管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会パート2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 町内会への入会パート2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2015-12-23 10:09:40

町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。

[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01

[PR] 周辺の物件
ピアース石神井公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

町内会への入会パート2

  1. 901 匿名さん

    > 悪意のある管理会社は、管理組合に管理組合の口座を自治会費の徴収代行に使える住民サービスだとそそのかした上
    > 管理組合員から弁護士を通して管理組合の越権業務だ、口座の又貸しだと指摘されると管理会社は関係ないと逃げるのです。

    過去スレに何度もでていますよ。そもそもまた貸しではない
    あくまで管理組合が区分所有者のために管理組合の口座を使うだけです
    徴収代行ではなく、振り込み代行です。

    899さんの話は、何度も過去スレで、いろいろ問題点を指摘されているのでスルーします
    本当に懲りないですね

  2. 902 匿名さん

    町内会自治会費の横領事件が後をたたないですね。

    役員報酬を生活費にしている町内会役員もいるそうで、役員を長年独占し独裁者となった町内会長も

    減り続ける町内会員も13年の大震災を宣伝文句に回復しかけましたが、逆に防災活動をしないで宴会や旅行との苦情から、退会や未加入の勢いがましてきてます。

    町内会は必要か不要か?新聞雑誌各社が特集していますが、今日を締め切りに朝日新聞が意見を募集してます。

    この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。
    NHKでも町内会に対する意見を募集してます。

    勿論、管理組合員も例外ではありません。
    意見してみてはいかがですか?

  3. 903 匿名さん

    >>900
    >自分でお調べください。

    はい、調べました。
    以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    ・東京高裁 平成19年9月20日判決
    ・東京簡裁 平成19年8月7日判決

  4. 904 匿名さん

    > この掲示板では業者の回し者と思われる人物が繰り返し潰し文句に『特殊な事例だ』とされる意見が、全国で町内会問題だと理解できるでしょう。

    この掲示板では、アンチ自治会の人の批判が多いですね
    ほとんどは、善良なボランティア団体である自治会の批判をして何がしたいのでしょうね?

    全国に何万以上もある自治会で、少し特殊な報道がされたら、それが全体なのでしょうか?

    例えば、三井の偽装があって、ほとんどのデベで偽装があるのでしょうか?
    一部の悪い例に触れてもよいと思いますが、それですべて悪だとする考え方はどうでしょうか?

  5. 905 匿名さん

    アンチ自治会とは?
    アンチ人権侵害自治会
    アンチ人権侵害管理会社
    でしょ。

    人権侵害をするやつらは、瑕疵物件の責任をとろうとしない。

    人権侵害を受け入れたら骨までしゃぶりつくすでしょう。

    マンションを購入したら、管理会社のいいなり、分譲会社のいいなり?

    買わなくなるよ!

  6. 906 871

    >>891
    管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

  7. 907 匿名さん

    >>891ではありませんが、当方の管理組合は下記の解釈と同じく、判例を元に『管理組合業務でないこと、まして規約に定めることは間違いであった』とし、理事会は総会での採決なしで削除をすると総会で報告をしました。

    大手管理会社の中にはホームページのよくある質問に当方の管理組合と同じ処理法を掲載されています。


    364:管理費等
    [2015-02-03 20:48:52][×]
    自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。
    管理組合が住民サービスとして代行徴収することも当然ありません。

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

  8. 908 871

    皆様、情報提供やアドバイスをありがとうございました。
    様々な論点や意見があり、なかなか難しい問題ではありますが、頂いた情報をもとに弁護士などにも相談しつつ対処方法を検討したいと思います。
    私が町内会推進派の様なレッテルを貼る方がいた事に関しては遺憾ではありますが、匿名掲示板の性質としてその様な誤解をされるのも致し方ない事と存じますので、特に反論はしません。

  9. 909 匿名さん

    弁護士に相談されるのは良いことだと思います。
    相談が弁護士に責任をとれる形、文書でなさることをお勧めします。


    "以前所有していた管理組合から交流パーティーの招待を受け参加し楽しかった。会費は勿論、管理組合持ち。
    コミュニティ条項を削除すると、このような新旧住民のふれ合いの場がなくなり殺伐としたマンションになる。"

    このような内容をブログにアップされる弁護士もいます。
    コミュニティ条項により管理費がいくらでも費やされる典型的な例文を、コミュニティ条項削除の反対理由としてブログにアップされる弁護士もいると言うことです。

    町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    勝てなくても弁護士として責任を取る方に相談されますように。

  10. 910 匿名さん

    >町内会を隣組制度として法律化すべきだと意見する弁護士もいます。

    懐かしいね。
    隣組制度は戦前・戦中に戦争非協力者・スパイの摘発と徴兵適任者(次・三男の存在)の注進する制度で人権無視の典型的制度だったね。

  11. 911 匿名さん

    > 管理規約を変えられるのは、総会で決議されてからでしょう。
    > 管理規約に書いてある事を理事会もしくは理事長の独断で変えて良いのでしょうか?

    もちろん総会議決ですよ。

    > 確かに自治会費分を徴収しなければ、徴収しなかった人からは訴訟を起こされないでしょうが、
    > 会計監査や自治会費分を払っていた人から訴えられるリスクはあるのでは?

    ???よく分からないのですが、891は、ただ希望者からは徴収して、希望しない人からは徴収しないといたいのだと思いますよ
    だから、どっちにも不利益ないから訴える人はいないってことです

    > 364:管理費等
    > [2015-02-03 20:48:52][×]
    > 自治会費に関することは【区分所有法第3条の目的外の事項】であり管理組合が決めることではありません。

    これは、あくまで強制徴収の話なので、希望者からする分にはただの住民サービスですよ

    なぜか町内会を批判する人は、ただの住民サービス程度ん話を、横領事件や特殊なケースを持ち出して自治会批判していますが、別に希望者からの振り込みサービスで、自治会活動には関与しないの、関係ないのですけどね

  12. 912 匿名さん

    管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない。
    管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!

  13. 913 854

    東京簡裁の平成19年8月7日判決は、「町内会費(=自治会費)の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。」と判示(つまり、管理組合が町内会費(=自治会費)の徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

  14. 914 匿名さん

    拘束力=強制徴収です。

    >目的外の事項であるから
     強制はできないと書いてあるだけで、してはいけないとは書いてない。
    従って、
     希望者から引落する事に違法性はありません。

    >管理会社の商売に、管理組合を巻き込むな!
     また、この作業は、管理会社にとって面倒なだけで、メリット(別途手数料等)はありません。


    >徴収をすること自体が管理組合の目的外事項であると判示)したものであり、強制徴収に関しては言及していない。

     デジタル大辞泉の解説
    「徴収とは金銭などを取り立てること」で、強制する事です。

  15. 915 匿名さん

    914さんに同意ですね

    > 管理会社の利益追求の町内会費徴収代行が、住民サービスだと言われても、管理組合の口座を使う大義名分にはならない

    そもそも管理組合が決めている内容なので、管理会社の利益追求は関係ありません
    また町内会の徴収代行ではなく、住民(区分所有者)の振り込み代行なので、大義名分はあります

    両方とも過去スレで何度も言われている内容です

    > 東京簡裁の平成19年8月7日判決は

    そもそもこの裁判内容(訴えた理由)は、強制徴収です。判例の一文を出しての拡大解釈はどうかと思います

  16. 916 匿名さん

    管理会社の利益追求でしょう。

    管理組合は、無関係な団体の会費徴収に口座を汚したくはありません。

    提案してくるのは管理会社です。
    町内会に提案するのも管理会社。

  17. 917 匿名さん

    >管理会社の利益追求でしょう。

    そもそも管理会社のどこに利益があるのでしょうか?
    キックバックがあるの?たかが町内会費だから100戸でも年間数十万だけど、
    キックバックなんかしたら、町内会にほぼ残らないと思うけどね。町内会側にメリットがなくなる

    > 提案してくるのは管理会社です。
    > 町内会に提案するのも管理会社。

    結局、決めるのは管理組合です

  18. 918 匿名さん

    >はい、調べました。
    >以下の判決は、いずれも判例集には未登載です。
    >・東京高裁 平成19年9月20日判決
    >・東京簡裁 平成19年8月7日判決


    ウソつくのはやめようね。何調べてんだか。

    こんたんは何だ?

  19. 919 匿名

    >>917

    管理会社の利益のためでなければ、無関係な団体に口座を貸すよう管理組合に薦めるわけがないでしょう。
    管理組合内部からも対外的にも誤解を招く行為です。
    一時的とはいえ、無関係団体が、会費の徴収に管理組合の口座を使うのですからね。

    管理会社の利益追求でしょう。
    わざわざ町内会に、『管理組合の口座を使い町内会費を徴収できるから提案するよう』薦める理由が他にありますか?

  20. 920 匿名

    平成19年8月7日判決言渡東京簡易裁判所
    平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件

    『町内会費の徴収は、共有財産の管理に関する事項ではなく、区分所有法第3条の目的外の事項であるから、マンション管理組合において多数決で決定したり、規約等で定めても、その拘束力はないものと解するべきである。』

    私も、上記について裁判所の判決データーベースで検索してみました。

    出てきましたよ!

    判示事項の要旨
    マンション管理組合が、町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても、その拘束力はないとされた事例

    全文は直接、裁判所の判決データベースにアクセスし確認して下さい。

    私は、以下の記入にて検索しました。
    総合検索
    事件番号:平成18(ハ)20


  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億598万円

3LDK

63.58m2~71.24m2

総戸数 41戸

オーベルアーバンツ東武練馬

東京都板橋区徳丸三丁目

1LDK+S~4LDK

42.30㎡~95.97㎡

未定/総戸数 33戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~2LDK

36.12m2~60.73m2

総戸数 52戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

7770万円~1億2890万円

1LDK+S(納戸)~4LDK

59.96m2~84.93m2

総戸数 124戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-11-9(住居表示)

1億1990万円~1億3690万円

2LDK・3LDK

54.32m2~66.51m2

総戸数 19戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7830万円~1億6200万円

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

1億4200万円~2億4200万円

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

[PR] 東京都の物件

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

1億1390万円~1億5690万円※権利金含む

2LDK~3LDK

55.3m2~72.53m2

総戸数 522戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~140.00m²

総戸数 43戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸