管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

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一括受電サービスの総会決議その2

  1. 10 検討中の奥さま

    >1

    7さんとは、認識が違います。個人の契約解除は任意ですよ。
    管理組合からとやかく言われる筋合いはありません。(言うのは、管理組合の名前を借りた業者だろうけど)

    丁度、先月の国会で話題になっていました。
    下記、リンクをご参照ください。

    http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...


    スレは色々な立場の人が匿名で書き込んでいますから、鵜呑みにしない方がいいよ。
    消費者センターや電力会社にもご自分で問い合わせて、裏をとればよろしいのではないでしょうか?
    私の意見も然りだけどね。適正な情報で判断する事をお勧めします。

    下記、抜粋で、国会議員の質問そ、それに対する日本の内閣総理大臣 安部さんの回答を記載しています。

    >契約締結を拒否しているマンション住民に対して、電力会社職員による契約締結の強要や果ては訴訟を提起するなどの脅迫行為が頻発している。

    このような事態は、是正されなければならない。ついては、以下質問する。



    一 政府は、高圧一括受電を業としている民間電力会社の実態を把握しているのか。

    >二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。

    >三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。

    このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。


      






       参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問に対する答弁書

    一について

     いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、
    >契約自由の原則の下で、
    顧客にサービスを提供しているものと承知している。

    二について

     お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、
    >その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、
    御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。

    三について

     現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。

  2. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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