- 掲示板
パート10が1000件になっていたので、パート11です。
「箕面森町(みのおしんまち)」について
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/367764/
[スレ作成日時]2014-02-05 18:13:48
パート10が1000件になっていたので、パート11です。
「箕面森町(みのおしんまち)」について
引き続き情報交換しましょう。
前スレ:https://www.e-kodate.com/bbs/thread/367764/
[スレ作成日時]2014-02-05 18:13:48
確かに、サッシの隙間とわかったときは驚きました。
2階にも死骸が…、でやっぱり死骸があるところは土がある庭に面してるほうなんですよね。
死骸処理は屋内は掃除機、屋外は水で流してます。
890さん
庭にオルトランと外壁用虫除け殺虫剤(虫除け2ヶ月間有効)をまいてみましたよ〜。
巻いて3日、昨日や今日は雨降ったので出る確率は高いのですが、以前の五分の一程度まで減りました。
只ピークが過ぎてる可能性もあるし、発生条件にあってない可能性もあるので継続観察中です。
後2階のベランダは殺虫剤のみ発生数かわりなしです。
豊能町本館立図書館利用の方、7月はほとんど図書館が休みなので、HPをお確かめ下さいね。
~ったく、町民サービスをどう考えているんでしょ!
HPより、
蔵書点検及び書庫移転に伴う長期休館のお知らせ
図書館本館は7月7日(月)~7月28日(月)までの間、蔵書点検及び書庫の移転作業のため休館いたします。
大阪府箕面森町HPで周辺施設紹介の阪急オアシスは豊能町にあり、森町から電気自転車で約8分とあります。
図書館はオアシスのまん前にあり、真裏が豊能町立図書館になり、オアシスから徒歩2~3分です。
http://www.m-shinmachi.com/location/index.html
現在、森町内に図書館・スーパーがないので、徒歩や自転車(ほとんど坂道なので電動自転車がお勧め)では、隣町に行くしかありません。
箕面市HPに注意喚起がされていた、熊に注意の続報です、豊能町で捕獲されています。
箕面市HP
更新日:2014年6月20日
クマにご注意ください
クマの目撃と捕獲情報
(目撃情報)
・5月5日 午前8時頃、 茨木市上音羽地区でクマの足跡が発見されました。
・5月7日 午前10時頃、大阪府・茨木市・警察署などの関係者による調査をおこない、ツキノワグマの足跡と判定されました。)
・5月8日 午後10時頃、豊能町高山付近でツキノワグマの目撃情報がありました。
(捕獲情報)
・6月19日(木曜日)午前9時頃、豊能町野間口においてツキノワグマが有害鳥獣捕獲用の檻に捕獲されました。
念のため、外出の際にはご注意ください。
・・・・・
◆大阪府で初?のクマ捕獲 豊能町の山中、他府県から繁殖目的で移動か
2014.6.19 MSN 産経ニュース
捕獲されたツキノワグマ=大阪府豊能町(府提供)
19日午前9時ごろ、大阪府豊能町野間口の山中で、仕掛けられていたイノシシ捕獲用の檻(おり)にツキノワグマ1頭がかかっているのを、府猟友会豊能支部の会員が発見し、同町に通報した。
人間に危害を加える恐れがあることから、駆けつけた府動物愛護畜産課の獣医師が麻酔で眠らせ、檻の中に収容。府は今後の取り扱いを検討している。
同課によると、府内でツキノワグマが捕獲されたのは初めてとみられる。捕獲されたツキノワグマの性別や体重は不明だが、体長約100センチ。天王寺動物園(大阪市天王寺区)の担当者によると、ツキノワグマは体長120~180センチが大人とされるという。
府内にツキノワグマは生息しないとされていたが、近年は年に数件の目撃情報が寄せられていた。
同課の担当者は「6~7月はクマの繁殖期。生息している他府県から繁殖目的で移動してきた可能性がある」としている。
広島等、西日本各地に大規模被害が出た記録的大雨は「平成26年8月豪雨」と命名されました。
土石流で日ごと犠牲者数が増えている状況で大変気になります。
大阪府内では平成26年4月11日までに、土砂災害警戒区域を3,759箇所、土砂災害特別警戒区域2,383箇所を指定しています森町の一部も平成20年と平成25年に特別警戒区域に指定されています、大阪府HPにある箕面市のハザードマップの確認をされ、命や財産を守りましょう。
大阪府ホーム > 都市計画・都市整備 > 河川・ダム・砂防 > 土砂災害防止法 > 箕面市の土砂災害防止法の指定区域
http://www.pref.osaka.lg.jp/damusabo/dosyahou/d_minoosi.html
YOMIURI ONLINE
「土砂災害警戒区域指定前倒しを指示…大阪府知事」
2014年08月26日
広島市の土砂災害を受けて、大阪府の松井一郎知事は26日、2016年度の完了を目指していた、土砂災害防止法に基づく「警戒区域」「特別警戒区域」の指定作業を、前倒しして進める考えを示した。
府は、土砂災害の発生の恐れがある場所は約6000か所と推定。しかし、警戒区域などに指定したのは約6割の3,760か所で、残りは16年度に調査・指定を終える予定だった。
松井知事はこの日、報道陣に対し、「住んでいる場所が危険なのだという認識を持ってもらうためにも、指定を早急に進めたい」とし、作業の前倒しを担当部局に指示したことを明らかにした。
2014年08月26日 The Yomiuri Shimbun
908さんへ
特別警戒区域というレッドゾーンが箕面森町内にあります。
行政は知らせようとして、大阪府や箕面市のHPに説明があります。
住民をはじめ関係者は知るべきです。
箕面市HP > 建築物 > 土砂災害特別警戒区域について 更新日 2013年2月12日
https://www.city.minoh.lg.jp/sidou/dosyasaigai.html
土砂災害特別警戒区域について
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害特別警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第8条第1項の規定に基づき都道府県知事が指定します。
土砂災害特別警戒区域内では、住民などの生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊などにともなう土石等が建築物に及ぼす力に対して建築物の構造が安全なものとする必要があります。
建築基準法では、土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物は、その構造耐力について建築基準法施行令第80条の3の規定を満足しなければならないとされており、新築、増改築などの建築確認申請の際に構造基準の審査を受けることとなります。
その概要は、外壁及び構造耐力上主要な部分(土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃が作用すると想定される部分)の構造が、土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃が作用した場合においても破壊を生じないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いること又は外壁等の前に土砂崩れがおこった場合に想定される衝撃に耐えうる門,塀の設置による代替措置により構造安全性を確保することとなっています。
箕面市内の土砂災害特別警戒区(大阪府知事指定)
##土砂災害特別警戒区(大阪府ホームページ内)
大阪府HP>都市計画・都市整備 > 河川・ダム・砂防 > 土砂災害防止法 > 箕面市の土砂災害防止法の指定区域
http://www.pref.osaka.lg.jp/damusabo/dosyahou/d_minoosi.html
土砂災害防止法の概要 [PDF:2.3MB] - 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/tokushu_dosha/tokushu_dosha1_sanko2.p...'%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%81%AE%E3%80%8C%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E3%80%8D+%E5%9C%9F%E7%A0%82%E7%81%BD%E5%AE%B3%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%9C%B0%E5%9F%9F'
一部抜粋します、
土砂災害特別警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると求められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
1.特定開発行為に対する許可制(土砂災害防止法第九条)
特別警戒区域では、住宅地分譲や社会福祉施設、学校及び医療施設といった災害時要援護者施設の建築のための開発行為については、土砂災害を防止するための自ら施行しようとする対策工の計画が、安全を確保するために必要な技術基準に従っているものと都道府県知事が判断した場合に限って許可されることになります。
2.建築物の構造の規制(土砂災害防止法第二十三、二十四条)
特別警戒区域では、住民等の生命体又は身体に著しい危害が生じるおそれある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等の建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます。すなわち区域内の建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、確認の申請書を提出し、建築主事の確認を受けることが必
要になります。
3.建築物の移転等の勧告及び支援措置(土砂災害防止法第二十五条)
急傾斜地の崩壊等が発生した場合にその住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者、管理者又は占有者に対し、特別警戒区域から安全な区域に移転する等の土砂災害の防止・軽減のための措置について都道府県知事が勧告することができることになっています。
特別警戒区域内の施設設備にかかる防災工事や区域外への移転等に対しては、以下のような支援措置があります。
①独立行政法人住宅金融支援機構の融資(独立行政法人住宅金融支援機構法第十三条)
地すべり等関連住宅融資は、特別警戒区域からの移転勧告に基づく家屋の移転、代替住宅の建設、土地の取得等に必要な資金の融資を受けられます。
②住宅・建築物耐震改修等事業による補助(住宅局所管補助制度)
特別警戒区域内にある構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転し、代替家屋の建設を行うものに対し、危険住宅の除去等に要する費用及び危険住宅に変わる住宅の建設に要する費用の一部が補助されます。
(平成18年度より「がけ地近接等危険住宅移転事業」を住宅・建築物耐震改修等事業に統合)
③土砂災害のおそれがある区域からの移転促進のための税制(地方税法附則第十一条(同法施行規則附則第三条の二の八))
(内容)土砂災害防止法の特別警戒区域内にある住宅の移転を促進するため、移転補助を受けて、区域外に新たに取得する住宅又は住宅用地については、不動産取得税の課税標準を5分の1控除します。(提供期限:平成22年3月31日まで)
(要件)
・土砂災害特別警戒区域外への移転であること
・住宅・建築物耐震改修の補助を受けていること
・既存不適格建築物であること
・建築物の除去を行うこと
4.宅地建物取引における措置(宅地建物取引業法第三十三条(同法施行令第二条の五)、第三十五条(同法施行令第三条)、第三十六条(同法施行令第二条の五))特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受け取った後でなければ当該宅地の広告、売買契約の締結が行えず、当該宅地又は建物の売買等にあたり、特定の開発の許可について重要事項説明を行うことが義務づけられています。