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他の古いスレに先ほど上記主旨の投稿しましたが
やはり新たにスレ立てするのが妥当と思い直して
MS内の自動販売機・携帯電話会社のアンテナ設置・外部への駐車場貸等
管理組合で事業収入がある場合、課税されているMSありますか?
法人化している管理組合は課税されても処理は簡単ですが
大方の管理組合は権利なき社団ですから、もし課税されたら対処が大変ですよね
尚、私のMSでは現在該当するものはありません 主題に対する興味からです
[スレ作成日時]2008-06-06 09:02:00
他の古いスレに先ほど上記主旨の投稿しましたが
やはり新たにスレ立てするのが妥当と思い直して
MS内の自動販売機・携帯電話会社のアンテナ設置・外部への駐車場貸等
管理組合で事業収入がある場合、課税されているMSありますか?
法人化している管理組合は課税されても処理は簡単ですが
大方の管理組合は権利なき社団ですから、もし課税されたら対処が大変ですよね
尚、私のMSでは現在該当するものはありません 主題に対する興味からです
[スレ作成日時]2008-06-06 09:02:00
法人化していれば簡単の意味は、「手続きに従って払えばよい」です
興味との表現は不適切でしたか? 「知識を得たい」とご理解の上ご容赦下さい
スレが伸びるか否かは、皆さんの関心があるか無いかの結果によります
公序良俗に反したスレとは思いませんので閉鎖するつもりはありません
法人税法などの税法で、人格のない社団等も法人とみなして課税することが定められています。
法人税法施行令第5条に定める33の収益事業(物品販売業、不動産貸付業、駐車場業など)についてのみ法人税が課税されます。
消費税、住民税、事業税も課税されます。
私たちも収益事業をしていませんが、理屈の上では次の3つが考えられるのではないでしょうか。
1.納税は国民の義務であるから適正に申告、納税するのが当然!
2.税務署が来たら過年度の分もまとめて申告、納税する。無申告加算税も心配だけど。
3.持分に応じて収益を分配し、管理費等と相殺する。パススルー先で申告が必要な人には各自対応してもらう。
私どもの管理組合では自販機、部品販売、ゲストル−ム収入、フィトネスル−ム収入、シアタ−ル−ム、パ−ティ−ル−ム、託児所、その他施設利用収入と数多くの収益事業をしております。
この中で組合員利用にのみ限定できるものは収益事業からはずれます。
そこで収益事業に該当する収入と経費の試算をしましたが、経費が圧倒的に高く申告をしなくても課税上弊害はないものと判断し面倒な手続きは行っていません。
税務署も納税の無い事務が増加するだけで双方にとってコストが増加するだけ、もし、税務署が調査にきても利益が出ていないことを納得するでしょう。
ただ、県、市町村税には均等割り約7万円があります。
しかし、自販機を置いている程度のマンションはたくさんあり、課税の公平からそんなことまでやらないとみております。
経費按分で大きなものは減価償却、委託管理費の按分、水道光熱費等でありました。
法人ではない管理組合=権利能力なき社団は、経営成績などを関係先に報告義務なし。
しかし、収益事業をした場合のみ、マンション駐車場を関係者以外に賃貸、広告、携帯アンテナに屋上賃貸して賃貸料収入があるなどの場合は、法人税納税義務者として管理費等の収入と収益事業収入を区別会計を実施すること。
地方税は、法人格の有無に関係なく、収益事業には課税され、黒字になり法人税が課税されるようになると法人税額を課税標準として法人税割が課税され、課税所得のあるなしに関係なく、収益事業には均等割が課税される。
消費税は基準期間の収益事業の課税売上高一千万円以下の場合は免除される。
所有マンションは賃借人への駐車場&駐輪場の貸し出しを行っています。新規で、屋上に携帯基地局と屋上広告の契約が纏まりそうです。
納税を管轄税務署に相談した返答は、『納税は管理組合が行う。しかし、組合は所有者ではないので固定資産税も減価償却も認められないとの内容でした。』
今後は、臨時総会で収益を各区分所有者に配分する。区分所有者は不動産収入のその他欄に配分額を記入して納税する議案を検討しています。
如何でしょうか?
>今後は、臨時総会で収益を各区分所有者に配分する。区分所有者は不動産収入のその他欄に配分額を記入して納税する議案を検討しています。
納税義務者は、税法上で定められている。自分たちの総会決議で納税義務者を選択できる訳ではない。
管理組合が管理する駐車場を区分所有者以外に継続的に賃貸した場合は、収益事業とみなされ、その益金が課税対象となると考えられる。また、管理組合が建物内の複数の住戸を取得し、賃貸又は譲渡する場合なども課税対象となり、納税義務が生じる可能性がある。また、 事業者が住戸を所有する場合の管理費などについて、必要経費の考え方など税制上の検討さ れるべき多くの課題が考えられる。
>臨時総会で収益を各区分所有者に配分する。区分所有者は不動産収入のその他欄に配分額を記入して納税する議案を検討しています。
理由が薄弱で、折角の利益を分散させ効果を最少にする一番頭の悪い処理の方法です。
管理組合法人なら不可能とは言わないけど、
管理組合は事業収入として各種納税義務を負い、
配分された区分所有者も定期的な副収入として結構面倒な税務処理が増えるだけ。
組合活動の一部でも営利事業と見なされた時の怖さをまったくわかってないよね。
>理事長個人の懐に入ったならそうだけど、管理組合への入金なら、普通に一般管理費から出ると思うよ。
全ては公金だよ、あるべき収入が脱税違反で納税を余儀なくされた。
理事長の職務怠慢で損害を与えたのだから組合への弁済義務が生じる。
>電磁波問題がある限り反対派がいる場合取り付け不可です。
これはとても残念な知識不足ですよね。
頭にくっつけて使う携帯のほうが、はるかに危険なのに....
あ、あと電気毛布とかモロモロ。