低金利
[更新日時] 2008-01-28 13:49:00
2008年に国債の関係でローンが急激に上がると聞きました。
ただでさえ現在ローンが急上昇のところに・・・
もしそれが本当なら低金利時代1年、2年、3年、5年固定で
組んだ方は厳しいのではないでしょうか。
みなさんは今後の金利の動向どう思われますか?
[スレ作成日時]2006-11-03 22:55:00
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2008年危機 暴騰と破産者続出が始まる
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362
匿名さん
所得税法第56条に「親族が事業から受ける対価」という条文があります。
「生計を一にする配偶者その他の親族(ご主人様)に給料、家賃、借入金の利子などを支払っても、その支払った金額を(奥様の)必要経費に算入することはできません。ただし、その支払を受けた親族(ご主人様)にその収入を得るために要した費用がある場合には、その経費の額を(奥様の)必要経費に算入することができます。なお、この場合において、その夫が妻から受けた家賃の額や夫が支払った費用はその夫の所得税の計算上はないものとみなされます。」という規定です。
夫の有する家屋を妻の事業の用に供している場合には、その家屋に係る固定資産税、ローンの利息などを夫が支払った場合にはその支払った費用のうち、事業に関係する部分は妻の事業所得の計算上、必要経費とすることができます。
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363
匿名さん
↑そうすると、事務所部分の床面積を按分すればいいということなの?
しかも利息部分と固定資産税だけか。
住宅ローンの残額がゼロになってしまえば、固定資産税の額だけなのかな?
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364
匿名さん
おれも一応法学部だがみんなみたいには詳しくない・・・
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365
匿名さん
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366
匿名さん
>夫の方で不動産所得が生じてしまうから
不動産所得から必要経費を控除できますよね?
※不動産所得に係る必要経費には、固定資産税、修繕費、損害保険料、減価償却費、借入金の利子、管理人給与などがあります。
そこから更に青色申告者であれば青色申告特別控除額も控除できます。
マンションの一部程度の面積では多額の家賃を計上しても税務署から否認されますし
常識の範囲であれば(じゃないと認められないです)月々5万以下でしょう。
この程度では不動産所得が発生しても控除額が大きいので不動産所得はゼロになりませんか?
妻の事業所得が300万未満であれば白色申告で記帳も現金主義が認められています。
白色申告では社会的信用度は低いですが、税務調査に入られることは珍しいことです。
仮に事業が順調で事業所得が1千万を超えるようであれば法人化し
住宅を個人から法人所有に変更(役員社宅)するのが得ではないでしょうか?
>住宅ローンの残額がゼロになってしまえば、固定資産税の額だけなのかな?
法人化しないのであれば、新たな借入をすればいいのでは?
税額から直接控除できる税額控除を利用しない手はないです。
ローン完済する頃にはリフォーム時期にもなりますから借りちゃえばいいのです。
自営業者は現金を持っていても借金をしたがるのは節税のためです
負債は相続税対策にもなりますから・・・。
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367
匿名さん
↑の続き
給与所得者の場合、不動産所得が20万以下であれば確定申告の必要はありません。
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368
匿名さん
このスレスゴイ!!
e-mansionの頭脳が集まってキタ
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369
匿名さん
> 利息部分と固定資産税だけ
利息、固定資産税は経費扱い
住宅ローンの利息以外の部分は減価償却でいいのかな?
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370
匿名さん
家族の事情で住んでる戸建てを賃貸に出す事になりそうです
我が家の場合はどうなんでしょうか?
年収750万の会社員
住宅ローンはなし
木造戸建てで築7年半
固定資産税13万位
家賃収入は多分10万位だと思います
不動産所得の税金がどれ位掛かるか心配です。
詳しい方、教えて下さい。
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371
匿名さん
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372
匿名さん
給与所得は750万円から給与所得控除額を引いた金額です。給与所得控除額は収入金額×10% +120万円なので、750万円-195万円=555万円が給与所得になります。
不動産所得は、家賃収入×12から必要経費を引いてください。
120万円-(固定資産税13万円+減価償却+支払利息)ぐらいでしょうか?=100万以下になりますか?
合計所得は650万円くらい?
そこから、
社会保険料とか生命保険料とか配偶者控除、基礎控除などを引くと
550万円ほどになるのでしょうか?
550万円に対する税額は
550万円×20%−33万円=770,000円くらいになります
ここから定率減税が引けます
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373
匿名さん
>372さん、370です。
詳しい説明をして頂き有難うございます。
難しいんですね。
減価償却?定率減税??
すいません。あまりにも勉強不足みたいなので、勉強してきます。
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374
匿名さん
2007年の幕明け、短期は上がり長期は下がりました。
最近この傾向が続いてるなぁ・・・
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375
匿名さん
370さん
今年の確定申告時に青色申告の申請を行い、専業主婦の奥様を不動産に従事する青色専従者とすることで、もっと税金を減らすことができますよ。
青色申告するだけで、経費を10万円追加で計上できますし、奥様が帳簿の記帳や整理をやってそれに対する対価として給料を払えば、その分も経費に計上できます。
不動産屋に仲介に入ってもらうなら不動産屋に支払う手数料も経費ですし、火災保険料とかも経費に入りますよ。
ただし、この場合、奥様はパートやバイトができません。
色々と計上できる経費はあるので、少しでも税金を減らしたいとかお考えなら、お近くの青色申告会に相談に行かれてはいかがでしょうか?
最初の相談くらいは無料でやってくれますよ。
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376
匿名さん
370さん、私も現在確定申告に向けて帳簿作りをしています。
複式簿記は慣れるまで多少時間がかかりますが、会計ソフトを(個人事業向けは安いので十分です)使うと比較的簡単に入力することが出来ます。
奥様に簿記の知識がなくても(私もまったくなかったのです)会計の本数冊もを読めば次第に記帳できるようになります。
是非、青色申告を目指して頑張ってください!
375さんが詳しく書いて下さっていますが、私も参考にしているサイトから一部コピーして貼っておきます。
【青色申告】
青色申告者が確定申告書に、正しい帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付すると、55万円(2005年度より65万円)が「青色申告特別控除」として控除されます。従前の簡易な簿記の方法により記録している場合は45万円の控除がありますが、2005年度以降廃止になります。これら以外の青色申告特別控除は10万円です。
【青色専従者】
青色申告では次の要件を満たしていれば、その家族従業員に対し一般使用人と同等程度に支払った給料や賞与は必要経費に参入することができます。
●青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること
●その親族が12月31日現在、満15歳以上であること
●青色申告者の営む事業に専ら専従している期間がその年を通じて6ヶ月を超えていること
※提出期限: 適用を受けようとする年の3月15日まで
届出事項:
事業専従者の氏名・続柄・年齢
職業の内容、給与の金額・支給時期
他の使用人に対して支払う給与の金額、支給の方法、形態
昇給の基準 など
参考サイト
http://www.tamagoya.ne.jp/tax/
http://www.mykomon.jp/kakutei_ao/index.html
国税局
http://www.nta.go.jp/index.htm
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377
匿名さん
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378
匿名さん
最近の上がり具合を見るともしかしてその後は
そんなに上がらないような気がしてきた。
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379
匿名さん
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380
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