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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00

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ご利用は無料ですので、お気軽にご利用下さい。

なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
登録制の住民板をお勧めしておりますので、そちらをご利用下さい。

[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判

  1. 260 匿名さん

    でもってその超えた高さ分を例外処置として認めているわけだから適格なのです。不適格ではないから適格。あなたがたは適格ではないから不適格と思うでしょうが法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。

  2. 261 匿名さん

    >適格なものを事後法で既存不適格にはできないんですよ。
    >>258は事後法で既存不適格になった例ですよね。

    例外処置が適用されたというのは既存不適格でないということの
    十分条件ではありませんよ。

  3. 262 匿名さん

    例外処置じゃなく例外措置だろ(こぴぺしたら間違えたよ)

  4. 263 匿名さん

    >法の基本を勉強すればどちらを採用するかわかりますよ。
    ではその法律をもって、証明して下さい。
    どの法律のどこにそれが書かれているのですか?
    ずっと同じ質問ばかりしているのですが、全然答えられないようですね。

  5. 264 匿名さん

    >>257
    新座市は財産権を堂々と侵しているとでも言いたいのかな?

  6. 265 匿名さん

    少なくとも、新座市では本物件のような建物は既存不適格と定義している訳だ。
    社会通念としてもこの定義は妥当だと思うぞ。

  7. 266 匿名さん

    >パーク○ームズ○○の○のMRでも
    >既存不適格にはならないって言ってたよ
    ここは笑うところですか?

  8. 268 匿名さん

    既存不適格ではないと言い張っている人間の中には
    違反建築物と既存不適格建築物の違いも判ってないのが居るみたいですね。

  9. 271 匿名さん

    既存不適格建築物とは、法改正や都市計画の変更により不適格な
    部分が生じた建築物。
    建替えの際法令に適合するよう建築しなければならない。

    上記に当てはまらない、建替えの際、法令に適合しなくて良い為。
    既存不適格の文言に何ひとつ抵触していない。
    2項道路は、建替えの際、法令に適合しなければならない、既存
    不適格になる。

    建築基準法第3条第2項(建築済み等の建築物には新たな規制を適用
    しない=不遡及の原則)

    同 第3条第3項(ただし、当初から違反していた建築は除く。
    また、増築や大規模修繕等を行う際には、規制に適合するよう
    にすること)

    法律上、建替えの際、法令に適合しなくて良い、不適格な部分が無い。
    どこが、既存不適格に当てはまるか説明してもらいたい。

  10. 272 匿名さん

    新座に引き続き、また埼玉の和光の例ですが、ここも既存不適格物件に対して、建替えに際してどうしても規模を変更できない場合には、現存の高さでの建替えを認めているようです。埼玉ではどうやら県が主導して各自治体に条例を作らせているようですね。

    http://www.city.wako.saitama.jp/j/gyousei/gyo_22_2_1.html

    少なくとも、絶対高さ制限の施行が船橋よりも先行している新座や和光では

    現存の高さまでの建替えができる≠既存不適格ではない

    ということになっていますね。既存不適格と呼ぶのは、地区計画から外れた規格の建物のうち違法でないものを指す、というだけのことなのでしょう。言葉のイメージが悪いことは確かですけど。

  11. 273 匿名さん

    彼らは憎しみから書いているので解説しても無駄なのでは?既存不適格で良いと思いますよ。でないと彼らは納得しないでしょう。それが通用しなくてもここでは既存不適格ということで。

    役所に聞いて確認した人に対して「役所は時に間違えるから関係ない」と反論するんですよ。お話になりませんよ。ですから既存不適格だということにしないとここから消えないのでは?

  12. 274 匿名さん

    三鷹は現存の飛び出た高さの半分まで建替えを認めるそうですね。
    訴えられますかね?
    http://www.city.mitaka.tokyo.jp/a002/p030/g06/d03000015.html

  13. 275 匿名さん

    業者関係者は(勤務中に書き込める環境がうらやましいですね)、
    次の建替えの際に建替え前の高さまで許可されるということを
    根拠に既存不適格ではないと主張されているようですが、
    いずれ現行法に引っかかってしまうという事実がある限り、
    「既存不適格」という定義で問題ないかと思いますよ。
    これを覆すだけの論拠が無い限り、建築基準法が定める定義に従って
    「既存不適格」というのが正しいでしょうね。

  14. 276 匿名さん

    >>274
    また馬 鹿なことを。
    特例に該当することと、既存不適格であることは別です。

    何度言ったら判るのでしょうか…

  15. 277 匿名さん

    結局のところ、

    本物件は「既存不適格に当たらない」という公的な文書は
    無いということでよろしいですね。

    これが全てです。

  16. 278 匿名さん

    既存不適格では無いと主張する側は、>>271 みたいな
    およそ本人もその意味が理解できていない文章を引用する程度の人しか
    残っていないようですね。

  17. 279 匿名さん

    問題を提起した本人が言うのも何ですが、
    既存不適格というのは曖昧な言葉なのです。
    これを利用して売主側は自分たちに都合の良い説明をしているように見えます。
    買主側は、言葉に惑わされない事が大切なのではないでしょうか。
    言葉ではなく実質を見ることが大事。
    ぶっちゃけ、既存不適格であろうがなかろうが、その建物が地域に
    共存できているかどうかのほうが大切だと思います。

  18. 280 匿名さん

    いずれにしろ、法的に問題無い建物に、いちゃもんつけてる反対住民の家を
    建替える際は、同じことをしてやれば良いだけの話、自分たちが同じことを
    されて、はじめて気が付くでしょう。
    工事車両の徹底チェク、道路の痛み状況の確認、道路使用許可を得てるか
    、不法駐車をして無いか、警備員を配置してるか、工事迷惑料は支払ったか
    建物の外観は問題ないか、騒音、戸建は得てしてこの辺はいい加減ですよ。
    平気で検査後などに違法変更することも日常茶飯事ですよ。

    徹底チェック、徹底マークで購入者は団結してクレームを入れましょう。
    戸建は20年もすれば、建替サイクルが廻ってくる今現在、建替が必要な家
    も沢山ある。
    自分達の購入費用に組み込まれた近隣対策費分はクレーム入れるだけの権利
    はありますよ。
    頑張って、同じことをしてやりましょう。

  19. 281 匿名さん

    ↑これが工事関係者のレベルです。皆さん、よくわかりましたね。

  20. 282 匿名さん

    いずれ現行法にひっかかる?
    どこをどう読めばひっかかるのかな?
    現行物件は将来に渡って何ら制約を受けないようだけど?

    そんなことよりあの周辺の戸建って現行の耐震基準を満たしていない木造軸組のトタン壁やモルタルが多いですよね?震災時に多くが倒壊し炎上すると思うのですがきちんと対策されているのでしょうか?スラムっぽい雰囲気も感じるのですが子供が夜一人で歩いても大丈夫ですか?家賃が5万しない築40年以上のファミリー木造アパートなんかが並んでいるのですごい不安です。

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