万太郎
[更新日時] 2010-07-13 19:50:39
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
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マンション管理士の活用・・・part2
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401
匿名さん
>>398
何の答えにもなってない。
やはり自分達が述べてきた矛盾を答えられる者は誰もいないね。
管理会社はレベルが低い、マン管士は知識が豊富と語っていた方々。答えられないよね?
>>400
なぜそんなことが言える?
全てあなたの勝手な思い込みでしょう。
全てが想像の域を出ていない。
全く説得力もない。
少しは客観的事実、根拠を示したらどうですか?
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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402
匿名さん
何故管理会社がマン管士を批判するようになったのかというと、マン管士が誕生した最初の頃は、管理組合に入り込み管理委託費の値下げや部分委託、それに管理会社の変更等をやみくもにやったためだと思う。
それが現在も根深い憎悪に繋がっているのではないだろうか。
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403
匿名さん
>>401
私のが根拠がないというのなら、あなたの根拠はどうやって示すのですか。
あなたのも全てが想像の域を出ていないのでは。
人のことは批判するがあなた自身も客観的事実や根拠は全然感じられないですよ。
所詮管理会社のフロントマンの考えることはその程度かもしれないがね。
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404
匿名さん
401
何をキャンキャン吠えてるんですか?
>何の答えにもなってない。
>>398に反論できないわけですね。
>やはり自分達が述べてきた矛盾を答えられる者は誰もいないね
矛盾でも何でもないのに根拠もなく「矛盾」「矛盾」って喚いても惨めなだけですよ。
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405
匿名さん
>>403
まともな議論もできない、理解力もないようだね。
私は「管理会社はレベルが低い、マン管士はレベルが高い」という主張は論理的に矛盾していると言っているだけだよ。
根拠も既に述べている。それが理解できないなら仕方ないが。
>>400は全て想像でしかない。
>>404
矛盾すら理解できないなら相手にする価値なし。
未だ一つもまともな回答なしだね。そろそろ降参か?
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406
匿名さん
>>403
まともな議論もできない、理解力もないようだね。
私は「管理会社はレベルが低い、マン管士はレベルが高い」という主張は論理的に矛盾していると言っているだけだよ。
根拠も既に述べている。それが理解できないなら仕方ないが。
>>400は全て想像でしかない。
>>404
矛盾すら理解できないなら相手にする価値なし。
未だ一つもまともな回答なしだね。そろそろ降参か?
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407
匿名さん
• No.313 by 匿名さん 2010-02-05 16:59
マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
• No.314 by 匿名さん 2010-02-06 10:27
>>313さん
口座数は現在と変わりません。
• No.315 by 匿名さん 2010-02-06 13:16
回答に感謝。
>口座数は現在と変わりません。
管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。
• No.316 by 匿名さん 2010-02-07 10:08
通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。 会計区分と口座は別の概念なのです。
今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
• No.317 by 匿名さん 2010-02-07 11:41
>これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。
• No.323 by 匿名さん 2010-02-08 09:37
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
• No.325 by 匿名さん 2010-02-08 10:42
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
• No.331 by 匿名さん 2010-02-09 16:33
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。 ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
• No.348 by 匿名さん 2010-02-10 17:46
そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。
マンション管理士様
私どもでも、同じ問題が起こっておりますので、「修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。」に対する回答をお願いします。
マンション管理士さんは保管口座は管理費残額と修繕積立金を混在させるまでは回答しましたが、区分会計が出来なくなる現実には何の回答もありませんので、お願いします。
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408
404
405
>私は「管理会社はレベルが低い、マン管士はレベルが高い」という主張は論理的に矛盾している
勝手にそういう主張が議論の趨勢だとでっち上げてるだけでしょう。ここでのマン管士バッシングへの批判は>>398が基調ですよ。流れを理解できないなら発言しないことです。
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409
匿名さん
>>407
あなたの問題は全て管理会社がやらなければならないことですのでどういう取り扱いをするかもう決まっていると思います。
会計業務は管理会社がやりますので、マン管士は関係ないと思います。
この点については管理会社のフロントの方にどうなるのか質問したいと思います。
5月からはどういう管理をされる予定かを教えてください。
報告も毎月しなければならないようですので。
私の組合でもどういう風に取り扱っていくのかを管理会社に訪ねてみたいと思います。
あなたの管理会社ではどのようにされる予定かを教えてください。
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410
匿名さん
>あなたの問題は全て管理会社がやらなければならないことですのでどういう取り扱いをするかもう決まっていると思います。会計業務は管理会社がやりますので、マン管士は関係ないと思います。
貴方はマンション管理士ではありませんね。
これは管理会社従業員による管理財産の横領を防止する為に、施行規則一部が改正されたのです。
それを管理会社まかせで良いとは、マンション管理士の言う事ではありません。
貴方は知識がないからすり替えのコメントしか出来ないことから、マンション管理士ではない事が明白です。
貴方以外の、本物のマンション管理士さんのご回答をお願いします。
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411
匿名さん
>>410
しかし会計処理するのは管理会社ではないんですか。
マン管士に依頼しなければできないというわけではないでしょう。
私はマンションの住民といっているでしょう。
この問題は管理会社が組合と話しあって決めることではないんですか?
5月からといえばもうすぐですよ。
管理会社も早くどういう取り扱いでいくのかが決まらないと困るでしょうからもう手を打っているでしょう。
それをマン管士に聞くとは批判ばかりしているのにこういう時だけ利用しようというのですか。
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412
匿名さん
>>410
この問題でマン管士にコンサルの依頼がくることは絶対ありません。
しかし、5月からは変更しなければならないのは決まっています。
管理会社はどう対処していくのですか?どっちみちやらなければならないのですよ、管理会社さん。
マン管士まかせとはさすが管理会社のフロントですね。
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413
匿名さん
>>408
趨勢のでっち上げ?呆れた言い訳ですね。
ではここでは新たな見解を述べてはダメなのですか?
その見解への答えを求めたら、趨勢のでっち上げになるの?
結局未だ答えられずか。
答えられないから意見を出すこと自体をでっち上げとか、流れに沿ってないとか、言い訳に終始するしかないのですよ。
何を言っても答えられない事実は残りますよ。
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414
匿名さん
>>409>>411>>412
私はこの質問者ではないが、あなたたち情けないねぇ。
管理会社がやるのは当然だし管理会社ではとっくに方針は決まっていることでしょう。
だからマン管士が答えなくてよいという理由にはならないでしょう。
この件についてのマン管士としての見解を求められてるんでしょ?
それを管理会社に聞いてくれと言うならマン管士の存在価値は無いですね。
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415
匿名さん
>私はマンションの住民といっているでしょう。 この問題は管理会社が組合と話しあって決めることではないんですか?
貴方は住民で区分所有者ではないから無知でも仕方ありませんので、横やりを入れるのは止めて下さい。
しかもこの問題の知識もない事も明白です。
区分所有者、特に組合役員はこの問題は熟知しなければ管理会社との管理委託契約の変更を対等に議論出来ないことです。
ですから、マンション管理士が管理組合の活用に答える為には当然理解していなくてはならない問題なのです。
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416
匿名さん
413
自分で何を言ってるか分からなくなり、「結局答えられず」を言いたいだけのために書き込んでますね。
で、「新たな見解」って何のことですかね。下記(>>376)のことですか。
>マン管士批判は全て悪として一切の批判を許さず、管理会社は頭が悪い、フロントはレベルが低いと散々言ってたよね?
>その管理会社にマン管士が山ほど存在する事実をどう理論的に説明する?
このことなら>>380、>>398で明確に答えていますが、それに対して具体の反論もできないで「なぜ答えなの?」ではお話になりません。何も反論できてないのはあなたです。
あなたの「見解」自体が捏造、あるいはあなたの勝手な決めつけなので「でっち上げ」といってるだけです。
建築基準法に無知なくせに頓珍漢を言ってたのもあなたでしょうか。違ってたらすみませんが、同じレベルですね。
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417
匿名
>>416
私が言っているのは>>376のことですよ。>>380と>>398のどこが回答になっているの?
どちらも全く回答になっておらず、話をすり替えて答えられないことの言い訳をしているに過ぎない。
私の見解のどこが捏造なの?
管理会社批判があったことも、マン管士がマンション管理では最高峰の知識を持っているという書き込みがあったことも事実、管理会社にマン管士が多数いることも事実。
こんなに単純な矛盾なんだから明解な回答があって然るべきだが、とにかく言い訳と論点のすり替えしか出てこないね。
あなたがその最たる人だよ。
建築基準法は人違いですよ。思い込み激しい人だね。
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418
匿名さん
マンション管理士様
>>407
へのご回答をお願いします。
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419
匿名さん
想定されるマンション管理士試験の内容
(1) マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等
(2) 管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕 等
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
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420
匿名さん
>>417
この男はほんと頭の悪い人間だな。
頭の悪さがもろにレスに出ているって感じだね。
高校時代の成績も悪かったんだろうね。
勿論大学にはいってないよね。
5月からの対策も全然理解してないし、もっとしっかりしろ。
管理会社の恥さらしだよ。
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421
匿名さん
>5月からの対策も全然理解してないし、もっとしっかりしろ。 管理会社の恥さらしだよ。
このように言うあなたも、何にも分かっていないですね。
無知なことは言わないでね。
5月以降に新契約或は再契約される場合に適用されるのだよ。
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422
匿名さん
マンション管理士様
>>407
へのご回答をお願いします。
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423
匿名さん
>>422
407が何なのか見てみたら409に回答があるじゃない。
今度はあんたが答える番だよ。
409の回答をお願いしますね。
管理会社様
しかし、粘着性の強い性格だね、みんなに嫌われてるだろうね。
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424
匿名さん
>407さん
区分会計については316で説明したつもりだったのですが、その後のレスで理解されない方がいて、そのまま放置してしまいました。
保管口座が管理費と修繕積立金一緒でも、区分会計はできます。ここでの区分会計とは帳簿での会計処理をいいます。
管理費会計と修繕積立金会計に分けて未収入金、前受金、預金(保管口座)を仕訳していれば、それぞれの貸借対照表が作れます。
確かにそれぞれの会計区分の帳簿上の保管口座残高と通帳残高は一致しませんが、両方の会計区分の帳簿上(貸借対照表上)の保管口座残高の合計が通帳残高と一致すれば不正はありませんし、どんぶり勘定でもありません。
帳簿上、きっちり区分されているのですから。通帳の残高証明ももちろん取れます。
残高証明書は通帳の残高を証明するものであって、一つの貸借対照表の残高を証明するものではありません。
ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
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425
匿名さん
>>420
あなたのスレが一番頭悪いよ。
高校時代の成績ってのは笑えたね。
結局答えられないからキレたか?
何を言ってもやはり答えられないね。
しかしただの一人もまともに答えられないとは思わなかったよ。
いかに何も考えずにその場その場の思いつきで発言してるかってことだね。
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426
匿名さん
>>425
私は区分所有者(マンションの住民というと又屁理屈をいわれますので)です。
424さんのレスが一般的ではないでしょうか。
マンション管理適正化法の財産の分別管理の改正(第76条)をみてもそのような解釈になっています。
それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
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427
匿名さん
>ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
>管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
やっと当方の疑問が理解出来た様ですね。
管理組合の会計現状は、一般会計(管理費)と(特別会計)修繕積立金会計とに区分した収支報告書、貸借対照表が一般的であるが、新設の収納口座及び保管口座という預金口座とは対応していないのです。
一方、管理業者は毎月管理費と修繕積立金会計等を管理組合の会計区分ごとの収支状況(収支報告書)及び収納状況(貸借対照表)が確認できる書面の提出義務があり、これには未収金、前受金などと共に会計区分ごとの各口座残高が不可欠で、管理組合の好き嫌いの様な軽い問題ではありません。この辺りが管理組合としては、不正支払や横領の未然防止の為の正確な未収状況の把握が出来ない恐れがあるのです。
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428
匿名さん
>それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
おれは管理会社ではないが、余りにも無知なあなたに説明しよう。
今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
従って、今回の改正は名ばかりで、一部悪質管理会社の為に一般の管理会社を守り、管理組合に第二の不正、横領のリスクを押し付けているのですよ。
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429
匿名さん
>>427
良かったですね、財務担当なのか得意分野が披露できて。
しかし、あなたのいうことはすでに管理会社は検討して5月からの対応準備は整っています。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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430
匿名さん
>>428
今度の改正は全然メリットなし、やらない方がいいということ?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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431
匿名さん
>しかし、あなたのいうことはすでに管理会社は検討して5月からの対応準備は整っています。
当たり前でしょう。前と何等かわりないからね。
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432
匿名さん
>今度の改正は全然メリットなし、やらない方がいいということ?
こんなことしても、管理会社におんぶに抱っこの管理組合やこんなの管理会社の仕事で、マン管士の仕事ではないと考えているマン管士おたくには、効果なしと言うこと。
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433
匿名さん
今度の改正だけで組合が管理会社におんぶにだっこといっているけど、マンションの管理のごくごく一部しか
ないよ、財産の分別管理は。
この問題は管理会社が不正を行うのを防止するためのものだが、殆どの管理会社は不正はやらないよ。
出てきているのはそれこそ氷山の一角。それに今までと殆ど変らないのに神経質になりすぎ。
それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
会計おたくだけではいいマンション管理はできないよ。
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434
匿名さん
>殆どの管理会社は不正はやらないよ。
>出てきているのはそれこそ氷山の一角。
この日本語は間違いです。
上は不正はないと言い、その下では、不正は氷山みたいに目で見るより遥かに多いとは、何これ?
>それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
分かってないね。毎月、収支報告書と貸借対照表の報告義務を正しく実行させれば、管理会社を操ることは出来るよ。
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435
匿名さん
>>434
甘ちゃんだね、財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
設備点検費は相場と比べどうなの、大規模修繕はどうするの、委託業務費は相場と比べどうなの、
滞納者に対する取り扱いはどうする、地デジ対策で近隣住民に対する取り扱いはどうする、
総会や理事会は?等々 全て管理会社まかせにしますか。
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436
匿名さん
>財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
「正しく実行させれば」を「報告さえしてれば」と勘違いする脳力を心配します。
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437
匿名さん
>>436
言葉尻を良くとられる人ですね。
正しく実行させれば管理会社を操れるという訳ですよね。
だから甘ちゃんというんですよ。
それだけでできる訳ないでしょう。
財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
それは財務おたくのあなたの考えかた。
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438
匿名さん
財務おたくさん
組合会計は管理会社にまかせていればいいこと。
その中味とか管理についてはチェックする必要はあるけど。
財務についてはマンション管理にもはいらないぐらいたいしたことじゃないよ。
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439
通りすがり
うちのマンションは理事会も総会もぜんぶ管理会社に仕切ってもらってます。完全に操ってもらってます。20年以上こんな調子ですから管理会社の担当者は楽でしょう。役員も楽ですし、うまくいってます。
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440
匿名さん
>財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
お金を制すれば、全ては優位に立ち、指導力が発揮出来る。
お金の始末を管理会社におんぶに抱っこ状態では、良い様に操られることになること必至です。
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441
匿名さん
>>440
3uqf
あなたは管理組合の理事とかやったことがあるの?
財務の権限は組合が握っているし、管理会社は理事のいうとおり銀行にお金を下ろしにいくだけ。
そして、その通り書類を作成するだけ。
管理会社がお金の権限を握ることはできないよ。
そんなことも分からないの、財務おたくさん。
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442
匿名さん
>財務の権限は組合が握っているし、管理会社は理事のいうとおり銀行にお金を下ろしにいくだけ。
それだけの知識では寒いですね。
金を下ろして飲み食いするの?まさか、現金は管理員、理事長の事務費の小額のみで、あとは振替、振込が常識よ。
理事の下っ端じゃ分からないよね。
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443
匿名さん
>>442
13年間何の問題も起こってないけどね。
それに普通の会社は悪いことしないよ、生き延びていかなければならないし。
今の管理会社で悪いことして倒産した会社は殆どないよ。
そんなことに神経を使わずにもっと違うことに労力をつかわなくてはね。
会計オタクはそれしかできないだろうけどね。
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444
匿名さん
>今の管理会社で悪いことして倒産した会社は殆どないよ。
この日本語間違ってます。「今の管理会社」=単数 なのに 「倒産した会社は殆どないよ」=複数
中学生未満?
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445
匿名さん
>>444
又言葉尻をとらえるんですか、暇ですね。
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446
匿名さん
↑あなたもヒマの一人ね。わたしもそうよ。お金さえあればヒマが最高よ。
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447
匿名さん
うちの理事長は、管業主任&マン管士を取得して、今年の契約更新に臨み、他社からの積算書をちらつかせて再度の提出を求め、同一条件で10%の値下げを勝ち取りました。年間¥120万で¥15000/戸になります。
10年超の管理実績もあり問題も有りませんでしたが、委託管理費のダウンは有り難い事でした。
22年度からは、長期修繕計画の立案などの業務契約内容の改正もあり、簡素化に伴う委託管理費の削減を事前に求めました。・・・組合側のマン管士取得の効果と感じていますよ!・・・皆さんの組合でも如何ですか?顧問料も必要なく、黙っていても効果抜群でした。
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448
匿名さん
私もマン管と管業を取得しましたが、まだ理事の順番が回ってきてないので、現在はいろいろな情報提供を
理事長にしております。
ただ、私が理事になっても委託業務費の値下げはやりません。いまでも十分安いと思ってますので。
しかし、交渉すれば年間100万程度なら無理なく同じ条件で値引き交渉はできるとはおもいますがね。
しかし、共存共栄も必要だと思います。
長期修繕計画の業務が基幹事務から外れますが、同様に管理会社に依頼すれば値下げ交渉はしなくても
いいですしね。
別のところに頼めばスケールメリットからしても割高になると思ってますので。
元々長期修繕計画は基本的にはどこに依頼してもそんなに変わることはないと思います。
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449
匿名さん
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450
匿名さん
>>449さん 448です。
架空話しというのは何がですか?
別にうそを書いてもしょうがないでしょう。
私は理事になってもそのようにしますよ。
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451
新米理事長
始めまして。新米理事長です。
448さんのご意見ごもっともと思います。お互いの共存共栄を忘れてはいけません。適切な管理費の範囲であれば、当然に善しとすべきです。が、難しいところですね?
当然に、組合側にも適切な査定能力が求められます。その為にも、自営マン管士なり、外部マン管士のサポートも求める必要が有ると思います。
又、ご指摘の様に、長期修繕計画作成業務などは、国交省ガイドラインで標準受託業務料金が定められていると聞いていますので、何処も大差は無いものと思います。
ただし、管理会社の能力次第と思います。
架空話との事ですが、小生も宅建、業務、マン管士、勢いに乗って司法書士まで行ってしまいました。
理事長もやってみると中々興味深くて愉しいものですよ!
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452
匿名さん
掲示板では架空話を書くのは自由ですが、論理的な内容のみが判断される材料で、架空話は内容が低俗になるだけで補強することにならない。内容が低俗な程、架空話が多くなる関係にあることは確かだ。
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453
匿名さん
>長期修繕計画作成業務などは、国交省ガイドラインで標準受託業務料金が定められていると聞いています
事実ではない。
>小生も宅建、業務、マン管士、勢いに乗って司法書士まで行ってしまいました。
架空話で補強している。
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454
新米理事長
真面目に投稿しましたが残念です。
個別法の詳細については全て理解しているとは思っていません。不勉強の至りで恐縮です。
現在、某設計コンサルとの交渉中に先方より説明されたものでした。
本来であれば、登録番号のご紹介をするべきでしょうが場所が場所なだけに控えます。
何れにしても若葉マークの新米ゆえ、ご容赦を願います。
嘘か真か??お好きにどうぞ・・・
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455
匿名さん
>>452さん 448です
資格を信用してないというんですか。
管業は合格しましたが登録はしてません。合格証番号は 第07-08○○○号 理事長は黒住昌昭です。
マン管は登録しました。
合格証番号 第080600××号 登録番号 第00090600××号 理事長は亀本和彦です。
発行番号 0000090○○○号
別に資格をここで自慢するつもりでもないんですけどね。しかし、信用してもらわないと先に進みませんのでね。
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456
匿名さん
>個別法の詳細については全て理解しているとは思っていません。不勉強の至りで恐縮です。
と慇懃な振りして
>嘘か真か??お好きにどうぞ・・・
最後は居直り?
これが架空ペーパー資格の自体。
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457
匿名さん
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458
匿名さん
>>456さん
455はどうですか。まだ聞きたいことがあったら答えますよ。
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459
匿名さん
資格が取れないで妬む奴とか、親の脛かじって一日中パソコンやってるような奴らに反応する必要ないよ
ハエと一緒だからそのうちいなくなるさ
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460
匿名さん
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461
匿名さん
>>460
455はどうなんですか。
すぐマン管士は使えないとか財力がないとか資格は架空だとか同じことの繰り返ししかしませんが。
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462
匿名さん
>455はどうなんですか。すぐマン管士は使えないとか財力がないとか資格は架空だとか同じことの繰り返ししかしませんが。
コピー商品は作れますよ。
事実は如何ともし難いです。
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463
匿名さん
>>462
かわいそうな人ですね。
そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。その見極めもできない人なんですね。
それにマン管の資格そんなに大したものではないですよ、1年で合格できたんですから。
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464
匿名さん
>そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。
↑上にいるじゃない?
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465
匿名さん
>>464
なんだ、マン管の資格を1回で合格したのに対してやっかんでいるんだね。
でもぎりぎりでしたよ、やっとという感じ。
あなたも頑張って合格してくださいね。
なんかここから先にいきませんね、このスレは。
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466
匿名さん
あのう、
マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。
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467
匿名さん
>マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。
ここにマン管士は現れずに、何故かシンパかファンがおるが、それから類推しても、実績無視のペーパー資格で人格的、経済的に問題があるので活用出来ません。
既に管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり、その内に訴訟問題で明らかになりましょう。
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468
匿名さん
>>467
マン管士は使えないというけど、マンションの住民なので知らないより知っていた方がいいんじゃないの。
マン管士というとすぐ使えないとか、実務経験がないとかいう者がいるけど、それでも何も知らない組合員よりはいいでしょう。
まずやる気がありますよ、そして勉強をします。一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。
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469
匿名さん
>一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。
自分を基準にするのは止めましょう。
PCがあれば役員は勉強してますよ。
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470
匿名さん
>>469
マン管の資格を取った者とそうじゃない者との差は歴然としてますよ。
私もマン管の資格を取ってからは更なる研鑽に努め、ネットでの勉強も当然してますよ。
理事で勉強している者がマン管の試験を受けても絶対合格はしません。試験を受けるということは
真剣みが全然違ってきますからね。
あなたも勉強してるんなら試しに受けてみませんか、絶対試験には落ちますよ、保証します。
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471
通りすがりの774
No.467 by 匿名さん へ
管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり とあるが?
スミマセンがどういう事か教えて貰えますか、疎い者でスミマセンが、よろしくお願いします。
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472
新米理事長
前出の新米理事長です。本日2月18日。こちら愛知県のマンション管理推進協議会主催のセミナーに出席して参りました。6時間+6時間の二日間の理事長管理者用セミナーです。明日19日も出席の予定です。本日のテーマは、来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。
過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。
ご指摘の通り、資格だけではお役にも立ちません。出来る実力を備えてこそ何ぼと思います。
小生も努力しますので、どうか・・お手柔らかにお願いします。・・・
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473
新米理事長
本日は2月19日でした。失礼しました。訂正いたします。セミナーの疲れが出てしまいました。
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474
新米理事長
当管理組合から奨学金の協力をして、09年度の管理業務主任者試験を、管理人&副理事長二名が挑戦いたしました。が、残念ながら敗退いたしました。合格率20%超の管業ですら容易には落とせません。
小生ら60代の還暦超組にとっては、尚更の事です。彼らの努力に感謝しています。無駄になる事は有りません。
宅建1年、管業1年、マン管士は3年目でした。司法書士は5年掛かってしまいました。高齢者ですとマン管5%台、司法書士は2%台でした。日に10時間の学習から開放されました。
470さんは、一年目でパスとはお見事でしたね!!研鑽を積み精進をして、皆さんのお役に立ちたいと思っています。(ボランティアで活動の予定です。)
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475
匿名さん
>来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。
>過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。
>• No.313 by 匿名さん • 2010-02-05 16:59の繰り返しです。
新米理事長・マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
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476
匿名さん
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477
匿名さん
管理会社がやるべきことだし、提案するのも管理会社だろうしね。
勿論組合としても知っていなければならないだろうが。
マン管士にはこの件で依頼されることはないからあまり積極的には勉強しないよ。
一度決まってしまえばマン管士が口出すことでもないし。
それを何故マン管士に期待するんだろう。
まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。
管理会社の基幹事務の一つだからね。
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478
匿名さん
>まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。
貴方は当事者能力なし。3,4通りの中からの選択があるのだよ、組合から提案なしとは情けない。
>セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。
と言うからお聞きしている。
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479
匿名さん
>>478
それならその3~4通りの方法を教えてください。
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480
匿名さん
>>478
組合が別に提案する必要はないんじゃないかな。
組合のは提案ではなくそうしてくれと管理会社にいうんでしょう。決定ですよ。
その前に管理会社からいろいろ提案を受けて組合でどれがいいかをジャッジした方がいいと思うけどな。
あなたは組合から提案なしとは情けないといっているけど、あなたもわかってないんでしょう情けないね。
当事者能力なし。
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481
匿名さん
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482
匿名さん
今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
従って、保管口座の名の下に、区分会計のない、いい加減な貸借対照表で泣く管理組合が出て来るよ。
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483
匿名
誰が
立法の仕掛け人は政治資金を受け取っている議員 高層住宅管理業協会ホームページの祝賀パーティーに出席している
人ですか?現協会長と同じ出身大学でなければよいが?
立方理由の本音
時々大手管理会社社員から数千万~数億の横領事件が出て企業負担が増加したのが立法理由の本音らしい?
今後の横領事件
横領者は企業側から管理組合員へ移行する。
弁済能力が無い人個人が横領するわけだから管理組合は泣き寝入りってことです。
国のメリット 税収
国としても 人格なき法人(無税)の資産が目減りしても痛手がないが 管理会社の収益が悪化すると法人税も目減するから
国も一部の被害よりも企業の被害を抑止したかったんだろうね
管理会社のメリット
事件当事者になるケースが低くなり企業経営の安定化が図られる。
対策
法記述では 絶対そうしなけばならないとまで謳われていないから 従来どおり交渉したほうがリスクヘッジできるってことだ
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484
匿名さん
何か余計なことばっかり書いてあって肝心の管理組合がどうするかは書き込みしてないね。
今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
どう口座が変るのだけでいいんじゃないでしょうか。
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485
匿名さん
>今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
管理会社は何等の出費なしに、保管口座という名の基に管理組合にどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けられることになったと言う事。
従って、管理費、修繕積立金、駐車場費などの未収、前受などの区分会計が出来なくなり、管理会社の不正の温床となる。
それが分からずに管理会社の仕事などとのんきな事を言っている者は管理会社の思うつぼにはまることになる。
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486
匿名さん
しかし管理会社は悪いことするために管理委託するんだろうか。
今まで同様、金銭の出入金や印鑑と通帳の別管理等をしっかりしていけばいいのでは。
1ヶ月ごとに資料の提出が必要になったので、不明な点はその時、聞けばいいんでしょう。
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487
匿名さん
未収金、前受け金ぐらいは聞けばすぐわかることでしょう。
滞納者と滞納金はいくらか簡単に聞けるでしょう。
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488
匿名さん
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489
新米理事長
本日もセミナーに参加し、先ほど帰宅しました。
頂いたレジメをご紹介します。以下になります。
改正の分別方式
1)イの方式
収納口座・・収納口座にその月分として徴収された修繕積み立て金等金銭から当該月中に管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ写し換えることを義務つける。
(収納口座の印鑑、カードその他の管理会社の管理は可
収納口座名義を管理業者とすること可)・・尚この場倍は修繕積み立て金等の1ヶ月分以上の保証契約を義務つける。
保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事を禁止。
2)ロの方式
前記イの方式の内修繕積み立て金は、区分所有者より直接保管口座に入金し、収納口座には、管理費用のみ預け入れる。保管口座への移し換えはイの方式と同じ。
(収納口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事は可。収納口座名義を管理会社とすることは可。)・・この場合は管理費用の1ヶ月以上の保証契約を義務つける。
保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が保管する事は禁止。
3)ハの方式
収納、保管の口座管理を別々にせず、収納・保管口座のみで管理する方法
収納・保管口座の名義は管理組合
収納・保管口座の印鑑、カードその他の管理会社の保管を禁止。
以上ですが、如何でしょうか?レジメを忠実にコピーしました。尚文中の修繕積み立て金等=修繕積み立て金+管理費用に充当する金銭・・・
移し換えは、翌月月末までが条件になっています。ご質問の各口座の通帳数については、何れの方式も、収納、保管口座の2通あれば充分です。・・・ご理解いただけましたか?・・・何せ新米理事長ですから揚げ足などを取らないで下さい。長くなり申し訳有りません。
イロハの区分表示になり、今までの収納代行、支払い一任、原則方式の問言は、表記されません。・・・
ロの方式の様に、区分所有者が、各口座に各分割しての振込みは、不便で合理的とは、思えません
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490
匿名さん
>>489
セミナーについての説明会ということですが、単なるマンション管理適正化法第76条の財産の分別管理の通達そのままじゃないですか。
通達ではイ)ロ)ハ)方式で改正前と改正後の比較で説明されてますよ。
このスレをみてる皆さんは、「マンション管理適正化法改正」で検索してください。
新米理事長さんの頂いたレジメが載ってますので。
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491
新米理事長
今までの分別管理方式は、管理会社等の破綻からの組合財産の保護がメインでしたが、後を絶たない、管理会社フロント等による横領事件に対し、管理会社側からの社員に対する雇用者責任からの自己防衛的行動とも思えます。
何れにしても、通帳&印鑑カード等の、分別保管の原則を守れば、横領事件などの発生の余地などあり得ません。いずれかの原則ルールからの逸脱により、事件が起きます。マンション管理士からも、組合管理者に対し、印鑑の管理原則、預金引き出書への押印に於いても、金額記入のない、白紙押印等をさせないなど管理指導が求められるでしょう。
小生も、今年度白紙の預金引き出し書への理事長署名押印を求められましたが、拒否しました。尚当組合は、発足当時から、原則方式を採用し、新方式に対しても、変更なども生じません。
皆さんのスレを拝見していますと、各勘定項目別の口座と預金口座との判別が今ひとつとも思います。同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。ただし、ペイオフ対策が必要です。このように思いますが如何でしょうか?
通帳は二冊有れば、充分です。収納口座、保管口座各一通です。
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492
匿名さん
>同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。
当たり前でしょう。でもどうしてそれぞれの資産仕分けが預金通帳で出来るの?仕分け証明が出来ない資産をどんぶり勘定と言うのです。序でに忠告しますが「解体積む立て金」は管理費用には含まれません。
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493
匿名さん
マンション管理適正化法改正で検索すると今回の改正内容が詳しく述べられています。
しかし、現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
銀行㊞は必ず組合管理で預金通帳は管理会社管理の基本は守ることですね。
今は消えるマジックがあるので気をつけないと押印後いくらでも訂正できますからね、要注意です。
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494
匿名さん
>現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
思いますとはどうゆう事?
当たり前の事ですが、今度の施行規則一部改正結果、修繕積立金預金口座はそのまま保管口座にできるが、管理費等の収納口座はそのままで良いと思われても、保管口座を作れという解釈になる為、管理費等の当月残余は保管口座(修繕積立金)に放り込めという区分経理を無視したことになる。しかも過去の滞納金は直に保管口座に放り込めと、保管口座はどんぶり勘定の山になることは必定。
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495
匿名さん
↑自称、他称のマンション管理士この位は答えてやれよ。
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496
匿名さん
↑
マン管士でなくて管理会社の方がいいんではないの。
何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
近い内に組合に提案しなければならないでしょうから。
そうしないと会計帳簿つけられないでしょう。もうすぐきますよ、5月が。
マン管士云々とかいってる余裕はないですよ。
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497
匿名さん
もうマン管士に聞いている状況じゃないよ。
5月は目の前。
もっとしっかりしろ。管理会社よ。
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498
匿名さん
今回の財産の分別管理は強制的であるとは謳っていないのでは?
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499
匿名さん
>何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
管理会社は何もしないで、どんぶり勘定の貸借対照表を施行規則一部改正に従って書くだけよ。
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500
匿名さん
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501
匿名さん
確かに貸借対照表の資産の部の預金欄は保管口座預金一つとなり修繕積立金とその他の管理費等の余剰金が混在することになり、区分会計は出来なくなるので、これからはどんぶり勘定会計でオーケーと言うことだろう。
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502
匿-名さん
保管口座をひとつにして一括保管をする場合、会計区分毎の内訳表を作成することに
なりますので、どんぶり勘定にはならないでしょう。
修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の
修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。
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503
匿名さん
マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。
少々理解できない点もありますが、詳細が述べられてますよ。
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504
匿名さん
>修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の 修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。
その修繕積立金残高の証明は、管理会社の内訳表なるものを信ぜよと言う訳には行きません。
残余の管理費等と合計すれば、管理口座合計になるからそれで良いとはなりません。
それを会計区分のない、証明力の無いどんぶり勘定と言い、未収、前受の査定も出来ない事になります。これも管理会社を信じなさいでは、何の為の改正だったのか。
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505
前期高齢者
皆さんがお住まいのマンションが、どこの管理会社に業務委託されているかによりますが、
大手管理会社等の多くは「支払い一任方式」を採用しています。
又、各戸からの月々の収納はファクタリング会社等と別途契約して各戸の口座から引落しています。
これらは管理費等の口座に一旦送金され、修繕積立金部分は修繕積立金口座に移され分別しています。
この場合、今回の改正趣旨にほぼ合致していますので、契約文言は別として事実上の変更はありません。
問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。
「収納代行方式」を採用している所は少なくとも口座名義変更が必要となり、出金手続きも変わります。
まあ今回の改正は、先行する大手に合わせなさいと云う事かな?
それより、長期修繕計画書の作成や見直しを別途契約に指導している事です。
これは管理会社のみに利する恐れがあります。
私の所は、管理委託費の水準に鑑み包括契約とする事で合意するつもりです。(つまり無償?)
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506
匿名さん
>問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
>私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。
さすが前期高齢者で、問題の本質が分かってますね。
「管理費等の保管専用口座は作らない」のが一番ですが、これが管理会社の財産分別の管理義務の違反にならない為の方策が必要になりましょう。
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507
匿名さん
>マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。
こんな表書きのみで分かる筈ないよ。
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508
前期高齢者
>506さんへ
管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。
法は、管理費等・修繕積立金の1ヶ月分以上の額の保障措置を講じる事を求めていますから
管理会社と保証機構との契約の仕方でクリアー出来るはずです。
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509
匿名さん
>管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。
失礼ながら、管理費等の保管専用口座を作らないために、保証契約で対応するつもりですか?
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510
前期高齢者
>509さん
管理義務違反にならないような対応を必要とするのは管理会社です。
管理組合ではありません。
区分所有者の立場からすれば、保証措置さえシッカリしていれば問題視はしません。
それでなくてもペイオフ対策で組合の口座が増えていますから‥
管理会社(や理事長)に、いらぬ業務をふやすより毎月の報告を早くさせる方が大切です。
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511
匿名さん
>管理義務違反にならないような対応を必要とするのは管理会社です。
当然です。
ですからこそ、「管理費等の保管専用口座を作らないために、保証契約で対応するつもりですか?」とお聞きした次第です。
貴方の事例ですと、私が想像したのは「組合名義の収納口座だから保管口座は作らないようにするのだなと、」
所が、施行規則では管理費の残余は保管口座に振替えることが求められるのをどう対処するのかが疑問に感じたのです。
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512
前期高齢者
>511さんへ
改正省令の目的は、管理受託をした一部の管理業者(社員)による横領等により管理組合の財産が
毀損される事態が多発している為、このリスクを低減するためと承知しています。
(世の中にはリスクの多い管理方式を押し付けている管理会社がまだまだ多いのでしょう)
管理組合(私人)が自らの財産を保管する方法を、国が指図するものではありません。
要は、修繕積立金が分別管理されていれば、可能な範囲でリスク回避が出来ればよいことです。
保管口座と称しても特別なものではありません。その口座から支払いする事は自由です。
一般的に収納口座に当るものはファクタリングサービスが果たしています。
どうしても拘る組合は、この機会に従来で云う「原則方式」を採用すればよろしいと思います。
この場合、入りの段階で管理会社が介在する余地はありませんから‥
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513
匿名さん
>一般的に収納口座に当るものはファクタリングサービスが果たしています。
成る程、これでしたら保証契約が必要ですね。
でも、「私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。」の可能性に疑問は残ります。
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514
匿名さん
みなさん何もめてるんですか。
原則方式にすれば問題は解決しますよ。
今度の管理方式は強制ではないですからね。
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515
匿名さん
>>507
マンション管理適正化法改正と打ち込んでみてください。
それでこれに関するものが出てきますから。
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516
前期高齢者
>513さんへ
標準管理委託契約書の改定に関して、半日ほどお付合い頂きありがとうございました。
私は管理会社をあまり信頼していない者の一人ですが、大手管理会社等の多くは雇用者責任もあり
社員による横領等の不正の起きないよう管理組合資産管理に関する仕組みは、社内での業務の流れを
含め今までに整えていると思います。
多発する横領の多くは個人レベルであり、その責任の一端は管理組合の無知無関心にもあります。
区分所有者の多くは、何故、自分が毎月拠出する管理費や修繕積立金の使途に無関心なのでしょう。
持分比率分の組合資金は自分の金だと気がつかないのでしょうか?
自主管理の煩わしさを避けるため管理会社に管理委託をする事は、猫に鰹節の番をさせる事とは
思わないのでしょうか?
大手は仕組みを整えていると書きましたが、それは明確な犯罪を防止する仕組みであり
合法的に見せかけて過大に管理組合資金を流出させようとする事は、大手と云えども同じだと思います。
管理会社と付き合うに特別な知識は必ずしも要りません。猫の監視と疑問点は納得出来るまで問い質す
姿勢だけは必要です(特に組合理事長や役員は)
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517
匿名さん
>マンション管理適正化法改正と打ち込んでみてください。
全ては知った上での話です。
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518
匿名さん
前期高齢者さんへ
>>513さんへ
>標準管理委託契約書の改定に関して、半日ほどお付合い頂きありがとうございました。
消化不良のきらいはあるものの、こちらこそ色々有難う御座いました。
>私は管理会社をあまり信頼していない者の一人ですが、・・・・・・・・ 多発する横領の多くは個人レベルであり、その責任の一端は管理組合の無知無関心にもあります。
全く同感ですが、それだからこそ今回の施行規則一部改正は管理会社の義務規制強化をうたいながら管理組合に不合理を押し付ける結果には多いに疑問があります。
>区分所有者の多くは、何故、自分が毎月拠出する管理費や修繕積立金の使途に無関心なのでしょう。持分比率分の組合資金は自分の金だと気がつかないのでしょうか?
役員の選出方法と役員の資質の問題が関係してると思います。
白紙の払戻し請求書に押印、架空の出費で通帳、印鑑を貸出す、押印した請求書の金額書換え、残高証明書の偽造、組合印の偽造、架空補修工事に押印、領収書の金額改竄など組合側の責任も問われるべきでしょう。しかも組合が摘発したのではなく倒産管理会社の書類から発見されたものが多いというから絶句です。
>自主管理の煩わしさを避けるため管理会社に管理委託をする事は、猫に鰹節の番をさせる事とは思わないのでしょうか?
管理会社は、ゼネコンの傍系の営利会社が多いですから委託業務を利用し業界と連携しているのは常識なのに、余りにも無防備なことは仰る通りです。
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519
匿名さん
>原則方式にすれば問題は解決しますよ。
と思うのは貴方の勘違いで、原則方式と言う名称はなくなり、「保証契約を締結する必要がないときに甲(組合)の収納口座と甲の保管口座を設ける場合」とまともに読むと首をかしげる説明にかわりました。そして,名義はどうでも良いが組合員からの徴収は収納口座に預入させ、管理費等当月分費用を支出した残余は修繕積立金を主とする組合名義の保管口座に放り込めと言うこと。そうすると保管口座は修繕積立金と各月の管理費等の残額が混在することになり、区分会計なんか山へ行けと言う事になる。
これでも解決ですか?
>今度の管理方式は強制ではないですからね。
管理適正化法施行規則一部改正は管理会社には強制ですが、余分な費用を使わせない為に、そのしわ寄せが組合に来ているのです。
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520
匿名さん
やり方としては従来の原則方式でいって、管理会社には1ヶ月の補償をしてもらえばいいでしょう。名称はどうでもいいけど。
収納口座分の残額は保管口座で管理することになるのでそれでいいのでは。
管理費の残高で保管口座に預け入れされたものは、必要時に払い出せばいいでしょう。
決算時に残高があれば保管口座で処理ということになるけどね。
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521
前期高齢者
>従来の原則方式でいって、管理会社には1ヶ月の補償をしてもらえばいいでしょう。
法が管理会社に義務付けている1ヶ月以上の保証措置とは高管協の運営する保証機構に加入する事です。
いわゆる原則方式は、論理的に管理会社が金銭を勝手に移動する余地はありませんから
保証対象とはなりません(加入対象とはならない)
個人的な犯罪で与えた損害も対象外です。
この場合、一般的に管理会社自らが弁済するしかありません。(普通はそうします)
本来この保証措置は管理会社が破綻した場合等を想定して、管理組合を保護しようとするものです。
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522
匿名さん
>やり方としては従来の原則方式でいって、管理会社には1ヶ月の補償をしてもらえばいいでしょう。
従来の方式通りなら、施行規則上の保証は必要ありません。
後は、区分計を無視か無知かで、どんぶり勘定で良いとのご認識と承りました。
これでは何の解決にもなりますまい。
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523
匿名さん
補償措置といっても僅か1ヶ月分ですよ。管理会社が倒産する確立は低く、もしあったとしても1ヶ月の補償をしてくれるというのでしょう。
もし補償がなくて管理会社が倒産しても1ヶ月分がまるまる取れなくなるというわけではないでしょう。
債権者としてその金額を請求できますよ、もし保証もなく債権がとれないとしても最高で1ヶ月で済みます。
最悪の場合でもそういうことですので、今まで通りでいいでしょう。
従来の原則方式を参考にやっていけばいいでしょう。
収納口座も組合名義にすればいいでしょう。
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524
匿名さん
>本来この保証措置は管理会社が破綻した場合等を想定して、管理組合を保護しようとするものです。
貴方の説明は正確ではありません。
管理業者の保証契約とは、管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該管理業者が組合に対し修繕積立金等金銭の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とする契約である。
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525
匿名さん
>最悪の場合でもそういうことですので、今まで通りでいいでしょう。 従来の原則方式を参考にやっていけばいいでしょう。 収納口座も組合名義にすればいいでしょう。
気の毒ですが、理解が難しい様ですね。
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526
新米理事長
お邪魔します。・・高管協保証機構の発行する保証委託契約受託証明書を実際にご覧になられましたか?又同証明書は何方に対し交付されるか?ご存知でしょうか?
小生の手元には、当組合に対し、社団法人高層住宅管理業協会保証機構より交付された、平成21年度保証委託契約受託証明書がございます。
同証明書は、委託契約締結組合に対し交付されています。(当該第三者に対する保証受託では無いようです。)
現在では、管理費等の変換債務につき管理費等1ヶ月分相当額を限度として保証契約を受託していますが、新契約に於いては、一ヶ月分相当額以上の保証契約を求めています。
現在では受け入れ後一ヶ月以内の保管口座への移動が求められていましたが、今後は、翌月末までに保管口座への移動が求められていますので、最悪を考慮すれば管理費等相当額の2ヶ月分の保証契約が必要と思いますが如何でしょうか?
現物を確認しながら、裏面約キンを確認しました。
当然に組合側に印鑑等の管理過失がある場合には、保証されません。管理責任が求められています。
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527
新米理事長
返還の変換ミスでした・・・トホホ・・・ゴメンナサイ!
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528
新米理事長
19,20日の両日、県マンション管理推進協議会主催のセミナーに参加した感想を一言お話します。本テーマのマンション管理士の活用に副ったものと思います。
中京地区の70名超の理事長を含めた参加者でした。小生も、他のマン管士二名と計三名で同じグループワークに参加して、討議に参加してきました。
先ず驚かされたことは、管理組合の運営現場での、理事長、修繕委員会、設備委員会と称する専門委員会の一部ボス連中による、修繕積み立金等の不正流用と私物化の蔓延でした。理事長の持ち逃げ、横領も数件報告されました。聞くと何れも十年超の長期在任者でした。
管理会社の不正などは度々業界ニュースで報道されますが、組合員による不正流用等は、表面に目立つ事が有りません。昨今の景気の影響もあるとは思いますが、事件にも出来ず、被害届けも出せず、ものも言えない管理組合が多く存在するようです。
実際に弁護士への敷居も高く、事件が起きてからのマン管センターへの駆け込みでは組合員の損失は戻りません。 本テーマのマン管士の活用こそ適正な管理組合運営の推進に役立つものと感じました。今回は一理事長としても、一マン管士としても信じられないような訴えが多く寄せられ驚きました。
今回の相談者の組合のような状況に陥らぬ為にも、不祥事を未然に防ぐ為にも、より積極的なマン管士の活用が、求められていると思いますが、如何でしょうか?
重ねた投稿をお許し下さい。新米理事長でした。
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529
前期高齢者
>最悪を考慮すれば管理費等相当額の2ヶ月分の保証契約が必要と思いますが如何でしょうか?
ご承知と思いますが、現状対象となる管理組合に対する機構の保障期間は本年9月末までです。
機構(高管協)が、次期より制度の改定をする動きがあるか否かを知りません。
(国交省の指導を含め何ら動きは無いように思います)
省令で1ヶ月以上と規定してあっても、彼らは「一ヶ月は規定に合致している」と言うかも知れません。
気になさるのなら「翌月末まで」の範囲ですから最大翌月月初として契約させたら如何ですか?
私の所は委託契約継続の交渉時期まで時間があるので、管理会社の出方に関心をもっています。
私の所はメガBK系のファクタリング会社に各区分所有者の口座から管理費等の引落しを代行
させていますので、リスクの存在は余り問題にしていませんが、なんと云って来るか興味はあります。
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530
前期高齢者
>一部ボス連中による、修繕積み立金等の不正流用と私物化の蔓延
驚くことではありません。(特に築年数の経過した大規模マンションでは‥‥これは私の偏見)
区分所有者の無知無関心・役員を務めることへの消極性等々「原因は我にあり」ですよ。
行政も私有財産の自主的管理の問題ですので介入には及び腰でしょう。
マンション管理士の活用も一つの方法ですが、既に問題が起きている場合は、相当実力のある
管理士(会)でないと解決出来ないでしょう(それも改革派住民の協力が有っての事です)
ペーパー資格者に出来る事は、自分の所で役員になり不祥事を未然に防ぐ努力くらい(価値はある)
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531
匿名さん
>本テーマのマン管士の活用こそ適正な管理組合運営の推進に役立つものと感じました。今回は一理事長としても、一マン管士としても信じられないような訴えが多く寄せられ驚きました。
お題目ばかりではなく、中身のコメントのないマンカンシは使い物になりません。
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532
匿名さん
現在私どもの組合は原則方式を採用していますが5月からはどういう方式を採用したら
一番ベターなのかを教えてください。
その場合問題点等がございましたらそれも教えてもらえないでしょうか。
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533
匿名さん
↑良い質問ですね。管理会社に聞けなどの言い訳ではなく、マンション管理士のご見解を期待しましょう。
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534
匿名さん
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535
匿名さん
イ)ロ)ハ)方式のうち一番いい方式はイ)だと思います。
イ)方式
収納口座・・・修繕積立金等から当該月中に管理事務に要した費用を控除した残高を翌月末日までに収納口座
から保管口座に移し変える。
印鑑の管理は管理会社でもOK
保管口座・・・名義は管理組合で、印鑑の管理会社管理は不可
この方式の場合、保証契約を締結しなければならない。但し、区分所有者から組合名義の収納口座に直接預入
される場合は不要。
又、管理業者から委託を受けた者が修繕積立金等を徴収しない場合も保証契約は不要。
管理会社が管理組合名義の印鑑を管理しない場合も不要。
管理会社は毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月における会計の収入及び支出の状況に関する書面を
作成し、翌月末日までに管理者等に交付しなければなりません。
※現在原則方式を採用している組合はこの方式が一番いいと思います。
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536
匿名さん
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537
匿名さん
> ※現在原則方式を採用している組合はこの方式が一番いいと思います。
新標準管理委託契約書には
旧 出納(原則方式による場合)と対比して
新 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)があるにもかかわらず
しかも、原則方式で印鑑は組合が保管している現状を敢えて、「収納口座で印鑑の管理は管理会社でもOK」とは、しかも保証契約が必要とは、余りにも無知で無責任なコメントです。
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538
匿名さん
>>537
あなたはマンション管理適正化法の財産の分別管理改正を読まれましたか?
もっとしっかり吟味してみてください。
535には条件付きで述べています。
しっかり理解して読んでね。
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539
匿名さん
>535には条件付きで述べています。 しっかり理解して読んでね。
質問者は、原則方式と述べていますので、私の様に具体的にコメントしたらどうですか。
本来、原則方式を実行している組合は横領等が稀であるにもかかわらず、管理会社の醜態による施行規則一部改正で迷惑を受けている姿なのです。
施行規則一部改正は百も承知です、質問者の意に添ったコメントを書かないで、それを得々と条件付きとは教科書をコピーしているだけではないですか。
新標準管理委託契約書の事例の説明に矛盾した説明をするのは、教科書を読む能力が欠けています。
私の問題提起(新 出納(保証契約を締結する必要がないときに甲の収納口座と甲の保管口座を設ける場合)) に抽象的ではなく具体的にコメントして下さい。
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540
新米理事長
理事長を引き継ぎ10ヶ月経ちました。お題目ばかりで一向に着手できずに、歯がゆさを感じる日々です。実行できる予算化も無く、無為な一年で過ぎ去ろうとしています。
着手したのは、法制義務化されているにも関らず、未実施だった事項に、合理化にて年間管理委託費の¥百万の削減、月一理事会の定例開催、組合広報の毎月実施など、僅かなものでした。
竣工後**年間の惰眠を貪る無関心組合員と、先送り理事会の尻拭いとで改革などは、到底一年では達成できません。
仰るとおり自組合すら困難な状況ですから、他の組合さんのお世話が出来るほどの実力など有り得ません。残念ながら他の多くのマン管士諸氏も、実際に区分所有者であり、組合経験のお持ちのマン管士は少なく、先日のセミナー時でも、小生以外の二人のマン管士は戸建のお住いでした。根底から一つ屋根の下での半共同生活の人間関係の気苦労など、全く理解などされていませんでした。お題目ばかりと批判されますが、管理委託契約及び施工規則の変更、イロハ方式などの諸問題は枝葉でありマンション管理諸問題の根幹では無いと思います。
将来の立替問題等も含め課題山積みです。
最後に、改定後の管理の方式ですが、組合の負担、会計理事&理事長の責任と手間を受容すれば、ハ方式が適切な方式と思っています。し、当組合は、ハ方式を採用の予定です。
実際の支払い業務に接する事は、管理者としての業務の把握と適度な責任の自覚に最適と考えています。・・・見習いマン管士
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541
匿名さん
>>539
管理委託契約書には財産の具体的な分別管理の方法を記載しなければなりません。
その方法は
1)組合名義の収納・保管口座を設ける方法
2)組合名義の収納口座と保管口座を設ける方法・・・保証契約を締結する必要のない時
3)管理会社の収納口座と組合の保管口座を設ける方法
4)組合名義の収納口座と保管口座を設ける方法・・・保証契約を締結する場合
これの2)か4)をいっているのですよ。
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542
匿名さん
>>540さん
ハ)方式ですか、私どもの組合ではイ)方式を採用しようと思っていますが。
私もマンションの住民でマン管の有資格者です。
確かに財産の分別管理はマンションの管理については大した問題じゃないように思えます。
一度決まってしまえば後は継続していくだけですからね。
私のところは現在13年目の大規模修繕の真っ最中です。
5月からは規約と使用細則の専門委員会を設置して改正を行っていく予定です。
お互いにマンション生活が快適にできるようお手伝いをしていきましょう。
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543
匿名さん
>>539
マンションの管理において財産の分別管理は大した問題ではありません。
イ)ロ)ハ)方式が決まっているんですから、管理会社と話し合ってどれにするかを組合で決めれば
いいだけのことです。
管理会社に管理を委託する以上はこれらの方式を無視するわけにはいかないでしょうから。管理会社には
義務づけられていますからね。
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544
匿名さん
>最後に、改定後の管理の方式ですが、組合の負担、会計理事&理事長の責任と手間を受容すれば、ハ方式が適切な方式と思っています。し、当組合は、ハ方式を採用の予定です。
自主管理ならそれでも宜しいでしょう。
管理会社使う場合は、彼らに問題が生じましょう。極端に言えば定期預金、ペイオフ対策は管理組合自身がやらねばならなくなります。収納・保管方式はミニマンションを想定しているようです。
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545
匿名さん
> これの2)か4)をいっているのですよ。
4)は、従来の原則方式ではなく、間に徴収業者なりを介して、最終的に組合の名義にする場合です。
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546
匿名さん
>現在私どもの組合は原則方式を採用していますが5月からはどういう方式を採用したら一番ベターなのかを教えてください。その場合問題点等がございましたらそれも教えてもらえないでしょうか。
折角、良い質問をしているのに間に無関係なコメントが入りましたので、罪滅ぼしに、改めて再掲示しました。
さっぱり書き込みがないので、ご本人に代わり、マン管士さんご指導してお願いします。
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547
匿名さん
>マンションの管理において財産の分別管理は大した問題ではありません。
結論の管理会社に聞けのコメントは不要です。
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548
匿名さん
現在私どもの組合は原則方式を採用していますが5月からはどういう方式を採用したら一番ベターなのかを教えてください。その場合問題点等がございましたらそれも教えてもらえないでしょうか。
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549
匿名さん
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550
匿名さん
この問題では、この掲示板に出てくる程度のマンション管理士の能力では全く使いものにならず、活用できないことがはっきりしました。矢張り記述問題欠如、マルバツ問題の欠陥資格と実績無視のペーパー資格の結果から来ていることが明白となりました。
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551
匿名さん
>>550
あなたの仕事はマン管士を落とし込めることなんだね。
合格できないのは分かるけどそんなことする暇があったら勉強したら?
もう9ヶ月しかないよ、試験まで。
もうあきらめたのかな?
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552
匿名さん
>あなたの仕事はマン管士を落とし込めることなんだね。
そんな事より質問者に答えて下さい。それでなかったら時間の無駄です。
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553
匿名さん
>>548
にマンション管理士のアドバイスをお願い致します。
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554
新米理事長
皆さんに提案がございます。
匿名さんばかりで、投稿者がが特定できずに混乱して、主旨がいまひとつ不明確になります。
ハンドルネームとか、匿名Aとかですと、理解し易いと思います。如何でしょうか??? 不慣れな高齢者だけの悩みでしょうか?
ご指摘の通り能力は充分ではございませんが、勉強中の身ゆえ、・・・見守ってください。一応司法書士まで取得して来ましたが・・実績??の自慢はございません。
No.548さんのお尋ねですが、まさしく管理方式の基本原則です。新規改正に対する問題点は無く、組合として改正の必要は無いと思います。
ただNo.549 さんのご意見ですが、億単位の保管口座等を自主管理&運用は、リスクが高く、将来に多くのトラブルを招く恐れが有ります。組合資産は確実に分別管理の原則を通すべきと思います。相談会に出席しても、横領等の刑事事件関連の事案などは、自己管理の甘い自主管理体制の組合に発生しています。当組合は、ハ方式採用で通帳の保管は管理会社です。定額管理費の支払いすら、自動引き落としは採用していません。多くの支払い経費等は、確認、記帳しての支払いです。
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555
匿名さん
>当組合は、ハ方式採用で通帳の保管は管理会社です。定額管理費の支払いすら、自動引き落としは採用していません。多くの支払い経費等は、確認、記帳しての支払いです。
原則方式であったものをハ方式(収納・保管方式)として、
管理費口座及び修繕積立金口座をそれぞれをそのまま管理費収納・保管口座及び修繕積立金収納・保管口座とすると想像してますが、この方式で管理会社の同意を得られたでしょうか、私どもでは新法に触れる恐れありとして拒否されましたので、差し支えなければ教えて下さい。
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556
匿名さん
私どもの組合ではイ)方式が現在原則方式を採用してますのでこれに近いということでこれになりそうです。
この方式ですと、収納口座の取り扱い方が現在と若干違う程度で済みますので。
ただ問題は、残高を保管口座に振り替えてから管理費の出費が出てきた場合、その払い出しをどうするかですが
それについては、費目が管理費であり予算に計上してあるものであれば理事長の権限でオーケーということになるでしょう。新規分について予備費で処理できないものについては当然普通決議が必要ですが。
名義については収納口座保管口座共管理組合名義です。
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557
匿名さん
>>555
554さんのところは「収納・保管口座」1つの口座で対応されるということでしょう。
これはハ)方式ですので問題ないと思います。
別々に収納・保管口座があるというのではないですから。
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558
匿名さん
>別々に収納・保管口座があるというのではないですから。
本人の回答を待ちますが、修繕積立金口座はないと言うことですか?
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559
匿名さん
組合名義の収納・保管口座1つです。
ただこの方式は小さい組合には適用できますが、普通の規模の組合にはあいません。
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560
匿名さん
>ただこの方式は小さい組合には適用できますが、普通の規模の組合にはあいません。
大小に拘らずに、修繕積立金口座がない組合はないと思います。
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561
匿名さん
修繕積立金口座(保管口座)が収納口座と一緒になっているんですよ。
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562
匿名さん
>修繕積立金口座(保管口座)が収納口座と一緒になっているんですよ。
新米理事長さん本当ですか?
常識的には年間補修費などの管理費口座と長期修繕計画修繕費用の口座がある筈ですが・・・。
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563
新米理事長
ご意見盛んで結構です。
ハ)方式では収納口座は、区分所有者からの管理費等(管理費+修繕積み立て金+諸利用料等)を受け容れる口座です。当月に費消して残余剰管理費等は、当収納口座に当然残ります。
余剰管理費も保管口座に移動しても、しなくても組合の自由です。月内の支払い等が発生しますので、収納口座からの支払いでもOKですし、保管口座からの支払いでもOKです。決めたほうが良いですね。
修繕積み立て金口座=保管口座とはなりませんよ?保管口座の中には、修繕積み立て金+余剰管理費+損害保険等の準備金+解体積立金+諸々 です。当然にペイオフ対策として、マンションスマイル債や、他行定期預金とかで、安全を期する必要が有ります。
収納口座に当面の運転資金をプールしてもOKですし、全額保管口座に移動して、必要な都度保管口座からの支払いでもOKと、説明を受けて参りました。個々での管理会社との打ち合わせで、使い勝手の良いほうを選択すれば良いものと思います。以上は(ハ)方式のお話でした。
原則、組合名義の口座は、収納口座と保管口座の各一通あれば充分と思います。間に回収ファクタリング業者が介入しようが、管理組合側は、これで充分と思います。管理会社に通帳、組合が印鑑保管です。
組合規模のお話が出ていますが、当組合は、年間予算¥3800万、全86戸の複合マンションです。
規模ヌンヌンについては・・・判断できません。
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564
匿名さん
>>563さん
ハ)方式は「収納・保管口座」を別にせず1つの口座で管理する方法ではないんですか?
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565
匿名さん
新標準管理委託契約書
2) 出納(甲の収納・保管口座を設ける場合)
1 甲の組合員が甲に納入する管理費、修繕積立金、専用使用料その他の金銭(以下「管理費等」という。)の収納
一、二 略
三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納・保管口座に振り替える。
収納・保管口座 ○○銀行○○支店
2 管理費等滞納者に対する督促 (略)
3 通帳等の保管等
一 収納・保管口座に係る通帳、印鑑等の保管者は以下のとおりとする。
通帳...乙(又は甲) 印鑑...甲 その他( )
二 乙は、掛け捨て保険に限り甲の損害保険証券を保管する。なお、甲の請求があったときは、遅滞なく、当該保険証券を甲に提出する。
>(註)他の方式では下記が規定されているが、(甲の収納・保管口座を設ける場合)は、割愛されている理由をご存知ですか、この方式ではあり得ないと想定している。
>「三 甲の管理費等のうち余裕資金については、必要に応じ、甲の指示に基づいて、定期預金、 金銭信託等に振り替える。」
4 甲の経費の支払い(略)
5 甲の会計に係る帳簿等の管理(略)
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566
匿名さん
成る程。これでは管理会社は収納・保管口座方式(87条2項1号ハの方式)を怖くて採用出来ない。
組合は自由だが、管理会社は何時、標準管理委託契約書を無視したとして指導監督を受ける心配は残る。
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567
匿名さん
国の指導でハ)方式を決めてるのだから、問題はないでしょう。
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568
匿名さん
>国の指導でハ)方式を決めてるのだから、問題はないでしょう。
国の指導ではなく、施行規則87条2項1号ハの方式です。
一方、標準管理委託契約は、管理会社が「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであるので、管理組合は何ら束縛されるものではないが、業界が指針を大きく逸脱することは許されません。
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569
匿名さん
新米理事長さんは、ハ)方式 は収納・保管口座の一つなのに何か勘違いして、イ)方式 と言うべきところを誤記している。
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570
匿名さん
収納・保管口座を1つで管理していく方法は、例えば小さい2戸しかないマンションが管理会社に管理を委託
した時はこれでもいいのではと思います。
とくに管理費とか修繕積立金とかの区別も二人の話し合いで解決しやすいとおもいますので。
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571
新米理事長
ご指摘の通りです。より正確に言えば、保証契約の不要な(イ)方式と思います。
でも、収納口座の運用が窮屈そうですので・・・困っています。
保管口座からの支払い等は想定していない模様でしたので、収納口座の資金不足を来さない様に、適切な資金管理が必要です。
管理会社に負んぶに抱っこの全面委託でしたら心配無用ですかね・・・
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572
匿名さん
>ご指摘の通りです。より正確に言えば、保証契約の不要な(イ)方式と思います。 でも、収納口座の運用が窮屈そうですので・・・困っています。
前の書き込みでは、「・・・・説明を受けて参りました。」と誰からかのお墨付きを頂いたかの様に自信たっぷりと感じていましたが結論は出てないんですね。
確か従来の原則方式からの変更なのに、どうして収納口座の運用が窮屈なのですか?
保管口座の方が、従来の修積金と管理費の残余の混在で仕訳ができないから窮屈そう、なら理解出来ますがね。
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573
匿名さん
ハ)方式では収納口座については問題ないでしょう。
問題が出てくるのは保管口座に管理費の残高がまとめられ、その後に管理費を引き出すのをどうするのかというのが
論点になるのではないですか。
ただこの場合は、管理費分(予算内)については理事会もしくは理事長判断で処理できるようにしないと煩雑になります。
管理費の予算以外のものについては、従来ですと普通決議でオーケーだったのが、保管口座の取り崩しということで
特別決議が必要になってきます。そこで保管口座の取り崩しで管理費に該当するものは普通決議でオーケーという規約をつくるべきでしょう。
もう5月はそこにきてますし、少なくとも猶予期間のくる7月までには管理会社との財産の管理方法を決めなければなりません。
各組合でどうするかを早く結論を出しとかないと組合は勿論管理会社が困るでしょう。
もうこの段階では、ハ)方式に絞ってどう取り組んでいけばいいかで議論していった方がいいのではないですか?
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574
匿名さん
まずどの方式でいくかを決めて、それから会計処理の方法等の問題点を解決していくやり方は
この時期ではベターな方法かもしれません。
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575
匿名さん
>ハ)方式では収納口座については問題ないでしょう。
ハ)方式とは収納・保管口座方式ですよ。
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576
匿名さん
>管理費の予算以外のものについては、従来ですと普通決議でオーケーだったのが、保管口座の取り崩しということで特別決議が必要になってきます。
保管口座取崩しに特別決議が必要なんてなりませんよ。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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577
匿名さん
>もう5月はそこにきてますし、少なくとも猶予期間のくる7月までには管理会社との財産の管理方法を決めなければなりません。
どの事例か知らんが、五月以降に新契約か、更新する契約に適用されるだけよ。それとも7月に契約更新するの?
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578
前期高齢者
改正省令の文章は、ハッキリ言って解りにくいですね。
収納口座と保管口座と云う表現がされており、混乱のもととなっているようです。
本来収納口座とは、管理費等を「徴収する口座」としてこの様に表現されています。
保管口座は、修繕積立金会計の様に「通常的には使用しない資金の為の口座」を指しています。
今回の省令で管理費会計でも保管口座を設けるよう指導しているのは、管理会社の不正防止とはいえ
現実的ではありません。(組合側が迷惑します)
役人(及び諮問委員)は管理費関係の支出は毎月同額と思っているのでしょう。
今回改正のポイントは、保管口座については管理会社に印鑑を持たせない事を明確にしたことです。
管理費会計用の口座の印鑑も組合保管(普通、積立金用と同じ理事長印ですが‥)とすれば
管理費会計に保管口座を設ける必要はありませんね。
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579
匿名さん
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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580
匿名さん
それより収納口座から残額を保管口座に移し変えした後の引き出しをどうするかが問題ですね。
保管口座には収納口座分が混じっているので、それが分かるようにしておく必要もあるのでは。
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581
匿名さん
>収納口座と保管口座と云う表現がされており、混乱のもととなっているようです。 本来収納口座とは、管理費等を「徴収する口座」としてこの様に表現されています。 保管口座は、修繕積立金会計の様に「通常的には使用しない資金の為の口座」を指しています。
そうですかね。87条6項に収納口座、保管口座、収納・保管口座のそれぞれの用語の意義が定められているよ。
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582
匿名さん
>それより収納口座から残額を保管口座に移し変えした後の引き出しをどうするかが問題ですね。 保管口座には収納口座分が混じっているので、それが分かるようにしておく必要もあるのでは。
預金の引出しには問題ないが、修繕積立金勘定と管理費勘定の区分会計が出来なくなることに無関心なのが不思議だね。ここの人たちは会計には無知としか言いようが無いね。帳面で仕分ければいいなんて言った人がいたが、それぞれの未収金、回収金、前払金などは確認する術がなく、ずさんな管理会社の思うつぼだ。
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本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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583
前期高齢者
>581さんへ
管理業に関する施行規則の細部まで、よくご存知ですね。
一般論として、578の私の表現は不適切でしょうか?
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584
匿名さん
>>582
未収金、前払い金については毎月管理会社の報告時に一緒に資料を提出してもらうようにすればいいでしょう。
貸借対照表にも未収金・前受金は記載してほしいですね。
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585
匿名さん
>未収金、前払い金については毎月管理会社の報告時に一緒に資料を提出してもらうようにすればいいでしょう。
未収金については今でも、滞納者別、月別、未収金額、回収金額、遅延損害金の報告を受けて滞納者対策を立てるのが普通でしょう。
>貸借対照表にも未収金・前受金は記載してほしいですね。
今迄は区分会計で、管理費、修繕積立金別の貸借対照表が提出され、それぞれの未収金・前受金が確認、証明が出来たが、これからは資産の部の預金項目は保管口座一本で修繕積立金、毎月の残余の管理費が混在する金額ですので、通帳別、つまり区分会計上の管理費、修積金別の未収金、回収金・前受金の確認は不可能となります。
管理費、修繕積立金それぞれの区分会計は常識的には必須と分かっていても、法律的義務は規定されていませんので、管理会社お手製の証明能力なしの貸借対照表になるか、区分会計を止めたどんぶり勘定の原始的保管口座の貸借対照表となり、いづれも管理組合独自に確認できない形になります。これでは管理会社の思い通りの手心、適当な修正が可能なお手盛り会計報告となりましょう。
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586
匿名さん
>581さんへ
>一般論として、578の私の表現は不適切でしょうか?
>本来収納口座とは、管理費等を「徴収する口座」としてこの様に表現されています。
>保管口座は、修繕積立金会計の様に「通常的には使用しない資金の為の口座」を指しています。
収納口座、保管口座が法律に規定されたのは、今回が始めてです。ただ旧標準管理委託契約書の中では、貴方の説明は原則方式の場合であって、それ以外の方式では、管理費等の収納は、・・・甲の組合員の口座から甲の口座(以下「収納口座という。)に振替し、このうち修繕積立金を振替日から一月以内に、甲の修繕積立金を保管する口座(以下「保管口座」という。)と説明されておりますので、正確さに欠けています。
>今回改正のポイントは、保管口座については管理会社に印鑑を持たせない事を明確にしたことです。
>管理費会計用の口座の印鑑も組合保管(普通、積立金用と同じ理事長印ですが‥)とすれば 管理費会計に保管口座を設ける必要はありませんね。
心情的にはよくわかりますが、法律的には間違いで、保管口座を設けなくてはならないことになっているから問題なのです。
ただバカバカしい話ですが、この度の新法は管理会社の義務規定ですが組合側が認めるという一札を入れればどうにかなるというのです。
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587
前期高齢者
>581=586?さん ご回答ありがとうございます。
別に徴収代行業者を援護するつもりはありませんが、
この機会に管理会社は組合のお金を直接タッチする(自社名義の口座を使用したり、組合の印鑑を保管する)
事をやめればよいでしょう。
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588
匿名さん
帳簿上、未収や前受は管理費の未収なのか修繕積立金の未収なのか区別が付いているのが常識。
口座が分かれてないと区別できないなんて言っている人は、よっぽどの無知か、会計処理能力のない管理会社を使っているか、どちらかだね。
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589
匿名さん
下記が現状ですが、これからは預金部分が保管口座のみとなりますので、管理費、修繕積立金別の貸借対照表が出来なくなります。知識のある方よ。どのように書くのでしょうか?
管理費会計の貸借対照表 (平成○○年3月31日)
○○○マンション管理組合
資産の部 負債・正味財産の部
項 目 金 額 項 目 金 額
現金・預貯金 未払金
現金
普通預金(○○銀行) 前受金
定期預金(△△銀行) 管理費
駐車場使用料
預け金 専用庭使用料
未収金
管理費
駐車場使用料
専用庭使用料
前払金 正味財産(次期繰越金)
管理事務委託費 (うち正味財産増加額)
損害保険料
合 計 合 計
修繕積立金会計の貸借対照表 (平成○○年3月31日)
○○○マンション管理組合
資産の部 負債・正味財産の部
項 目 金 額 項 目 金 額
預貯金 未払金
普通預金(○○銀行) ○○修繕費
定期預金(△△銀行) 借入金残高
□□金融機関
住宅金融公庫積立債券
預け金 前受金
未収金 修繕積立金
修繕積立金
駐車場使用料 預り金
駐車場敷金
マンション損害保険
積立保険料
前払保険料
正味財産(次期繰越金)
(うち正味財産増加額)
(うち正味財産減少額) △
合 計 合 計
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590
匿名さん
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591
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592
匿名さん
>>588
>口座が分かれてないと区別できないなんて言っている人は、よっぽどの無知か、会計処理能力のない管理会社を使っているか、どちらかだね。
588君どうかね? 答えられるかしら。
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593
匿名さん
まだ会計オタクがいるんだ。
それしか能がないのかな?
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594
匿名さん
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595
匿名さん
会計おたくは自信がないので人の意見を参考にしてるんだよね。
あなたには教えてあげないよ。
うちの組合ではもうやり方は決まっているけどね。
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596
匿名さん
矢張りマンション管理士は使えないねー。
でも、この掲示板の参加者に限ると思いたいがー・・・・。
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597
匿名さん
会計おたくは答えられない?
やっぱり会計おたくは、おたくで終わるのかな。
知らないなら知らないので教えてくださいと頼むべきだな。
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598
匿名さん
>>588
さん頑張って下さいな。オオ見えきっただけなの?
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599
匿名さん
会計おたくよ、財務の分別管理のベストアンサーは?
答えられるかな、あなたに。
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600
匿名さん
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