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引き続き頑張って推薦してください
[スレ作成日時]2015-03-01 18:11:35
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[スレ作成日時]2015-03-01 18:11:35
>782
>戸建てだって一種低層にあったら事務所利用は違法でしょ。
延べ床面積の1/2以上が住居であれば事務所を併用することは可能です。
建築基準法施行令第130条の3 をご覧ください。
http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei06/rei_13003.html