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質問の内容は主題の内容なら自由に出来て、誰でも回答できるコーナーを作りましたので奮ってご参加下さい。
[スレ作成日時]2011-03-07 10:48:09
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>177 さんへ
貴方の説明では理解が不十分ですが、下記に該当すると思われますので「当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合」の組合側が承認する契約の一部変更が必要と思われます。
通達「平成21年9月9日 国総動第47号 国土交通省総合政策局不動産業課長
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について」
2 財産の分別管理について (1)規則第87条第2項第1号関係
② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、
規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、
同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。