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登録免許税は物件引渡しの日が基準でしょうか?
例えば新築マンションが4月1日に引渡しの場合、
税制改正が4月1日に間に合わない場合、登録免許税が
本則に戻って適用(負担増)となるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
[スレ作成日時]2008-03-24 23:11:00
登録免許税は物件引渡しの日が基準でしょうか?
例えば新築マンションが4月1日に引渡しの場合、
税制改正が4月1日に間に合わない場合、登録免許税が
本則に戻って適用(負担増)となるのでしょうか?
詳しい方教えて下さい。
[スレ作成日時]2008-03-24 23:11:00
家屋については平成21年3月31日まで低減措置があるが、土地については今度の3月末で期限切れとなります。4月以降本則に戻るが、自民案も民主案も延長には賛成しているので、いつか法案が可決したときに4月まで遡って適用する法案が提出されて可決されることを祈るしかないでしょう。
マンションでも土地相当額の登録免許税分がアップになる。
不動産会社が何も言わないのがおかしいのかも。。
すまん。第72条を見落としていた。>>03の指摘のとおり。
基準日は、第72条(土地)の方は、「〜平成二十年三月三十一日までの間に、土地に関する登記で次の各号に掲げるものを受ける場合には、当該各号に掲げる登記に係る登録免許税の税率は〜」だから「登記した日」だな。
第72条の2(家屋)の方は、「〜平成二十一年三月三十一日までの間に住宅用の家屋(中略)を新築し、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、当該住宅用家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、(中略)当該住宅用家屋の新築又は取得後一年以内に登記を受けるものに限り〜」だから「新築し、又は取得した日」だな。
仮に特例が切れても一時的だろうから、その間に登記(引渡)しなければいいのでは。
こちらの件は5月31日まで延長されたということで大丈夫ですよね?
暫定税率は4月末に戻すと言ってますが
こちら所有権移転登記登録免許税とは別のことですよね?
23年度に登録取得税の減免措置がなくなるはずだったとおもいますが、
2年かん延長されたんでしょうか?
それとも3か月だけの延長で6月30日までになったんでしょうか?
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