管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 901 匿名さん

    区分所有法でガチガチに縛るデメリットがわからないのがいる。それがわからなきゃベテから抜けられないよ。

  2. 903 匿名さん

    過去問ぐらいやるだろ

  3. 904 匿名さん

    ということは、マンカン不合格の常連さんは、日商簿記2級不合格レベルということ

  4. 906 匿名さん

    905よ
    会社と管理組合の違いを考えてみよ

  5. 911 匿.名さん

    コ"ルコ"13 さん
    わたしは、理事長が委任状を反対票として使用することは、代理権の濫用
    (心裡留保の表示主義より)にあたると考えています。
    あなたが示した >>515 には、その効果に関する記述がありますが、
    >>515 で注目すべきは、その最後に、
    >(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)
    と書いてあることです。
    つまり、受任者には善管注意義務違反があるということです。
    したがって、このような取り扱いは不適切であると言わざるを得ません。

  6. 912 匿名さん

    省庁を議論して解決できるか

  7. 913 匿名さん

    お上への依存度の高い連中だな、自己責任で解決しろよ

  8. 925 匿名さん

    やっぱり会社と組合の違いがわからないのね

  9. 928 匿.名さん

    コ"ルコ"・ザ・中毒 さん
    中毒症状は治まりましたか?

    問29に関して、わたしの解法を書いておきます。
    「理事会決議の拘束性」からスタートし、「信義則」を最後の抑えとして、
    この幅のなかで検討する必要があると考えました。
    最後の抑えとして一般条項の信義則を挙げましたが、最終判断としては、
    一般条項に頼るまでもなく、その前段階で善管注意義務違反が問えるものと
    判断しました。

    そうそう、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録の件ですが、
    あれはパブリックコメントを実施した際に寄せられた意見を関連事項として取り上げたもので、
    事務局が発案したものではありません。念のためにお知らせしておきます。


    さて、マンション管理士試験の正解の発表まで一ヶ月を切りましたので、
    わたしの正解予想を書いておきます。

    問 3 ・・・予想正解肢「4」
    ・理由・・・ >>528 >>530
    ・判断の基礎とした重要事項・・・代理行為の顕名主義(民法99条)

    問29・・・予想正解肢「4」
    ・理由・・・ >>814 >>911
    ・判断の基礎とした重要事項・・・心裡留保の表示主義(民法93条)

    問33・・・予想正解肢「1」
    ・理由・・・ >>673 >>711 >>730
    ・判断の基礎とした重要事項・・・規約外事項に関する規約の定め(規約(複合用途型)76条)

  10. 929 暇人

    >心裡留保の表示主義(民法93条)

    横入りで恐縮ですが,問29が委任者による「賛否の表示がなかった」場合であるという前提に立つと,「賛否いずれでもよい。貴方に任せる。」という表示がなされたことになり(少なくとも「賛成にしてほしい」という表示は無い),その通りに受任者が自己の判断で反対票を投じても義務違反を構成しないと思うのです。
    前にも書きましたが委任者には①「賛成する」②「反対する」だけでなく③「受任者に任せる」という3つの選択肢(厳密には④「行使しない」もありますね)があるからです。

    なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから,かかる事情の無い本問では除外するべきでしょう。

    委任者において「賛否の意思を表示した」という認識がある場合に限り(委任者の意思として選択肢を①or②に絞った場合),それが「委任内容になっているか否か」が問題となり,委任内容になったと言える場合に限り(委任者と受任者の合意内容として選択肢が①or②に決定された場合)に「その委任内容に沿った議決権行使がなされたか否か」が問題となって,義務違反の有無が判断される(受任者の行為が①or②に適合するか否か)のではないでしょうか。
    そして本問ではそもそも最初から③であるといえますから,このフローチャートにのりません。

    そして「委任者受任者間での義務違反の有無」と「決議において当該受任者の行為通りに議決権が扱われるか否か」も別問題でしょう(問29がここまでを射程範囲にしているかどうかは分かりませんが。)。

    貴方の考え方は,やはり「理事長たる受任者は理事会決議に準じて議決権を行使する必要がある」という考え方を起点としているように思えますが,そもそも「理事会決議に従う」ことが適切か否か(更に一般的に言えば「どのような決議とするのが適切か」)は客観的に決められるものではありません。

    客観的,絶対的な適否を決められない(分からない)からこそ,最終的に(要件の差はあれど)多数決という手法で管理組合の意思が決定されるのですから(客観的,絶対的な適否が存在するのであれば決議の意味がありません。)。

  11. 930 コ"ルコ"13

    匿.名さん

    新しい文献もなく、中毒症状はかなり緩和されました。
    おまけに良妻?が年賀状対応でPCを占拠しており、ちゃんとした返信は明日以降となります。

  12. 931 匿.名さん

    >>929 暇人さん
    >なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから~

    逆ですね。
    「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が
    正解です。

  13. 932 匿名さん

    確かに、委任者が賛成の意思も反対の意思も表明していないのに
    心裡留保も表示主義も無いわな。
    てか、理事長が理事会で反対の意向を示していた事を委任者が
    認識していたという前提自体がこの出題には無い。

  14. 933 コ"ルコ"13 

    断片的なレスになる点はご容赦ください。

    かなり前に書いたことですが、理事長・監事はいつから反対しているかは問題文からは読み取れないと思います。
    理事長がいつから反対したかに関わらず、代理権の濫用(心裡留保の表示主義より)にあたると適用されるとの理解でしょうか。

  15. 934 暇人

    >逆ですね。
    >「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が正解です。

    ちょっと想定されている状況が飲みこめないのですが,
    「受任者=理事長」の意図を「委任者」が知っているか否かを問題としているのですか?

    私か問題としていたのは,委任行為(委任の意思表示と相手方の合意。当然,表意者は委任者,相手方は受任者)の内容が,本件では「受任者に任せる」というものであるから,受任者の判断で議決権を行使することは当該委任に係る合意に反しない,ということです。

    ちなみに民法93条は
    (心裡留保)
    第九十三条  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

    という規定ですが、同但書中の「相手方」を「委任者」であると考えているということは,「受任者」が意思表示をした当事者であるということになりますが・・・。
    その意思表示の相手方は誰ですか?

  16. 935 暇人

    もしかして「受任者=理事長」の「賛否の意向」を「表意者の真意」と捉えているのでしょうか?
    (この推察が違うのであれば本レスは無視してください)

    そうだとすれば,それは適切ではないと思います,
    受任者=理事長の意向がどうであれ,「委任者の意思」が受任者に表示され,それが承諾されることにより合意に至り委任関係が成立するからです。

    委任者が「受任者=理事長の意向」を知っていようと知らなくとも,その内容がどうであっても,
    ①委任者が『賛成票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「賛成票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
    ②委任者が『反対票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「反対票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じますし
    ③委任者が『貴方の好きなように票を入れてほしい』と委任すれば受任者=理事長には「自身の判断で票を投じる」義務が(委任者と受任者との間で)生じるだけです。

    ※なお上記(委任者と受任者との間で)という留保をつけたのは,決して「理事長の職務として」の義務ではないと考えるからです。つまり,これに反しても受任者=理事長は委任者に対して責任を負うだけです。

    そして本問は③であるが故に(少なくとも①or②の事情は見いだせない),賛否いずれに票を投じても義務違反は生じないということです。

    もちろん,受任者=理事長が委任者から「賛成票を入れてほしい」と依頼され,それが自分の意思に反するが故に拒絶すれば,そもそも委任関係が成立しないだけです。

  17. 936 匿名さん

    暇人さんが正しいね。
    この問題で心裡留保の規定を引っ張り出すなら、表意者は委任者であり
    相手方は受任者という前提でないと最初から理論破綻するよ。つまり、

    >その意思表示の相手方は誰ですか?

    という問いに>>931さんは答える事ができない。
    他の人も言っている通り、出題文をどう読んでも理事長や監事の意向が
    理事会時点で「反対」だったという事を委任者が事前に知っていたと
    解釈できるくだりは無い。そもそも、受任者の意向を知った上で自分の
    議決権を委ねるなら「書面での行使」というより適切な手段が標準管理
    規約の中に用意されているのだから、委任者に賛否明確な意思があった
    という与条件だったとはまず考えられないっしょ。
    この問題の解答根拠に民法93条を持ち出すのは無理があるな。

  18. 937 匿.名さん

    表意者:理事長
    意思表示(表示行為):理事会の決議を経て通常総会に提案された議案
    意思表示の相手方:区分所有者
    理事長の真意:反対

    意思表示は、表意者(理事長)がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
    なお有効とされる。(93条本文)

    オ・ヤ・ス・ミ

  19. 938 暇人

    >937

    ちょっとどこから助言を差し上げれば良いのかも分からないほどのご見解なので,ぐっすりお休みになって頭がクリアになればきっと考え直してご理解いただける…と期待して私も寝ます。

    オヤスミなさい。

  20. 939 匿名さん

    >>937
    理事会の決定が「理事長の意思」でその相手方が区分所有者???

    いやオヤスミて。
    寝ながら書いたとしか思えんぞ。

  21. 940 匿.名さん

    >>938 暇人さん
    お気遣いありがとうございました。
    さて、せっかく “ 助言してやる ” との暖かいお言葉をいただきましたが、
    その時が来るまでご遠慮申し上げます。

    <師匠と弟子の会話>
    師匠:その時が 来れば暇の字 しろくなる (詠み人知らず)
    弟子:この場合の「来れば」は、条件を表しているのではなく、
        「来ても、来なくても」の意味ですね。
    師匠:・・・・・。

    あとは、“ 開けてビックリ玉手箱 ” としましょう。- 完 -

  22. 941 コ"ルコ"13

    匿.名さん

    >911から>939の議論を踏まえて返信します。
    心裡留保によって、>911でご指摘の
    >委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となる
    とするのは難しいように感じます。

    引用された、>515には、「委任状記載と異なる…」との前提があります。私は、肢3及び4の委任状に賛否の判断材料が皆無との整理をしております。(平柳氏に近い)そのため、法的解釈以前の問題文を整理する段階の違いかもしれません。

  23. 942 暇人

    >師匠:その時が 来れば暇の字 しろくなる (詠み人知らず)
    >弟子:この場合の「来れば」は、条件を表しているのではなく、「来ても、来なくても」の意味ですね。

    これは肢1を皮肉(?)ったつもり(?)なんでしょうけど・・・。
    肢1については>623,>795,>825に書いたとおりに考えていますが,そのことと昨日書かれた「委任の内容」とか「意思表示の問題」とか「民法93条の適否」とかとは全然関係ないですよね。

    肢1が「不適切であるかも」ということと「貴方が書いた民法93条云々が全くの的外れ」ということは両立しますよ?

    >あとは、“ 開けてビックリ玉手箱 ” としましょう。

    開いた玉手箱が貴方の希望通りであったとしても,これじゃあ誰も褒めてくれないのになぁ・・・。
    こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。

    このスレは正面から反論できずに捨て台詞を吐いてどっかにいっちゃう人が多いですね。

  24. 943 匿名さん

    >>928さんが「解説」として示している>>814>>911を見てみても
    「根拠は心裡留保の表示主義だ」としているだけで、それがこの問題に
    どう当て嵌められるのかについての詳しい説明は添えられていない。
    仮にこの民法93条が解答の根拠として有効だとしても、説明できるのは
    彼の主張における「肢3=○」の部分だけであって、他の肢については
    別途○×をつける根拠が必要になるよね。

    まあ、単に>>931は暇人さんに反論しようとして舌噛んじゃっただけなんだろう。
    今は自分でも理論破綻に気付いたからムリヤリ話を畳もうとしてるんだろうから
    これ以上深追いするのは酷じゃないかな。

  25. 944 匿名

    >>942
    暇人さん

    >こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。

    このコメントが私の受け取り方とかなり違います。
    匿.名さんが心裡留保を出してきた趣旨は、「ゴルゴお前は、議事録を出して肢3で有無を言わさぬつもりかもしれないが、私(匿.名さん)は変説していないよ。その証拠に自説を補強するよ。」だと私は思います。

    ここで注意しなければいけないのは、匿.名さんは、暇人さんや私と問題の整理がかなり違う点です。
    匿.名さんは、500台前半で、確か「委任者は、理事会において、ベストな議案を上程してきたものと予想している」という見解を示したハズです。それ以降、一環して委任意思が不明なケースに言及していません。

    従って、彼が、
    理事長:ベスト案を出しました
    委任者:ベスト案を考えてくれたのでしょうから、それでお任せします。
    このベースに立てば、心裡留保を補強してきたロジックは成立するかもと直感的に思っているところです。
    何分、携帯の50レスしか遡りにくい環境ゆえ、初期の頃からの検証不十分ではありますが、へんな方向に行きそうなので、コメントします。

  26. 945 暇人

    >944さん
    (コテハンは無い方ですよね?)

    >>こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。

    >このコメントが私の受け取り方とかなり違います。
    >匿.名さんが心裡留保を出してきた趣旨は、「ゴルゴお前は、議事録を出して肢3で有無を言わさぬつもりかもしれないが、私(匿.名さん)は変説していないよ。その証拠に自説を補強するよ。」だと私は思います。

    すみません。私はそこまで匿.名さんの意図を汲んでレスしていません。

    管理侍さん風に言ってまた「自己分析」するとすれば,
    >928の匿.名さんのレスに対して。
    私は割と丁寧に>929で自説を述べました。

    これに対して匿.名さんは>931
    >逆ですね。
    >「相手方(本件では委任者)が表意者(受任者=理事長)の真意を知り、又は知ることができたとき」が
    >正解です。
    と反応されましたので,これに対しても私は>934,>935でこれまた自分としてはかなり丁寧に意見を述べました。

    すると匿.名さんから
    >937のようなレスがあり,最終行の
    >オ・ヤ・ス・ミ
    から色々と感じるところがあったので>938のように返したところ,>940となりました。
    このやり取りの間,匿.名さんからは何ら具体的な反論や納得の言葉は無く,結局>940のような話の纏め方をされておられたので,
    ああこの人は
    >こういう人が自説を何ら補強せずに正解肢番号だけをひけらかして「ほらみろ!」とドヤ顔するんだろうなぁ。
    と思った次第です。

    まあ
    >オ・ヤ・ス・ミ
    という彼のレスに何ら他意がなく,本当に眠くて,実際に就寝の挨拶をする際に「オ・ヤ・ス・ミ」という(or書く)習慣があるということであれば,私が勝手に子供のようにカチンときたというだけで,どっちにしろ「この人は痛い人だな」と思う以上の感想はありません。

  27. 946 匿名さん

    なんだなんだ、自演フォローか?

  28. 947 匿名さん

    理論的に成り立っていない理屈をいくら弄したところで
    自説の補強になんかならないよw
    むしろ論理破綻を加速するだけだ。

  29. 948 コ"ルコ"13

    >>945
    暇人さん

    944は私です。HNを入れ忘れました。すみません。

    確かに、暇人さんは丁寧に対応されていますね。私も腹立ちそのままにレスすることもあるので、紳士ぶるつもりはないです。

  30. 949 匿.名さん

    >>944 = >>948 ゴ”ルゴ”13 さん
    ありがとうございます。お礼としてHNに4点加点しておきました。
    内容によっては、4点減点した「コルコ13」も用意しています。
    さて、問29の肢3について、わたしなりに纏めてみました。

    <事案>
    1.理事会の決議を経て通常総会に提出された議案である。
    2.理事長はこの議案に反対である。
    3.しかし、議案には理事長が反対していることの明示はない。
    4.理事長は理事会決議に拘束される。
    5.上記1.乃至4.から、外観上は理事長が賛成していると推測できる。

    <整理>
    1.理事長の意思表示・・・議案に賛成である。
    2.理事長の効果意思(真意)・・・議案に反対である。
    3.前記<事案>より、真意とは異なる意味で解釈・理解されるのを
      知りながらする意思表示と認められる。

    <法律の当てはめ>
    意思表示≠効果意思(真意)であり、心裡留保として検討する必要がある。
    民法93条(心裡留保)本文は、
    「意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
    そのためにその効力を妨げられない。」と規定している。
    言い換えれば、「意思表示を表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、
    その意思表示は、相手方を保護するために有効である(表示主義)。」となる。
    有効であるということは、表示どおりの効力が生じるということである。
    したがって、
    理事長が委任状による議決権を反対票として行使する。
    ⇒ 意思表示を信じて委任した者は、理事長に対して善管注意義務違反が問える。
    と考えられる。

    こんなところでしょうか。
    「理事長が議案に反対であれば、その旨を議案に明示せよ」と言っていたことと
    整合性がとれていると思いますが、如何でしょうか?

  31. 950 匿名さん

    きっと大学1年生なのだな

  32. by 管理担当
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48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7790万円

2LDK+S(納戸)

69.67m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9990万円~1億4490万円

2LDK・3LDK

53.35m2~67.8m2

総戸数 45戸