マンション雑談「マンションで塾を経営」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-03-28 10:59:10

五年ほど前に横浜市内に新築で購入したマンションに住む者です。マンションの管理規約違反についてのご相談です。最近、近隣住戸について、子どもの出入りが激しい家だと感じていたのですが、ネットサーフィンをしていたところ偶然そのおたくで個人塾を経営していることを知りました。奥さんが経営しているらしく、わざわざホームページを作って生徒を募り、少なくとも一年半前から平日と土曜の連日連夜、小学生から中学生まで集めて自宅で勉強を教えて一人につき数千円から数万円の月謝をとっていることがホームページから判明しました。私が住むマンションは、区分所有スペースについては専ら居住用に使用するという管理規約があり、営利目的の塾経営などは、管理規約に違反していると思い管理組合に苦情を申したてました。それを受け理事会で議題となり管理会社が本人に事実を確認し、当人も塾経営を認めたようなのですが、塾の経営をやめるつもりはないそうで先ほどもドヤドヤと子どもたちが帰宅する音がしていました。正直かなりうるさいです。セキュリティの整った落ち着いたマンションだと思いついの住処にするつもりで購入したのに、塾では講師の募集まで行っており、不特定多数が出入りしていると思うと気が重く、また規約違反を平気でやり過ごす当該経営者に対しても強い憤りを感じます。そこでご相談ですが、管理規約は法律ではないとはいえ、規約を遵守しないことへの罰則、もしくは違反行為をやめてもらうための法的な手立てはないのでしょうか。ノイローゼになりそうです。

【投稿の一部を削除しました。管理人 2013.03.25】

[スレ作成日時]2012-12-18 21:31:46

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マンションで塾を経営

  1. 421 匿名さん

    >毎日30人
    なのか週30人か、明確ではないでしょう?本当に毎日30人なの?何平米の部屋かわかりませんが、通常の80平米前後のマンションで一度に15人とか30人とかは入れないのではないでしょうか?

    そこがよくわからないところで、裁判でも判断の分かれ目でしょう。スレ主さんは、規約違反の主張とは裏腹に、規約とは直接関係のない情報を出してこの塾経営者の印象を悪くしようとしているように思えます。投稿の書き方を見ても、投稿者は感情的になっておられるようだから、あまり書かれた情報を鵜呑みにせずに、一般論として論じた方が良いのではないでしょうかね。

  2. 422 匿名さん

    >>420
    >4分の3を満たされたら

    それから決断しても遅くないのでは?

    このスレ主の情報だけからでは、判断は難しいように思いますよ。

  3. 423 匿名さん

    420です。
    422さん、こんな深夜に即レスしてくれるなんてすごい張り付きぶりですね。驚きました。
    総会で決取られる時点で、私なら相当嫌ですが、422さんは嫌じゃないんですね。
    価値観って人によって違うんですね。

    民事訴訟になったら、下手をするとマスコミにバレますよ。
    各地裁に詰めている記者クラブの連中は、面白いネタになる訴訟がないか、期日簿をチェックしています。
    どちらかが取材を拒んでも、訴状や答弁書は手数料さえ払えば誰でも閲覧できますから。

    塾反対の人も、「反対に反対」の人も、「裁判で白黒付けろ」という意見が目立ちますが、
    私は、そうなる前に収まればいいのにな、と願っています。

  4. 424 匿名さん

    >>423=420さん、

    >>422です。別に張り付いていた訳ではありません。たまたま夜なべ仕事しています。ようやく明日海外の顧客に提出する資料が出来上がったところです。塾関係者ではないですよ。

    >価値観って人によって違うんですね。

    価値観もまたそれぞれの事情も個人個人異なります。これがすべてのポイントでしょう。裁判官の価値観もそれぞれ人によって異なります。だから、色々な裁判で、各地の地方裁判所で異なった判決がでたりするわけですよね。

    裁判にならないに越したことはもちろんありませんが、この投稿者の方は、塾経営者に塾を止めさせたい訳ですよね。実際に規約に反しており、また迷惑をかけられている(と感じられている)この方の立場からすれば当然でしょう。

    一方、塾経営の方は、恐らく場所を借りるほどの規模でなく、他に変える手段がないほど生計を立てるために塾経営の必要があり、止められない実情があるのではないかと察します。金銭的に余裕があれば、塾経営の必要なんか当然ない訳ですからね。まあボランティアでやる場合もありますが、月謝をとっているのですから、収入目的でしょう。

    だからお互い引けないのでしょう。一種のチキンレースではないでしょうか?

    もし、あなたが失業されていて、塾経営だけが収入源であれば、どうされるでしょうか?もちろん場所を借りてやるのが正当とわかっていても、できない場合もあるでしょう?

    最近はアベノミクスとやらで、少し景気が上向いていますが、ここのところリストラの嵐が吹いており、PanasonicやSONYと言った大企業の中堅職員でも早期退職を迫られたりする時代です。マンション購入時点では、思いもしなかったことが、その塾経営者の方に起こったのかもしれません。でも、実際にそうなのか、最初から意図的に塾を開くつもりでマンションを購入されたのかも知れません。

    そんな個々の事情は、スレ主の情報だけではわかりませんし、それをどう裁判官が判断し、和解を誘導するかしないかなんて、誰にもわからないのではないでしょうか?そう思い、慌てて決断せずに、じっくりと構えて良いと思った次第です。

    まあ、ここまでこじれてしまったのは、経営者の落ち度で、配慮が足らなかったのかも知れませんが、スレ主がたまたま大変ナーバスの方だったのかも知れません。

    もし塾経営をつづけないと生活に困り、マンションを手放さざるを得ないのであれば、訴訟を受けられても変わらないのではないかと思います。訴訟を受ければ、おそらくまずは和解が勧告され、その時点で裁判官の心証なりが伝わってきますから、そこまでやっても、遅くではないのではないと思いますよ。

    また、私が隣人で子供がおれば、その塾経営者の方と仲が良ければ、子供をこの塾に通わせたかもしれません。逆に、その塾経営者の方が嫌な方と感じ仲が良くなければ、管理組合に止めるよう申し入れた方も知れません。普通、人間ってそんなものではありませんか?規約云々は二次的なものと思います。

    いずれにしろ、嫌な時代になりました。

    では、これから寝ます。おやすみなさい。

  5. 425 匿名さん

    繰言長いな。

    貴方がその立場だったらみたいな屁理屈とか、規約は二の次みたいな暴論で納得できるわけないでしょ。

  6. 426 匿名さん

    月曜日から金曜日まで、16:30から20:00の間に3回に分けて完全個別指導を開講。

  7. 427 匿名さん

    個別指導といいつつ、1対1ではなく1人または2人。
    講師が2人とすると、全部埋まると1日あたり12人。

    と読み解けばいいのかな。

  8. 428 匿名

    結局、
    塾を開業しても何も問題がないことが分かりましたね。
     

  9. 431 匿名

    >第12条があれば管理規約違反でアウトです
    12条では規制できないでしょう。論破済みですよ。

  10. 432 匿名

    個人塾は脱税、、、とか決めつけたり、12条に抵触とか、一生懸命のようですけど、
    止めさせる方法はひとつだけですね。

  11. 433 匿名さん

    塾なんて生徒次第で時間が増えたり曜日が増えたりするから、今、何人いるということだけに注視しても意味無いですよ。
    ただ、毎日営業の本格的な塾だと言うことは確かですね。
    HPにも料金一覧が明確に載っていますし、定員があるとも書いていないから、今後発展する可能性は大ありですね。
    ほんと終わりの始まりだ!

  12. 434 匿名さん

    >>431
    12条で難破乙!

  13. 435 匿名

    塾を辞めさせる決定打は無く、
    「迷惑、迷惑」とネットで念仏を唱えるしかないですね。

  14. 436 匿名さん

    もとより、マンション住民側が強制力をもつ形で塾をやめさせるためには、裁判以外に有効手はないんだから、
    それまでは好きに、塾と虚勢を張り続ければいいんじゃね?

    ここでどう抗弁しようが、裁判は不可避なんだから所詮は時間の問題。

  15. 437 匿名

    「裁判、裁判」と言ったところで、何の罪で訴えるのか?

  16. 438 匿名

    優秀な人材が育てば、後々日本に大きな富をもたらしてくれるでしょう。

  17. 439 匿名さん

    >436
    >虚勢を張り続ければいい

    ???
    何が言いたいの?当然の権利を行使しているだけでは?
    違法行為でも無い限り、自己の所有する住宅の使用を直接的に規制している法律などありません。つまり、塾は適法なんですよ。

  18. 440 匿名

    >塾は適法なんですよ。
    それは言い過ぎでしょう。
    適法である保証はないよ。経営者は適法になるように努力する、、、が正しいね。

  19. 441 匿名さん

    >>10に判例があります。

    私がマンショントラブル裁判の話しでは、住宅分譲マンションで開塾することは停止させられる。

    しかし、他に起業している部屋がありそれを管理組合が放置していた場合はできない。

    要するに損害が軽微だからと大目に見ていると、大きな損害を被ることになる。

    というお話しでした。

  20. 442 匿名さん

    言葉足らずでしたね。
    塾そのものは適法、後はそのやり方、時間帯を制限する(何時からな何時まで)、人数に上限を設ける(何人以下)、子供の出入りには経営者かその身内が引率し騒がせない、など。
    これらを守れば問題はなくなります。

  21. 443 匿名

    >>441 区分所有法57条の解釈でしょ? マンションによって、また塾の状況によって事情が異なるというのに
    一律禁止という意見に無理がありますよ。

  22. 444 匿名さん

    地下2階地上7階建て全90戸、他に管理人室1、店舗1(ミニストップ)※実態は店舗2(ミニストップ、学習塾)

  23. 445 匿名さん

    自分の所有するマンションでこんなことがおきたら、普通に理事会側を支持するだろ。
    塾経営者ご本人様か、自分もマンションで何か商売しようとしている奴以外で、
    こんな話で塾側を擁護する奴の気がしれない。

  24. 446 匿名

    感情的になったところで、何も解決しないと思いますが。

  25. 447 匿名さん

    >>444さん

    >地下2階地上7階建て全90戸、他に管理人室1、店舗1(ミニストップ)※実態は店舗2(ミニストップ、学習塾)

    とレスに書かれていますが、どの様に調べたのですか・・・?まさか自分で行って調べてきた・・・なんて訳ないですよね?

  26. 449 匿名

    >「他の用途に供してはならない」
    >このマンションの場合、塾の営業は出来ませんね。
    自分で条件を付け加えて導く結論って何?ちょっと無理が多いですね。 448

  27. 450 匿名さん

    >>449
    これ、おれの解説じゃ無く、法律屋さんの解説。
    サーフィンしてたら出てきたわ、それも大量に、他もみな同じ解説。

  28. 451 匿名さん

    おっと、専ら住宅でググってみな、出てくるよ。

  29. 452 匿名

    >450 単にその事例の解説でしょ。
    解説貼り付けているだけなら猿でもできる。結局、ケースバイケースで終了。

  30. 453 匿名

    個人塾は脱税しているから許されません
    という主張は見当違いだったことを理解したのかな?

  31. 454 匿名

    >450 判例も素人が引用するとまったく役に立たないね。
    ピアノ教室、塾等を開業の話の結論が↓これですよ。まったく別の話にすり替わってしまっている。
    >なぁなぁで済ませると、都合良く解釈をされ、いつのまにか暴力団関係や風俗関係の事務所が入っている
    >なんてこともありえますよ!
    暴力団なら対応する法律も違うでしょうに。

  32. 455 匿名さん

    No.452.453.454
    おたく、なにをそんなに必死で拒否ってるのぉ???
    おれが嘘ついてる訳じゃないし。
    専門家の見解解説でしょうが。

    不信ならググってみな。

  33. 456 匿名

    >>455 え?一律禁止とするあなたの判断がオカシイと言っているのですが?

  34. 457 匿名さん

    しつこいねぇ~ サルでも出来るURL貼っとくから 苦情はそっちに頼むよ。

    http://www.11kanri.com/mame/bunrui/0012.html

    ↑みんなもみてね

  35. 458 匿名

    >>457 え?その塾の状況によるんじゃないの? それで12条の解釈も変わると。

  36. 459 匿名さん

    学習塾が入っている中古マンションって・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3516/

  37. 460 匿名

    >>457 
    解釈の問題なのに、条文を貼って「どうだ~」と言ってみたり、君独自の解釈を貼り付けて「どうだ~」と言われても困るんだけど・・・
    ひとつの参考にはなるけど、「禁止」と断定できるものではないよね。
    条文の解釈を「塾禁止に解釈」させるための材料を求めているじゃないのかな?

  38. 461 匿名

    >>457 「個人塾はみな脱税者だ」と言っていたのはあなた?(違っていたら失礼)

  39. 462 匿名さん

    どうも、反対派は物事を冷静に考えることが苦手らしい。自分に都合の良い話だけを盲信する癖もあるらしい。

  40. 463 匿名さん

    いや、マンションに塾入ってたら、他に同等な物件があったら真っ先に見送るよ、当たり前じゃないか。
    結果、安い値段でなければ売れなくなったりする。

    そうなって泣くのはほかの住人でしょ。

    459がはった2008年の事例なんてまさにそうなってるわけで。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3516/

    その事実だけで影響が生じることもわからんのかね。
    本当に罪深い行為だと思います。

  41. 464 匿名さん

    N0.461
    457ですが、あなたおかしくない、おれ今日がかきぞめ、お初です。
    専門家のコメントにまで因縁つけて、どんだけ我がままなの。
    あなたが自分なりに理解、解釈したら良いことでしょう、しつこいよ。
    立ち寄っただけで絡まれちゃかなわんですよ。

    あなたが塾やってる本人なの?

  42. 465 匿名

    (違っていたら失礼)に絡むかな

  43. 466 匿名さん

    専門家ねぇ、原発事故の時も、尖閣問題の時も、某国の核実験の時も、その道の専門家の方が外野から色々な事を言ってましたね。当事者ではないので仕方ありませんがね。

  44. 467 匿名

    >いや、マンションに塾入ってたら、他に同等な物件があったら真っ先に見送るよ、当たり前じゃないか。
    >結果、安い値段でなければ売れなくなったりする。
    あなたの感想文を書いてどうするの?
    条文の解釈を「塾禁止に解釈」させるための材料を求めているじゃないのかな?

  45. 468 匿名さん

    弁護士先生もクライアントが塾経営者か管理組合かで全く違うことをアドバイスすると思います。どの立場からものを言うか次第です。

  46. 469 匿名

    >>463
    「他の用途に供してはならない」 「営利目的での利用」 「必要な平穏さを有する」・・・
    ま~、目次としては言いたいことは分かるけど。

    それをどう証明していくかだよ。

  47. 470 匿名

    >>468 そういう言い方をするなら。弁護士などのプロにお任せで終わりでしょ。

  48. 471 匿名さん

    実害がなければ禁止やまして退去なんてできないだろうね。

    どこでも、看板を掲げずに部外者の出入りが頻繁でなければ黙認だよ。

    もちろん暴力団や風俗は、実害があるからだめだけれどね。

    口うるさい住民やプライバシーを侵害する住民には出て行って欲しいね。

  49. 472 匿名

    >口うるさい住民やプライバシーを侵害する住民には出て行って欲しいね。
    この部分はスレチでしょう。煽りだ。

  50. 473 匿名さん

    >そういう言い方をするなら。弁護士などのプロにお任せで終わりでしょ。

    それが結論でしょう。こういう権利絡みのものは、法曹関係者、裁判官に任せるしかない。

    素人がやいやい言っても仕方がない。だから極端に被害がないものは寛容にしろと、多くの管理関連サイトでは、アドバイスしている。

  51. 474 匿名さん

    元々日中から人の出入りの激しいマンションと、普段はあまり出入りのないマンションでは塾の子供の出入りによる「平穏さ」への影響度合いが同じではありません。画一的に「平穏さ」が害されると考えるのは間違いです。

  52. 475 匿名さん

    >この部分はスレチでしょう。煽りだ。

    実害がある方が、問題という意味です。

  53. 476 匿名さん

    >画一的に「平穏さ」が害されると考えるのは間違いです。

    でしょう。マンションの構造や戸数にもよるしね。

  54. 477 匿名

    >実害がなければ禁止やまして退去なんてできないだろうね。
    これも違うね。
    実害があるなら、完全アウト。
    実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。

  55. 478 匿名

    逆に言うなら、塾側としては
    「他の用途に供してはならない」 「営利目的での利用」 「必要な平穏さを有する」・・・
    これらの条文に抵触しないように経営する必要がある。
    (マンションによって子細があったりするから、何がどうとは一概には言えないが)

  56. 479 匿名

    個人経営の書をご覧になってみればいいよ。いろいろなノウハウが書かれている。
    あそこが禁止だから、うちも禁止、、、みたいに簡単にはいかない。
    (もちろん、あそこのマンションは塾開業OKだから、うちもOKともならない)

  57. 480 匿名さん

    >>477
    >実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。

    これはどういう根拠?個人的思想?

    最高裁での確定判例があるの?

  58. 481 匿名さん

    提訴したんでしょう、あとは裁判所の判断に任せるしかないだろ。
    裁判の途中経過も知りたいね、他人のもめ事おもろいからね。

    素人は法律の解釈勝手にしない方がよろぴーよ。恥かいたりして(笑

  59. 482 匿名さん

    この手の判例は結構あるだろね、暇だから探そうか。

  60. 483 匿名さん

    >判例は結構あるだろね、暇だから探そうか。

    判例の意味もわかってない素人さんね。

    どうぞご自由に。

    既に、このスレにも紹介されているよ。

  61. 485 匿名

    >>実害がなくても条例違反が確定されればアウトだよ。
    >
    >これはどういう根拠?個人的思想?
    >
    >最高裁での確定判例があるの?
    実害がないならスルーしてくれって?
    ま、いつでもアウトになってしまうくらいの意味かな。

  62. 486 匿名さん

    >>485

    個人的願望ってことね?

    そう願うのは自由でしょう。でも、実際は裁判結果を見てみないと簡単にはわからないってのが現実でしょうね。

  63. 487 匿名さん

    >>483
    >判例の意味もわかってない素人さんね。

    ハハ おまえも素人だよな 呆れた理屈だわ ハハッー

  64. 488 匿名

    >486 
    >そう願うのは自由でしょう。でも、実際は裁判結果を見てみないと簡単にはわからないってのが現実でしょうね。
    最初からそう言っているでしょ。何を今更。

  65. 489 匿名さん

    ということで、裁判の結果を見ないとわからないで、決着のようね。

    願望は、脳内でご自由に。

  66. 490 匿名

    >489 だから放っておくというのか?愚かな。

  67. 491 匿名

    >489 事前に負けないようにしておくものだよ。

  68. 492 匿名

    >489
    >願望は、脳内でご自由に。
    願望が願望のままの君と、願望を現実近づける私。

  69. 493 匿名さん

    ↑ この人が本人?  めっちゃ連投で正当ぶってるけど

    裁判負けるし 借金背負ったまま追い出されるね 可哀そうでないかぁ?

  70. 494 匿名さん

    必死なんだろ。

  71. 495 匿名さん

    今、レスをくれている人達に聞きたいことがあります。
    一体、誰が訴訟を起こしたのでしょうか?塾側ですか?理事会側ですか?
    前のレスを読み直しましたが、一つも訴訟を起こしたとゆうレスはありませんでした。

    誰が何時、訴訟を起こしたなどと言ったのでしょうか?
    それとも、裁判ありきのレスなのでしょうか?

    その辺りがよく分かんないです。

  72. 496 匿名さん

    >>493

    ノイローゼ住民対注意力散漫塾経営者の構図で面白い。だけれど、匿名掲示板で、すぐ投稿者をどちらか側と決めつけるのどうだろうか?傍からみていると滑稽だよ。


  73. 497 匿名さん

    >>495
    元々は、相談の体裁をとっているようだが、本当のところはどうなんだろうか?

  74. 498 匿名さん

    >>497
    その辺りは、スレ主しか分からないですよね。

  75. 499 匿名さん

    >>495
    裁判するとなると、裁判費用、弁護士費用も必要になるし、管理組合側も結構忙しくなるだろうから、それでなくてもボランティアでやっている理事長なんかは、「勘弁してよね」となりかねないだろう。でも、正論だから、表向きは親身に対応する(ふりをする)しかないだろうし・・・。風俗や暴力団だったら、もちろん別だろうが・・・。で、100%勝てるかどうかは、やってみないとわからないし、慎重論のサイトもあるからね。

    傍観者としては面白い。

  76. 500 匿名さん

    理事会役員としては面倒な裁判は避けたいが、塾経営区分所有者がさいさんの営業停止に応じないとなると裁判に望むしか致し方あるまい。

  77. 501 匿名さん

    塾の営業を認めたら、他の業種も認ざるえなくなくなる。

  78. 502 匿名さん

    それこそ、風俗や暴力団が入りこみやすいマンションになる。

    住宅専用マンションではサロン営業を認めない規約を守らせることか、住宅専用マンションの理事会と管理会社の重要な責務。

  79. 503 匿名さん

    >>500
    >>501

    傍観者の方の一般論ですか?それともスレ主さん?それによって、議論は変わってきませんか?立場を明確にしていただけると、レスを付け易いように思います。

  80. 504 匿名さん

    一般論だと、
    >>364
    の「第98回 ありがちなマンショントラブル Q&A問答集(続編)」
    http://sumai.nikkei.co.jp/edit/kanri/detail/MMSUm0037030112007/
    な考え方が、マンション管理サイトではよく掲載されています。

    「A6 問題の本質を明確にし、いたずらに過剰規制しない方がいい」
    ですね。

  81. 505 匿名さん

    この本牧のマンションの管理組合の出した結論は、「塾の開設はNG」です。

  82. 506 匿名さん

    一般的には、

    裁判すると、トラブル・マンションっていうことで、それこそマンションの中古市場での価値が下がるのでではないすか?あなたが中古マンションを買う際に、理事会と住民が裁判中のマンションを買いますか?

    また、裁判やるって結構大変ですよ。まず3/4の決議を得るために、何度か総会を開き、弁護士事務所を選び、弁護士と打合せするたびに、報告書を作成し回覧する。準備書面が出来上がってきたら、期日を間に合うように、総会を開いて準備書面を承認する。修正が必要だと、そのたびに総会を開く・・・。和解が勧告されたら、また総会。恐らく1年はかかるでしょうし、勝訴としたとしても、上級審に持ち込まれるかもしれない。

    理事は一年で交代でしょうから、次の理事の成り手はいない。それこそ退去者続出になったり、賃貸に出すケースが増えたりしてね。

    先のサイトにもあったように「費用」対「効果」ではないでしょうかね?


    このマンションについては、

    傍観者としては、双方頑張って消耗してくださいとしか言いようがないですね。お気の毒です。

  83. 507 匿名さん

    いや、自分が読んだ限りでは理事会の決議止まり。管理組合の出した結論(総会の決議)についての記述はない。尚且つ、最終的な結論は裁判を経ない限り出ない。

  84. 508 匿名さん

    組合提訴で裁判するのに3/4での決議いるとは限りませんよ、区分所有法には規定なし。
    各組合の規約の記載に従えば良い事、でも議決してからの提訴が望ましいね、多数意思の証明。
    また規約に記載の有無に関せず、提訴は利害関係者なら出来ます、自前の費用で裁判でGO!

    裁判と言っても代理人(弁護士)同士の出廷のみで済んじゃいますね、本人出なくて良いよ。
    裁判官と3人で書類のやり取りで決着つきます。   ちゃらい民事はこんな物。

  85. 509 匿名さん

    >>508
    さん、

    >>410はどうなの?

    2)使用禁止の請求(区分所有法第58条)

    共同生活上の障害が大きく、行為の停止等の請求では十分な効果が期待できない場合には、理事長等が裁判を起こして、迷惑行為をする区分所有者に対して専有部分の一定期間の使用禁止を請求することができる。

    この使用禁止の請求をするには、必ず裁判を起こす必要があり、また裁判の提起には集会の特別決議(すなわち区分所有者数の4分の3以上かつ議決権の4分の3以上の賛成)が必要である。

    となっているようだが。

  86. 510 匿名さん

    >>508
    >本人出なくて良いよ。

    出廷する必要はない。だが、事前の打ち合わせは当然必要で、時系列的に起こった事象を予めまとめておき、弁護士主導で争点を絞り、準備書面を作成することになる。

    このマンションの場合だったら、

    スレ主さんを抜かして、理事一任という訳にはいかないでしょう。被害を訴えているのは、スレ主さんだからね。でも、スレ主さんだけの言い分で理事は決められないから、総会を開くことになるのではないかな?

    俺ならマンションの価値を下げるようなことは願い下げだから、このマンションの理事だったら、訴訟には反対し、さっさと辞退するよ。

  87. 511 匿名さん

    マンションの居室内で事業を営む住人が出ると、事業者を含めた全住民にとって不幸な結果しか待っていないようだね。

  88. 512 匿名さん

    >>509
    使用禁止や競売の請求はその建物固有の請求、団体様の意思が必要。
    管理組合や、区分所有者が塾やめろ!とか、損害出たから賠償しろよ!っちゅう訴訟とは別。

    当然、専有部である部屋自体の使用禁止請求するなら議決は必要。 ちょっと紛らわしかった。

  89. 513 匿名さん

    >>512
    さん、

    なるほど、使用禁止請求前の、「行為の停止等の請求」の訴訟には、3/4の議決がいらないってことですね。では「行為の停止等の請求」の訴訟を起こすための条件と言うのは、特にあるのでしょうか?出席者の過半数だけだと、まずいように思いますが。

  90. 514 匿名さん

    どうなりますかね。
    個人の利益対個人の利益、個人の利益対管理組合の利益(区分所有者の共同の利益)ですからね。
    双方の利害が相反する場合、一方を立てれば一方が立たず、結局はどこでバランスを取るかでしょう。

  91. 515 匿名さん

    >>513
    特に決まりは無いよ、前レスの>>508に書いた通り、
    規約に規定してなかったら理事会の承認位で良いんじゃない。
    総会は普通年一でしょ、待ってたら既成事実出来ちゃう事案だってあるかもね。
    臨時総会でも招集するなら議決もいいね、裁判もちょっと有利かも。

  92. 516 匿名さん

    総会の議決もなしに理事長さんが組合を代表して訴訟を起こしますかね。普通はしないでしょう。スレ主と賛同する何人かが共同で個人として訴訟を起こすしかありませんね。

  93. 517 匿名さん

    普通は管理規約に訴訟の場合の対処や管理者への委任などの記載が有る組合が多いですよ。
    記載無い組合は早めに規約見直した方が後々楽ちんかもね。
    なにされても無能な組合になってしまいますからね。

  94. 518 匿名さん

    ですから、理事長に委任するには相応の手続き、つまり総会の議決等が必要です。個人の迷惑を組合として訴訟を起こすわけにはいかないので。

  95. 519 匿名さん

    規約に記載する事で後、議決は必要無いんですが、知りませんか?
    規約設定する時点ですでに該当規約は議決されてます。

    あのー、基本的な事は管理組合スレで教えてもらってね。

  96. 520 匿名さん

    臨時召集で3/4決議取れるでしょう。

    学習塾を野放し営業して、セキュリティ費や管理費や修費の値上げ管理計画や修繕計画の見直し、子供の駐輪やお迎えの車の近隣トラブル、追従サロン開業への対処。
    今ある、迷惑問題がきっかけで所有マンションの価値も大きく変わるのですから、理事会役員任せにせず、マンション住民(所有者だけでなく)全員で考え早急に対処しなければならない事項です。

  97. by 管理担当
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