住宅コロセウム「べランダ喫煙 止めろよXIX」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2016-11-09 13:41:54

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。


前スレまでの結論として
【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】


低レベルな屁理屈を並たり、必要以上の中傷・罵倒を繰り返す人がいますが、日常生活での
悪質なクレーマー対策として彼らの考え方などを知り対策を考えておく良い機会だと思います。
また、ベランダ喫煙とは全く関係ない荒しが乱入してきますので、適当にあしらって下さい。

[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56

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べランダ喫煙 止めろよXIX

  1. 401 匿名さん

    >>400 ベランダからもポイ捨てするからスレチじゃないでしょうね

  2. 402

    >カテゴリー違いの排ガスの話を持ち出す方が、よっぽどスレ違いでしょう。

    排ガスがカテ違いならポイ捨てもカテ違い
    【ベランダから吸い殻のポイ捨て止めろよ!】じゃないんだから(笑

  3. 403 ご近所さん

    >ベランダ喫煙は迷惑行為だ、と言っただけでクレーマー呼ばわりしたり、嫌煙脳、とか中傷するのは、いかがなものかと思います。

    スレのトップを読みましたか?
    そのような疑問は既に議論しつくされ、その結論が記載されてます。

    まずは↓一つ一つに関して論破したら如何でしょうか?

    ************************************************************************
    前スレまでの結論として
    【ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可】
    【マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい】
    【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
    【ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない】
    【他人の合法且つ規約に沿った行動に横柄な態度で強要しようとするヤツに協力する者はいない】
    **************************************************************************

  4. 404 匿名さん

    >【圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない】
    まだエントランスや共用廊下でタバコが吸えるマンションに住んでるの?

  5. 405

    またスレ違いの話題を出す煽り投稿が始まりましたね(笑

  6. 406 匿名さん

    スレ違い?
    ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの?

  7. 407 匿名

    >>402=403
    は?全然、反論になってませんけど。
    過去のあなたの身勝手な主観による書き込みを羅列されてもね。(笑)

  8. 408 匿名さん

    >ベランダも専用使用権があっても共用部だって知らないの?
    その共用部の中から「ベランダ喫煙」に特化したスレなんだけど知らないの?
    「共有部の喫煙止めろよ」じゃないんだから。

  9. 409 マンション検討中さん

    また、嫌煙クレーマーの煽り投稿が始まった(笑

  10. 410 匿名さん

    >>408
    だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。
    共用部が禁止されていなかったら専用使用権のあるベランダも当然禁止されていない。
    とういことで、ベランダが禁止されていないということはエントランスや共用廊下で吸えるんでしょ。
    で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。

  11. 411 坪単価比較中さん

    >だから、共用部が禁止だったら専用使用権のあるベランダも当然禁止。

    残念。そんな事「共有部と専用使用権のあるベランダ」に関する規約と細則しだい。
    キミが「ベランダも当然禁止」とドヤ顔するものではない。
    過去の「匿名はん」の詳しい解説でも読み返しなさい。


  12. 412 評判気になるさん

    ところで、404=408は いつ

    「まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?ドヤッ」
    ってスレ立てるの?

  13. 413 匿名さん

    >>411
    残念
    共用部での禁止事項に
    「喫煙」
    とあったらベランダも禁止
    「専用使用権のない共用部分での喫煙」
    とあったらベランダでは吸える。
    もちろん専用使用権の共用部は喫煙可とあれば吸える。

    だから共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。

  14. 414

    専用使用権のある共用部分を除く共用部での禁止事項に
    「喫煙」
    とあったらベランダ喫煙可能。

    共用部での禁止事項(但し専用使用権のある共用部分は除く)に
    「喫煙」
    とあってもベランダ喫煙可能。

    全ては規約・細則しだい。
    だから、「共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。」と
    ドヤ顔で言うものではない。

  15. 415 匿名さん

    >>414
    そうだよ、だから
    共用部の喫煙が禁止とだけならば当然ベランダも禁煙なの。

  16. 416

    >で、まだエントランスや共用廊下で吸えるマンションに住んでるの?って聞いてるの。

    で、この質問はただの興味本位?
    何れにしてもスレ違いな質問でしたね。(笑

    ※誰も規約違反を擁護してませんね。


  17. 417 匿名

    >>415 匿名さん

    ベランダの喫煙はそこまで怒る事?
    なんか可笑しいよね?

  18. 418 匿名さん

    >>416
    興味本位っていえばそうだけど、ここのベランダ喫煙者はまだエントランスでもタバコ吸えるようなマンションに住んでるんだろうなって思ったから。
    なぜなら
    共用部の禁止事項に
    「喫煙」
    とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよという指摘に
    洗濯物なんじゃらなんて持ち出してきてもがいてたから。

  19. 419 匿名

    >>418 匿名さん

    そのまでカリカリすること?

  20. 420

    キミが言うように
    共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、
    ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。

  21. 421 匿名

    ①共用部分に関する取り決め(この時点では洗濯物すら干せない)
        ↓
    ②専用使用権の付与(ここで排他的に使用可能となる)
        ↓
    ③ベランダ使用細則の規定(ここで禁止事項が決定される)

    共用部なのに洗濯物が干せるのも、プランターを置く事が出来るのも、住人の許可なく立ち入る事が出来ないのも、全て専用使用権が付与され、共用部分に関する規定が摘要されなくなるためです。
    同じ理由でタバコも吸えるし、ビールだって飲めます。

    つまり、共用部分の決まりがどうであれ、法令及びベランダの使用細則で禁止された行為以外は、何をやっても構わないということです。
    勿論、法令の範囲内ですので、公序良俗に反する行為はダメがね

  22. 422 匿名さん

    >>420
    >共用部の禁止事項に「物を放置しない」と記載されていれば理屈上、
    >ベランダに例え洗濯物だったとしても「規約違反」と言われかねないでしょ。
    理屈上も何もそうなら規約違反。
    だからそうならないように普通は共用部の禁止事項で
    専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)
    とわざわざ「専用使用権のない」と明記いるからベランダで干せるんだよね。
    だから
    共用部の禁止事項に
    「喫煙」
    とだけあれば、ベランダ喫煙はルール違反ですよ。

  23. 423 匿名さん

    共用部の禁止事項としては他に
    >建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
    という項目もあって、この項目には「専用使用権のない」という記述がないから当然ベランダでの穿孔、切削又は改造は禁止。

    そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。

    なので共用部の禁止事項に
    「喫煙」
    とだけあればベランダも禁止となります。

  24. 424

    国土交通省の使用細則モデルには
    専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、
    それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある
    範囲内において、他の者の立ち入りを受けることがある等の制限を伴うも
    のである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件
    ごとに言及するものとする。

    と記載されており>421さん指摘の通りですね。

  25. 425 匿名

    >>420 ↑さん
    だけど、そこまで縛り付けたら思うように生活出来ませんよ?
    ここにいるみなさんは制限速度40キロの道で、50キロ出したことありますよね?
    綺麗事ばかりじゃ生きていけませんよ。

  26. 426 匿名

    >そうでなければ、専用使用権のある共用部の細則に上記の禁止事項がないと、ベランダに穴穿孔、切削又は改造がOKの怖い、怖いマンションになってしまいます。
    そうならないために、ベランダでの禁止事項として、工作物の設置や築造の禁止が、別途規定されていると思いますよ。
    共通の禁止事項、共用部での禁止事項、ベランダでの禁止事項、と分けて規定するのが一般的だと思いますがね…

    >なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります。
    そのように解釈をする管理組合も当然あるでしょうが、基本的に共用部の禁止事項は、専用使用権が付与されたベランダには及びません。

    仮に共用部禁止事項がベランダにも及ぶとしたら、ベランダに洗濯物が干せる理由を説明せきますか?
    まさか、共用部の禁止事項に「洗濯物を干す」は含まれない、なんて言い出しませんよね?

  27. 427 匿名さん

    難しい話になった途端、「書き込みバイトさん」なる表現の
    書き込みがなくなりましたね。

    嫌煙クレーマーには難しい話は無理なのでしょう。

  28. 428 匿名さん

    >>424
    専用使用権のある共用部の使用細則にある禁止事項は当然ベランダでは禁止です。
    ところが、喫煙が共用部の禁止事項にのみ明記されているだけであれば(専用使用権のないといった記述がなければ)、専用使用権ある共用部を含む全ての共用部で禁止となります。

    まとめると、
    共用部の禁止事項に
    「喫煙」とだけあればベランダも禁止
    「専用使用権のない共用部での喫煙」あるいは「喫煙(専用使用権のある共用部を除く)」とあればベランダ喫煙可能

  29. 429 匿名さん

    >>426
    下記参照
    >専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用(中高層共同住宅使用細則モデル参照)

    これでベランダに洗濯物を干せますね。

  30. 430 匿名

    >>427 匿名さん

    難しく無いですよ、
    制限速度の話題には触れないんですね。
    図星かな

  31. 431 匿名さん

    >制限速度の話題には触れないんですね。
    ん?
    >だけど、そこまで縛り付けたら思うように生活出来ませんよ?
    これの事ですか?

    そうですね。
    思うようにはできませんね。

    >ここにいるみなさんは制限速度40キロの道で、50キロ出したことありますよね?
    速度超過をした人もいれば、いない人もいるでしょう。

    >綺麗事ばかりじゃ生きていけませんよ。
    だからと言って、基本的に違法行為を擁護しようとは思いませんが。

  32. 432 匿名

    >>431 匿名さん
    速度違反も違法行為だよ。

  33. 433 匿名さん

    >速度違反も違法行為だよ。
    上げ足を取るつもりはありませんが、
    この場合は違反行為と言うのが正しいでしょう。
    (違法だろうが違反だろうがダメはダメですけど。)

  34. 434 匿名

    >>433 匿名さん
    道路交通法に違反してるから
    違法行為です。
    法に違反したら違反だよ。
    揚げ足とってすみません

  35. 435 匿名

    >>434 匿名さん

    失礼。法に違反したら違法行為だよ。
    の間違いです

  36. 436 匿名さん

    どんどん喫煙行為を追い込んで行こうぜ

  37. 437 匿名さん

    >道路交通法に違反してるから違法行為です。
    その中で特に軽微なものを違反行為として分類しているようです。
    特に他意はありませんが。

  38. 438 購入経験者さん

    >どんどん喫煙行為を追い込んで行こうぜ
    どうぞ。
    お好きなように。

  39. 439 匿名

    >>437 匿名さん

    違反は違法だ。六法読んだ?法学部出身より

  40. 440 匿名さん

    中高層共同住宅使用細則モデル

    第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
    次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
    む。) の設置又は造成
    二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
    工作物の設置又は築造
    三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
    四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
    五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
    六 多量の撒水
    七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用


    ※喫煙は禁止行為に揚げられていない事から
     他に”バルコニー喫煙禁止”と明記されていない限り
     バルコニー喫煙は可と解釈できる。

  41. 441 匿名さん

    >違反は違法だ。
    知ってますよ。それが何か?
    スレ違いの事なのでこれ以上のレスはしませんので。

  42. 442 匿名

    >>441 匿名さん

    ちょっと待ってください、
    規則としては一緒ですよね?

  43. 443 匿名さん

    >ちょっと待ってください
    ちょっと待ちました。(でもレスは最後にしますね。)
    一般的には、警察を含め多くの方が、道路交通法違反、反則行為として
    (言葉の)使い方をしますので「違反の方が正しい」と表現したまです。

    ※先ほども述べましたが他意はありませんので。
    ※気に入らなければ無視して下さい。

  44. 444 匿名

    >>443 匿名さん
    ちょっと待ってくださいよ!!
    言いたい事だけ吐き捨てて行かないでください!
    質問した回答に答えてくださいよ!

  45. 445 匿名さん

    >規則としては一緒ですよね?
    コレですか?
    同じだと思いますが。

  46. 446 匿名

    >>445 匿名さん
    わかっていただければ大丈夫。

  47. 447 匿名

    >なので共用部の禁止事項に「喫煙」とだけあればベランダも禁止となります
    具体的にはどのような文言で、禁止と定められているのですか?
    一般的な管理規約のモデルでは想定されていない禁止項目なので、今後改定を検討されている方にとっては、非常に有意義な情報になりますよ!
    詳しくご紹介されてはいかがでしょう。

  48. 448 匿名

    >>447 匿名さん

    もうこの議論やめませんか?
    堂々巡りじゃないですか。
    お互い様の精神で行きませんか?

  49. 449 匿名さん

    かなり喫煙者が困っている様子
     
    管理会社でも何でもドンドン抗議しよう
    臭いし、吸い殻落とすし最悪だと思うよ、喫煙者

  50. 450 匿名さん

    >>447 匿名さん
    文言は管理組合で決めれば良いと思います。管理会社に相談するのもいいでしょう。
    「タバコを吸っちゃダメ」なんて面白そうですが禁止事項の項目としてはちょっと変かな(笑)

  51. by 管理担当
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