で、強制加入団体です。
     区分所有者は、必ず管理組合に加入しなければなりません。
     団体は一つで、第二管理組合は存在しません。

     自治会は任意加入団体で、法律等に定めがない団体で、加入は任意です。
     他にも同じような任意加入団体はたくさんあり、強制加入はあり得ません。

     このスレは、任意団体のマンション自治会や地域自治会に関するスレで、管理組合には一切関係ありません。

  10. 1710 匿名さん

    >自治会は任意加入と法律で決まってます。



    なんの法律?

  11. 1711 匿名さん

    管理組合の管理規約に任意団体である町内会に関する規定を定めれば、あら不思議❗加入したことになり、管理費から、町内会費も支払えます。混同うんぬん関係ないですよ❗

    混同したからこうなるのではなく、

    知らないあいだにそうなるのです。

    違法であり脱法行為であることはみんな知ってます。

  12. 1712 匿名さん

    訴訟しないの?

  13. 1713 匿名さん

    ぜひ訴訟してほしい。


    でも、自分は関わりたくない。


    というわけで、だれも訴訟しません。そのあいだに、加入してない町内会に加入し、町内会費を払い続けることになります。

  14. 1714 匿名さん





    自治会は任意加入と法律で決まってます。


  15. 1715 匿名さん

    1711



    マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。








  16. 1716 匿名さん






    法律は知らないこと自体が罪です、知らないからと法律の縛りからは逃れられません。



  17. 1717 匿名さん

    >自治会は任意加入と法律で決まってます。


    法律で決まっているかどうか関係なく、強制加入にさせることはできますよっていう話でしょ。
    管理組合が関与すれば。

  18. 1718 匿名さん

    >法律は知らないこと自体が罪です、知らないからと法律の縛りからは逃れられません。


    法律に無知なことは自分が損なだけで、無知は罪にはなりません。

    法律に無知だからといって法律は適用できるし、効力は有効ですが、
    違法や無効である行為は、それを主張しなければならないし、
    裁判所を通じて適用してもらわねばなりません。

    主張しなければ、無効な行為は追認されるし、裁判所に訴訟しなければ
    裁判は行われません。

    したがって、法律うんぬんは、関係ないですよ!!

  19. 1719 匿名さん

    加入していないのに会費を払い続ける???
    強制されて金とられるというのなら恐喝や窃盗、詐欺ですね。
    入会は意思表示した契約事、契約が成立していないなら入会は成立しません。
    自動で契約が成立するようなことは任意の自治会などでは絶対にありません。
    なにもしない、意志表示もしないという事は入会しないという事です。
    入会しない旨をワザワザ届け出る必要はありません。

  20. 1720 匿名さん







    自治会は任意加入と法律で決まってます。





  21. 1721 匿名さん






    自治会は強制加入はできません、法律で決まっています。



  22. 1722 匿名さん








    管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。





  23. 1723 匿名さん

    【自治会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号
     第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

  24. 1724 匿名さん

    >マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。


    決められるし、法律うんぬんは関係ありません。

    国交省の標準規約改正やコメントの記載がそのことを違法として指摘していますが、
    ぎゃくに、現状ではそういうことがたくさん行われている現状を物語っています。

  25. 1725 匿名さん





    管理規約に自治会のことは決められないと区分所有法で決められています。強制は無理です。



  26. 1726 匿名さん





    国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっています。



  27. 1727 匿名さん

    1724



    違法な事をやってもいいんだというう、その異常な感覚は外人?朝鮮人?



  28. 1728 匿名さん






    自治会は強制加入はできません、法律で決まっています。



  29. 1729 匿名さん

    >加入していないのに会費を払い続ける???

    そうですよ。世間を知らなさすぎます。反省しましょう。
    管理規約に町内会の規定を定めるだけでそれが可能です。


    >強制されて金とられるというのなら恐喝や窃盗、詐欺ですね。

    強制されたのではなく、管理規約に町内会の規定を定めるだけなので、恐喝や窃盗や詐欺ではありません。
    それが違法であり、脱法行為であることも知っています。


    >入会は意思表示した契約事、契約が成立していないなら入会は成立しません。

    だから、加入していないのに、加入したことになって町内会費を払うのだと言っています。
    よく読みましょうね。


    >自動で契約が成立するようなことは任意の自治会などでは絶対にありません。

    自動契約という法律の概念は存在しません。管理規約に無効な町内会の規定が定められているだけです。
    任意の自治会とは、だから一言も言っていません。町内会は、この金は受け取ってはいけないのではないか
    とまで言っています。
    管理組合の一方的な町内会費の支払いが続いているだけです。
    管理組合が、町内会に払うというので、町内会はありがたいと思っています。

    >なにもしない、意志表示もしないという事は入会しないという事です。

    だから、繰り返し、加入していないのに加入していると言っています。

    >入会しない旨をワザワザ届け出る必要はありません。

    そのとおり。だから、加入していないのに加入していることになっているのです。


  30. 1730 匿名さん

    >国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっている



    法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっているのなら、


    なぜ、国交省コメントで、管理規約で町内会や町内会費に関する事項を定めることができないと
    記載されたんでしょうね?

    そういう現状を改善しなければならないと考えたからですよ。



  31. 1731 匿名さん









    国交省コメントではなく法律で管理規約に自治会のことは決められないと決まっています。






  32. 1732 匿名さん









    自治会は任意加入団体です、法で定められた強制加入団体ではありません。強制加入は違法。






  33. 1733 匿名さん








    国交省は標準管理規約を作成、区分所有法は法務省の管轄
    法律が優先します、この法に反する管理規約は作成できません






  34. 1734 匿名さん








    自治会は任意加入団体と法律で決まっています。





  35. 1735 匿名さん





    だからその法律をどう適用するんですかっていう話ですよ。

  36. 1736 匿名さん







    日本人なら法律を遵守する義務がありますが、なにが適用なんだかイミフ?
    自治会は任意加入団体、管理組合は限定された行為しかできない強制加入団体。
    決められた法律に従って自治会でも管理組合でも運営すればなにも問題ない。。










  37. 1737 匿名さん






    自治会がいわゆる強制加入団体のマンション管理組合の組織に便乗し、
    マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。
    これは法務省も国交省もマンション管理に関わる各団体に警告済み。




  38. 1738 匿名さん

    国土交通省の解説

    >マンション管理組合と自治会との関係、コミュニティ活動について

    >マンション管理と自治会費の徴収・支払いについて

    1.管理組合は、区分所有法に基づき、区分所有者から構成される所有者の団体であり、強制加入団体である注1。また、管理組合が強制徴収する費用(管理費)は、同 法に定める管理の目的「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」に充当されるべ き費用である。 一方、自治会は、存立の法的根拠はなく、地縁に基づいて自発的に形成された任 意加入の団体である(権利能力のない社団)注2。その目的は、自治会の会員相互の 親睦を図り、快適な環境の維持管理、共同の利害への対処、会員相互の福祉、助け 合い等を図ることであり注3、任意徴収される自治会費も当該目的に充当されるべき ものである。 このように、マンションの管理組合と自治会は、法的に全く異なる性格の団体で あり、目的も異なるが、実態として、多くのマンションにおいて、管理組合を自治 会と混同し、管理組合が行う業務の中に自治会活動の要素を持ち込んでいる事例が みられる。そして、これによって、例えば、居住者が各自の判断で自治会に任意加 入した場合に支払う自治会費が、強制徴収される管理費から支払われ、訴訟にまで発展した等の弊害事例も生じている。

    注1 管理組合については、区分所有法第3条で「区分所有者は、全員で、建物並びその敷 地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し(以下、略) 」とあり、区分所有者が組 合の加入を拒んだり、脱退することはできない「強制加入団体」である。 これに対し、強制加入団体といっても、個々のマンションごとに規約が異なることを 踏まえると、自治会費が管理費と混同して徴収・支出されることに反対であれば、当該 区分所有者は、そのマンションを売却し、自治会費の徴収・支出を管理費と区分する規 約となっているマンションに転居することが可能なため、離脱の自由があるように一見みえるが、管理組合は、そのマンションでの居住を意思決定すれば強制加入であり、自治会のようにその町内での居住を意思決定してもなお自治会への加入は任意でよいこととは、明らかに異なる。 注2 後出の参考の表「管理組合と自治会との対比表」を参照。 注3 後出の判例(平成17年4月26 日、最高裁判例、判時1897 号)を参照。

    2.自治会や自治会費の性格等に関する判決として、以下がある。

    (1)最高裁判決(平成 17 年4月 26 日(判時 1897 号 10 頁) ) 当該判決は、自治会の目的及び性格は「会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持 管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設 立された権利能力のない社団であり、いわゆる強制加入団体でもない」と判示している。また、退会について「その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから、被上告人の会員は、いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり、本件退会の申入れは有効であるというべきである」 とし自治会の退会の自由を認めている。あわせて、自治会を退会する旨申し入れた場合、その後の自治会費の支払い義務は負わない旨判示している。

    (2)東京高裁判決(平成 19 年9月 20 日(判例集未掲載) ) 当該判例は、管理組合が全体管理費として区分所有者から徴収していた月額1500円の 中に200円相当の自治会費分が含まれていると判示したうえで、退会については、 (1)に 掲載した最高裁判例に言及しつつ、「『重要事項説明書』においては、本件マンションの居住 者が地域活動及び防犯灯の維持管理を目的として設立される町内会に加入することが明記さ れており、控訴人らもそれを了承したものと認められるが、加入を了承したことをもって被 控訴人自治会を脱会することができないとまで解することはできない。」と指摘し、控訴人は 自治会退会後「自治会に対し、被控訴人管理組合を介して、自治会費を支払う義務を負わな いと認めるのが相当である。」と判示し、脱会以降に管理組合に支払った管理費のうち自治会 費相当分について返還を認め、自治会に対する管理費については自治会費相当分を差し引いた金額の支払い義務しかないことを認定した。

    3.このような判決から、管理組合が自治会費を徴収するような業務は、たとえ管理 規約に定めているとしても、区分所有法に定める(想定している)管理の目的外の業務であると言えるのではないか。 また、例えば、自治会への加入や飲食や祭事、懇親会、クラブ・サークル支援等の費用を管理費から支出するという管理規約(又は管理に関する承諾書)をマンション購入前に承認した上で購入したような場合であっても、こうした管理の範囲外 となりうる活動費用を管理費から支出することに関する合意は無効となると解されるのではないか。 4.以上から、標準管理規約、同規約コメント等を次のように改正してはどうか。 (1)標準管理規約コメントにおける解説の追加 「管理組合は自治会のような居住者の団体ではなく、所有者による資産管理を目的とした団体である」という基本的事項や、両者を混同することにより、自治 会費を管理費として一体で徴収し、自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費支出をめぐる意見対立やトラブル等弊害が生じていることを、標準管理規約コメントの第27条(管理費)及び第32条(業務)関係の解説で記載 し、周知を図る。

    (2)標準管理規約コメントでの徴収方法の改善の提示 併せて、標準管理規約コメントの両条関係の解説において、①管理費と自治会費の徴収と支出を分けて適切に展開した方が望ましいことと、②(自動口座引き落とし等により)自治会費の徴収・支出が管理費の徴収・支出と一体になっている場合には、自治会の退会希望者の把握と退会者からの自治会費徴収の回避、管 理会計との区分経理、管理組合が自治会費を代行徴収していることに伴う費用負担の考え方の整理の仕方、③管理費から支出しても問題のない業務と自治会費等管理費以外からの支出が望ましい業務の列挙(改めて、4-2において詳述。) を記載する。

    5.なお、上記の内容は、自治会費の徴収や自治会的な活動への支出等が管理費の徴収や管理費からの支出として行われることによって生じ得る、組合内部の意見の対 立・内紛や訴訟等の法的リスクを回避するため、区分所有法や判例などを踏まえて、 法律論から論じたものである。 したがって、標準管理規約コメントには、 「マンションの管理とは関係ない、ある いは管理との関連性の薄い業務や活動に対し、マンションの合意形成の環境作りと いった政策論から、管理費を支出できるという規約を総会で決議すれば、後にその決議は違法無効であり、その規約は効力を有しないという司法判断をされ、違法な支出について管理組合の責任となり、返還を命じられるおそれがあり、一方、管理組合の役員等が、現行の規約の解釈運用で管理と関連性の薄い業務・活動に対する管理費からの支出を行えば、運用した役員等に違法な支出についての個人責任や損害賠償責任が生じるおそれがあることに、区分所有者は十分留意する必要がある。」 という注意喚起を記載する必要があるのではないか。

    6.一方、マンション管理と自治会活動の定義・範囲を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用するのであれば、マンションの居住者間のコミュニ ティ形成や周辺地域のコミュニティとの円滑化は、積極的に行われることが政策的には望ましい旨を、標準管理規約コメントや適正化指針等において記載する必要があるのではないか。

  39. 1739 匿名さん

    >管理組合は町内会費を請求できない

    2007年8月7日、マンションの管理費を巡る裁判で「管理組合は、規約や多数決で決定したとしても管理費に町内会費の分を含めて請求することはできない」「管理組合が町内会に加入する形を取ることもできない」とする判決が出され、注目を集めました。


    町内会へ入会するかどうかは個人等の任意によるべきであり,一旦入会した個人等も,町内会の規約等において退会の制限を定める等の特段の事由がない限り,自由に退会の意思表示をすることができるものと解すべきである。

    ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。

    しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。

    (中略)

    区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。
    東京簡易裁判所 平成18年(ハ)第20200号 管理費等請求事件「当裁判所の判断」
    管理組合は、あくまで管理対象となる共有財産の管理を行うための団体であって、管理組合が目的外の負担を求めることはできない。共有者の強制加入団体でもある管理組合が目的外のことまで求め始めれば、本来あってはならない強制が行われかねない(そして現実に行われてきた)わけで、本来なら「当たり前」のことですよね。

    しかし、自治会/町内会が絡むとその当たり前のことが曖昧にされ崩されてきた、という現実もあります。そうした状況に、司法の場から見直しを求める判決であったともいえるのでしょう。

    実際、この判決は国土交通省のマンションの新たな管理ルールに関する検討会など集合住宅の管理組合のあり方を巡る議論でも重視される判例となり、管理組合と自治会/町内会を抱き合わせるべきではないとする方向性が確立される背景の一つにもなりました。

    管理組合は、管理費など資産共有者の負担を定めそれを強制しあう仕組みとも言えます(だから管理費を支払わない区分所有者に対しては、本件のように法的な強制手続きを行うわけです)。それは、住民が自由に集まる本来の意味での「地域・住民コミュニティ」とは異質で明確に分離すべき性質のものでしょう。管理組合を通して「自治会の加入や負担」を求めるような仕組みは「作ってはいけない」ことを明確にすることが、大切なのだと思います。

    本件は、裁判としては管理組合が管理費を滞納している区分所有者に管理費の支払いを求めたよくある裁判で、判決も管理組合の要求の大半を認める原告勝訴の判決でした。ただ、その管理費に「町内会費」が含まれていたことから、思わぬ影響を与える判決になりましたね。

    最後に、この「住民全体で共有財産を管理する管理組合」と「住民が自由に集まる自治会(いわゆるコミュニティ)」の問題は、「地域の管理組合」化されている自治会そのものの問題とも言えると思います。

    本来自由であるべき自治会が実態として「(ゴミ集積所など住民の共有・公的設備のための)管理組合」にされている。そして、そのことによって自治会が強制性を持たされ、強制してはならないことが「(外部団体が自治会にやらせる)コミュニティとしての活動」の形で強制されている。

    こうした状況を、特に住民コミュニティとの分別を明確にすべき地域の公的・共有部分の管理負担のあり方をどうするのか。真剣に考えていく必要がありそうです。

  40. 1740 匿名さん







    マンションに自治会は必要ありません。




  41. 1741 匿名さん








    マンションで自治会の運営で非常識な事をすると馬鹿にされ無視されるだけですよ。
    現役世代はその程度のことはマンション購入前に学習してマンション購入します、常識です。




  42. 1742 匿名さん

    >マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。


    違法であろうが、脱法行為であろうが、管理規約に町内会に関する規定を定める行為を
    やめるとか、
    訂正するという行為は、聞いたことはありません。

    むしろ、管理会社は、それらを違法ではないというアドバイスをしている事実があります。




    >これは法務省も国交省もマンション管理に関わる各団体に警告済み。

    そんな警告はありません。事実に反する記載はつつしみましょう。

  43. 1743 匿名さん

    また、今日も始まったか。

  44. 1744 匿名さん

    >マンション住民を自治会に強制加入させる状態を構築するのは違法。

     管理組合理事会内で検討し自治会設立準備委員会を経て強制加入の会則の自治会が設立された場合、被告は設立間もない団体の自治会だけでなく、強制加入を検討した管理組合役員で自治会設立準備委員会の個人メンバーも被告にすべき、との代理人弁護士の判断である。
     そうなると被告の数が多数になるのである程度絞り込む必要があり、弁護士と詰めた結果、管理組合理事会で検討していた役員で設立準備委員会のメンバーでかつ設立後の自治会役員に横滑りした個人を戦犯として絞りこんで被告を選定した。それでも団体(自治会)+役員個人数名の10被告近くになった。

  45. 1745 匿名さん






    マンション管理規約に町内会の事柄は法律で決められない。



  46. 1746 匿名さん






    自治会は任意加入と法律で決まってます。




  47. 1747 匿名さん






    法に反することを叫んでも無駄、ここは北朝鮮ではなく日本。




  48. 1748 匿名さん






    自治会は強制加入は違法と日本の法律で決まっている。








  49. 1749 匿名さん







    自治会はゲートボールクラブと全く同じ、強制など不可能。









  50. 1750 匿名さん






    勝手に自治会に入れるとか? 人権が最優先の日本では不可能。




  51. 1751 匿名さん

    ロンパオヤジは、今日も連投。

  52. 1752 匿名さん

    任意団体の自治会には個人を拘束する権限はまったく無い。会則も拘束力皆無。
    自治会の会則などは法ではない、ままごとの決め事。破っても罰則すら与えることは犯罪。

  53. 1753 匿名さん

    1751
    反論すらできない知能低いバカは寝ろw じゃま

  54. 1754 匿名さん

     詰まった投稿と、がら空きの投稿があって、年寄りには見にくいです。

     任意加入の自治会に強制加入は無く、任意加入団体に諸法令でも強制加入を定めたものはありません。
     つまり、各種の定めがあっても、任意加入団体(マンション自治会や地域自治会)に強制加入はありません。
     簡単に言うと、定めは無効です。

     かといって、自治会が不用かというと言うとそうでもありません。
     自治会は自治会として防火防災防犯等で重要な役割があり、存在価値はあります。
     行政の下請け機関との批判もありますが、行政ではできないことも自治会ではできます。

     もう一度自治会の存在を見つめなおし、地域の安全安心につながる自治会を構築しましょう。

  55. 1755 匿名さん





    自治会はゲートボールクラブと全く同じ、強制など不可能。


  56. 1756 匿名さん






    マンションには自治会は無用です、自治会の活動は役所のパシリが多くを占め
    近隣の清掃や草むしりで助成金をもらい活動する、マンション内には全くの無関係
    それよりもマンション内で祭りの寄付や募金活動するのは迷惑がられている



  57. 1757 匿名さん

    【区会の会員たる地位の不存在確認及び損害賠償請求事件】
     水戸地方裁判所土浦支部 平成30年(ワ)第XXXXXX号
     第一回口頭弁論:X月XX日(X)午前10時~
     於:水戸地方裁判所土浦支部

  58. 1758 匿名さん

    防火防災の管理はマンション管理組合のお仕事です。
    規模にもよるが防災センターもあり集中管理しているのが普通。

    権限皆無、更には高齢者の多い自治会など関係ありません。
    自治会員は防災防火防犯の心構えだけでよろしい。

  59. 1759 匿名さん

    ゲートボールクラブと同じ扱いの自治会に、入る入らないで揉める必要は皆無。
    好きに入ったりやめたりすればいい、個人の勝手ですよ。
    誰が何と言おうと、総理大臣が何を言おうと、憲法21条が最優先。
    個人の自由意志で全て決められる日本の憲法、法律。

    朝鮮人には理解できないのかな?

  60. 1760 匿名さん





    自治会は任意加入と法律で決まってます。


  61. 1761 匿名さん

    >自治会は任意加入と法律で決まってます。

    うそこけ!ボケッ!

    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会会則及び規則

    2012年(平成24年)4月14日発行
    ライオンズマンション大宮指扇第2自治会

    (会 員)
    第5条 ライオンズマンション大宮指扇第2の居住者は、一世帯を一単位として本自治
    会の会員となるものとする。

    (会員の資格)
    第6条 転入時より入会とみなし、転出をもって退会とみなす。

    (会員の義務)
    第8条 会員は次の義務を負うものとする。
    (1) この会則を守り、自治会の活動に積極的に参加し協力すること。
    (2) 会費を納入すること。

  62. 1762 匿名さん


    そんな権限もない作文など無意味です、更には違法な事を堂々と書いてある。
    そんな作文に従う法律もありません。拘束力もまったくなしです。




    自治会は任意加入と法律で決まってます。





                 笑



  63. 1763 匿名さん

     相変わらずと特定のマンションが出て来ますね。
     特定のマンションだけでは自治会加入門外は語れません。
     自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。

  64. 1764 匿名さん

    違法な行為をする自治会を必死で探しているのかな?

    違法を認めるような投稿は公序良俗に反しますので御遠慮くださいね。

    以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。

    違法を正当だとする議論は成立しませんのであしからず。

    法を遵守したうえでの投稿、議論をお願いします。

  65. 1765 匿名さん

    >自治会規約で強制加入を定めても無効ですから。

    法的根拠は?

  66. 1766 匿名さん

     同じ質問を何度もするな。 過去レス参照のこと。

  67. 1767 匿名さん

    >以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。

  68. 1768 匿名さん

     勝手にして。 運営会社様も簡単に削除依頼には応じないから。
     表現の自由を尊重してね。
     利用規約等には、反論についての注意事項もあるから熟読してね。
     私は削除依頼などせずに、正々堂々と反論するから。
     管理会社社員なら、会社名も忘れずに。

  69. 1769 匿名さん

    >以後、違法な事を肯定する投稿は削除依頼、投稿制限を通報致します。

    違法の根拠は?何の法律に違反しているのか?

  70. 1770 匿名さん

     似た質問を何度もするな。 削除や登校拒否は、運営会社様のすること。

     掲示板運営会社に敬意を払え。 利用規約等も順守しろ。

  71. 1771 匿名さん




    自治会は任意加入と法律で決まってます。


  72. 1772 匿名さん

     間延びして見にくい。 コンパクトに。
     任意加入団体への強制加入は、法律での定めはない。

  73. 1773 匿名さん

    >>1768 >>1769
    投稿削除基準一部抜粋

    ・個人、又は団体の名誉を著しく毀損しているもの
    ・倫理的観点から問題があるもの
    ・公序良俗に反しているもの
    ・故意・過失に問わず、各種法令に違反しているもの

    自治会等任意団体への入退会は憲法21条でその自由が保障されている。
    これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。

    また管理組合は、区分所有法による範囲内でのみその活動が可能な強制加入の法定団体。
    目的外活動や各種法律に反する規約の取り決めはできない。(3条、30条)
    これに反することは法律違反、違法行為を肯定する投稿は上記にあたる。

    管理会社管理組合スレでこの程度の法認識すらないのなら迷惑、黙ってみてなさい。

    当然だが、法律を守ったうえでの自治会活動に関しての投稿のみ。
    違法な事を正当だと議論することは公序良俗に反し議論すら成立しない荒らし投稿。



  74. 1774 匿名さん

    憲法21条 【結社の自由】


    特定の多数人(自然人または法人)が,特定の共通目的のために継続的な結合をなし,組織された意思形成に服するものを結社といい,その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,および,結社が結社として意思を形成し,その意思実現のための諸活動を行うことについて公権力による干渉を受けないことをいう。結社は継続的・組織的であって必ずしも場所を前提としない結合体である点において,一時的な会合である集会と異なる。

    >その自由とは,人がそのような結社をつくることまたはつくらないこと,結社に加入することまたは加入しないこと,結社の成員としてとどまることまたは脱退すること,

    自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
    戦前を引きずった教育しか受けていない高齢者には理解できないのかな、しかしこれが日本の決まり。

  75. 1775 匿名さん

    >自治会の入退会は論ずるまでもなく憲法で保障された人権、個人の自由意志で決める、強制は不可能。
    不可能ではない。強制加入で人権を侵害されたか否かは人によって異なる。
    強制加入させられても何とも思わない人もいる。

  76. 1776 匿名さん

    >>1775
    >強制加入させられても何とも思わない人もいる。

    仮にそんな人がいたとしても組織が違法状態である事は明らかです。
    もしかして頭の悪さ故、親告罪か何かと勘違いしていませんか?

  77. 1777 匿名さん

    >仮にそんな人がいたとしても組織が違法状態である事は明らかです。

    違法状態でも追認すれば有効であり合法です。

  78. 1778 匿名さん

    違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか
    違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw
    法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑)
    日本国家に決めごとじゃ

  79. 1779 匿名さん

    >>1777
    おまえ追認の意味理解してから出直せ無知
    自治会は何を叫ぼうが任意加入団体サークル
    その入退会はいつでも個人の一方的意思で自由に行えるのが日本の法

  80. 1780 匿名さん

    【マンション管理規約や自治会の会則などに違法な事柄を条項化してもすべては無効】


    >無効とは
    ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

    ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。

    >無効とは
    百科事典マイペディアの解説

    (1)私法上その法律行為から当事者の企図した法律効果が生じないこと。無効な行為から権利義務や法律関係は発生せず,すでに履行しておれば不当利得になる。無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。無効な原因として意思能力の欠缺(けんけつ),錯誤,虚偽表示,目的の違法などがある。(2)行政法上,無効の行政行為とは,その成立に瑕疵(かし)があるため権限ある機関の取消しの有無を問わず効力を生ずることができない行政行為。

  81. 1781 匿名さん

     確認しますが、自治会は任意団体で強制加入はありませんね。
     ただ、任意団体でも加入を承諾する書類を提出してしまえば、任意団体の拘束を受ける代わりに、給付は受け取れますね。
     任意団体で、狡猾な奴らは、同意書を取ります。 同意書を出した以上、任意団体に拘束されますね。

     自治会も同じ理屈です。 同様の手口は各所で使われていますが、非加入の意思を通す方は少数です。
     しかも不利益を受けることがありますから、嫌々同意書を出す人もいます。

  82. 1782 匿名さん

    民法119条の但書によれば


    当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす


    とありますから、無効な行為が追認されると、有効になります。

  83. 1783 匿名さん

    ならないよバァ~カ(笑)

  84. 1784 匿名さん

    >違法は違法だろ、おまえの脳ミソ腐ってるのか

    そのとおり違法です。それはだれも認めています。

    >違法行為を追認とか馬鹿じゃねーの? 誰が追認できるんだアホw

    当事者は、民法119条但書に基づいて、違法でも無効な行為を追認できます。

    >法律はただの自治会の会則じゃねーんだよバァ~カ (笑)
    >日本国家に決めごとじゃ


    そのとおりです。民法は日本の法律であり、違法な行為は追認によって有効であり、
    管理組合は管理費を町内会費として支出することが、追認によって有効になります。

    わかりましたか?

  85. 1785 匿名さん

    >無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。

  86. 1786 匿名さん

    >民法119条の但書


    >当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす

  87. 1787 匿名さん

    >>1784
    無効と知ったうえで更に追認するという事は、自らの意思で自治会等に入会するという事になるね。
    本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。
    あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

  88. 1788 匿名さん

    >原則として、無効な行為は追認や時の経過によっても有効とはならない(民法119条)。


    原則としてですよ。同条但書の、無効な行為の追認という規定をお忘れなく。

  89. 1789 匿名さん


    >無効とは
    ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

    ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。

    この記載の通りです。

  90. 1790 匿名さん

    >>1788
    原則として、などという記載は条文にはありませんよ、ウソの投稿はいけませんね。

  91. 1791 匿名さん

    >本来個の但し書きは契約の自由のための物、違法を認めるという事ではありません。

    無効で違法な行為を認めるということが、追認という意味です。


    >あくまでも強制加入は違法行為で会則などに定めが有っても無効です。

    無効ですよ。そして、それを追認すれば有効になります。
    民法に規定されています。そういう状態が管理組合で広く行われているので、

    国交省の標準管理規約の改正で、注意喚起しているというのが実情です。


    そして、その注意喚起を無視されている状態を、正に無効な行為の追認の状態と言えると思います。

  92. 1792 匿名さん

    >原則として、などという記載は条文にはありませんよ、

    確かに。

    しかし、民法119条は本文と但書から構成されていますから、本文だけ考えれば、「原則」という文字を付け加えるのが、わかりやすい解説と言えます。


    >取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。

    この百科事典の記載のとおり、「原則」が付け加えられています。わかりやすい解説にしたのですね。


    民法条文を素直に正確に解釈することが重要です。


    わかりましたか?

  93. 1793 匿名さん

    >>1788さん
    強制加入が無効と知ったうえで追認するという事は、自分の意思で入会をするという事です。
    あくまでも違法行為は違法です、会則に記載があってもすべては無効。
    但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。

  94. 1794 匿名さん

    取消しと無効の違い、追認の意味すら理解できないシロウトでは説明しても無理かな。 笑

  95. 1795 匿名さん

    >但し書きは契約の自由を保障したものです。コンメンタールなどの解説を読みなさい、シロウトさん。


    民法119但書は、契約の自由に基づいて、無効な行為の追認を規定したものです。
    単に、契約の自由を保障したのではありません。

    私なら学生が「但し書きは契約の自由を保障したもの」と回答したら、合格点はあげません。

  96. 1796 匿名さん

    シロウトに合格点は出せませんよ(笑)

  97. 1797 匿名さん

    但し書きの無効を知ったうえで追認するという事は、個々の判断でその行為を認め受け入れるという事、契約自由の原則です。

    あくまでも無効は追認しても効力は生じない。

    この事典の通りですね。

    >無効とは
    ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説

    ある法律行為から当事者の意図した法律効果が生じないこと。無効な法律行為は,取消しが可能であるべき法律行為と異なり,当事者の一定の行為 (無効の主張) を待つまでもなく,最初から法律的効果を生じないので,誰に対しても,また誰からも,これを主張しうるのが原則である。また,取消しは追認によって確定的に有効となるが,無効は原則として追認しても効力を生じない。ただ同じ無効といっても,公序良俗違反の法律行為 (民法 90) のように絶対的な無効の場合もあれば,意思欠缺 (錯誤) による意思表示 (93~95条) のように取消しに近い相対的な無効もある。後者は,単に表意者個人を保護するための無効であって,前者のように社会的立場からする効力の否認ではないから,一定の者 (善意の第三者) に対して無効の主張を許さないこともある。


  98. 1798 匿名さん

     シロウトに自治会の闇は分かりません。 自治会活動に従事しないと、良さも悪さも分かりませんから、今までの論議は、机上の空論と言わざるを得ません。 ご苦労様でした。

  99. 1799 匿名さん









    という事で自治会は任意加入団体で強制加入は認められない。






  100. 1800 匿名さん

    高齢者の団体のような自治会が闇とかマヌケ杉、誰も加入しないよ無意味だし(笑)

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