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町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
町内会への入会が1000レスを超えました、新規スレッドパート2です。
引き続きどーぞ。
[スレ作成日時]2014-08-28 14:27:01
長文になりすみません。
一昨日から判例のURLを教えてほしいと言っている者です。
実は私が購入した地方都市の新築マンション(約300戸)では、購入契約時に
承諾を強要された管理規約(案)上、町内会への加入と町内会費の支払いが義務と
されています。最初の管理組合総会はこれから開かれます。
それが完全に違法無効ならば、理事長に立候補してでもその条項を削除する等の対応を
速やかに行おうと考えていたのですが、調べていたところH24.5.24 東京高裁判例が
どうもそれまでの判例とは違う考えを示しているらしいということがわかり、
気になった次第です。
意見書のP.12~P.13には以下のとおりH24.5.24 東京高裁判例が引用されています。
-- ここから引用 --
本件規約31条7号において「官公署、町内会との渉外業務」が管理組合の業務
として定められ、同規約66条20の(3)において「本件マンションの区分所
有者または占有者は町内会に加入すること。その場合、名目の如何を問わず町内
会費の負担があり、管理費に含んで徴収される。」と町内会への加入と町内会費
の負担が定められており、本件規約のこれらの規定からすると、地域住民で組織
する任意団体である町内会と良好な関係を形成し、本件管理組合の構成員にとっ
て地域と調和の取れた環境を作り出すための活動をすることも本件管理組合の業
務として定めていると解される。このような活動が本件マンションの環境整備の
一環としてその管理に関する事項に含まれることはいうまでもない。したがって、
本件管理組合が、本件町内会に町会費名目で金員を納入し、本件町内会の活動に
参加し、それに協力することは、その本来の業務に含まれるというべきである。
そして、本件管理組合による上記のような業務は、本件管理組合の構成員である
本件マンションの区分所有者の承認のもとに行われるものであるから、それに伴っ
て必要となる費用は本件管理組合の業務執行に伴う費用として管理費から支出す
ることができるものであり、町会費はその費用ということができる。」
-- ここまで引用 --
引用元 http://www.midskytower.com/pdf/20150528_%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E7%9C%81%E5...
これを読む限り、東京高裁の最新判例としては町内会費を管理費に含んで
徴収し、それを管理組合が町内会に納入することは是認されているように見えます。
繰り返しになりますが、個人的な思いとしては町内会費条項が完全に違法無効なら
将来的な訴訟リスク回避のために管理規約から削除したいのですが、H24.5.24 東京高裁判例
をみると判例として定まっていない印象を受けるので、面倒なのでそのまま放置すべきか
悩んでいます。
>> 870
そういう意図でしたか。
アドバイスありがとうございます。