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皆さんが、手抜きや、悪い仕事だの言ってますが、どういったとこでそう感じますか?
[スレ作成日時]2006-12-17 21:15:00
皆さんが、手抜きや、悪い仕事だの言ってますが、どういったとこでそう感じますか?
[スレ作成日時]2006-12-17 21:15:00
ムカツク施主や、「のび太のくせに!」みたいな施主には、
プラスターの裏に落書きしたり、○しっこをかけたGWを入れたりしたな。
サッシのビスを斜めに打ち込んだり、ネジをなめたり、シンク裏の壁なんか
無造作にホルソーで蜂の巣にしたり、土台にコーラブチまいたり、みんなもやってるでしょ!
検査の仕事してます。
酷いケースだと、合板に釘が12本しか打っていなかった物や
大引きの繋ぎ箇所が、こしかけになっているだけで
釘の一本も打っていない物
大引きの端部が、掘りこみになっておらず
束で立っている物
母屋の束が、9尺とんでいる物
さまざまです。
最近は、床が転がしでの施工なんぞはあたりまえになってますし
床の勾配の調査が一番時間をとられます。
6/1000までが瑕疵の判定のボーダーラインです。
といっても、法的に1mで何mmまでと明記されているわけではありません。
判例で、瑕疵と認められたケースがあるため、6mmを基準としています。
よくテレビでみかける、ビーダマを転がすヤツ
あれ、3mm傾いていればゴロゴロ転がります。
ビーダマは瑕疵の判定としては、説得力ゼロです。
キチンと、デジタルレベル等信頼のおける器具での測定をしていない
テレビの番組は、クズ以下の害悪と言っていい物です。
それでも床の不陸は、きちんとした大工や
大手のプレハブメーカーなら、3mm以下におさえています。
7mm以上傾いている箇所があれば
手抜きと言われても仕方が無いってことです。
素人では無理でしょうね。
だいたい建設中の建物の権利は施工側(工務店など)にあるので
引き渡されるまでは(お金を払うまでは)施主は自由に入れない
第三者入れて(費用が発生するが)定期的にチェックしてもらうしかない。
但し、第三者入れられるかどうかは、施工側に決定権がある。
63さん
のレスが、かなりためになります。実際大工をしてて、リフォームに入ると、かなりやばい家がありますね。リフォームをした家で傾いていない家は数える程でした。それが許容範囲かそうでないかですね。
検査員って、確認検査機関の検査員ですか?
今、時めく検査員が、居丈高に書きますか?
私なら書きませんね。
1mで6MM狂いがあれば、瑕疵と読めますがほんとうですか?
ビ−ダマがごろごろ転がっても瑕疵じゃないとか、TVの害物だとか?
大工との連携プレ−、怪しいな。
居丈高に書きますか?
って、あんたおかしいでしょ。私なら書きませんねって、あなたならでしょ。
ビ−ダマがごろごろ転がっても瑕疵じゃないとか、TVの害物だとか?
ビー玉なんて水みたいな物ですからね。あなたの家も100%こけてます。大工の許容範囲は一分〜二分です
言っときますが、現場はTVや机の上とは違います。簡単に口にはできませんが、あなたが思う程簡単な世界じゃありません
63です。
自分は瑕疵保証調査士です。
不動産業者が中古物件の売買を行なうさい
5年間の保証をつけます(物や業者によりけりですが)
その保証を付けても大丈夫か、手を入れる場合は何処に補修を入れるか。
まずはその調査を行ないます。
その後工事が完了したら、売っていいか検査を行ないます。
これは主に民間の仕事です。
大手の団体が国内にいくつかありますが
どれも民間団体です。
実は瑕疵保証協会は、あんまり保証してくれないのに
調査、検査料金が高いことで有名です(笑)
だもんで、資格を取ってフリーで調査と検査だけやってる人がぼちぼちいます。
自分もそのケースです。
6/1000についてですが
63でも書いたとおり、数字的にはなんら法制されていません。
判例でボーダーラインとされたケースがあるだけなんです。
自分は報告書にも、瑕疵となる恐れがあります。と書いています。
ちなみに、壁の傾きも6/1000がボーダーラインだと
言われてはいるんですが、壁の6mmは見て解ります。
凄い違和感です。
壁の場合、4mm傾いていたら、かなり悪いです。
73さん
ナゼ(?_?)って、スレッド主だからです。
って、貴方のような人をいじらない方がいいかな?
AOIさん
壁で、1Mで6mmってことは、大体階高が2M前後なんで12mmですか。結構倒れてますね。それくらい倒れてたら、扉も開かないんじゃないですか?
今まで調査した中で6mm倒れていたケースは
1棟だけだったんですが、ドアはほとんど開きましたよ。
要するに、ドア側面の方向には2mのスパンで
12mmの傾きは無理だって事ですね。
又は、家がまるごと傾いてるわけです。
サッシは強引にクレセントを閉めて、斜めになりますし
家の歪みで鴨居が下がってしまい、襖は動かなくなります。
壁が4mm傾いていたら、自分の経験では地盤沈下しているか
盤膨れで持ち上がっているかどちらかです。
盤膨れの場合は、ドアのたぐいは全滅です。
そういったケースは、半数は直しようが無くて解体になりました。
販売価格が安いから、下請が手抜きを余儀なくされるというのは、理由になりません。
下請けの皆さんが自ら手抜き工事をつくりだしていることになります。
いざとなれば、元請けは、手抜きを命じたことはないと決まり文句を言うでしょう。
下請の保護については、下請けにしわ寄せが起こらないよう公正取引員会が取り締まることにされています。
一致団結し、正当な意思表示をして、適正な施工に務めてください。
公取の下請法に関するPDF
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.november/06112103.pdf
まあ元受も、ちゃんとしたら値下げできる余地がないのは分かっているのに
何も考えずに値下げを要求しますからね。(下請けとしては材料費を落とすか
人件費を落とすか利益を落とすかの三択でしょう)
手抜き工事の典型は、まずホームメーカーの典型的な手抜きとして、
正しい基礎伏図、床伏図、矩形図を作らないで、
適当な基礎屋、プレカット屋、工務店に丸投げすること。その結果、
①土台の継ぎ手のオス側に正しくアンカーが入っていない。
土台が経年変化で反ってきた時に浮いてくる。
②アンカーや、ホールダウンの位置と筋交いが干渉したり、背割り材では背割りと干渉する。
次に、材料の典型的な手抜きとして、
③柱の寸法は良くても、耐久性が低い樹種を使ったり、若年材を使う。
当然、初期強度も落ちるが、それ以上に耐久性、特に壁体内結露が起きたり、
雨漏りが起こったりしたときに痛みやすくなる。
④間柱、まぐさ、窓台などに細い材をつかう。
構造用面材を使って耐力壁を作る時は、間柱もところによっては構造材になります。
また、窓周りの雨仕舞いは窓枠部の施工で劣化の進み具合が変わります。
ただ、宣伝に使えないので、この辺の手を抜くところは多いです。
⑤剛床と称して、梁や根太の寸法を限界ギリギリまで落とす。
厚めの構造用合板を貼った時、水平荷重には強くなるけど、
鉛直荷重には強くなる訳ではありません。
その結果、重いものを乗せた時歪んだり、2階の振動が1階に伝わりやすくなります。
最後に、HMが工期を急がせる結果起こることもありますが、施工の典型的な手抜きとして
⑥釘やネジなどの打ち込み圧の不徹底。
ネジのトルク調整を正しくしなかったり、釘の打ち込み圧が強すぎると、
同じ材料を使っても、強度は平気で設計強度の半分以下まで落ちることがある。
また、時々、釘やネジが規格外のものを使うこともある。
⑦基礎の養生期間不足。
コンクリートは水和反応で強度を出すので、施工後暫くは適度な水分が必要です。
ただ、施工管理を考えると、養生期間は短い方が楽だし、経費もかからないので、
打設翌日に枠型を外すところも多いです。このような基礎は強度があまり出ません。
まだまだありますが、良くある典型的な手抜きとして。
88さん、
液体シール材メーカーさんは、ペーストシールとシールテープの併用は避けるようにとされています。なので鋼管のネジにシールテープでは、手抜きかもしれませんが、黄銅や青銅やステンレスのネジにシールテープだけでも手抜きではないと思います。
87さんは、見える所のみを言っていて器具接続部だと思うので、器具接続部は、シールテープのみでよいと思います。なので手抜き工事ではありません。
No.76さん
6/1000と有りますが
構造上の瑕疵が6/1000程度で、仕上がり上の瑕疵は3/1000程度
かつ測定の点間距離が3M以上の判例だったと思いましたが
ただ76さんと同様にビー玉は意味を成さないと思います
短い水平器などを持ち込んで測っても、ちょっとしたむくりなどでも
測定距離が短い為3/1000出てしまいます
10ミリの距離で測っても、0.03ミリ段差むくりが存在しても3/1000となってしまうので
点間距離の短い測定は裁判では無効になると思いますよ
建築基準法建築基準法と良く見ますが建築基準法はあくまで基準、基本ですので
基準法に仕上がりの程度の基準などを求めても無いです
専門書には指針として載ってたりしますが、どの仕様でいくのか契約時に盛り込んでなければ
結局裁判、判例しかないですよ
ビー玉や短い水平器を持ち込んで騒がれる方は測定方法を間違っています
メディアの表現はめちゃくちゃだと僕も思うますねぇ
ココの板見てもめちゃくちゃな情報も多く、見て楽しませてもらっていますが
92さん、教えてください。
>基準法に仕上がりの程度の基準などを求めても無いです
クロスなどの内装にいたっては、仕上がり具合など建基法では、決められていないという事ですか。
あるのは、シックハウスや防火に関する事項だけですか。
ちょっとした確認をしないのは、手抜きだと思う。
たとえば、ガラスの裏表とか。
PGで、「外を厚く内を薄く」と指定したのに「外を薄く内を厚く」は手抜きだと思う。
「これくらいまあいいか」と、電話で済む連絡もしないのは「手抜き仕事」だと思う。
念には念を入れるって仕事は、そんなに困難ではない。
数秒の積み重ねだよ。
ま、「気を抜く」と「手を抜く」は別だと言われればそれまでだけど。