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強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
裁判云々より前に、「強制加入は違法」は決まっている。 管理組合のように強制加入でなければ、任意加入。
任意加入だから、会費は加入するものだけが払えばよい。 会費を負担しないので、給付もなし。 給付は断固拒否せよ。 絶対受け取るな。 負担なしで給付を受けるのは、筋が通らない。
>裁判云々より前に、「強制加入は違法」は決まっている。 管理組合のように強制加入でなければ、任意加入。
管理組合は法的根拠がある。法的根拠のない強制加入が違法との法的根拠はない。判例もない。
だから判例作りのための訴訟である。
強制加入は憲法21条で禁止されてるよ、根拠ね。
団体への加入も退会も自由が保障され強制することは不可能というのが21条。
最高裁の判例もこれが適応されたため下級審の判決を退けた。
もう結論最高裁で出てますよ。
埼玉地裁一審、東京高裁の二審では共に自治会加入と自治会費の支払いは当然との判決でした。
それを最高裁は覆し、自治会への入退会は個人の一方的な自由と認め
自治会費の支払い義務もないことを判決。 これは憲法21条。
自治会の入退会に関しての裁判での判断は、この最高裁判例を覆すことはできません。
という事で自治会への強制加入や言葉を変えただけの自動入会などは全て違法です。
すでに決定済みです。
>それを最高裁は覆し、自治会への入退会は個人の一方的な自由と認め・・・
その通り、個人の自由意思。
でも強制入会(自動入会)が違憲との判例とは違う。この判例がない。
だから前レスに複数実例があったが、 強制入会(自動入会)の自治会会則が存在し、それがまかり通ってる。
↑
オタクが判例を理解、解釈できないだけですよ、強制加入は最高裁の前出の判例で明確に否定されています。
自治会の会則など効力は皆無という事も最高裁は語ってますよ。ゲートボールクラブの会則と同じです。
仲間内だけでの取り決めにすぎません。
最高裁の判決、主文、理由の全文貼り付けておくから理解できるまで読んだらいい。
こんなに親切に書いてくれてるのに理解できないのなら議論は成立しませんよ、幼稚園児と政治かたるようなものです。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
原告の請求事項は、強制入会(自動入会)に対する会則の無効とか会員地位不存在の請求ではない。
裁判は、原告の請求に対して判決する。請求事項以外には判決はしない。
一番手っ取り早い請求は、強制入会(自動入会)に対する会員地位不存在の判決である。
この判決時に、主文が会員地位不存在、理由は入会の意思の自由、違憲とかになる。
この判決がない、なぜなら提訴がないから。
ある期の管理組合収支報告書
予算 決算 差異 備考
収入の部計
管理費等
自治会費 200万円 200万円 0
支出の部計
管理委託費等
町内会費 300万円 300万円 0
自治会費 200万円 200万円 0
当期剰余金
前期繰越金
剰余金 計
米自治会費は会員から徴収して自治会へ支払っている
米町内会費は一班会計より組合費より町内会へ支払っている
米両方の収納口座は組合員や自治会員等の個人口座より管理会社名義の口座で
管理会社が徴収して管理組合に収支の報告をしている
640さん。そうですよ。組合員ー自治会員、住民ー自治会員。
よって管理会社が管理費等(専用水道料含む。)と一緒に個人口座から
管理会社の口座に振り替えて、自治会と管理組合に徴収金を振り替えて
いることは明白でしょう。これ悪い。?