マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

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マンションで塾を経営

  1. 741 匿名さん

    何かレスが荒れてきた様なので、少し整理しましょう。

    >>7
    >>19
    >>54
    >>60
    がスレ主のレスです。(スレ主はマンションの住人です)ここから一切スレ主は書き込みを止めました。ちなみに >>61の方(同じマンションの住人の様です)が疑問を指摘していますが、回答のレスがありませんでした。

    >>690さんの様なレスもありました。

    自分は最初の頃からこのスレのレスを見てきました。何度か書き込みもしました。

    ここで自分が何が言いたいかと言えば、同じパターンになっていると言う事です。どんなパターンかと言えば誰かのレスで終息状態になると、また新たに煽る様なレスが入って再燃するのです。これをもう三回も続けています。

    ならレスを見なければ良いじゃないか、と言う意見もあるかもしれませんが、自分はこのスレがどの様なかたちで終わるのか知りたいので読んでいるのです。
    なるべくなら、反対派・擁護派が平行線のままでなく、お互いが歩み寄って接点を見つけてこのスレが閉鎖になる事を願っています。

    レスの途中にお邪魔しました。


  2. 742 匿名さん

    また、被害妄想ではないか?

    四六時中、掲示板に貼付ける者はあんたくらいだよ。

    今日は土曜日。
    金曜の夜からレス多くなるのは、普通だ。

  3. 743 匿名さん

    住宅専用マンションでの学習塾経営者の中には
    管理組合にお伺いをたて、周辺に宣伝を兼挨拶周りし
    事業所として税務署に手続きをしゴミも事業所として出している
    学習塾もあります。

  4. 744 匿名さん

    >717

    自由には責任が共ないます。

    学習塾を経営する自由と権利を認めて欲しければ

    管理組合の規約に従う責任を果たしましょう。

    貴女のマンションの住民に安心して生活を営む自由と権利があることを忘れないで下さい。

  5. 745 匿名さん

    >>740 >>741

    確かに以前からレスしてるね。
    >>95 >>262 >>279 >>280 >>306
    >>336 >>344 >>356 >>369 >>496
    >>551 >>571 >>624

    足りない?

  6. 746 匿名さん

    >744
    規約に従って塾を営んでおります。責任は果たしているのです。規約違反との指摘は事実に反します。根拠のない不安を抱かれても当方とは関係ありません。

  7. 747 匿名さん

    こんな事例もあるようですよ。
    https://www.bes.co.jp/marubeni_qa/205.html

  8. 749 匿名さん

    塾の経営が規約違反でないという判例があるという主張を繰り返している人は、
    ほぼ同様のケースで塾の経営が規約違反だとする判例も多数あることは無視ですか?

    SOHOのようにして自宅で作業する場合と塾の違いは多数の生徒が出入りすることです。
    違いはありますよね。

    擁護派は都合のいい論理展開ばかりしていて議論の俎上に載せる価値が見いだせない。

  9. 750 匿名さん

    >>748さん

    以前にも同じレスしていましたよね。 >>484です。

    もしかして、同一人物ですか?

  10. 751 匿名さん

    748ですがこのコピペいくつかあります、貼った本人ではないけど。
    解りやすいコメントと思うけど、どうかした。

  11. 752 750

    751さんへ

    間違いならいいのです。勘違いして済みませんでした。

  12. 753 匿名さん

    塾と暴力団事務所を十把一絡げにしてしいる解りづらいコメントです。

  13. 754 匿名さん

    貧しい読解力で御気の毒です。

  14. 755 匿名さん

    塾を容認すると暴力団事務所が開所されてしまうという根拠の無い妄想をどう理解しろと?

  15. 756 匿名さん

    これおもしろい、参考にどーぞ。 代書屋さんのお言葉

    Q:当マンションの管理規約には、標準管理規約(単棟型)第12条と文言もまったく同じ
    「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」
     という規定があります。この規定がある場合、専有部分であるところの住戸で主婦のアルバイト
     程度の小規模の学習塾や託児所等を開くことは可能でしょうか?

    A:標準管理規約(単棟型)第12条コメント
     住宅として使用は、専ら居住者の生活があるか否かによって判断する。
     したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

     標準管理規約第12条「専ら住宅としての使用」にあたるか否かは、コメントにありますように、
     専ら居住者の生活の本 拠があるか否かによって判断されることになります。このため、専有部分
     の利用方法については、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することが必要になるわけです。

    例えば、
    1.一般的な内職
      これは、住戸に特に影響を与えるものではないので、認められると考えます。
    2.華・茶道、書道などの伝授
      それらの伝授は、小人数の者を対象とする場合には問題ないが、規模、
      人数によっては平穏さに疑問があり、認められないケースもありえます。
    3.塾やピアノ教室、託児所の経営
    規模や人数、教授の時間帯や周囲の状況などによって判断する他はないが、
    住宅地にあるマンションでは、認められない場合も出てくると考えます。




  16. 757 匿名さん

    >参考にしてください

    >ピアノ教室や学習塾の使用は違反?(管理規約第12条関係)

    マンションで、営利目的でピアノ教室、塾等を開業することや、最近ではSOHO(在宅、小規模事務所)
    を営んでいることをみかけます。
    規約にある「専ら住宅として」とは、居住者の生活の本拠があるか否かによって判断されます。
    したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要します。

    生活の本拠がマンションにあれば、一室を利用して日中営利目的で利用しても規約上問題がないように
    も見えますが、「他の用途に供してはならない」との記述があることを忘れてはいけません。
    用途を住宅目的とし、他の用途はダメとしている以上、営利目的での利用は規約違反と判断されます。
    マンションの一室で開業する場合は、行為(営業)の中止を命じられるリスクがあることをご認識ください。

    専ら住宅としての目的を逸脱しない範囲であれば、小規模事務所に限り、許可制で認めているマンション
    もあります。営利目的利用の特例を容認するマンションは、しっかりとした運用ルール(細則)
    を総会で審議する必要があります。

    なぁなぁで済ませると、都合良く解釈をされ、いつのまにか暴力団関係や風俗関係の事務所が入っている
    なんてこともありえますよ!

    ■ 標準管理規約原文より

    第12条(専有部分の用途)

    区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

    <標準管理規約コメント> 第12条関係

    住居としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、
    生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。

  17. 758 匿名さん

    >756
    出尽くしたネタです。
    それにね、
    >標準管理規約(単棟型)第12条コメント
    は国土交通省がマンションという区分所有の建物のために作った標準の管理規則であり、単なるひな形なので、それが絶対的なものではありません。従って、そのコメントに法的強制力は全くありません。
    管理規則をどのように作っても、どのように解釈して運用しても、それは各管理組合が自由に決めれば良いこと。
    つまり管理規約は、全国民に適用される法律とは違って、家族内の取り決め、学校内の校則に近い類いの内部規則(そのマンションにだけ適用される規則)に過ぎないもの。

    このスレでポイントとなるのは、管理組合側が規約違反と判断していること。
    そこがスタート点であり、話し合いでまとまらずにそれに不服なら、塾側が不服を訴えて裁判をするか、管理組合側が裁判をすることになる。

    もちろん裁判をせずにほっておいて、実質営業が自由のマンションにするのも管理組合側の自由。

  18. 759 匿名さん

    756さん

    稀な例を一般的としてあげて啓蒙しようとしているの?
    それとも本当にそうなの?
    マンション購入はやめたい。

    『マンションだと、いつ生活が脅かされるかわからない。』

    住宅として購入したマンションに、無許可で学習塾ができ、生活に迷惑をかけられても
    マンションだと何もできないの?泣き寝入りするしかないの?

    穏やかに生活するために購入を考えてましたが、マンションだとできないのが普通なのですか?

  19. 760 匿名さん

    塾続けたい方は論理的、合理的なコメントでどーぞ。

  20. by 管理担当
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