政治・時事掲示板「2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2019-07-15 14:44:36

いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。

それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15

拡散させましょう。

【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】

[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26

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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収

  1. 1330 匿名さん

    >>1327
    >>1328
    あっちゃ~~~~~~~~、また、やってしまったの・・・・・・ったく!
    あれ程、忠告してあげたのに・・・・。
    あれほど、ハッタリソースを無批判に信じてはダメって言ってあげてたのに・・・・。
    どうして、そんなに、自ら傷口を広げたいの? どうして、自ら傷口に塩を塗りたくるの?
    どうしようもない、馬鹿だな~~~wwwwwwwwwww


    じゃあ、いいかい・・・w
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/pages/435.html

    1999年兵役法
    http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html
    第64条(第1国民役の兵役免除等)
    ①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
     1.全身畸形者等外観上明白な障害者
     2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
     3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
     4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
    ②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

    第65条(兵役処分変更等)
    ①現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
    1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
    2.家族と共に国外に移住する者
    3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者

    以下略。


    2010年兵役法
    http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95
    第64条(第1国民役の兵役免除など)
    ①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。 <改正2010.1.25>
    1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
    2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
    >・3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
    ②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
    [専門改正2009.6.9]

    第65条(兵役処分変更など)①現役兵(第21条・第24条および第25条により服務中の人と現役兵入営対象者を含む),乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しは補充役編入または、第2国民役編入ができる。
    <改正2010.1.25>
    1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
    >・2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
    >・3.削除
    <2010.1.25>          以下略。

    >太字のところが変わってます。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    の中でさ、
    >太字のところが変わってます。
    っていう部分は上記で赤字にしておいてあげたよw
    この赤字部分はさ、我々
    >国外で家族と共に永住権を得た者=在外永住権者としての「在外国民2世」
    とは何ら無関係だよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

    それにさ~~~~~、
    チミ、**バーガ大好きネト鵜よがわざわざ赤字にている部分、
    >②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
    って、よく読んでみた~~~~~?www
    漢字、読めないわけ~~~?wwww
    読めても意味がわかんない?wwwww

    64条第1項に該当する人の範囲って
    >・1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
    >・2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
    >・3.第65条第1項第2号の事由に該当する人=受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
    と規定されている人の範囲をさしており
    我々「国外で家族と共に永住権を得た者」とは全く無関係なんだよwwwwwwww

    さらにさ、
    >出願手続き
    と言う様に、我々と無関係の範囲に属する国民の範囲と、手続き上の事項について
    >大統領令にて決める
    ってことになっているんだ!!!!!
    つまり、「病気」って言っても、どの程度以上の病人が該当するのか、
    「心身障害」って言ってもどの等級以上の者が該当するのかの具体的基準を
    >大統領令によって決める
    ってことwwwwwwwwwwwwwwwwww

    そう、よって、
    >64条第1項に該当する範囲と手続きについては
    >議会にかける必要はなく、大統領令を変えるだけで済む様に改正された



    それに
    前にも言った様に、ハッタリソース内にある、
    >兵役法:在外永住者の徴兵免除が削除されました。
    の文言から、在日・在米などの在外永住権者の徴兵免除がなくなった訳ではない。
    >下記の様に変更になった。
    つまり、
    >我々在外永住権者は「在外国民2世」に分類され、
    >「1993年12月31日以前に出生した者」と「1994年1月1日以降に出生した者」
    >とで扱いに若干の違いを出したので
    >1999年兵役法 第64条から削除されたにすぎない。

    具体的には、   在外永住権者は
    (1)「1993年12月31日以前に出生した者」の場合、「韓国永住帰国申告」がない限り、
    (2)「1994年1月1日以降に出生した者」の場合、
       ①「韓国永住帰国申告」がない限り、  あるいは、
       ②18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、
     「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」や「就業など韓国内での営利活動」をしない限り
    >兵役義務者には一切該当しないのである。 つまり、従来通り、兵役免除者である。



    そんでもって、
    >韓国紙 ニュース1コリア (ソース韓国語) 2013/6/18
    http://news1.kr/articles/1181102
    >「在外国民のための兵役パンフレット」
    なんだけどさ~~~~、        広報の主内容が、
    >兵役義務者の国外旅行許可手続き、
    >永住入隊希望員制度導入、
    >複数国籍者の兵役義務と国籍離脱
    などの
    >国外滞在兵役義務者に関連する制度である。
    と書いてある様に、  
    兵役免除者が将来、本国に永住帰国しようとする場合や
    海外にいる「兵役義務者」
    つまり、海外留学生、外国に赴任を命じられた社会人などに向けられた広報であり、
    在日・在米・在独等の永住権取得者は在外永住権者として「在外国民2世」に分類されており、
    兵役免除の扱いとなってしまい、全く対象外っていうことwwwwwwwwwwwwwwwww




    あ~~~あ、またまた、ぜんぜ~~~~~ん反論にならなかったね!www
    無い知恵を縛りだし、時間だけを無駄に使い、馬鹿加減を世に示し、
    レスだけ伸ばして、その分、大恥だけをかきまくって終わったねwwwwww
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

    ハイ、もう一度、やりなお~~~~~~~~~~し!!!!!

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