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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
(正攻法)
「マンション管理士の活用」とは「廃品有効活用」のことである。
(逆転の発想)
「マンション管理士の活用」とは「金欲しさに近づいてきたマンション管理士から、逆に金を搾り取ること」である。
残念ながらどちらも官業(マン管センター)が先にやってしまっているが、逆転の発想なら、これからも使えるぞ・・
でもね、マン管の試験以外と難しいよ。
一応一流大卒のわが社の5名がマンションの住民なもんで、資格を取ろうということになって
約1年勉強したんだけど、誰も合格しなかったよ。それもさんざんな成績だった。
1年で全員あきらめたよ。
そうだね。
資格の権威保持のために合格率を抑える目的で引っかけを多用しているから、実務を知っている者より、知らずに参考書を暗記した者のほうが受かりやすい。
実務と試験は別だって割り切らないと。
弁護士、会計士、税理士、社会福祉士・・どんな資格にもそれはいえる。
だから弊害を除くために、合格後の公的研修と試験があり、採用機関での実務研修があり、除名処分等の罰則がある。取得後の公的研修制度がない資格では、受験資格そのものに経験年数要件を求めている。
この点、マン管士資格は野放しで、能力もないのに専門家だと本人に錯覚させるから問題を引き起こす。
41条(講習)、42条(秘密保持義務)違反罰則(107条)があるけど講習は形だけだし、107条は被害者が自ら告訴して立証しなければならない。センターは金にならない事はしない。ケアもフォローもしない.適者生存
マン管士の被害は現実に各地で発生しているから、マン管士を相手にするときは、先生!と持ち上げて踊らせておいて最後は一挙に叩く!。これがコツ
マン管の試験に合格するには、参考書や基本書ばかりやってては絶対合格できないのでは?
問題集も並行してやり、完全に理解しないとひっかけ問題は絶対に解けない。
落すための試験のような気がする。
たかがといっては失礼だが、合格率8%前後は低すぎるのでは。管業並み(20%程度)でいいのではと思う。
マン管士の様な社会にとって不必要なペーパー資格は粗製濫造すると犯罪の温床になる。
788
↑三流管理会社が必死ですね。
マン管の資格が社会にとって不必要とかいってるようじゃ管理会社も地に落ちたという感じですね。
もう少し、マンションの管理で生計をたてていくのであればマン管士とも堂々と向き合っていかねばならないのでは。
私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
お互いに切磋琢磨していって欲しいですね。
>私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
間違いです。管理会社には会計部門を主とする組合員の移動のチェックに留まらせて、他の業者の選定などを含む一般修理、管理は組合の業務とすべきです。この中にはマン管士の入る余地はありません。
>>791
管理会社もマン管士も排除して自分達でやればいいよ。
自分達で管理組合を思うように操り、大規模修繕や設備点検時には中元・歳暮や賄賂をもらえばいいからね。
長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
一般住民は嫌なことには係りたくないからね。声の大きい者には近寄らないし。
役員報酬も増やすだろうし、大きな額になれば管理会社と契約してた方が安かったりしてね。
こういう私は管理会社の者ではありませんがね。
>>791
マンションの住民は自主管理を望んでいる者はすくないよ。
自主管理する場合、組合員がやることになるんだけど誰がすることになるの?
知識がなくても輪番制?それとも同じ者が報酬を貰って長くやるの?
一般組合員は現状の管理費等であれば、マンションの管理方法を変えるのには賛同しないよ。
ただ、4分の1で変更はできるし、議決権行使書もあるからその案は通るだろうけどね。
あなたの住んでいる住民はかわいそうだね。
>管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
>長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
とんでもない! 誤摩化されない様にする相手が一人で良い所が、倍に増えるだけで何もメリットなし。
795
この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。自分で判断することを厭って仕事ができるんですかね。そもそも、誤魔化されないような信頼できる相手を選ぶ、というビジネスの基本も知らないようで、実生活の程度がよく表れています。
>この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。
シャレた単語を誤って使ってはいけません。
セカンドとは同業者を言い、マン管士などはその対象にもなりません。
相見積もりが良い例です。勉強しましょうね。
>>794 どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
冗談でいっているのでしょう。
あなたの考えは偏っていますね。もう少し管理会社を信用してはいかがですか。
あなたの人生疲れるでしょう。
>>799
あなたのの3段論法だよ(典型自己愛我田引水型)
1)マン管士は信頼できるパートナーだ
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)マン管士を使うのはビジネスの基本だ
次の中で食えないものはどれか?
1)アンマン 2)肉マン 3)ブタマン 4)バカマン
>>800
あなたのレスはマン管批判だったんですね。
私はマン管の住民で管理会社もマン管士も共存・共栄していくのはマンション管理にプラスになると
思っているんですけどね。
ただ批判だけするのって寂しくないですか。
管理会社に管理を委託するのも、マン管士にコンサルを依頼するのも組合が決めることですからね。
それに対して外野席からおもしろおかしく揶揄するのは検討外れですよ。
マン管士を活用するとゼニになる
顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。
他から見たら笑えるけど、住んでいる当事者達は深刻な事態になった。自動振込ばかりじゃないからね。
この理事長、頭いいね。自分は表にでないで子分代わりにマン管士を使って工事や点検も自分の懐に金が入るようにしている。マン管士の報酬は組合負担だから自分の懐は痛まない。マン管士は信頼できるパートナー(>>799) 共存・共栄(>>801)
>>801
あなたのレスは検討外れですよ.寂しくないですか。
>顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。
マン管士や理事長は抜きにして、管理費用等を専有床面積比に改訂したことは法の原則に従った当然の事です。
このパソコン時代にアパートではあるまいし丸い数字にしたり等分にしたりする事自体が間違いです。
>>803
頭でっかち、世間知らずの幼稚な意見だね。
賦課率は、面積に無関係に配賦すべき固定費と面積に比例する変動費の組み合わせで設定し、振込や会計処理の間違いと煩雑さを防ぐため、最低でも100円単位で丸めるのが経済の常識だよ。
面積比だけできめるなら、総会議案書も1号室は表紙だけ、2号室は3ページまでしか配らないってことになるけどそれでいい?。
議決権も区分所有法の原則どおり「只今の集計結果、14,385分の8,425で可決されました」ってやったらいい。ばかばかしい。
800,802
マンション管理士を無根拠に貶す方々の特徴は、論旨を理解できず(しようとせず)、すべて十把一絡げの議論に持ち込みたがる、ということですね。実際に理事をしてマンション管理の現場を知ってる方ならそのような発想は出っこないのですが、まず「マンション管理士=×」ということをどうしても言いたいので、マン管士は「すべて」信頼できる、できない、といった話に誘導したがるわけです。
800の三段論法を借りれば、我々普通の理事の感覚は以下のとおりです。
1)マン管士の能力や適性(得意分野)は多様である
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ
これを800や802のようにわざわざ歪めたがるのが彼らの幼稚極まりない手口です。
>>802
あなたはマン管士の活用はダメばかりいってるじゃないですか。
それも極端な事例だけをあげて。弁護士でも医者でも悪徳や無能な士業はいますよ。
そんなことも分からないの。
管理会社にいる者ならマン管士の実力も痛いほど分かってるでしょう。
>807
何故マン管士を批判するの?
粘着質というか根暗な性格だね。
あなたの会社にもマン管の保有者はいるでしょう。
あなたが合格できないからといって否定しても毎年確実に資格者は増えてるよ。
批判する前にもう一度チャレンジしてみなさい。
運良く合格できるかもしれないよ。
それだけの執着心があればなんとかなるはずなんだけど、元々頭が悪いのかな?
もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
但し生業として成り立ってるのは30人だ。
809
図星を指され、全く反論できないもので、自分でも何を書いてるか分からないのですね。
自己矛盾とは?具体的に説明してみればいかがですか。
恥を上塗りせずとも黙ってれば結構ですよ。
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
失業対策で資格は取ったものの
収入に結びつかない現実は社会に認められていない資格を示し、
精々兼業者のお飾り程度の資格に過ぎない。
>>812
マンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取ったといっているじゃない。
失業対策でこの資格を取る者は殆どいないでしょう。
何故すぐ開業とかに結び付けるんだろう。
何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
中には開業している方もいるでしょう、それはそれでいいじゃないですか。
しかし有資格者の殆どは管理会社勤務者と自己啓発で取得した者が大半でしょう。
勉強することはいいことじゃないですか。
管理会社のあなたみたいな者には目障りでしょうがね。
ここにはマン管士で開業している者は参加してないよ。
ほんとマンション管理士の知識についてはかなり研究してるんだな。
どうしてマン管士のことをそんなに詳しく勉強してるんだろうか。
批判はかなりしてるみたいだけど。
毛嫌いしてるわりにはマン管士のことを執拗に批判してるということは、本当はマン管士にあこがれて
いるのではないだろうか。
こんな男には是非マン管士を取らせてあげたいね。がんばれ!
>何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
分からないの?失業者、期間雇用など不安定な人が藁をも掴む思いの結果です。
>>817
マンション管理士について精通している管理会社の方ですね。
マン管の資格を取る理由は何でもいいのじゃないの。
勉強することはいいことだと思うけどな。
しかし、現在のマン管の資格を取ってそれで生計を立てようとしている者は殆どいないと思うよ。
あなたは何故受験したの?管理会社のフロントマンだからかな。それだったら是非取ってほしいね。
今ではマンションの住民でもっている者が多くなってきたからね。
でもあなた一人でマン管士に抵抗するのは大変だね、同情しますよ。
しかしもうそろそろば かの一つ覚えみたいにマン管士の批判だけするのはやめたらどうなの。
818さん
>マン管士の批判
悲しいかな、三流管理会社員風情の知能じゃ、批判したくても、何とかのひとつ覚えを繰り返すくらいしかできないんですよ。自分で余計に管理会社を貶めてるのが分かってない、おめでたい方々です。
マン管士は管理会社の敵ではありませんが、口だけで組合の財産のおこぼれを狙うマンションには存在意味のない人間の資格です。区分所有者はマン管士の口車に乗らぬ様に十分注意する必要がある。
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。
御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。
御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
>マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
>>822
まだ分別管理のことにこだわっているの。
この問題はもう解決したのだよ。
どうでもいいこと。
このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
わかった?あなたがやればいいこと。
822はパブコメで意見を書いた張本人?
自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
>別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
理事としての職責を放棄している姿です。
>国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。
No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
>>822
>まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
>822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
ヤジるのみ。
No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
>822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。
結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。
>>827
みんなにかまってもらって良かったね。
でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
管理会社が困ることになるでしょうからね。
結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
あなたはこのことが分からないんですか。
マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。
>結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。
>>829
いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。
将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?
まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。
今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
マンション管理士であろうとなかろうと、
1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
ことを、十分理解しています。