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強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
強制加入は違法なんですか?
[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07
自治会への加入と参加は別問題です。 任意団体ですから、加入は自由です。 これは大前提ですから、強制加入はありません。
一方、マンション自治会や地域自治会が、開催する各種行事は、防災訓練等を始め、安全安心な地域社会作るには欠かせないものです。 参加を拒否されれば、話は別ですが、自治会費を払わないから、行事等への参加を拒否する自治会はまず考えられません。
むしろ、自治会費を払わないのなら、自治会等の給付や行事をすべて拒否し、災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。
強制加入による損害賠償事案
>判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
>災害時に助けてもらわず、自立できる人を尊敬します。 助けるのは構いませんが、自治会を拒否するなら、自治会に助けてもらってはダメですよ。
災害時に自治会がなにか関係でもあるのかな?
災害時の被災者に区別をするような区市町村も日本国の省庁もないがなに言ってんだおまえ?
東北の震災の時も避難所で配給のおにぎりを町内会員が優先だ~!とマヌケなことを
言い放った町内会役員のお爺さんがひっ祝をかったのも記憶に新しい
また防災倉庫や備品なども自治会独自の費用のみで用意した物以外、公費があてがわれているならば万民の物。
自分たちが優先などとおかしな思考思想を持つ者が自治会員になるから非会員から敬遠されることになる。
良く分かっているではありませんか。 災害時の自治会だけでなく地域社会の「キズナ」を。
大災害発生時における、地域社会の役割は、「共助」です。
共助に果たす自治会の役割は大きく、被災者の救護に自治会は欠かせません。
共助の前に「自助」もお忘れなく、大災害時は、誰も助けてくれませんし、誰も助けられません。
自身の生命を賭して、犠牲になられた方に、哀悼の意を表します。
強制加入による損害賠償事案
>判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
>Q 自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?
私は,A団地に居住していますが,同団地の自治会には加入していません。
しかしながら,先般,自治会長が「自治会に加入しないと団地に居住する資格はない」などと書いた文書を配布して,自治会への加入をするのです。
慰謝料を請求することができるでしょうか?
>A 自治会は加入が自由な組織なので,過度に強制をすると損害賠償の対象となります(同趣旨の判例があります。)。
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。
上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。
>判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
本件は,自治会自体が強制勧誘の主体ということで,自治会自体の責任が認められています。
被告の自治会は,当該自治会は団体の活動が代表機関を通じて行われることが予定されている社団法人とは異なり代表者を通じてする活動が予定されていないこと主張しました。
しかしながら,判決は,自治会規約に「会長は行政機関等への陳情及び折衝のほか,他団体との連携を計り,本会を代表して自治活動全般を統括する。」との記載があることから,代表者を通じてする活動が予定されていないとはいえないと,この主張を認めませんでした。
そのうえで,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の類推適用によって権利能力なき社団である自治会が責任を負うとしています。
上記判決は,自治会長等から,自治会加入への執拗な勧誘がされていたことが前提となっており,単なる勧誘自体が違法になるわけではありませんが,加入の強制ができないことを念頭に,あくまで自由意思に委ねる形での勧誘が必要です。
>自治会の入退会は自由か
自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,
地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている
任意の団体です。
あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,
>いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。
上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。
さて、今日は身近な自治会の問題です。
今では、「自治会の役員が楽しくてしょうがない」という人は少数派のように思えます。
多くの人が日々忙しく働いたり、育児をしたりしているので、その中で自治会の役員というのは相当の負担ではあるでしょう。
もっとも、住んでいる周辺の人たちにはお世話になっているし、皆、大変な中役員をやるわけですから、自分だけが「嫌だ」というわけにはいかないのが現実です。
もちろん、私も自治会の役員(組長)をやった時には、葬儀の手伝いの手配や会合に出たり苦労した記憶があります。
では、「自治会から抜けたい」と申し出た場合、法律上は有効なのでしょうか?
これについては、実は最高裁の判例があります。
「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
というのが最高裁の判断です。
この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
ただ、弁護士や税理士のように公益的で私たち国民の利益に重要な影響を及ぼす仕事をするには、しっかりと業務状況を把握する必要があるので、弁護士会や税理士会に加入する義務があります。
つまり、いくら弁護士や税理士が会の方針に異議を持っていたとしても脱退すると仕事ができなくなるという意味で強制加入団体というわけです。
しかし、自治会は、会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持・管理や防犯、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたもので、特に加入を強制する必要がどうしてもあるわけではありません。
そのため、最高裁では、憲法上の権利の原則通り、無理やり団体に加入させられることはなく、脱退することも自由だとしました。
その上で、共益費の2,700円は、例えば廊下やロビーの電球代や電気代、廊下・階段の手すりや駐車場の通行部分など住宅施設の保守管理費などに充てるので、分割して支払うことは難しいから、自治会を通じて支払うべきだとしました。
ですから一般住宅の自治会でもゴミ出しなどのために必要な管理費用は自治会を脱退しても支払わなければならないということになるのでしょう。
これに対して、毎月300円の会費は脱退した以上会員ではないので、支払わなくても良いとしました。
そうすると、自治会の役員もやらなくて良いことにはなります。
憲法上の権利から理論的に考えれば最高裁の判断は理解できます。
しかし、ほとんどの人が苦労して負担しあっていることを、自分だけが「嫌だ」と言ってやらない場合、近所づきあいは相当悪いものになってしまうでしょう。
例えば、地震や火事、洪水の時に、日頃から協力しあっている人たちは自然と助け合うでしょう。
かし、自治会を脱退してしまった人は、近所の人からの連絡もないままで、危険を事前にを避けられなかったり、災害後に不便な思いをすることになりそうです。
この最高裁の判断を見て「良いことを知った!」と自治会を脱退するのは早計かもしれませんので十分ご注意を。
「日常生活の法律問題」の過去ブログ記事についてはこちらをご参照ください。
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自治会に限らず、楽しくて仕方がないものはいくつでもあります。 楽しくないのは、仕事だけです。
それでも仕事ですからしなくてはいけません。
自治会に限らず、同窓会等でも、楽しければおおくのひとがあつまり、楽しくなければ、同窓会など開催不可能です。
個人の価値観は、個人により異なりますから、自治会への強制加入はあり得ません。
しかし、楽しく自治会活動をしている人を、止めさせることはできません。
自治会活動に問題があるなら、こんな無理なスレ立てされた所ではなく、自治会に言えばいいのです。
自治会費の支払いについて
地裁・高裁の判断
・入会すれば、当然、施設の利用やその維持管理や環境の良さなどを会員は受けるので、そのための共益費を払うことは当然。
・また、自治会の運営や事業を行うために、自治会費を負担するのも当然、という判断。
それに対して最高裁は
「自治会は私的な利益をはかるものではなく、公共の利害に関わる時効を処理しているということはいえるかもしれない」が、「共用施設の維持管理の決定権限は公社」にあるので、自治会のもつ公共性は「言葉だけの問題に過ぎない」と切り捨て、共益費の負担を住民と公社の関係に限定してしまった。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
コレ憲法21条
自治会への強制加入は違法違憲、団体への入会も退会も自由。
>判例にあらわれた事例
福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
不法行為の法律的な構成としては,人格権の侵害になります。
人格権には,身体的自由のほかに精神的自由も含まれます。そして,本件では精神的自由のうち,「意思決定の自由」を侵害されたということです。
>自治会は強制加入できない団体とわかっていながら加入を強制した自治会への判決。
>福岡高裁平成26年2月18日判決では,自治会への加入が強制されないことを知りながら,自治会への加入を強制し,自治会費の支払いを請求したということで,精神的苦痛を被ったと判断し,不法行為責任を認定しました。
そして,慰謝料の額は5万円と判断されています。
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。
法律を理解できないバカに教えても悪いアタマで整理できないだけ。
自治会の強制加入とか自動入会は違法と最高裁が判決済み。
屁理屈言いたいなら裁判所に言えばいいよ(笑)
最高裁判決では自治会の入退会は憲法21条にあたると判断。
バカにはこれすら理解できないのだろう(笑)
だから強制入会(自動入会)が違憲との判例はないと言っているのだよ。提訴がないから。
これに関しては、近く提訴が行われる。提訴する人が現れたのと、それを受けて代理人になる弁護士も現れたから。おもしろい裁判になる。ただし、勝訴するために訴訟戦略上のテクニックを凝らしている。不法行為に基づく損賠請求を併用して。
判例や判決を、言っているのではありません。 スレ主さんのお尋ねは、運営会社の利用規約等に反する、「一言スレ立て」です。 一言スレ立てに応えるには、一言しかありません。 任意団体への強制加入はあり得ません。
スレ立て人も、スレを閉鎖しようとしましたが、それはできず、運営会社も利用規約に反するスレ立てでも、スレの削除は拒否されています。 でも、有益な意見も多く、考えなおすには、優れたスレだと思います。
>前レスに大量に判例や弁護士の解説などあるからそれ見ろ。
強制入会(自動入会)が違憲との判例はない。強制入会(自動入会)違憲の提訴がないから。
弁護士解説は判例ではない。解説である。
>これについては、実は最高裁の判例があります。
>「自治会の脱退は有効であり、脱退した場合には共益費は支払わなければならないが、自治会費は支払う必要はない」
>というのが最高裁の判断です。
この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。
最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。
何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。
>しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
【無料法律相談 受付中 静岡の弁護士 花みずき法律事務所】
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
>つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。
三回余分に書いて理解できない人は知能が低すぎる証拠。
最高裁が憲法21条を適応した判例。
最高裁判例
事件番号
平成16(受)1742
事件名
自治会費等請求事件
裁判年月日
平成17年4月26日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
集民 第216号639頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成16(ネ)946
原審裁判年月日
平成16年7月15日
判示事項
権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例
裁判要旨
県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
参照法条
民法33条,民法37条
>いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。
主 文
1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 上告人のその余の上告を却下する。
3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
の負担とする。
理 由
上告人の上告受理申立て理由について
1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
して設立された権利能力のない社団である。
被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
いない。
(2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
費を支払ってきた。
(3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
(4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
下「本件退会の申入れ」という。)をした。
(5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
を支払っていない。
2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
した。
本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
党派等によって左右されてはならないと定められている。
このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
(2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
(3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
というべきである。
そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
宙靖)