匿名さん
[更新日時] 2011-05-22 15:08:53
購入する時の説明で、販売会社の営業から、
「正面玄関はオートロックだけど早朝の1時間だけ新聞配達用に開放するから、
目の前まで新聞届きますよ。」
って言ってたので安心して入居し、新聞購読の申し込みをしました。
でも、新聞が届かない。夕方下のポストに行ったら新聞が入ってました。
管理人と管理会社に問い合わせしましたが
「そんな約束知らない。聞いていない。下まで取りに行ってくださいて」。
管理組合で開放の件を決めるにも、「次回の総会は1月です」って、とことん呆れました。
いちいち着替えてエレベーター乗って下まで取りに行く5分間が苦痛でたまらない。
各家庭それぞれエレベーター乗って取りに行く手間と電気代を考えると
各戸配達の方が合理的でしょう。
新聞やに聞いても、「うちもそうしたいんですが」って言ってました。
もう今月で新聞やめてネットで済ませます。
まぁ、変な人が入ってくる可能性があることで、住人の同意が必要なのは分かる。最近物騒だし。
でも、売る時に販売会社がそういう説明をしておいて、管理会社が全く知らないってどういうこと?
って憤慨した次第です。某大手不動産ですが。
各玄関に最初から付いている立派な新聞受けを見るたびに笑ってしまいます。
みなさんのマンションでは、どのようになっていますか?
[スレ作成日時]2006-05-13 12:38:00
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新聞の宅配について
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401
周辺住民さん
近くのマンションでガス漏れ110番があり、当該居住者は不在でしたので、はしご車でベランダからガラスを割らずに、難無く入りましたが異常がないことが判明しました。後刻、管理員が当該居住者に事の次第を説明しました。当該居住者は不法侵入として市を訴えております。消防は得意技の持ち主であることを始めて知りました。ご参考までに。
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402
大手企業サラリーマンさん
>>401さん
ぜひ、その訴訟?の情報あるHPとかご紹介くださいね?
どのような状況で、居住者はどんな根拠(論法)なのかが気になりますし、理事としては知っておきたい部分だと思います。
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403
入居済み住民さん
釣りでは?
ガス漏れ探知機の屋内設置はそもそも義務ではないので、それが消防に通知が行くこと自体考えられない。
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404
匿名さん
話題を戻した方がいいような。
スレ主さんのところは戸別配布開始と云うことに落ち着いたようです。
この際の決定がこの問題の本質を語っているような気がします。
個別配布賛成派の意見:
オートロックなんぞ所詮気休め程度。戸別配布による利便性
の向上を取るべき。
否定的な立場の意見:
効果に制限があるのは事実だが、早朝の殆ど住民監視がない時間に
住民外の出入りを自由にさせるべきではない。
という意見の対立をどう調整するかというのが、理事会に与えられた問題であると思います。
最大の問題は、利便性向上の受益者が新聞を戸別配布してほしいとう一般的には少数は意見であるところに、総会での承認が得にくいというところにあります。 そのためには利便性受益者以外の方に、以下にセキュリティーが現状より低下するわけではないことを説明しきれるかに、問題解決の糸口があります。
この糸口に基づく対策は、個々のマンションの事情によって異なるので、それぞれに事情に合わせた対策をしていくしか方法がないのではないでしょうか。
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405
購入経験者さん
分かり切った事をとくとくと述べなくとも、要は、過半数決議か特別決議かの問題まで発展させる知恵が欲しいね。
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406
匿名さん
405さんにとって、分かり切ったことなのであれば、すでに良いお知恵をお持ちなのでは?
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407
入居済み住民さん
新聞配達員の個別配送を許可するかどうかは過半数決議でしょうな。
つまりは理事会で決めれば良いということでしょう。
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408
匿名さん
407さんは、何を根拠に主張されているかを、説明された方がよいと思いますが。
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409
くく
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410
近所をよく知る人
>>407
理事会決議じゃなくて総会決議だろう。
>>409
法的に普通決議か特別決議かは分らんが、
必要でなくても特別決議くらいとっておかないと
万が一の事が起きたときに、責任問題とかになって大変だろう。
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411
XYZ
(共用部分の管理)
第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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412
匿名さん
特別決議事項は区分所有法で決まってます。
それ以外は規約で特別決議としている場合を除いて普通決議でOKです。
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413
XYZ
オートロックの本来の目的を外したことを行う決議、即ち、17条の共用部分の変更に該当するので、当然に、特別決議案件です。
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414
匿名さん
17条は、重大変更の場合です。
本ケースは、17条の括弧書(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)に該当すると考えられ、普通決議でよいと思います。
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415
3年目理事
理由付けの説明は面倒なので、「普通決議」で充分 に1票\(^^
(理事会決議で終えるMSもあるレベルだと思われ・・・)
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416
XYZ
本来の効用を阻害し、時間制限あるとは云え、全く不特定多数者(新聞配達員、複数の新聞社)の出入り自由にすることは、効用の著しい変更を伴うものであることは明白です。従って、17条適用で共用部分の変更の特別決議案件であることは当然です。
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417
匿名さん
>全く不特定多数者(新聞配達員、複数の新聞社)
新聞配達員、複数の新聞社に限れば、不特定多数とは言わない。
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418
XYZ
最近は特に景気好転し、時給アップし、新聞配達員、集金人は賃料安く、1ヶ月しか持たないのが現実、これを不特定多数と云わずして、なにおか云わんや。
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419
近所をよく知る人
まあ、こんな感じになるんだよ。
ごく小さな問題でも起きようものなら、鬼の首とったように言われるよ。
特別決議とれなかったら止めとき。
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420
匿名さん
規約でも法律でも(ときにマナーさえも)自分の都合のいい様に解釈する
人が必ずいるからマンション生活は楽しい。
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