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管理人 [更新日時] 2009-02-08 14:08:00

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なお、既に入居が始まったり、販売が終了している物件につきましては
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[スレ作成日時]2006-03-01 13:38:00

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グランシティユーロレジデンス津田沼口コミ掲示板・評判

  1. 169 匿名さん

    ついに船橋市高度地区変更がありましたね。
    この建物は既存不適格になるのですかね?

    デベのあまりの横暴ぶりに、腰の重い行政もとうとう動いたようです。
    >最近、住宅地に突然、高層建築物が建ち、地域で問題となることが
    >多くなっています。
    >現在の制度では、居住環境保全のため市街化区域のうち住居系の地域に>「高度地区」を定め、建物の北側で斜線状に高さを制限しています。

    現行法に違反さえなければ何をやっても良いなどというデベの主張が
    地域全体から受け入れられていないという証拠ですね。

  2. 172 匿名さん

    昔ながらの日本家屋が立ち並ぶ街には合わないですよね。
    売主ももっと場所考えればいいのに。明らかにミスマッチ。
    年齢層の高い先住民の方が嫌がられるのもよく分かります。

    向ヶ丘遊園のマンションを知ってるけど、綺麗な緑の中に
    立ち並ぶように見える景観は素敵ですよ〜。

    これからは周囲の景観と合うような場所を選んでほしいですね、
    売主さん!

  3. 173 匿名さん

    既存不適格にはなりませんよ。
    同じ高さで建替えもできます。
    つまりあと100年以上は存在します。

    いい加減諦めた方がいいですよ。
    無駄骨です。

  4. 174 教えて

    ホームページがわからんのでどなたか住所を教えてくださいな。
    現地を見学したいです。

  5. 175 匿名さん

    >>173
    本物件は、計画道路3・3・8号線以北だから
    第一種中高層住居専用地域の第一種高度地区で、
    高さ制限が20mでしょ?間違っていますか?
    本物件は24m、8階建とのことなので
    てっきり、既存不適格物件とおもいましたが、
    間違っていたら事実を教えて下さいませんか?

  6. 176 匿名さん

    6丁目120番(地番)

  7. 177 匿名さん

    施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで建替えが認められています。

  8. 178 匿名さん

    仮に既存不適格になったら市内全域から行政訴訟を起されて船橋市は敗訴するでしょうな。そんなリスクを市はとりませんよ。

  9. 179 匿名さん

    建て替えじゃなくて、増築や模様替えなどは認められる、だったと思うが。
    つまり一戸建てと同様、既存不適格。
    それとも方針が変わったの?

  10. 180 匿名さん

    >>178
    まあそれは市議会でも議論されたな。

  11. 181 匿名さん

    >>179
    残念でした。あなたがたの望み通りにはなりません。

  12. 182 匿名さん

    「あなたがた」とか言っている時点で素性がバレてるよ。

  13. 183 いつか買いたいさん

    いつになったら売り出すのでしょうか。

  14. 184 匿名さん

    まあ、どちらにしてもこの立地で高層マンションは
    住環境保護にそぐわない建物ということに相違無い。
    今回の市の決定はそれをそれを裏付けるもの。
    売主側はそれを真摯に受け止めるべきでしょうね。

  15. 185 匿名さん

    >>177
    >施行前に申請、施工、分譲された物件は条例に縛られず現行の高さで
    >建替えが認められています。
    そうだとしても、既存不適格物件という事実には変わりない。
    不適格物件というレッテルを貼られた建物なんて買手も敬遠するよ。
    そんなリスクのある建物だから日綜も降りたんでしょ。
    こんな物件を押し付けられた建築販売業者も可哀想だとは思うけど、
    粗大ゴミを放置される地域側はたまったものじゃないだろう。
    住民側の意向を汲んで階数を減らしていれば
    こんなことにはならなかっただろうにね。

  16. 186 匿名さん

    既存不適格ではにのに既存不適格と述べる根拠はなんですか?風説の流布ですよ。

  17. 187 匿名さん

    8階で高層マンションですか?失笑ですね

  18. 188 匿名さん

    周辺360度、ほぼ2階家屋だからね。

  19. 189 匿名さん

    >>186
    じゃあ、市議会議員も市議会で堂々と風説の流布をしているわけだな。

  20. 191 匿名さん

    既存不適格でないものがある日突然既存不適格になることで損害賠償請求されたらたまらないので条例に抜け道を用意し訴訟リスクを回避したわけですが理解できないのでしょうか?条例を読めば理解できるはずですが。これを議会で議論することは当然の努めです。逆に既存不適格になると垂れ流すことは風説の流布であり相応の覚悟が必要でしょうね。

  21. 192 匿名さん

    新しい条例には適合しないという意味で既存不適格
    抜け道が利用できると胸を張って言うことじゃないだろ

  22. 193 匿名さん

    ↑詭弁だな
    建替え可能な建物のどこが既存不適格なのか理由を述べよ

  23. 194 匿名さん

    抜け道ではなく認められている権利ですね。いい加減ここで反対運動や中傷活動をるのはやめたらいかかですか?

  24. 195 匿名さん

    船橋市のHPより
    >Q 高さの最高限度が施行されると、既存の建築物にも制限が
    > 適用されますか。
    >A 既に建築されている(又は工事中の)建築物には適用されません。
    > ただし、増築、改築、移転の建築行為を行う場合は適用されます。
    船橋市が風説の流布をしているのですか?

  25. 196 匿名さん

    >>194
    事実関係を知りたいだけなのですが。
    >国の建築基準法の解説本等において「既存不適格建築物」の説明は、
    >建築基準法第3条に規定する「建築物若しくはその敷地又は現に建築、
    >修繕若しくは模様替えの施工または適用によって、それらの規定に
    >適合しない、又はこれらの規定に適合しない、又はこれらの規定に
    >適合しない部分を有することとなった建築物」を指しております。
    だそうな。

    文字通りの解釈をすると既存不適格物件ということになる。
    違うというなら、下らない脅しをする前にその根拠を示すべきだろう。

  26. 198 匿名さん

    訂正です
    建て替えができる=既存不適格じゃない

  27. 199 匿名さん

    にわか勉強はこれだから困りますね。「増築、改築、移転」と「建替え」の違いが理解できないのですか?おばかさんは誰ですか?覚悟しての書き込みなのでしょうか?

    つまり高さ制限をオーバーしている既存物件の建替えは容積率、設計等、その影響を考慮して一回に限り適用除外ということです。現行でオーバーしている既存物件が高さ制限を課せられるのは建替え後ということになります。この物件の場合、新築ですから60年後に建替えたとして、そこから既存不適格と見做すということです。この時間的猶予を与えない場合、財産権の侵害で船橋市は行政訴訟で100%負けます。

  28. 200 匿名さん

    >>199
    >Q 現在、この方針の最高高さの制限を超えるマンションに住んで
    >いるが、建て替えはできないのでしょうか。
    >A 最高高さの制限を超えないように建て替えしていただくことに
    >なりますが、一定の条件に該当すると市長が認めた場合は、
    >建て替えが可能となるよう検討しています。

    いずれ建替え時等に建築時以上の制限が加わる建物を既存不適格と
    言うんでしょ?解釈の根拠は>>196の通り。
    >…そこから既存不適格と見做すということです。
    これは誰がどこで定義したものですか?

  29. 201 匿名さん

    関係ない第三者が運営する購入者用の掲示板で、
    ここまで、暴れてる反対住民はめずらしいですね。

    他の地域でも、たまに反対住民が登場しますが諌められて、ここまで
    粘着せずに書き込まなくなっていますが、ちょっと異常ですね。

    とんでもない要求をデベに突き付けて、もう相手にしてもらえ
    なくなったんでしょうね。
    うちの近所でも、マンション計画あって反対もあったけど、
    ごく当たり前の工事協定やプライバシーの配慮等、建設的
    な話し合いで落ち着きましたけどね。
    無茶なこと言っても通らないのは、皆さん理解してましたからね。
    要求も度を過ぎると決裂しますよ。あくまでも、合法である以上
    建ってしまう事を前提にこちらの要求を呑んでもらいましたよ。

  30. 203 匿名さん

    言葉の定義はどうでもいいけど結局、>>199が墓穴掘ってるように
    将来的には資産価値が下落するという結論でいいんじゃないの?

  31. 204 反対住民??

    既存不適格の正しい意味について議論しているだけですが。
    反対住民だったらもっとこの物件の事知ってるよ。

    既存不適格になるような物件売ってる業者にもちょっと
    興味があってね。。
    売れると良いね、この物件。かなり厳しいと思うけど。
    近所の住民もたまったものじゃないだろうな。
    何でこんな事になっちまったのかね、誰が悪いのだろうね?

  32. 205 匿名さん

    ここら辺のマンションは10年もたてば、いずこもだいたい半額ぐらいで中古として売られていますね。それを考えればもともと資産価値なんてないのかも知れませんよ。

  33. 206 匿名さん

    既存不適格にはならないよ。不動産屋に聞いてみ。

  34. 207 匿名さん

    将来的に資産価値が下落する・・確かに。ただし100年以上先の話。

  35. 208 匿名さん

    検討板で反対運動するのは礼節に欠くね。既存不適格になって欲しくて仕方ないみたい。ならないのいね。(注)がつくだけ。

  36. 209 匿名さん

    礼節が聞いてあきれる。お前の投稿もう一度読み返してみろよ。

  37. 210 匿名さん

    >>208
    既存不適格に該当する根拠を>>196で示した訳だが、
    それを覆す根拠を示してみなよ。
    >…そこから既存不適格と見做すということです。
    これは誰がどこで定義したものですか?

    不動産屋?あまり笑わせるなよ、腹が捩れる。

  38. 211 匿名さん

    次の建替え時はマンション購入者が近隣住民と直接話し合う事になる。
    高さ制限が20mに制限された地域で、市長が簡単に建築許可するのか?
    近隣住民は今以上に猛反対するだろうな。
    そのとき、このマンション売主は何か建替えの支援でもしてくれると言うのか?
    近隣住民対マンション住民の直接対決が勃発する。容易に想像できるシナリオだ。
    100年後どころか、今現在の資産価値に大いに疑問が残る。
    何か反論でも?

  39. 212 匿名さん

    次の建替えは現行の高さで建替えOK。だから既存不適格にはならない。

  40. 213 匿名さん

    字が読めないのかな?恣意的に理解しても現実は変わらないよ。ウン十年後グランシティ津田沼は現行の高さまでの設計であれば建替えの建築申請は通ります。他の物件も通ります。ですから「不適格」ではないのです。「適格」なのです。ただその権利は一回だけということです。100年後?の二回目は高さ制限を受けます。

  41. 214 匿名さん

    業者側、だいぶトーンが落ちていますね。
    結局>>196に対する反論の根拠が無いということでいいですか?
    建築基準法の定義上、既存不適格物件という事で決定ですね。

  42. 215 匿名さん

    どちらにしろ、>>211の通り資産価値低下は免れない。
    これに対する反論は?

  43. 216 匿名さん

    >>211
    反対運動で建物建てられないと思う妄想止めた方が良いよ。
    どこにそんな法律あるんだよ。

    デベだから、暇な近隣住民の相手もしてくれるだろうけど
    居住者や地権者が相手になったら、本気でバ カにされるか
    無視されるよ。

    第一、合法的な建替えで許可おりない訳ないだろ、それこそ
    他人の財産を侵害する行為で即効、最高法規である憲法違反。
    デベだから大人しいだけで、財産を所有する人は本気で撃沈
    させるだろうね。

    その前に、反対住人の家の建替えの際に仕返しされるぞ。
    反対してた人達が、いざ自分の家を建替えする際反対住人が
    した嫌がらせと同じことをされるのよくある話だよ。
    個人邸の建設会社なんか間に入ってくれないから、直接
    個人で反対する人の苦情の相手をするんだよ、大変だよ、
    音のクレームに工事車両のクレーム、ガードマン雇う出費
    もあるしな。全部個人で対応だ、でも自分達がしてきた
    ことだから文句も言えないな。

  44. 217 匿名さん

    既存不適格にはならない。なるなら船橋市は裁判で負けて条例を取り下げることになる。灰色の決着。100年以上先に高さが揃う。良くわからないがここで既存不適格の烙印を押そうとしても無理。なぜならならないから。196も重要な現行物件の注釈部分をあえて出していない。議会便りか広報ふなばしにQ&A形式で載っていたよ。あわれだね。反対運動ww

  45. 218 匿名さん

    >既存不適格にはならない。
    だからその根拠を示しなさい。あなたの感想は聞いちゃいない。
    建築基準法では本物件は既存不適格という解釈です。
    それに対する反論は?

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