マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

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マンションで塾を経営

  1. 501 匿名さん

    塾の営業を認めたら、他の業種も認ざるえなくなくなる。

  2. 502 匿名さん

    それこそ、風俗や暴力団が入りこみやすいマンションになる。

    住宅専用マンションではサロン営業を認めない規約を守らせることか、住宅専用マンションの理事会と管理会社の重要な責務。

  3. 503 匿名さん

    >>500
    >>501

    傍観者の方の一般論ですか?それともスレ主さん?それによって、議論は変わってきませんか?立場を明確にしていただけると、レスを付け易いように思います。

  4. 504 匿名さん

    一般論だと、
    >>364
    の「第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編)」
    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0037030112007/
    な考え方が、マンション管理サイトではよく掲載されています。

    「A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい」
    ですね。

  5. 505 匿名さん

    この本牧のマンションの管理組合の出した結論は、「塾の開設はNG」です。

  6. 506 匿名さん

    一般的には、

    裁判すると、トラブル・マンションっていうことで、それこそマンションの中古市場での価値が下がるのでではないすか?あなたが中古マンションを買う際に、理事会と住民が裁判中のマンションを買いますか?

    また、裁判やるって結構大変ですよ。まず3/4の決議を得るために、何度か総会を開き、弁護士事務所を選び、弁護士と打合せするたびに、報告書を作成し回覧する。準備書面が出来上がってきたら、期日を間に合うように、総会を開いて準備書面を承認する。修正が必要だと、そのたびに総会を開く・・・。和解が勧告されたら、また総会。恐らく1年はかかるでしょうし、勝訴としたとしても、上級審に持ち込まれるかもしれない。

    理事は一年で交代でしょうから、次の理事の成り手はいない。それこそ退去者続出になったり、賃貸に出すケースが増えたりしてね。

    先のサイトにもあったように「費用」対「効果」ではないでしょうかね?


    このマンションについては、

    傍観者としては、双方頑張って消耗してくださいとしか言いようがないですね。お気の毒です。

  7. 507 匿名さん

    いや、自分が読んだ限りでは理事会の決議止まり。管理組合の出した結論(総会の決議)についての記述はない。尚且つ、最終的な結論は裁判を経ない限り出ない。

  8. 508 匿名さん

    組合提訴で裁判するのに3/4での決議いるとは限りませんよ、区分所有法には規定なし。
    各組合の規約の記載に従えば良い事、でも議決してからの提訴が望ましいね、多数意思の証明。
    また規約に記載の有無に関せず、提訴は利害関係者なら出来ます、自前の費用で裁判でGO!

    裁判と言っても代理人(弁護士)同士の出廷のみで済んじゃいますね、本人出なくて良いよ。
    裁判官と3人で書類のやり取りで決着つきます。   ちゃらい民事はこんな物。

  9. 509 匿名さん

    >>508
    さん、

    >>410はどうなの?

    2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)

    共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができる。

    この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。

    となっているようだが。

  10. 510 匿名さん

    >>508
    >本人出なくて良いよ。

    出廷する必要はない。だが、事前の打ち合わせは当然必要で、時系列的に起こった事象を予めまとめておき、弁護士主導で争点を絞り、準備書面を作成することになる。

    このマンションの場合だったら、

    スレ主さんを抜かして、理事一任という訳にはいかないでしょう。被害を訴えているのは、スレ主さんだからね。でも、スレ主さんだけの言い分で理事は決められないから、総会を開くことになるのではないかな?

    俺ならマンションの価値を下げるようなことは願い下げだから、このマンションの理事だったら、訴訟には反対し、さっさと辞退するよ。

  11. 511 匿名さん

    マンションの居室内で事業を営む住人が出ると、事業者を含めた全住民にとって不幸な結果しか待っていないようだね。

  12. 512 匿名さん

    >>509
    使用禁止や競売の請求はその建物固有の請求、団体様の意思が必要。
    管理組合や、区分所有者が塾やめろ!とか、損害出たから賠償しろよ!っちゅう訴訟とは別。

    当然、専有部である部屋自体の使用禁止請求するなら議決は必要。 ちょっと紛らわしかった。

  13. 513 匿名さん

    >>512
    さん、

    なるほど、使用禁止請求前の、「行為の停止等の請求」の訴訟には、3/4の議決がいらないってことですね。では「行為の停止等の請求」の訴訟を起こすための条件と言うのは、特にあるのでしょうか?出席者の過半数だけだと、まずいように思いますが。

  14. 514 匿名さん

    どうなりますかね。
    個人の利益対個人の利益、個人の利益対管理組合の利益(区分所有者の共同の利益)ですからね。
    双方の利害が相反する場合、一方を立てれば一方が立たず、結局はどこでバランスを取るかでしょう。

  15. 515 匿名さん

    >>513
    特に決まりは無いよ、前レスの>>508に書いた通り、
    規約に規定してなかったら理事会の承認位で良いんじゃない。
    総会は普通年一でしょ、待ってたら既成事実出来ちゃう事案だってあるかもね。
    臨時総会でも招集するなら議決もいいね、裁判もちょっと有利かも。

  16. 516 匿名さん

    総会の議決もなしに理事長さんが組合を代表して訴訟を起こしますかね。普通はしないでしょう。スレ主と賛同する何人かが共同で個人として訴訟を起こすしかありませんね。

  17. 517 匿名さん

    普通は管理規約に訴訟の場合の対処や管理者への委任などの記載が有る組合が多いですよ。
    記載無い組合は早めに規約見直した方が後々楽ちんかもね。
    なにされても無能な組合になってしまいますからね。

  18. 518 匿名さん

    ですから、理事長に委任するには相応の手続き、つまり総会の議決等が必要です。個人の迷惑を組合として訴訟を起こすわけにはいかないので。

  19. 519 匿名さん

    規約に記載する事で後、議決は必要無いんですが、知りませんか?
    規約設定する時点ですでに該当規約は議決されてます。

    あのー、基本的な事は管理組合スレで教えてもらってね。

  20. 520 匿名さん

    臨時召集で3/4決議取れるでしょう。

    学習塾を野放し営業して、セキュリティ費や管理費や修費の値上げ管理計画や修繕計画の見直し、子供の駐輪やお迎えの車の近隣トラブル、追従サロン開業への対処。
    今ある、迷惑問題がきっかけで所有マンションの価値も大きく変わるのですから、理事会役員任せにせず、マンション住民(所有者だけでなく)全員で考え早急に対処しなければならない事項です。

  21. by 管理担当
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