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匿名さん [更新日時] 2014-09-04 14:30:05

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[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09

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マンション管理何でも相談コーナー

  1. 21 匿名さん

    新しい標準管理委託契約書の第9条では下記の様に2項に毎月末日までに前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付する事になりましたが、この書面の具体的内容は?
    (管理事務の報告等)
    第9条 乙は、甲の事業年度終了後○月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
    2 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。

  2. 23 事務局長

    >乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付

    貸借対照表と月別収支報告書で計3枚、うちはもう来てるけど

  3. 24 匿名さん

    自作自演といって以前削除された者だけど、
    今回の適正化法の改正で、管理会社は会計の収入及び支出の状況を翌月末日までに、書面を提出するのが義務づけられたのは間違いないですよ。
    そして、管理会社が遵守しているかのチェックを(この項目だけではなかったが)中国整備局が行った結果は
    かなりの部分で遵守されてない業者があったとのこと。
    勿論、指導はおこなわれたとのこと。
    まだ実態はこういうとこなので、管理会社も徹底されてないようです。
    管理組合としては、書面が提出されなければ管理会社に要求すべきだし、それでも提出されなければ、地方の整備局に連絡をすればすぐ改善されますよ。

  4. 25 匿名さん

    >まだ実態はこういうとこなので、管理会社も徹底されてないようです。

    管理組合も管理委託契約書の一部改訂をしないのも悪いんじゃないの?

  5. 26 匿名さん

    >今回の適正化法の改正で、管理会社は会計の収入及び支出の状況を翌月末日までに、書面を提出するのが義務づけられたのは間違いないですよ。

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
    第87条第5項、附則第5条
    5 マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対 象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面 を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等 が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了 の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成す るマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲 覧させなければならない。

  6. 27 匿名さん

    >貸借対照表と月別収支報告書で計3枚、うちはもう来てるけど

    早速のコメント有難う御座います。
    これからは管理費の残額を保管口座に移し換える事になりましたので貸借対照表の資産の部に於ける預金項目では従来の管理費、修繕積立金の口座別の区分が出来なくなりますので管理費と修繕積立金別の貸借対照表は作成できなくなり、本来あるべき負債、正味財産の数量的判断が出来なくなるなる筈ですが、この辺はどの様に克服されたんでしょうかを教えて頂きたい。

  7. 28 匿名さん

    簡単ですよ。
    従来通り、収納口座と保管口座の2つの口座を作ればいいだけのことです。
    そして、収納口座については、翌月末日までに、管理会社の口座名義になっているんであれば、
    管理組合名義の収納口座に残額を移し替えすればいいのです。

  8. 29 匿名さん

    >>これからは管理費の残額を保管口座に移し換える事になりましたので貸借対照表の資産の部に於ける預金項目では従来の管理費、修繕積立金の口座別の区分が出来なくなりますので管理費と修繕積立金別の貸借対照表は作成できなくなり、

    勘定科目と預金口座を混同してるね。

  9. 30 匿名さん

    >そして、収納口座については、翌月末日までに、管理会社の口座名義になっているんであれば、管理組合名義の収納口座に残額を移し替えすればいいのです。

    下記の規定に違反することになりますが、
    所で貴方が手にした貸借対照表はどうなっているのでしょうか教えて下さい。

    (財産の分別管理)
    第八十七条 2  法第七十六条 に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
    一  修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法
    イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
    ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法
    ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法

  10. 31 匿名さん

    >勘定科目と預金口座を混同してるね。

    抽象的では無く具体的にどうぞ。

  11. 32 匿名さん

    >30
    今回の改正について、良く理解してないようですね。
    イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。
    修繕積立金は当然組合名義ということ。
    昔でいえば、原則方式。

  12. 33 匿名さん

    管理会社名義の口座に振り込むからややこしくなるんだよ。
    組合名義にすれば何の問題も発生しないし、管理会社にも法律を遵守する義務はない。

  13. 34 匿:名さん

    >>32
    >イ・ロ・ハ方式にはどれも該当してなく、管理費と使用料の口座を設け、口座名義は管理組合。


    ほぉ~
    改正省令では、イ・ロ・ハ方式以外は認められていないと思っていました。
    詳しくご教示ください。

  14. 35 匿名さん

    >34
    管理会社名義であれば法律にそってやらなければならないが、管理組合名義で組合が
    やるんであれば、管理組合に対してその法律は適用されないよ。
    極端にいえば、自主管理している管理組合がその適正化法をやる必要はないしね。
    イ・ロ・ハ方式は管理会社に対して決められた法律。

  15. 36 匿,名さん

    >>35
    管理会社における分別管理の話( >>28 )ではないのでしょうか?

    おっとっと 釣られてみよう 池の鯉 (ピクピク)

  16. 37 匿名さん

    >36
    財産の分別管理は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した(ここが問題です)管理費用に
    充当する金銭又は有価証券とする。

    これを単純に考えれば、管理会社口座でなければこの法律は適用されないということでしょう。
    マンション管理適正化の推進に関する法律施行規則に記載されてますよ。

  17. 38 匿:名さん

    あのぅ~
    >>37 さんは、マンション管理士さんですか?

  18. 39 匿名さん

    >38
    震度5弱だったので我が家は被害はなかったですが、宮城県の津波すごいですね。
    被害は時間の経過と共に拡大していくでしょうね。
    神戸大震災がそうでしたから。
    私はマン管士ではありませんが、マンションの理事長をしている者です。

  19. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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