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「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
「何が何でも文京区」という人が結構いらっしゃいますが、どこがいいのか教えてください。さまざまな学校があり子どもの教育環境にはいいというのはわかりますが、それ以外の良さ、そこまでこだわる理由がわからないのです。
[スレ作成日時]2009-01-26 00:52:00
シティハウス湯島ステーションコートのスレ民は巣に帰ってそっちでやってくれませんか
> 巣に帰ってそっちでやってくれませんか
こういうわざわざ煽る系の書き方は止めませんか。訓練された社会人なら「〇〇のスレの方が良いですよ」みたいな書き方をするはずです。
リセール狙いで湯島三丁目の「宣伝」ばかりしている人達は、某シティハウス湯島ステーションコートのスレの方が良いですよ
宣伝ってどのレスでしょうかね。湯島三丁目に関するレスは多いですが、その中で宣伝っぽいのは見つけられませんでした。
湯島のいいところとか、将来性を語るとみんな宣伝なんだろうな。
せっかくこれから伸びる場所を教えてあげようというのにね。
ちょっと待て。
リセール狙いなら今黙っておいて、買ってから騒ぐのが正しいんじゃないかな。例のマンション、まだ販売前ですよ。
同じ文京区でも湯島はまだ高台だからいいけと、これだけ異常気象が進むと関口1丁目小石川1丁目は避けた方がよいです。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0280/9590/202333015328.pdf
湯島三丁目の某マンションを狙う田舎者の唐突な湯島アゲに失笑
ところでここの野次馬の大半は認識していないと思いますが湯島3丁目って結構広いんですよ
2023年上半期に不動産クラスタの多くの人々が注目したプラウド御茶ノ水は湯島2丁目ですが、
このプラウド正面の道路を挟んだ向こう側はもう湯島3丁目。プラウド周辺が落ち着いた立地なのは皆さんご存知でしょう
つまりそのくらいどうでも良いことなんです
サッカー協会ビルは本郷三丁目だが。
文京区あるあるで、同じ丁目に高台の戸建て中心の元屋敷町と低地の下町や工場街だった町が混在しているのでわかりにくいんですよ。
それでもかつては花街だった地歴から住宅が少なくラブホテルや中小オフィスが多かったこともあって、これまで住宅地として注目されていなかったのは否めません。人手不足で春を売る業界も人材難な上に(そんなことしなくても多くの女性が生計を立てられるようになった)さまざまな性感染症も蔓延し客足が遠のくことで、ラブホテルはその利用者を失って廃業し次々とマンションに建て替わっています。残ったところも海外からの観光客を泊める観光ホテル化が進んでいると聞きます。
いま湯島は大きく変身しようとしています。いつまでも明治大正昭和の話を蒸し返しても建設的ではないと思います。
> 高台の戸建て中心の元屋敷町と低地の下町や工場街だった町
の記述は、湯島三丁目に関してはステレオタイプな誤解でしょうか。古地図の
https://map.goo.ne.jp/history/edo/map/14/
を見ると、板倉摂津守と石尾彦四郎が現状の歓楽街に該当します。低地です。
細かく言えば、板倉摂津守宅の西側の通りが、湯島ハイタウンと建設中のシティハウス湯島ステーションコートの間の道路です。石尾彦四郎の東側の通りが業務スーパーのある道路です。
一方、上記の古地図で「門前町」など町人地となっているのは多くが台地の上です。
湯島に価値を見出してる人達は既に物件持ってる
今更気づいて必死にアゲてる周回遅れくんはウザいんだよw
風致地区だとどのように良いのでしょうか。
>>10982 匿名さん
>東京ドームが築地市場跡に移転か?
オリンピック前にはそんな話もあったけれど、読売が東京ドームに資本参加したことでそれはなくなったと見る人が多い。たしか先月だったかな?ジャイアンツの幹部が東京ドームを使い続けるような談話を読売新聞にしていたので、このまま東京ドームは使い続けるのは確実。オフィスやマンションを作るような既存の再開発とはやや毛色が異なり、アミューズメントやショッピングを軸にした再開発になるはず。
>>10983 マンコミュファンさん
ラクーアがあるから、ららぽはさすがにできないかも。
魚屋ができたり、デパ地下的な食品テナント街みたいなのができたところをみると、ラクーアを日常使いできる範囲の近隣地域の開発を進めていくつもりなんじゃないだろうか。
ドームの再開発はベースボールパーク化でしょうね
ドームは残すとしても遊園地部分は再開発できそう。としまえんも無くなったし、少子化の時代に遊園地は採算合わないのでは。
遊園地は知らんけどドームシティもラクーアも若い子だらけだよね
(ラクーアに食いもん買いに来てる地元の主婦や老人を除く)
再び行きたい区??
>>10993 匿名さん
若者の間で遊びに行きたい区のNo.1ということでニュースにもなっていました。ザギンやギロッポンなんて、過去の栄光にすがった古臭い人間が崇拝する街で、若者には人気ないでしょ。原宿の竹下通りも、青臭い田舎もんややインバウンドで溢れている。都心における交通の結節点たる後楽園は、若い人や若いファミリーにとって身近に行けるアミューズメントエリアみたいです。
東京ドームシティが上手いなと思ったポイントは入場料がないってことだな。ふらりと寄って何も乗らないでクレープやラーメンだけ食って帰ることも可能だ。オリエンテーリングみたいな謎解きイベントを不定期にやっていて、仕事や学校帰りにチープに遊ぶこともできる。
これがディズニーなら開園から終園までまでずっといないと元がとれないんじゃないかと心配になっちゃうし、値段が高いので本当に特別な日のイベントになってしまっている。自由になれないんだよね、東京ドームシティは気軽にふらっと入って好きな時に帰ることができる。日常的にリピできるところがズルい。
遊びに行ったついでにちょっとスリコとかケユカで日用品を買ったり、DELI&DISHで食べ物を買って園内のベンチで軽く食事をすませちゃってもいい。周辺で働いたり住んでいる人が日常的に生活の動線に組み込める、それが今の東京ドームシティ。
>>10990 匿名さん
バイキング(ソラブネと呼ばれているけど)は老朽化しているのでちょっと前になくなるという話が一瞬出たけど、今はネットで検索しても出てこないね。一部で根強い人気があるみたいで強硬な反対意見が利用者から出たんじゃないかな。
これまでも何度もあった遊具の不具合はすぐ新聞沙汰になってしまうので、リスク管理的にはやめてもっと安全なアトラクションに変更したいという気持ちは中の人にあるような気がする。でも楽しいんだよな、ちょっとおっかないぐらいの方が。
>>10995 匿名さん
そんでもって遊園地やジャンプショップがあるからローティーンの子達が遊ぶのにちょうど良いんだよね。近くに変な繁華街もないから親御さん達も安心して送り出せる。
パン好きに朗報! あの「ビゴの店」が再び東京でオープン(東京・後楽園)
https://news.yahoo.co.jp/articles/4ef4e9362bf9cc21f66dffcdd4353abe2667...
地下を全面改装するマロニエゲート銀座(秋にOKストア開業)から後楽園への移転を決めたのは、本拠地・芦屋のように、食へのこだわりを持つ住民が多いことが決め手となったようです。
ビゴの店はレジ待ちの列の位置を何とかする方がいい
>>11001 匿名さん
ビゴの店は日本人の咀嚼力にあわせたほどほどの硬さがありがたいんだよな。おかず系パンに使われているオリーブオイルとかソーセージなどの味わいは妥協がないフランスの味そのものでワインのアテにぴったり。
並んで買うだけの価値はあると思う。
お盆期間は客が少ないと見えて今日なんかは午後行ってもかなり品揃えがよかったので、いまのうちに色々チェックするといいかも。
ビゴの店はたぶんマロニエゲートの地下にあった頃よりもすごい数の客が押し寄せていると思う。これだけ押し寄せるのは予想外だったんじゃないかな。
マジで小石川3丁目あたりの準工地域のどこかにパン工房を増設することをおすすめしたい。
ビゴの店の人気具合を見てると今の倍くらいの売場面積あればちょうど良かったかもね
ソラブネ調べたら1980年築ということで、もう築43年ですね。サンダードルフィンの2003年築と比べてももう限界という感じですかね。減価償却もとっくに終わってるでしょう。
乗り物系アトラクションを無くしたら誰も来なくなるよね
たまには固い話もしてみようかな、文京区建設委員会会議録の速報版が出ているんだけど、それを読んでいたら、令和5年6月26日の会議録に、議案第4号、文京区都市計画審議会条例の一部を改正する条例として文京区都市計画審議会の組織を見直すというくだりがあった。
委員を構成する対象として
区内関係団体の推薦による者(区民に限る。) 四人以内
が追加されて、ただ区民とだけされていた三人の委員が"公募"区民と公募の2文字が追加された。
共産党が必死で反対していたところをみると、ここに何か共産党さんの意図に反するような仕組みが含まれているようだ。これで少しは文京区もいい方向に向かってくれると嬉しいね。会議録には他の項目でもマンション建設反対運動についての各委員の所感が随所にあらわされていて、これからは反対運動とはっきりと対決していくという区の姿勢が見えてたのもしい。
で、建設委員会の令和5年6月26日会議録を読み進めていくと委員の一人が次のようなことを話している。
"今後、都市マスタープラン等ができた暁には、また新しい学系の先生とか、本当にきっちりと文京区のことを考えてくださる学系の先生を、今の先生が駄目というわけではもちろんありません、また次の時代に新しい視点でいろいろな先生たちにも入っていただくということで考えていただければなというふうに思いますが"
他の委員の発言にも
"特別区23区の中で、都市計画審議会の構成メンバーが、文京区は少し偏りがあることを"訴えてきたという発言があり、だいぶ前から都市計画審議会メンバー思想というか考え方の偏りを問題視する人がいたということがわかる。
前者の発言をみると、失言にならないように一生懸命軌道修正はしているが、本音がみてとれる。他にも大塚の方に住んでいる議員なんか、豊島区の公園がすごくよくなって(イケサンパークとか)、文京区の公園のありかたについて苦言を呈していたりする。既存の勢力が闇雲に現状変更を拒否しようとする、声だけはでっかい世論に翻弄されてきたこれまでの文京区の状況に議員の間(というかもはや共産党以外の全ての会派)で問題視する意見が大きくなってきているのがわかる。
文京区の世論も変わってきていると思う
7ページに
"かつては本当に、私が議員になった頃は、とにかく隣にマンションができるから何とかしてくれみたいな建築紛争がもう本当に年に何回もあって、今はもうほとんどマンションになって、新しく住まわれた方もいると、またそこで古くから住まれていた方と新しくいらして集合住宅に住まわれる方との、何というんですか、住み方の価値観みたいなものも当然違ってくるというふうに思っています。"
マンションの住人が増えて、文京区民の世論の方向もだいぶ変化してきているようだ。そういう変化が出る事で
23ページに
"それから、反対していた人たちも、今度は自分のうちを建てるときには、やはり少しでも高いもの、今の建築の基準の中で容積率いっぱいに建てたいという要望もたくさんいただいていますし、親の代から子の代にわると、また全然話が違ってきているところもあったりして、今の時代に合った、そこに住む人たちが納得すればいいわけで、私は少しずつその歴史で変わってきていて、紛争も少し収まってきているというふうに思います。"
とあって、今の時代にあった街づくりを望む声が大きくなり、以前のようにゴチャゴチャした戸建や工場のある地域にマンションができる、なんか今まで住んでた庶民とは全然違った連中が引っ越してくるぞ、こりゃ大変だ反対だみたいな脊髄反射が起きづらくなったということだろう。今やマンションに住んでいる勤め人こそが多数を占める一般人で、でかい戸建や工場といった土地を持っている方こそが大きな財産のある、ある種特権階級だと認知されるようになると、どっちが庶民だみたいな話になってくるし、当然票田としても数の多いマンション住人を無視する事はできなくなっている。
文京区は変わると思う。おそらく色々もめていたところも今後次々と動き出す事だろう。ようやく真っ赤な魔女の**が解けるのかもしれない。
サンダードルフィンは一人千五百円、ソラブネは七百円だからなあ。老朽化してるし廃止はやむなしか。
多分後継となる乗り物は一人千円越えになるんじゃないかな。
>>11024 匿名さん
でもそれだと隣地とギリギリまで建てられちゃうよ?
たとえば6階建のビルがあったとして、目の前の敷地境界ギリギリに10階建が立ったら日照も通風もひどく遮られちゃうけれど、20階建にして敷地境界から14mほども離してもらえばギリギリに建っているよりも日照や通風面で環境がぐっとよくなると思う。
文京区建設委員会の議事録でも、現状の建築基準法による規制でおのずから高さは規制されるので一律に高さのみを規制しても意味がない、と再三発言している議員がいるけれど、私も激しくそう思う。
敷地いっぱいでまるで屏風のようにたちはだかる6階建が建つよりも12階建で敷地の半分、60階建で敷地の九割が緑地を含む空地になれば、都市はとても風通しよいものになるだろうね。
低くしてきたね。歩道や植栽に供されるはずの場所も全部使って建てて反対運動の余地のない経済設計で建ててくるだろう。とりあえず街づくりへの協力は期待できそうにないね。
場所的には駅近でコンビニや遊戯施設などが近いので単身者をターゲットとした狭い間取りがほとんどだろう。地域社会に根付くようなファミリー向けの間取りは少なそうだ。町会費も払ってくれないだろうし、ワンルームと大差ない層が住むことだろう。
> 歩道や植栽に供されるはずの場所も全部使って建てて
それをやろうとすると、やはり開発許可の取り直しになるからな。
建物の位置は今のままだろう。
全宅ツイのグル @emoyino
分譲時(350~400万/坪ぐらい?)で契約して確認取り消しでキャンセルされた購入者が新ルサンク小石川(坪700万ぐらいする?)の新築価格を見たらたぶん反対した住民を襲いにいくよねww
つばさ(広告費ない部) @linecross0102
ルサンク小石川の解体の反対運動できたらどうしよう。
エクセルぽちぽち@不動産鑑定士 @Real_es_hiyo
もうトラブル防止の必要はない(そんな次元では無い)から、Newルサンク小石川は近隣対策費を積まない喧嘩モードでトゲトゲのマンション作って欲しい
>>11040 匿名さん
前回の事件の時にはもっぱら高さが争点だったので高さを下げて一般の建築基準法の範囲で建てると周辺の要求は通りにくくなるだろう。ただそれで良いものが建つかどうかはわからない。私は地味で無難なものがポンと建って終わりだと思うな。歩道の拡幅も並木道もゼロ回答だろう。
外国人向けの禍々しいマンションが出来たらいいな
>>11043 匿名さん
外国人向けの高級そうな物件はできないと思いますよ。
とりあえず投資を回収することが主たるミッションだと思いますので、そこそこグロスは安く狭い部屋中心で出してくるんじゃないですかね。坪単価稼げますから。
>>11040 匿名さん
日建ハウジングシステムはどうなった?
https://news.google.com/articles/CBMiMWh0dHBzOi8vZ28yc2Vua3lvLmNvbS9zZ...
今は広い部屋の方が坪単上げられるでしょう。
全戸4LDKで。
買えるけど、狭い。坪単価は高いけれど誰もが手が届くというのが最近のマンションデベロッパーの都心物件の手口です。多分ルサンク跡地にできるのは1LDK主体の単身者向け分譲マンションあるいは賃貸でしょう。すばらしい住環境になって、地域が発展する...わけないです。
>>11047 匿名さんのリンク先のブログや、ファクタの記事に、UR都市機構との契約のことが書かれていますが、
そのUR都市機構との契約でファミリー向けの分譲マンションを建てること、それができないと判断されるとUR都市機構が土地の返納を命じることができることが、定められているようです。
>>11052 匿名さん
>UR都市機構が土地の返納を命じることができることが、定められているようです。
できるのになぜしないのかと言うところに疑義は出ないんですねえ。
そもそもトラブルを起こすような会社に売った責任は問えないんですかね?
世間の大半は、建築主や買った客への同情論が一般的だと思ったことはないですか?
> そもそもトラブルを起こすような会社に売った責任は問えないんですかね?
2回の建築確認の取り消しをされる建築主だからなぁ。
法的リスクの認識が欠如しているのでは?
URとの契約で賃貸マンションにできないんだ
売っちゃった後はどう使おうと勝手でしょ。
一棟売りして買い手が賃貸経営することまで禁止はできない。
入札でUR都市機構から土地を譲り受けると、何をするにしてもUR都市機構の承認の手続きが要るようですよ。
今回の解体・撤去して更地にする決定も、UR都市機構の承認を得ていると思います。
分譲マンションにすることが契約で定められていて一棟売りはできないようです。
つまり建築基準法違反マンションの建設はURの許可に基づいて行われたわけですね。いやあ闇が深い。
そうですね。闇が深いです。
うーん、なんか伝わらないですねえ。
URの許可が必要だからと言って、必ずしも近隣への配慮は求められないし、建築主が最大の利益を上げることにむしろ協力的ですよね。それがどんな意味を持つかみなさん考えてみてください。
URが建設途中だった建築計画を続けるのでなく、解体・撤去の方を支持したんでしょ。
>>11062 匿名さん
それはあくまでも仮定の話でしかないです。
URの許可で行われる事業が、どんな風になるのか見てみましょう。もちろん、植栽がないということはないと思いますし(緑化については指導されるでしょうから)、そう極端なことにはならないとは思いますが、譲れないところは譲らないでしょうし、どんなに大声をあげたとしても譲らなくてもいい計画にしてきたのは注目ですね。
私が懸念するのは、高さのみを問題にして戦う戦術は、結果的に高さを遵守することで周辺住民とのまちづくりについてのクロストークを阻んでしまっているのではないかという点です。本来、住民運動は建築が近隣によりよい影響を与えるように配慮を求めるもののはず。
つまりデベロッパー側も面倒臭いのでリスクをさけて高さを下げてその中で精一杯経済設計の建物を建て、近隣への貢献はおつきあい程度に留めるという形式が文京区では一般化するのではないかという懸念です。そこにまちづくりに協力する姿勢はないです、良さげなリップサービスはいくらでもするでしょうが(言うだけはタダ)。
極端なことを言うと、高さは基準内です。容積率は使い切ってギリギリです。日陰もバリバリ出ますが基準内なので我慢してね。安っぽい外見でぱっと見てアパート、ゴミの日にはゴミを道路に積み上げて通行人に臭い思いをさせます、植栽は申し訳程度に生垣でごまかします。人が増えますが小学校が満杯になろうがしったことではない、そういう建築されて嬉しいですか?
反対運動やってた近隣のジジババが嫌な思いするなら嬉しいです!
>>11062 匿名さん
URとしては、NIPPOが建築審査会の建築確認取り消し裁決を不服として裁判を起こし最高裁まで争って敗訴してしまったために、裁量でNIPPOを救うこともできず、解体・撤去をする判断になったと思います。
2度の建築確認取り消しになるような計画にNIPPOから承認を求められたところで、URが止めていれば、とも思いました。
>>11067 匿名さん
以前出ていた減築という方向性はなかったと思うんですよね。避難階の問題は減築してもつきまとうでしょうし、減築したとしても感情的にもこじれまくったかなり大きなトラブルですからさらに粗探しをされて再び差し止めとかなったら損害も大きいでしょう。冷却期間をおいたうえで、崩して一から建て直すのはURがかかわる特殊事情とは無関係に最良だったと思います。ただ今度は徹底的に適法の範囲で経済設計で来るでしょうから周辺への配慮をもとめても無駄ですよ、その義務はないですから。
ビゴの店、美味いね。
この手のパン食べ慣れてる人にとってインパクトや新鮮味は少ないかもだけど、食べ終わってみるとどれもリピートしたくなる満足度。
さすがに長年愛されてきた名店だけありますわ。
自分にとっては富ヶ谷のルヴァンに続く2位決定です。
ラクーアのリニューアル大成功でますます価値が上がった後楽園=春日の駅周辺
ルサンク跡地に建つマンションは坪700行くかもですね
>>11070 匿名さん
客寄せパンダ的に募集賃料を割り引く、フリーレントの延長と定期借家の抱き合わせでしょう。地価や賃料に見合う売上が経常的になければ違約金払って2年で撤退です。それまで判断を留保しても良いと思います。
>>11073 名無しさん
どこも行列ができているからその辺はあまり心配していないな。
確かに先日ラクーアをパクったみたいな施設を併設した新築大型マンションの商業施設であったアレは酷かったが、さすがにそういうことはないかと思う。商圏の人口や世帯年収が高い地域だから。
出たで
8年間事業中断のマンション、取り壊しへ
https://news.google.com/articles/CBMiOWh0dHBzOi8vbWFpbmljaGkuanAvYXJ0a...
姉歯建築などと違い実際には問題なく使える建物だっただけに虚しい十年間でしたね
最高裁で法令違反の建物であると確定してしまったがね
購入者からも訴えられた
東京ドームの集客力を考えるとラクーアでの商売は儲かると思うんだけどねえ。
人不足の昨今では新しい店を開けるにも一苦労だよ、求人も最近はなかなか大変。儲かると分かっていてもなかなか店を出せない会社は多いだろうな。
また地価上がってしまうな。
ルサンクの元購入者さん達マジで可哀想
当時買えてれば資産が千万単位で増えてたのに
ル・サンク事件にかかわる全国の会員が多数ということですね
NIPPOが絶対高さ制限がかかり既存不適格になることが分かっているマンションの建設を強行したからかと思いますがいかが。
高さ22メートルの範囲内で建てていれば建築計画の修正で済んだものを、高さを直せず解体・撤去の決定になったようですが。上層2階を削って解決することは考えないのでしょうか。
なんか、NIPPOがかわいそうに思えてきたよ...なんでここまで言われにゃあかんのだ。
ルサンクスレでこのマンションは合法だった!と言う話が出回ってますよ?
であればコレを解体するなんて文京区の住環境を最悪なものとしますね。
反対派住民も彼らの代理人弁護士もそして建築確認を取り消した審査会も、
マンション解体時の騒音、振動、塵埃などの酷さへの想像力に欠けていましたね。
「ルサンクの場合は現行計画で東京都は建築確認を下しますよ!
すなわち現在の駐車場は東京都建築安全条例第32条6号に適合していると言うことは安全条例を造った東京都には直ぐ分かる。
それと駐車場は施行令第117条2項が適用され別建物であるから100㎡区画を免れること。
同時にサブエントランスの開口部分では当然施行令117条2項は適用されないので直通階段A,Bは別建物ではないこと。
と言った所も東京都は完全に理解します。
残念ながら同じ東京都出身でも審査会の河島議長はこの辺の理解が不足というか完全に混乱した判断をしていたため逆に自信を持って建築確認を取り消してしまったんですね。
ただ地裁の裁判長はこの辺を良く理解していたのは流石でした。
もっともデベ側が直通階段A,Bは駐車場の避難階段とみなされるとは一言も主張していないのでいたしかたなかったのですが・・。
さて東京都建築安全条例第32条6号について具体駅に確認するのは駐車場(車路の付け根)の東西あるサブエントランスドアが施行令第123条2項6号に規定する特定防火設備(防火戸)であること。
この防火戸は駐車場部分に有るのでその先にある直通階段A,B(1階~2階部分)は駐車場の避難階段とみなされること。
あと確認するのは駐車場側に直通階段Bから2m以内に防火戸以外の開口部が無いこと。
くらいでしょうかね?」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/593929/res/5784-5983/
絶対高さ制限が発効したので、22メートルの高さでの話になりますがね。
名称はル・サンクのままですか? イメージ良くするなら名称変更するものかと。
ル・サンク・リターンズ・フロム・ヘル とか
ルサンクは実は合法だった?
それで解体されるってことは冤罪で死刑!ってことですよね?
だったら再審請求して命を救ってあげた方がエブリバディハッピーじゃないですか?
特に近隣住民は解体時の騒音・振動なんかを被ることが無くてモストハッピー?
NIPPOが解体すると決めた案件なのでね。
他の解決としては上層2階を削って設計するのが妥当なところ。
総合設計制度を使えば22mを超えられます
>>11075 匿名さん
>審査会は15年、1階駐車場が災害時などに直接屋外に出られる「避難階」に該当せず、避難階段もないと判断。都条例の安全基準を満たさないとして建築確認を取り消した。
この毎日新聞の記事は実に簡潔に纏められていてさすが毎日でしたね。
>11092 では何言ってんだか?ですが?
要は地下駐車場に避難階段がないと言うことただ一点で解体!なんです。
ところが地下駐車場には避難階段が2つもあるよ!と言う話が出てきた。
ルサンクには建物側にA、B、Cと3つの階段があって駐車場側でも使用している。
A、B階段は避難階段仕様ではない
階段Cは避難階段仕様だがあまりに遠すぎて駐車場の避難階段とは認められない
と言うことで解体!なんです。
ところがA、B階段は見ようによっては避難階段仕様だよね?
だったら合法だから解体はもったいないよと言う話が出てきた。
駐車場からは2つのサブエントランスを通じてA、B階段に行くが
このサブエントランスのドアがいわゆる防火戸だったらA、B階段は避難階段仕様となる。
と言うこれも実に簡潔な話ですね?
実際に駐車場場が火災になったとして避難経路を見てみると
サブエントランスドア(防火戸)を開けて屋外に出てA、B階段(C避難階段も可)から地上に登る。
サブエントランスドアを開けて出て閉めた段階で駐車場からの避難はほぼ完了ですから、
これって全く安全そのものではないですか?それどころか2方向の避難経路があるわけですからそこらのマンションと違って超安全です。
玄関開けたらサトウのゴハン、防火戸開けたら避難階段!
さらに笑えるのはこの避難階段仕様を要求しているのは東京都だけなんです。
全国津々浦々ではルサンクは無罪!死刑になることないんかないんですね。
NIPPOが解体する決定をしたことに不平不満があるならNIPPOに言えばいいのに。
NIPPOは近隣住民に散々煮え湯を飲まされたわけだから、こんな7項目の要望は
一つとして答えてやるもんか!と思っているでしょうな?
既に高さは22mで決定だし
それと高さが22mに下がったからと言って日影は決して改善されない。
日影規制いっぱいに建てるのは当然なので、日影時間も全く同じとなる。
そして高さが22mと低くなった分を北側に寄せるから、圧迫感は悪化するのも当然。
現在のカタチは地面より少しだけ高い北側の駐車場棟があるので、圧迫感は激的に少なかったのにね?残念でした北側の方!
北棟には「ハナレ」が造られる予定でしたが。ハナレが調理のための台所はあるものの就寝の用途に使ってはいけないになっていたのは、住戸に求められる基準を満たしていないという理由だったとか。
オマケの部分を高く売ったのですよね
北棟は自己日影になるため、居住スペースに不向きです。その部分に「ハナレ」と称する空間を造って売っていました。
>11112 匿名さん
普通は日影規制ギリギリに、北側へ階段状に迫ってくる壁を造らずに
ペッタリした駐車場棟にハナレを造って圧迫感を無くしてくれた
現計画はちょっとない住民寄りの設計でした。
解体時は凄まじい騒音・振動や排気ガスなどで正に地獄と化しますから近隣のご高齢者の寿命にも影響すること必至です。
ルサンク存続の署名集めでもされたらいかかかしら?
>>11113 匿名さん
瓦礫搬出のための大型ダンプが何台あそこを走るかと思うと、地元住民にとっては悪夢でしょう。とはいえ反対すればあと何年あのくだらない工作物とつきあわされるかわからないわけですし、思案どころですね。
最高裁でNIPPOが敗訴したから解体するしかないですね。解体を決めるまでに時間がかかり過ぎたくらいでしょう。
裁決取り消し訴訟を起こしてなければ他の解決があったかもしれない。知らんけど。
>11114 匿名さん
その通りですね!
大型工事車両が通行するにはまた一方通行を逆走することになりますよね?
ルサンク建設工事の時はただでさえ流れの悪い春日通りの登りが渋滞してもう大変でした。
最近では逆走部分の沿道にマンションも建ったので、マンション住民に逆走反対されたら通行できないのではないでしょうか?
逆走ではなく、巡行で通行することも検討する必要もあるかと思います。
ただこれはこれで沿道住民が反対するんですね?
本当に思案のしどころかと思います。
新渡戸稲造旧居跡の件はそうでしたがね。随分と小日向のことにこだわりがある人のようですね。
そういえば六角坂の通りに面した新築マンションも、ガードレールを外して工事をしやすくしてあげていましたね。
>>11124 匿名さん
周辺住民と言っても多様な意見があるからね。
地域の不動産価値が高まるような物件に建って欲しいと思う人もいるし、よそ者に来てほしくないという人もいるでしょう。周辺住民と言っても十把一絡げにはできないですよ。
また文京区でも後楽園や小石川など、物件が建つことで周辺の不動産価値が上がっている地域の人と、そもそもビルの更新がおこらず停滞している地域の人とでは、物件ができることへの反応は大きく異なるでしょう。停滞している地域には新しい風を呼び込むような良い物件を建てて、周辺住民が良い経験をすることが大事ですね。
小日向とか反対運動が盛んなイメージ
これ
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
ともあれ皮肉もここまでにしましょう、逆走を認めるのは誰のためでもない六角坂周辺に住む人の住環境を守るために必要だということですね。
私はそんなことより、東京ドームがなくなっちゃうんじゃないかと不安だわよ
巨人、築地市場跡地への移転計画が再浮上 東京ドーム親会社の三井不動産が再開発事業者に名乗り 悲願の自前球場か
https://news.yahoo.co.jp/articles/72f443e612401eb7d24c646e5c7f21adf198...
名前が東京ドームシティじゃなくなるのが不安。船橋はLaLa arena TOKYO-BAYだよね。LaLa city TOKYOはやめてほしいだわよ。
LaQuaの正式名称は小石川温泉ですね。
>>11136 マンコミュファンさん
巨人が所有する球場ができるのであって、東京ドームが引っ越すことはないですよ。
読売はJリーグができたときにも社名を冠した読売ヴェルディという名前にこだわりましたし、読売ジャイアンツスタジアムぐらいの名前がついたはずですが、そうなっていません。資本参加しているとはいえ、東京ドームと読売新聞社は別会社ですし、三井グループの傘下ですから無くなりはしないと思います。巨人戦の開催数は減るとおもいますが、イベント会場としての機能はさらに高まるでしょう。
>>11141 匿名さん
築地に野球場ができるとすれば、読売ジャイアンツが所有する読売ジャイアンツ築地ドーム(仮称)ができて、ノウハウのある東京ドームが運営を請負う形式なのかなと想像します。このスキームの利点として、東京ドームを完全休業させて現地に建て替えができるというところですね。
築地の球場で興行をやって収益をあげながら腰を据えて再開発ができるので、神宮外苑のように別なところに球場を新築して現在の球場を崩すという段階を踏まなくてよいという利点があります。東京ドームシティは劇場や遊園地など、収益を上げている施設が球場外にも広がっていますから合理的だと思います。
>>11137 匿名さん
外部リンクなのでログアウト状態になってしまうようですね?
文京区例規集システム画面から第10類建設から15番の
○文京区が管理する特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例
を選ぶ必要があるようです。
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/jore/reikisyu.html
ついでにル・サンクと宝生ハイツと湯島のラブホも築地に移転してほしいですね!
路肩の件、条例は上位法の道路構造令に沿っているので、50cmの根拠は条例というより道路構造令ではないでしょうか。
https://www.mlit.go.jp/road/sign/pdf/kouzourei_3-2.pdf
道路法第47条に基づく「路肩」を規定しているのはこちら
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336CO0000000265#Mp-At_9
道路構造令、文京区が管理する特別区道における道路構造の技術的基準に関する条例は
道路法第30条に基づく政令、条例です。
詳しくは国土交通省にお尋ねを。
六角坂を順行で通行しようとする場合、文京区からの認定を受けられるとしても幅員2.3メートルの工事車両まででしょう。それを超える車両は通りぬけられない。現地に行ってみた人でないとわからないでしょうが。
本来はセットバックして幅員4mが確保されないといけないはずなので通行車に罪はないと思う。
>11147 匿名さん
元々はその通りなんですけど自治体に寄り路肩の定義がことなるようです。
「路肩(路肩が明らかでない道路にあつては、路端から車道寄りの〇・五メートル」
現在文京区では路側帯の白線が引かれている場合は「路肩が明らか」としてこの白線を路肩として捉えています。
なのでこの白線の内側が車道幅になります。
そうすると例えばルサンク巡行では車道幅が2,5m以下となってしまうので、10tダンプが走行不可となってしまう。
これではいけない!と言うことで今後は白線は無視して条例通り路肩の幅員は50cmとして運用しようとしているようです。
であれば10tダンプのルサンク巡行が可能になるのではないか?と推察します。
10tはだめでも4tならいけると思いますね。単にコストがかかるというだけで、ひっきりなしにトラックが通ることにはなりますが、できないことはない。2tでもいいでしょう。その場合単純計算でそれぞれ10tトラックの2.5倍、5倍の台数が通行するということです。多分逆走を認めた方が近隣の住環境にはいいと思いますよ。
六角坂の逆走区間が250メートルあり、逆走車両の速度を8km/hとすると、逆走の頻度は5分に1台程度でしょうか。
建築途中で止まった工作物を作るのに2013年2月から2015年9月までかかっていますから、解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか。
なお、六角坂で道路管理者が順行を認める工事車両は4トン車が限度と思われます。
現地は見てないですが、クランク状の最も狭い所でも道路幅は4m位ありそうですよ?
であれば4mー1m=3mですから10t車全然オーケー?
現地を知らない人の感想は要らないです。
わざわざ現地行かなくても皆さん道路幅それと車道幅くらい分かりますよね?
(路肩)
第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、〇・五メートルとする。
ですからね?
現地に行かないと実情は分からないのだが…
グーグルマップで計測してみたけど、確かに坂の入り口は確かに4mありそうなんだけど、その先の道が幅員3mぐらいのところもあるので、さすがに大型は通れないと思う。
本当は大型で運んだ方が台数では少なくすむので近隣への影響は最小限にできるんだけどね。とりこわしは建築よりもさらに振動や粉塵、騒音などが発生するのでご近所さんはこれからしばらく大変だと思う。
こんにゃく閻魔の西側の道も大型は通れないと思う。
>11159 匿名さん
ちょっと不正確ですね?
この巡行通りは結構広いですよ!道路幅3mはないです。
実は最も狭いのが7mと6,14mの道路がクランク状に繋がっている部分です。
測り方にもよりますが4m前後だと思いますので10tダンプが通れます。
ちなみにそれ以外で最も狭いところで5,6mくらいでしょうか?
道路台帳だけで判断するのでなく現地に行っておいで。
>>11160 匿名さん
多分千川通りからダイエーの横を通って行くことになるだろうね。
個人的にはあの辺は再開発した方がいいと思うんだよなあ。
日当たりが悪すぎてなんかかわいそうになる。
築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
都市計画で公園指定がされてますから、マンションは、難しいのでは?
都市計画法第59条の許可の要件を満たさないと思いますが。
都市計画法の規制では、レジャー施設はあり得ますが、マンションは難しいです。
小石川後楽園の隣接地でもあるので高い建物は似合わない気がしますね。三井が買収した時点で何らか計画があるのでしょう。どんな再開発になるのか。
小石川ガーデンヒルズかな。
頓挫する/しないは担当者の違いかな
>>11165 匿名さん
電話したんですか?勇気ありますね!
役所に難しい件で電話するのは実におっくうですからね。
でもお二人とも親切ですよ「建築基準法施行令第123条」を教えてくれたんですから。
これはまずネット検索では出てこないのではないでしょうか?
要は駐車場の避難階段は123条の構造をしていれば良いわけで
>11100
「駐車場からは2つのサブエントランスを通じてA、B階段に行くがこの
サブエントランスのドアがいわゆる防火戸だったらA、B階段は避難階段仕様となる。」
正にコレですよ!
駐車場には前から避難階段が2つも在った!
これでほぼほぼ間違いなくルサンクは合法ですね!
建築と同じで「解体・撤去にも2年6ヶ月くらいかかるでしょうか」
だったら再審請求してルサンクをゾンビのように蘇らせる方が地域・文京区民にとってベリーベストではないでしょうか?
皆さんNIPPOに電話して再審請求してもらいましょっ!
東京ドームの建て替えは間違いないだろうね。
築地に球場を作ることでドーム建て替えのハードルの一つがなくなった。
ただこれまで有名アーチストのイベントで使われてきたレジェンドを捨ててしまうのはもったいないので、東京ドーム自体は再建されると思うな。ただ野球場としての機能がどこまで重視されるかはわからない。
築地もドームもどちらも、野球場として使うだけでなくサッカーなどにも対応した多目的スタジアムにするでしょう。二重化しておけば、片方が大規模修繕となってももう片方で対応できるわけだし。
建て替えのときは地下化してほしいですね。音の問題で遅くまでコンサートができないので、音が漏れない構造にしてほしい。あの音漏れがいいという人もいるので、著作権的に問題なければ中の音をスピーカーで(ちょっと雑音混じりの低品質でオッケー)ラクーアで流すといいな。
> 建て替えのときは地下化してほしいですね。
同感です
ルサンクが合法だったと言うのは俄かに真実味を帯びてきた!
再審のうえ完成・再販すればバーゲンプライス間違いなし!
外廊下なのはちょっと高級感にかけるとは言え大変な優良物件!
皆さまぜひ再審・再販してもらうようにNIPPOに連絡しよう!
同感です
高級志向にならないんだ
ルサンクが合法なのであれば、近隣住民にとっては解体建て直しなどしないで再販してもらう方が断然良い話。
騒音・振動を甘く見てはいけませんよ、建物に近いほど酷いのは当然として
騒音・振動の一応の規制値85・75なんかは簡単に超えますからね?
毎日地獄を見ますよ?経験者が言うのだから間違いはない。
NIPPOの現地事務所お電話番号は何処に出てましたっけ?
ルサンク事件の再審をと書込みを繰り返す人がいるけどね。民事訴訟法第338条第1項の何号で再審の訴えと言っているのだろう? 第6号だろうか。
第1号から第10号に掲げられた事由に当たらないと再審の訴えができないことくらいは調べたうえで書込みしているのだよね。
パークコート御茶ノ水ザタワー(妄想)の下駄にスーパー入ったらマジで便利になるなぁ。静かだし最強の立地。
高級感のある店が良いのに
スーパーはできれば広めのライフが良いな。
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
あの場所の面積や客層を考えると確かにライフがしっくりくるかも
>11199 評判気になるさん
さすが手続き論には大変お詳しいですね!
NIPPOは現在都を訴えているんでしたっけ?
そうするとその中で出てくる話なのではないか?などと妄想しています。
先ず建築確認を取り消した審査会の法令解釈に重大な誤りがある。
コノ審査会の法令解釈の誤りさえなければ、そもそも建築確認が取り消されるべきではなかった。
都条例の適用の誤りですから全ては都の責任なんです。
細かい話ですが、”避難階段C”は審査会の「施行令117条」の解釈の誤りさえなければ
都条例に従おうが、施行令第5章第2節に従おうが全く矛盾がないのです。
都の建築安全条例を作る所と建築指導する所は審査会の暴走を止められなかった!
この3者を抱える都の責任は重大ということですね?
ちなみに文京区はこのことに気づき始めているようですよ?
なんなら詳しい方にお聞きくださいそして避難階段Cの何処が違法なのか?
指摘するところがあればお教えください。
審査会の法令解釈の重大な誤りによる建築確認取り消し大事件!
これに都の関係者の誰も異を唱えなかった。
都条例の極めて明確な事柄だから都庁舎内の誰も彼も分からなかったハズがない!
誰に忖度したのか?正にジャニーズや統一教会と同じ構図なのか?
さらに問題なのは都条例の適用を都が自ら捻じ曲げた判例を造ってしまったこと。
じゃあ設計者はこれからどうやって駐車場の避難階段を造って行けば良いのですか?
そして既存の避難階段は軒並み既存不適格になってしまうのですか?
特に高裁などは直通階段A、Bは駐車場のモノではない!とまで言ってますからね?
これは既存不適格の山また山!
やはりルサンクは合法であった!
それが表ざたになるのは外圧か?内圧か?ツルの一声でしょうかね?
民事訴訟法第338条第1項の何号かを示せないなら、再審の手続きができないから、判決確定のままで、議論は終わりです。以上です。
ルサンクは合法であった!のに建築確認が取り消された。
しかもそれは都の誤った法令解釈によりなされた。
ルサンクにとってそれは死刑判決を意味することが分かっていたのに。
この前代未聞の大事件?というか都の大不祥事でしょうかが白日の元に晒されるのは近い?
やはり”文春砲”でしょうかね?
独りだけで自由に騒いでいてください。
ルサンク跡地にはビッグモーターかジャニーズ事務所が移転してきてほしい
猿之助さんではいかが?
>>11167 匿名さん
>築地球場の誕生で、東京ドームはなくなっちゃうのかな?
最近その話題でもちきりだけどねえ。なくなりはしないとおもうけど。
いずれにせよ10年ぐらいは今のままだと自信を持って言えるが。
ルサンク話はルサンクスレでどうぞ
ちなみにルサンクの「建築計画のお知らせ」標識が撤去された模様
次の週末に見に行こうと思っていたが間に合わなかった。
東京都建築審査会裁決について
のURLは不正だね
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://koishikawa2.mansion...
これは出るね
これは哀れやね!
NOPPOは一縷の望みを欠けて毎日換気作業なんかやってたのね!
反対派住民の大勝利!!
NIPPOには欠けてたのね?
ルサンクに避難階段はあります!合法です!
って言うプレゼンテーション能力がね(笑い)
STAP細胞はあります!みたいな
>11230 匿名さん
(笑い)! 正にその通り! みたいです。
小ほ方さんみたいに、避難階段の存在を誰かが証明したら一躍脚光を浴びますよ!
でも結局潰れちゃうんでしょうね?
そうして関係者の誰かが絶望して・・・
そう言えばNIPPOが解体する理由として「今となっては事故物件となってしまった」
と言ってたそうですが、そうするともしかしてですね?
標識を撤去したということは、施主は見限ったということだと思いますけどね。
>11232 匿名さん
でしょうね?
事故物件と言って解体を決めたのは〇2年前ですから。
住民説明会で解体を公表して一区切り付いたので全て剥がしたと言うことでしょうね。
だから換気作業も止めた。あわれですねー(泣)
今のところ小ほ方さんのデビュウーもないようですし(笑い)
標識取下げの手続きをする前に住民説明会を開いたという方が正しいように思いますけどね。
前回の説明会に某区議が潜入取材してたみたいですね?
近隣住民の方気が付きました?
その区議から申し入れてもらったら良いんではないですかね?
ググったら見つけられますよ、だれでも
http://www.google.com/search?q=%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3...
東京都建築審査会裁決について
これがその一部のような? 実にどうでもいいことが書いてあるね?
もっと核心に迫るものが見たいな
「処分庁が計算に使用している最も高い位置にある床とは、断面図(2)(乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部であることがわかる。しかし、車路は本件駐車場の駐車の用に供する床面と南側前面道路との間に約2.5メートルの高低差があるので、車の出入りのために傾斜路でつなぐものであり、住宅などの2つの階をつなぐ階段と同様の機能を有するものといえる。通常、階段の床面積は下階の床面積に含めるが、地階の判定の際に階段の最上部(一番上の踏面)を下階の最も高い位置にある床面とはしない。それは、階段が専ら上下階の昇降の用に供するもので、下階の建築物としての用途を実現する床面とはいえず、下階の床面と認識することの合理性がないからである。車路の機能も本質的には階段の機能と変わらず、車の上下階の段差を乗り越える通行のために使われるもので、下階の駐車の用に供する床面とはいえない。すなわち、地階の判定の際に車路の最上部を駐車場階の最も高い床面ととらえることは不合理であり、地階の判定の考え方を歪めるものである。最も高い位置にある天井についても、断面図(2) (乙第3号証)とあわせてみれば、車路の最上部部分の高さであることがわかり、床と同様に車路の最上部は本件駐車場の天井には当たらないものである。
よって本件駐車場の場合、法施行令第1条第2号でいう床面から地盤面までの高さを算定するに当たっては、昇降のための車路を除いて、1階とされた住宅部分も含め最も高い位置にある床の高さと最も高い位置にある天井の高さをもとに、算定する必要がある。」
>11236 匿名さん
あーこの人ですか!「でも出席者によると」って書いてありますよ?
やはり1H/2Hの人に限られる説明会だから入れないんじゃないですかね?
「区からも近隣に配慮を求める7項目の要望がNIPPOに対して出ていました。」
とかウソ言ってますし
まあ近隣反対派住民のミカタという感じはしますけどね?
>>11237 匿名さん
地階の判定に車路の傾斜路を含めてはいけないと、当然のことを言っているようですが。
なぜなら、車路の傾斜路を含めて判定すると、自走式の地下駐車場が全て1階と判定されてしまうからです。
>>11239 匿名さん
そうなんですよ!
極めて当然の事を仰々しく言っているだけですよね?
それより何より避難階段Cが駐車場の避難階段ではない!
と仰々しく書かれている所を見たいのでアップしてもらえますか?
民間の確認検査機関による審査で極めて当然の事が守られてないのが問題のように思いますけどね。
極めて当然の事っていわゆる避難階の定義の事くらいで
あとは極めて極めて不合理なこと言っていたのが審査会でしたね?
具体的には令117条2項は都条例32条6号には極めて当然適用されないのに適用しちゃってるんです。
その辺の所が見たいわけです。
さらに笑えるのが都条例と令117条2項を全く理解していなかった審査会議長が東京都建築主事OBだったと言う噂ですよね?
この審査会議長が都条例と令117条2項を正しく理解して居れば、そもそも建築確認が取り消されることは無かった話ですね!
なので口頭審査即日に拙速に建築確認執行停止をするような暴挙に出る前に
せめて1日でも待って、都条例を作っている部署と建築指導課との3者協議をすべきでした。
さすれば審査会議長の都条例と令117条2項の解釈の誤りが指摘され、建築確認が取り消されることは決してなかったのです。
これが一旦取り消されてしまうと後は忖度の嵐!
新証拠が出てこない限り最高裁まで行っても取り消しの取り消しは不可能になるんですねー?
途中で誰か可笑しいと気づいても、忖度が行われて言い出せないんだそうです。
これってジャニーズ同じ構図じゃん!
法令に適合していると主張できなかった設計者と確認検査機関の問題ですね。
それからどういう事情か知りませんが施主がその設計者と確認検査機関を選んだのが問題ですね。建築審査会の所為にするのはどうかと思いますけどね。
施主は標識を撤去しています。もう終わったことです。
>11247 匿名さん
終わった話では済まないんですよ?
審査会もそうですが、高裁のとんでも判例が出てとてもじゃないがこれに従った設計や建築確認ができない状態に陥っているんです。
しかしそこはジャニーズと同じ知らないふりして従来通りの運用をして済ませてるらしいです。
最高裁判例など全く意に介さない運用が行われているらしいですよ。
なんならお問い合わせくださいね。
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 (03-5388-3342)・03-5388-3343
建築指導課構造設備担当
03-5388-3373
図面持参は要予約
避難階の判定を間違えるような確認検査機関が建築確認の業務を行えることが問題です。
>>11259 匿名さん
おそらくタワマンではなく、タワマンですよ。
https://www.nikkansports.com/m/soccer/news/202209020001062_m.html?mode...
ここはルサンクや宝生ハイツのような、異常な近隣住民がいないと思うので、計画がサクサクと進みそうですね。
スレ立てました。高さ78mのタワマンです。
(仮称)文京区本郷三丁目計画(サッカー協会跡)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/691846/
>>11260 マンション検討中さん
最近建築お知らせ看板が出たのを知りました。
なんかシンプルな計画にして反対勢力の関与する余地を最小限にしたって感じですね。
周辺住民云々の問題は賛同しかねますが、他所から来て反対運動をする酔狂な人たちとの対話は時間の無駄ですから上手いやり方だと思います。
接道が悪かったり急峻な坂だったりすると高層建築物は建設し難いけどね。
マンションになっているのは、都市計画道路沿いか、区道でも12メートル程度の幅員がある道に沿ったところが多いですよ。
たとえば小日向で住宅街の真ん中に都市計画道路を通そうとすると反対する住民が現れると思いますよ。
>>11265 匿名さん
>接道が悪かったり急峻な坂だったり
そこで再開発ですよ。
六本木ヒルズができる前はどんな街だったか知っている人は知っていますよね。
小日向ヒルズとかできないかなと妄想しちゃいますね。
反対って何も生まないんですよね。
反対運動がおきて、嫌になった人が引っ越して出て行って、残った地域も真っ二つにわれて、反対運動が勝つにしても負けるにしても、以前と同じコミュニティは戻ってはきませんよ。時間は遡ることができないので、前にすすむしかないんです。
反対ではなく、共に作り、問題を一緒に解決する運動ならばそのようなことはないんですけどね。元過激派とかが本来あるべきものをひっかきまわし、破壊して回っている。
強行しても何も生まない
成田空港反対運動を考えてみてくださいよ。満州から引き上げてきて、やっとこれから平和な時代が来ると思っていた農民が、過激派の手先にされてもみくちゃにされてしまった。
小日向台町小学校の辺りで揉めつつあるとか。工事車両は通れるのかしらね。
一緒に作ろうではなく、計画を潰してしまおうという運動自体に問題を孕んでいると思いませんか?時間は前にしか進めませんよ。残されるのは傷ついた人とうんと下がった土地の価値、地域の力でしょう。
一緒に作ろうとワークショップを提案してもデベロッパーが拒んで紛争に突入した事例を知ってますけどね。
紛争後に協調して解決に向かった例もありますがね。
空港とマンションという公共性の違いはあれど、マンション建設も防災の観点から公共性に近い。文京区の反対運動を見ていると、あの激烈な成田闘争から日本人は何ら学んでいないことが分かる。ジャニーズの人権問題にしろ、日本は果たして先進国なのだろうか? 日々疑問に思う。
マンション建設と空港建設とは同視できないですよ。
>11239 匿名さん 構造法令にお詳しい
>11241 匿名さん 法令にお詳しい
>11243 匿名さん 法令にお詳しい
>11244 匿名さん
>11247 匿名さん 法令にお詳しい
>11249 匿名さん 手続き論にお詳しい
>11254 匿名さん
おお!最強メンバーではございませんか?
それでは皆様それぞれ担当部署にお電話でご確認をお願い致します。
1,審査会裁定について
都条例32号6号には令117条2項が適用されるでしょうか?
2,地裁判決について
都条例32号6号には避難経路は考慮されるでしょうか?
(令120条歩行距離、121条歩行経路の全てに共通の重複区間、令128条敷地内通路等)
3,高裁判決について
駐車場と居住あるいは施設側の建物と階段部分を共有してはいけないんでしょうか?
駐車場専用の避難階段を駐車場の建物に設置しなければいけないんでしょうか?
この3点セットとなります。電話でも簡単にお問合せできますね?
簡単ではありますが、この3点セットの質問に全てNOの回答が得られたとしたらですよ?
屋外避難階段Cは駐車場の避難階段として矛盾がないことになり都条例32条6号を満足する。
すなわちルサンクに避難階段はあります!合法です!と言うことになるんです。
ただ1,の質問をしたら「この人頭可笑しいんじゃないの?」と思われるのがオチですから「32条6号には令5章(2節)の全てが適用されるんでしょうか?」くらいの方がカッコがつきますよね?
面白くなってきましたですね!
それってアナタの感想ですよね?とかエビデンスはあるんですか?
などと言われないようにぜひお答えをお持ちよりください。
これには今後の建築確認行政の行く末がかかっています。
なのでストレートに
高裁判決に従っていたのではもう設計できません!とか
サンシャインシティの大規模駐車場が既存不適格になってしまうのは遺憾です!
とかをブツケてもよろしいかと?
施主が標識を撤去して終わったとしているのに、何がしたいのかね、この人。
反対運動の存在を隠して販売していたのですかね?
施主が標識を撤去したことで終わりました。
もしも施主を応援する気があるようでしたら、確認検査機関の審査ミスを指摘することで施主が確認検査機関から107億円を賠償してもらえるよう支えてあげてくださいね。
避難階の判定の誤りは重大な誤りなので、本来は確認検査機関からの賠償が認められていい事例と考えます。ただし確認検査機関が民間であっても賠償が認められるまでの道のりは遠く、裁判の決着に時間がかかると思います。
文京区が反対運動ばっかりやっているという印象を与えるのはちょっと悲しいですね。
小石川も千川通沿いにはマンションがどんどん建っているし、反対運動の話はきかれないです。工場がなくなり、マンションに変わっていき街全体の価値が高まっていくのを誰もが感じているでしょう。
多分、小石川3・4丁目の東側千川通り沿いはここ20年ぐらいの間で一番地位(じぐらい)が上がっている地域だと思いますよ。お医者さんや弁護士などの士業の人や、一流企業のサラリーマンが移り住んで彼らの嗜好を満たすようなお店も増えています。
>>11288 匿名さん
千川通り沿いでもマンション反対運動は盛んだったようです。
https://web.archive.org/web/20160709153844fw_/bunkyo-koishikawa.net/ar...
北側斜線を誤って確認検査機関が建築確認を行っていることを周辺住民が行政に通報して、デベロッパーが工事取下届を出すことがありました。小日向でのことだったと思います。
お医者さんや弁護士などの士業の人が多いこともあって周辺住民がただ黙っているわけではない地域なのかと思います。
極端にマンション嫌いな地域は一流のデベロッパーがスルーするので、10年後、20年後に差が出ます。本当に差が出てしまったと感じます。
ときどきデベロッパーが地元住民の反対の姿勢を軽視してしまうことを起こしています。
そういえば最近オープンレジデンシアが西片にマンションを建てました。かなり高低差のある土地だったので、危険だとかなんとかいいがかりをつけて反対運動を組織する活動家がやってくるかと心配していました。ところが杞憂だったようで、そういうことは一切なかったですね。坪500台だったので、いまさらながら買っておけばよかったです。
俺の言うことを聞けみたいな偉い人がたくさん住んでいたらさぞ住みづらいでしょうね。
たしかに昭和のころはすぐ大声をだしたり、手が出る人がたくさんいました。
平成のころにはだいぶ少なくなって、令和になったらいなくなったばかりか、変に手を出すと訴えられるようになりました。世の中は穏やかで平和な対話を重視する時代にかわっているんじゃないですかね。
お医者さんや弁護士などの士業の人が多いと、普段はなにごともないでしょうが、ひとたびマンション紛争になってしまったら大変です。
お医者さんや弁護士でも、後先考えない人ってのは一定数いるかもしれませんが。
受験で揉まれているせいなのか、数学的論理思考力が高いおかげでインプットするエネルギーとアウトプットのバランスは常に考えているようですよ。逆に俺は偉いんだ、言うことを聞かない奴はこうだ、みたいなのご近所さんにいたら怖いですね。大きな反対運動が起きたら家をさっさと叩き売って出て行きますよ。
国立で実際にあった事例ですがマンションを建てたデベに訴えられて市が賠償金を払う羽目になり、関係者が互いに訴え合う、訴訟に次ぐ訴訟が起きる泥試合になりました。
結果的に誰も得をしませんでしたね、デベを含むその場の全員が損して終わりました。反対を支援していた人たちも元市長の賠償金を出し合って全額弁償したそうですが、その収入に対して多額の所得税なり贈与税がかかったでしょうから、大した助けにはならなかったでしょう。
マンション反対運動をしている人は詳しいと思いますが、インターネットを検索するとわかるように、やり方によってはデベロッパーや地主から訴えられます。これは銭金の問題じゃないんだ、とか、誇りの問題だ、全面勝利を勝ち取る日まで...とか言い出す人がいたら危ないです。
最高裁判所のホームページの裁判例検索で文京区で↓の判例は見つかりましたが。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/285/088285_hanrei.pdf
訴訟にはなりませんでしたが、違法性を問えるような弱みが全くない物件で近隣住民の反対運動の動きが止まった件は聞いたことがありますね。最近のことだったかと思います。あと反対運動があった学生向けアパートの建築のためにトラックが通行できるように区道の路肩のラインを削ったこともありましたね。反対派住民の怒りを逆撫でするような行為を文京区がどんな気持ちでやったのかと思うと、これは深刻な事態ですよ。
近隣住民の意図には反しているのでしょうが、適法性を盾にしてゼロ回答というのは、なんともけしからん話だと私は思いますよ。でも面倒臭いのを相手にしたくないから、保守的な設計にして対話を最初から拒否するデベロッパーが続出するのも理由がないわけじゃない。もしそのような事態を招いたとするならば、果たして住環境をよくするための住民運動って何?とおもっちゃうんですよ。対話の機会を減らしてどうするんだと。それが街づくりなのか?
最高裁判所の裁判例検索は誰でもアクセスできますけど。それを知らなかったですか。
文京区はアップダウンが多いので崖地とか、接道の悪い宅地が多く、既存不適格住宅も少なくないので専門知識のない人が間違って手を出しちゃうこともあるでしょうね。そういう土地を相続してしまった人で売ることもできずに頭を抱えている人もいるでしょう。
もちろんしょうがないことですが、リンク先の文書を読むと個人が自分の土地をなんとかしようと足掻いている姿が見えてしまって、いたたまれない気持ちになります。区画整理や再開発などができるとこういう悲劇も減ることでしょう。
崖地とか接道の悪い土地はマンション建設に向きません。そういう土地にデベロッパーがマンションを建てようとしても揉めるだけです。
ル・サンク「何も言えねえニダ…」
確かに現状のままであれば、巨大マンションはとんでもないという意見もあると思うんですけどね、
近隣を見るとあまり日当たりがよくない土地や、土が剥き出しの崖の目の前に建っている戸建てとか、文京区の都心とは思えない劣悪な環境を我慢している人たちがたくさんいます。そういう人たちを救うためにもルサンクの敷地を核にした再開発ができないかなと思います。できれば交差点の方の古いオフィスビルとかマンションも加われば、とんでもないものが建つでしょうし、地域の人たちの福祉に役立つと思うんですけどね。ダメですかね。
ルサンクは上層2階を削って何とかするのかと思いましたがそうなりませんでしたね。
実際問題、仮に今の状態で避難訓練とかやってみたとして、参加者が「あ、これ確かにヤバいわ」と思うようなレベルの欠陥だったのでしょうかね?
健常者は何でもないが、
車イスの人は困難な感じ。
建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めているので、基準は満たさないといけないのです。ヤバいかどうかではありません。
>>11318 匿名さん
>建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準
まあ概念上はそれで問題ないんだが、肝心の規則は難解でわかりづらく、人によって意見が分かれることがあるようだね。
そうですね。誰が審査しても同じ判定になるとして、建築確認事務の民間開放がされたのですが、実際には民間の建築主事は審査が甘くなるようです。
避難階の判定は普通は間違えることがないと思いますけどね。
>>11310 匿名さん
デベロッパーでない個人だってアパート建てようとするでしょう...
所有者はたまたまそういう土地を相続してしまったり、1970年代の不動産ブームに乗って悪徳不動産屋に不良な物件をつかまされた、ある意味同情するべき人だとわかりそうなもので...。マンション反対運動クラスタの人って、基本的に敵か味方かみたいな視点しかないんで、敵対する相手は人類じゃないぐらいに思っていそう。
デベの担当者の態度が悪いとか言っている人がいるが、まさか担当者も土から生えたり木の股から生まれたわけもなく、親兄弟も妻子もいる普通の人なんだけどね。多分郊外の団地に住んでいる、日々の生活に悩むただの庶民だよ。
相手の態度はあなたの態度の反映であり、自分を映す鏡でもあると知るがいい。さぞ生きづらいだろうね、そういう発想では。
デベの担当者も崖地とか接道の悪い土地はマンション建設に向かないことくらいは知っているでしょう。
>>11323 匿名さん
だからまともな業者はやらないんだけど、別に本業があってその利益を使って不動産事業とかに乗り出す個人事業主とか、単なる個人とかは法令の知識が乏しいからそういう陥穽に陥るんだよな。
なんか法律を犯して変なことをやる人みたいな偏見を持っているようだけど、単に知識のない個人だと思うよ、このレベルのやらかしは。ちょっとは同情してあげるべきだと思うよ。まあ私道の持分もないような人に私道の通行権を与えないというのはセンスある地主だと思うけどね、お金で解決できなかったかなあとも思う。
本来、法廷に持ち込む話ではなくて、まずは近所の不動産屋に相談するべきだったんだよな。多分、その辺でボタンを掛け違えたんだと思う。安易に訴訟に持ち込むと怪我をするという事例だった。
小日向とか揉めそう
成澤さん、そろそろ八方美人をやめる潮時ですよ。悪い友達との縁を切りなさい。
現に裁判を起こしているデベロッパーがいるからなあ
>>11331 匿名さん
それ、誰が誰を訴えたんですか?(笑
書けないってすごいですよね。負ける気満々ですね。
民事訴訟を恐れて意見が言えないってヤバいぐらい負けそうなんですね?
NIPPOは確認検査機関(ユーイック)を相手に107億円の損害賠償を求めて係争中。提訴から4年経っているが結審までさらに時間がかかるだろう。
処分庁の決定を覆すのはいいんだけど、それによるコストは誰が負担するのかという問題は学会でも話題になっていましたね。建築審査会の安易な判断は多数の人に損害を広める結果になってしまった。
ミスした処分庁を十分監督しきれなかった国や自治体の責任は重いと思う。そもそも行政の下請けなわけだから、行政に監督責任があるのは当然だろう。やはり税金によって損失を補填するべきではないかと思料する。
>>11334 匿名さん
民間の確認検査機関による甘い審査がされた場合に、建築審査会が建築確認取り消し裁決をするのは建築審査会の役割だと思う。
実際に、建築確認事務の民間開放以降に、建築審査会による建築確認取り消しは増えており、建築審査会の制度によって建築確認事務の民間開放が機能しているとも言える。
誤った審査をした場合には、民間の確認検査機関が賠償をするべきだし、確認検査機関は賠償のための保険にも加入が義務付けられている。
>>11337 匿名さん
>建築審査会による建築確認取り消しは増えており
やっぱりそれ、監督不行届だよ。
それに審査会は取り消しが増えていることについて十分な説明責任を果たすべきだと思う。一方的に民間処分庁のせいにだけできるのだろうかという疑念がある。
建築審査会の責任ではなくて、確認検査機関の責任ですよ。
なお、建築確認取消しがされた担当職員は、国土交通大臣から建築基準適合判定資格者の業務停止等の行政処分を受けます。
>>11339 匿名さん
形式的にはそうであっても、道義的にどうなのかな。
取り消しがどんどん増加しているのは民間処分庁が年々悪い奴らばかりになっているっていうのかい?そりゃないでしょ(笑
ここで一つ懸念することがある。つまり建築審査会に審査を請求することによって高い確率で建築確認が取り消しされるような状況というのは、建築反対派が悪用することで制度が一種の兵器化されうるってことでしょ。
取り消しが増えているということを、建築審査会が機能している証拠と単純に喜んでいい事態ではないように思う。これは一種の社会不安を増大する事件だと思う。
増えているってところが問題だと思うけどね。
だから。それは確認検査機関の責任です。
そんなのただの水掛け論で回答になってないよ
確認検査機関には取り消されるような建築確認を下ろさないことが求められる、ということです。わからないですか?
取り消されるような建築確認を下ろすなら確認検査機関は業務をするべきでないです。
だからなんで取り消しが増えているんだよ
いいがかりみたいな取り消しが増えているんじゃないかと逆に疑ってしまう。
建てる側がいいがかりと感じる審査請求を受けたとしても、確認検査機関が建築確認を行ったことが適切な判断であったと建築審査会の場で立証できないから、建築確認取り消し裁決がされるのではないですか?
適切な建築確認だったと示すことができない確認検査機関でいいのですか。それでは審査機関として機能していないと言わざるを得ないでしょ。
設計した建築士にしても、確認検査機関の建築基準適合判定資格者にしても、建築分野の専門家ですよね。
専門家として業務をするのなら、審査請求を受けて、正しい設計ですと示せないことの方が問題ですよ。
今秋の交通安全運動期間で、ドライバー達の悲鳴が日本中で響き渡っているようだけど、そういうのを見ている我々民草としては、おそらくそんな単純な話ではないんだろうなと直感的に理解できるけどね。
何か非常に能力の劣った人が設計したとか、何か企んでインチキしようとしていた、というわけでもないと思うのは、財閥系の超一流デベの物件でも取り消しになることだね。まあ修正すればいいだけなんだが相当な重箱の隅をつついていることは間違いない。
> 財閥系の超一流デベの物件でも取り消しになる
2年前の出来事ですが...
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/660619/res/996-1015
ユーイックが違反建築だと認めているのはその通り。というか、建築審査会の裁決で建築確認取り消しになると確認検査機関は裁決に従うことが義務付けられ争うことができない制度になっている。
ユーイックが建築確認を下してなければ、購入者が違法建築のマンションを購入することもなかった。
(誤)認めて
(正)求めて
建築審査会に対する審査請求がなされた場合、三分の一が取り消しになるとするのはちょっと頻度的に多すぎじゃないですかね。疑いがあろうがなかろうがとりあえず出せば三分の一の確率で止められるとしたら審査請求を出すというのは立派な妨害戦術になりうる。
制度としてこれはいかがなものかね。
だから。甘い審査をしている確認検査機関の責任です。
国土交通大臣が指定確認検査機関の取消しをしたのはイーホームズだけのようですが、運転免許と同様に、一定数の建築確認取り消しを受けたらその指定確認検査機関を取り消すのがいいのではないですか。
そうかなあ、実際の交通の状況にあわせて新たに標識をつけたり検挙しないという配慮をするように、建築実務の実態にあわせて建築基準を緩和するべきなんじゃないのかなと思う。無駄に複雑に作られているように思える。
デベの担当者が建築基準法に適合した立派な建物ですと言ったりすることがありますが「最低の基準」には適合していますという意味でしかありません。
最低の基準と謳ってはいるが、あまりにも複雑になりすぎてしまったのではないか
旧約の十戒ぐらいにシンプルな基準なら間違えようがないと思う。
>>11368 匿名さん
>建築基準法に適合した立派な建物
最近の消費者はマンション環境性能の星を参考にするようだが...
たぶんそのやりとりは実際のマンション販売では聞かれることはない。難癖つけるからそういう反論するんでしょ。
「??の数」は星の数です。
建築確認は「最低の基準」に基づいて審査する制度だから、甘い審査をした確認検査機関から見ると建築審査会は厳しい裁決をすることになるのです。
一般社団法人を確認検査機関に指定するのはいいかもしれないけれど、営利企業に確認検査機関の業務をさせるべきではないのかもしれません。
避難階の判定を誤るようではいけないです。
皆様、下記の重要事項に対してお問合わせいただきましたでしょうか!
>11281
1,審査会裁定について
2,地裁判決について
3,高裁判決について
驚くべき結果が得られました!
ルサンクの大規模駐車場には施行令5章は適用されません!
従いまして1,2,3とも全て失当!
ルサンクは完璧に合法でした!
施行令5章の適用の範囲は
・法別表第1
(い)
1項 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 三階以上の階 二百平方メートル
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
3項 学校、体育館 三階以上の階 二千平方メートル以上
4項 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ 三階以上の階 五百平方メートル以上
に限り適用するので
6項の自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
でさえも適用の範囲を外れているんですね?
なのでルサンクの駐車場に5章を適用できるわけがないのです。
そもそも建築基準法に定めのない自動車車庫、駐車場に対して都条例で制限を付加して居るんですから当然ですね?
一番のハカ野郎は1,建築基準法令と都条例をごっちゃにして建築確認を取り消した東京都建築審査会でしょうね。それにしても裁判所も法令をよく見ていないのにはあきれますな!
建築審査会の審理の場で適切に建築確認の審査をしたと言えなかった、設計事務所と確認検査機関の職員の責任だと思いますが。
後からじくじく言っても駄目です。
建築の専門家であるなら正しい設計であることを建築審査会の審理の場で立証するものです。
これは酷いね!東京都建築審査会!
自動車車庫への施行令の適用は135条だけ
法別表1を見ると
(6)自動車車庫、自動車修理工場 三階以上の階 百五十平方メートル以上
と書いてあってここで終わり。
なので後は
都条例第2章(特殊建築物)9条
で都条例独自の制限の付加、階数不問50㎡以上の範囲を与えて、駐車場法を基にした
都条例27条~32条の適用となるわけ
要は都条例9条を持って施行令から都条例に適用の範囲が移るので、これだけ見ても施行令5章の適用は無いことになる。
なので施行令123条に規定する避難階段の構造と言うのは5章から抽出したのではなく、駐車場法から持ってきたものと考えると整合する。
さらに5章の適用の範囲を見ると同じ法別表1の中で1項~4項に限り適用すると書いてある。だからこれはもう間違いようがないよね河島サン!?
オイオイ河島サンよ!あんたホントに東京都建築主事出身か?
施行令135条とあるのは施行令115条の3の誤植でした!
いずれにせよルサンクの避難階段Cは完全に合法だったということになりますね!
しかも新証拠の屋外避難階段A,Bの存在も明らかに!
現在の状況が予測できたのにもかかわらず、建築確認を取り消した否口頭審査当日に建築確認の執行停止した審査会の暴挙はいずれ明らかになるでしょう。
それにしても難癖付ける反対派住民の尻馬に乗って審査請求を認容するなどあってはなりませんね。
NIPPOが標識を撤去して全て終わりました。
設計者も変わるのではないですか。
ユーイックにどれだけ賠償をさせられるかはこれからの裁判にかかっています。建築審査会の裁決への不平不満を言い続けているようだと裁判に勝てないでしょう。そんな人を裁判所は最も嫌いますから。
東京都に聞いたら都条例に5章は適用されるって言っていた。
ではどんな大規模駐車場でも避難階段は1で良い訳だよね?
じゃあ120条の直通階段の歩行距離はどうなの?と聞いたら
「普通駐車場は居室にするか?」って言うから、そこで逃げるんだと応じて?
じゃあ121条の歩行経路の重複区間はどうなの?と聞いたら
東京都の人キレましたね?
「どこ見て言ってるんだ?じゃあ条文読んでみな?」とか言うから、読んだら
「第一項の規定によりって書いてあるだろうが!」って言ってもう意味が分からん?
そこで話は強制終了されました(笑い)
本家の東京都にも全然わかってない人が居るということが実態。
そもそも「駐車場は普通居室として扱わないだろうが!」
って言う根拠法令は何処なんだ?って言う話ですよね?
こんなことだから都条例を造った東京都が自ら建築確認を取り消したりするわけだ?
と思いましたね?
この人が不満に思っていること、NIPPOがすでに裁決取り消し訴訟で主張して裁判所が認めてないものでしょ。今更感が否めないのですけど。
NIPPOは裁決取り消し訴訟で東京都建築安全条例32条の「避難階段」は避難のための階段であればよく建築基準法施行令123条の規定を満たすことは義務付けられてないと主張しました。
裁判所はこのNIPPOの主張を退けています。すでに裁判所で判断がされているのです。
避難のための階段の主張に加えてもう1つ、NIPPOが裁決取り消し訴訟で強く主張していたのは、避難路の不備を周辺住民が審査請求の理由にしたのを建築審査会が認めたのはおかしいというものでした。
法令に違反していても不服申立てするなと言っていることになります。これは裁判所の心証を悪くしたのではないでしょうか。
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
施行令115条の3
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
〇第五章 避難施設等
第二節 廊下、避難階段及び出入口
(適用の範囲)
第百十七条 この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。
・法別表第1
(い)
2項 病院、ホテル、旅館、下宿、共同住宅 三階以上の階 三百平方メートル以上
以上の規定からル・サンク本体は2項の共同住宅に該当するから5章が適用される。
一方6項の自動車車庫3階150㎡についてさえも5章は適用されない。
よって都条例の1Bの大規模駐車場には5章が適用されないことが分かる。
さらに駐車場は都条例9条4号により規定された都条例独自の特殊建築物である。
つまりルサンクの駐車場は建築基準法令で規定された特殊建築物ではない。
9条を受け、駐車場法を基に規定化した都条例第5節(自動車車庫等)27条~32条が適用されることとなる。
なので都条例に規定する特殊建築物に建築基準法令5章の規定は入り込む隙が無い。
都条例32条6号の令123条に定める避難階段とは、施行令5章2節から123条の部分のみを抽出したのではなく、駐車場法施行令10条に規定する避難階段の規定を都条例に準用したものである。
ここまでわかっている人は文京区にも東京都にも多くはないみたいですね。
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項),共同住宅の用途に供する建築物である1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,施行令の規定の適用上,直通階段を設けなければならず(施行令117条1項,121条,法別表第1(い)欄(二)),これに基づき,直通階段Bは,1階東側住宅部分の避難施設として設けられているものである(なお,施行令123条に定める避難階段の構造を有しない直通階段Bが本件駐車場の避難階段といえないことは,前記ア(イ)で説示したとおりである。)・・
なお,以上の説示は,都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」
地裁は「都条例32条6号の適用に当たっては必ずしも施行令5章2節が適用されることを前提としたものではない」と言っているわけですな?
実は必ず適用されないが正解なんですけど?
〇駐車場法施行令
(避難階段)
第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。
〇都条例
(大規模の自動車車庫又は自動車駐車場の構造及び設備)
第三十二条
六 避難階以外の階に設ける場合は、前条第五号の規定にかかわらず、避難階又は地上に通ずる直通階段を設け、避難階段とすること。
いずれも
建築基準法施行令 第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段
ということですな?
ただ駐車場法から持ってきたものと考えると、都条例には施行令5章が適用されないんだよと言うのが強調されるかな?と言う程度の意味です。
地裁判断
「本件車路と1階東側住宅部分及び1階西側住宅部分は,開口部のない耐火構造の壁で区画されており,本件駐車場とその他の住宅部分は施行令第5章第2節の規定の適用の上では別の建築物とみなされ(施行令117条2項)」
の意味は令117条2項が適用され、別建物だから駐車場は100㎡区画され、施行令122条1項但し書きが適用され、A,B階段は避難階段であることを免除され121条に規定する直通階段で良い。
一方
「都条例32条6号の適用に当たって施行令117条2項が適用されることを必ずしも前提としたものではない」
の意味は32条6号の適用に当たっては別建物ではない。
審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
地裁は令5章2節を完全には否定して居ないと言うのはその通り
なので「全館避難」などと言いう避難経路の問題を持ち出している。ところが
>11388 で言うようにそもそも駐車場の建物は都条例の特殊建築物であり、建築基準法令の特殊建築物ではないし、たとえ
法別表第1
(六)自動車車庫、自動車修理工場その他 三階以上の階 百五十平方メートル以上
においても施行令5章が適用されないことからすれば地裁判断は失当なんですな?
建築審査会の裁決を維持した、それが裁判所の判断です。
裁決を維持したことで、建築確認は効力を失ったままです。
> 審査会が矛盾した主張と断じた処分庁の主張が認められたと言うこと。
は思い込みですよ。裁判所が処分庁の主張を認めたのなら、建築審査会の裁決を維持しません。
裁判所もルサンクを建築基準法令の規定に適合しない建築計画だと判断しているのです。
設計者の日建ハウジングシステムは、建築審査会の審査請求事件での参加人、裁決取り消し訴訟での補助参加人でした。建築審査会ではとくに意見を述べなかったようですが、裁判では、日建ハウジングシステムは避難階の判断の点だけを争って陳述しています。建築の専門家から見て、地下駐車場が避難階でない場合には違反建築の解釈になるということだと思います。
日建ハウジングシステムは将来のことも考えて対応していたのではないでしょうか。
文京区後楽二丁目で再開発プロジェクトがいよいよ始動です。
南地区の次は北地区の番ですね。
https://www.decn.co.jp/?p=156649
後ろ向きな話はそこまでにしましょう
後楽二丁目再開発で焦点となる飯田橋交差点の歩行者デッキですが、ぜひ大久保通りも跨ぐ動線を作ってほしいですね。あそこで自転車や歩行者が曲がってくる車にはねられる事故が多発しています。新宿区も巻き込んでしっかりしたものを作って欲しいです。
富坂上に白バイの拠点があります。そのため春日通りや千川通りに白バイが多いのです。
効果は出ているようです。
文京区は交通人身事故発生件数の少ないエリアランキングの2位のようです。
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/wp-content/uploads/2020/03/511cf9a5d...
https://magazine.aruhi-corp.co.jp/0000-3125/
区によって
面積・人口が
数倍以上違う件
白バイ隊の拠点が中央大学理工学部の裏の土地にあるために、面積・人口に比較して白バイによる取締りが多いです。
>11396 匿名さん
いいですねー
>11394
は思い込みではないのです。
審査会は「施行令117条2項が適用され」避難階段Cが駐車場とは別の建物にあると言って建築確認を取り消したのですよね?
地裁も同じく「117条2項」を根拠法令にすれば凄く簡単に済むのに、審査会判断は認めずに下記判断をした。
つまり根拠法令は都条例31条の柱書、それと全館避難と言う5章でも高度な部分を言っているんですね?
今まで述べてきたように、そもそも都条例32条6号には令5章が適用できないから
地裁判断もまた失当なんですねー。
「都条例31条5号は「建築物の部分」の範囲について特段の定めを置いていないところ,ある階段が自動車車庫等の部分に設けられているといえるか否かについては,当該階段と自動車車庫等の用途に供する部分との位置関係を考慮するのみならず,自動車車庫等における避難の安全性を確保する観点から施行令の制限を附加し,自動車車庫等の部分に直通階段又は避難階段を設けるべきものとした都条例31条5号及び32条6号の趣旨(前記ア参照)をも考慮して判断するのが相当である。
本件駐車場は北棟に設けられているのに対し,避難階段Cは東棟に設けられており,本件駐車場から避難階段Cに到達するためには,別紙4-3のとおり,本件駐車場から東側のサブエントランスを通って1階東側住宅部分(南棟)に入り,さらに直通階段Bの周りをまわり込むようにして廊下を曲がり,東棟に入らなければならない。本件駐車場から1階東側住宅部分に入って直ぐのところには直通階段Bが設けられているところ,このように本件駐車場から比較的容易に到達することができる直通階段Bではなく,同住宅部分の廊下を曲がりさらに別棟に入らなければたどり着くことができない避難階段Cが,本件駐車場から避難しようとする者のための避難施設であるといえないことは客観的に明らかである。」
もっとも、面積とか人口で標準化したところで23区ベスト5には程遠いですが(笑
>11406 匿名さん
ちょっと違いますなー。
「避難階段Cが駐車場の避難階段ではない」
と言う根拠法令を
・建築基準法施行令(117条2項)を適用して別建物としたのが審査会
(しかも117条2項が適用されなければ122条違反だよとした)
審査会の最大の解釈の誤りはサブエントランスを通じて行き来ができるのにも関わず、施行令117条2項を適用したこと。
行き来ができるのにも関わらず、施行令117条2項を適用して別建物とし、122条1項但し書きを適用した設計をしたならば国交省から業務停止の処分を受けるほどの致命的な解釈だ。
一方
・建築基準法施行令(122条)に関しては違反はない(つまり117条2項の適用は認めた)と同時に
都条例32条6号の適用に関しては施行令117条2項は適用されないが、都条例31条柱書により客観的に駐車場の避難階段とは言えないとしたのが地裁
審査会が言っている根拠法令117条2項を否定して、根拠法令を都条例31条に求めたのが地裁。
審査会が建築確認を取り消した最大の理由が施行令の117条2項を適用し別建物を主張しながら、都条例32条6号の適用に当たっては別建物ではないと主張した処分庁の矛盾した主張だったが、地裁は矛盾はないと断じたわけですね。
審査会裁定の最大の問題点は、駐車場と居住棟などは施行令117条2項が適用され別建物だから駐車場側に専用の直通階段または避難階段を設置しなければならないと言う解釈をしなければならないこと。
これが地裁判断ではいや117条2項は適用されないから居住棟の階段を使ってもいいいけど、都条例31条の柱書きに反しないようにやってください。となった。
しかし高裁でこれがちゃぶ台返しされて、やはり居住棟側の階段の重複使用はダメ。
都条例31条柱書を遵守し、駐車場側に専用の直通階段、避難階段を設置しなければダメ!となった。
これは従来の設計、建築確認実務がひっくり返されて、既存不適格の山が生じたり、これからは駐車場の建物に専用の階段を設置しなければ建築確認が下りないと言った多大な問題が生ずるわけですな。
なので
ここで全てを整理してまともな解釈に戻す必要があると言うことです。
再審のカタチを採って整理するのが最善だが、少なくとも都からの通達などにより、審査会裁定と高裁判断を否定する必要があるということですなー?
富坂下の辺りは時々行われる深夜の取締りがメチャメチャうるさい
0時過ぎても大音量でサイレン鳴らしてくるからな
パークホームズ文京小石川ヒルテラスやクレヴィア小石川後楽園の中古を検討している人は要注意
あるはあるけど毎晩ではないし救急車も通るからね。幹線道路沿い、駅近の宿命でもある。静かさを求めるなら、最近新築が多い小石川三丁目や共同印刷小石川工場跡地再開発の小石川四丁目まで下がるといいだろう。
ただし、戸建ての価格が将来大きく下がるという予測をする業者もいるので、静けさを求めるあまり戸建てに手を出すのはおすすめしない。静かであることと現代的な駅近や買い物利便性とを天秤にかけると、まだまだ生活利便性の方に大きく傾く人の方が多いようだ。
上富坂教会の辺りはとても静かですよ。白バイや救急車でうるさいのは春日通り沿いです。
なんで建築確認が取り消されたか?なんで企画課も指導課も黙っていたのか?
なんで文京区が審査会裁定を尊重するのか分かった気が?忖度なんですね!
ただ地方公務員の悲しさか?70歳での叙勲がちょっとしょぼい
「東京大学工学部都市工学科卒業、東京都入庁。(指導課課長)2002年東京都都市計画局マスタープラン担当部長。2003年東京都知事本部政策担当部長。2004年東京都知事本局横田基地共用化推進担当部長。2006年東京都知事本局次長、東京都都市整備局理事(航空政策担当)。2009年東京都都市整備局長。2010年東京都技監兼都市整備局長。2011年東京都住宅供給公社理事長。2013年から日本自動車ターミナル代表取締役社長、ターミナルサービス取締役を務め、トラックターミナルの再開発などにあたった。多摩都市モノレール社長を務め、2017年7月、醍醐勇司を後任に退職。2023年瑞宝小綬章受章」
補助参加人の日建ハウジングシステムは別建物として扱うのを否定しなかったようで。
ルサンクの無理筋の拙速な建築確認取り消し否執行停止したことが響いたのかな?
そう言えばなんで審査会議長が反対派住民の言うことをそのまま認容したのか?
物凄く疑問だったのだけれど
これも忖度と言うか東大罰、否東大閥だったのですね!
それにしても議長は理工系だから法律には弱いね!
この完全に破綻している主張!こんなのが残っているのは恥ずべきことですな!
白紙撤回が相当!
「法35条の委任を受けた施行令の避難施設に関する総則的な規定である施行令117条2項が、法第40条の規定に基づく・・制限の付加を趣旨とする都条例の各規程を適用するにあたりその前提として適用されるべきことは、法令の体系からして明らかである。」
ホント読んで字のごとしの法律全然わかってない!またなぜ都条例に9条があり31条、32条が規定されているのか、それは施行令5章2節とどのような法令体系を成すのか?
も全然わかってない主張ですからね?
この後も延々と間違った主張が続きますので書ききれません!
かと思えば「施行令117条2項は開口部のない耐火構造の床又は壁区画されている場合は、火災の影響が遮断されたものとみなすことができる・・・」
とか正しい事も異っているな?だったら余計「施行令117条2項が総則的な規定」とはならんでしょ?
支離滅裂とはこのことか?
ともあれ、マンションができない地域はマンションコミュニティ的に検討の対象外なので、小石川3丁目や4丁目にはシティテラス文京小石川、ヴェリテージ文京小石川、アトラス文京小石川、ピアース文京小石川と次々と新築マンションが作られ坪600万円前後で大好評発売中ですね。売れ行きもよいようだし、二期値上げなんて話もある。
小石川4丁目にはさらに共同印刷小石川工場跡地の再開発で巨大マンション、一つの街ができる。
そう言えば審査請求人代理の方の主張が出てきましたよ?
ルサンクは4つの避難経路があるので避難の性能規定を有しているわけですが
仕様規定としては屋外避難階段Cがあるではないですか!
しかも特に違法部分は指摘できませんよ?
なので「万が一,地震や火災が発生した場合,(駐車場に居る)居住者等の避難経路が失われ, (駐車場に居る)居住者等が避難できないまま,(駐車場)建物内に滞留してしまう可能性がある」わけないじゃないですか!
これだけ安全なルサンクの駐車場なのに建築確認が取り消されたというのはあまりにも理不尽な結論ではないですか!
完全に藪蛇状態かブーメランかでヤバいと思ったか今は公表されていないようですね?
「審査請求及び原審において争われたのは,まさに本件建築物が建基法や建基法施行令,都建築安全条例などに照らし違法な計画であるか適法であるか,である。中でも中心的な争点は、法令が「最低の基準」として「仕様規定」として義務付けた避難の安全性を本件建築物が有しているか否かが争われ ている。
控訴人らの主張は,4つの避難経路があるとして本件駐車場部分に実質的に 避難の性能を有しているということを主張したいようにも読めるが,建基法において今回問題となった規定について特に「性能規定」はおかれておらず, 「仕様規定」を満たす必要がある。
また、万が一,地震や火災が発生した場合,居住者等の避難経路が失われ, 居住者等が避難できないまま,建物内に滞留してしまう可能性がある」
仮に本件裁決を取り消し違法な建築物を許容することになると,違法な設計 の負担を社会や周辺住民が負うことになるが,これはあまりに理不尽な結論である。」
それと当時の争点は東京都建築安全条例32条6号ただ一つ!
建基法部分や施行令部分は「123条2項の構造」のみですよ!
屋外避難階段Cはそれは完全に満たしているんですね?
都条例と建基法、施行令との区別ができていない人の或いは意図的にごっちゃにしている人の主張なようですね?
ぐだぐだと終わった建築計画を擁護する書込み続けている人の目的は何だろうね。
法令違反の建築計画であると裁判で確定して、施主も標識を撤去してしまったのに。
小石川の奇数丁目はマンションビギナー向け。
偶数丁目にこそ一見さんお断り的な真の価値がある。
超富裕層でも買えないル・サンク小石川後楽園などがその象徴。
買おうとしても買えなかったル・サンク小石川後楽園
>>11423 匿名さん
審査請求人の代理人の主張はずっと前から公開されてましたよ。
建築基準法令の規定は仕様規定を満たすことを求めている、ル・サンク小石川は仕様規定を満たしていない、の主張は東京高裁の判決で認められてますね。
建築確認は仕様規定を満たしているかどうかを審査するものであるから、民間の確認検査機関が審査しても行政と同じように判定できるという考え方がされ、建築確認事務の民間開放がされたようです。
実際には民間のほうが緩い審査になってしまうみたいですね。
ルサンク東大罰否東大閥と言えば、1Hにお住まいのそもそもの審査請求人代表の戸波先生、請求人代理のカリスマ日置先生、復代理人の濃畑先生のお三方は皆さん東大法学部卒でいらっしゃいます。そして都建築審査会の河島議長はやはり東大理系卒でいらっしゃいます。それと聞いた話では1Hにお住いの審査請求人(?)もやはり東大卒の方がいらっしゃるそうです。
さすが文京区!
反対派住民にお2人、代理人にお2人、そして都審査会にお1人ですよ!
この少なくとも5人の東大卒の方々がルサンクの建築確認を取り消したわけなんですねー。
東大罰否東大閥がルサンクの建築確認を取り消した!
建築確認取り消しって学歴で決まるとは思いもしませんでしたね。
なお著名人の方々でご芳名は広く公開されていますのであえて実名を書かせていただきました。
これは笑えますね!
方やユーイック、日建ハウジング、NIPPOなどの関係者には、恐らく一人も東大卒っていないんでしょうね?
確かに皆さんバカばっか言ってますから。
それにしても学歴で決めるって良くないんじゃないですかね?
>>11427 匿名さん
>偶数丁目にこそ一見さんお断り的な
その排他性が気になるよな。
確かに四丁目にも小石川パークタワーみたいなビンテージマンションはある一方で、24時間有人管理でコンシェルジュサービスのあるマンションは一丁目に集中しているし、小石川五丁目には3S1Kの窪町小学校があるぐらいでなかなか立派な高級住宅街が広がっていて、環境もいいしマンションも高い。三丁目は小石川ザレジデンスみたいに値上がりランキングの上位に数えられたこともあるマンションがあるし、ヴェリテージにアトラス、ピアースと今続々と新築が供給されている注目のエリアだよね。
まあ普通は奇数丁目に注目するわな。
共同印刷小石川工場跡地の再開発でできるリビオブランドの大規模分譲は小石川4丁目に対する見方を変えてくれるかもしれないが、なにしろ町内を通る道が狭い。5丁目ぐらいに区画整理ができればよかったのになあ。
東大閥って言えば少々ほろ苦い思い出が・・
昔東大卒の後輩が居て、同じ部署で3年ほど一緒に仕事してました。
東大卒をひけらかすことなく、先輩を出し抜いて出世することもなく、相性が合ったいいヤツでした。
しかしちょっとした不祥事を起こして依願退職になってしまったんです。
当然東大閥が動いたのですがどうしようもなかったそうです。
社長も東大卒じゃなかった時というのものもあったと思います・・・
そう言えば、もう一人東大卒の後輩が不祥事でクビになってました!
顔も良く知らないくらいの若い人でしたけど、理由が理由だけに東大閥は動かなかったのではないかと?
不祥事とは言っても私的なものなので、ちょっと以前は問題にならなかったんですけどね?
それにしても良く東大卒を切る会社ではありました。
偶数の二丁目にもパークホームズ文京小石川ヒルテラスみたいな良いマンションあるやん
南向き上層階の眺望は区内どころか都内でもトップクラスだろうし
あとはルサンクの跡地に建つであろうマンションもどんなのだか楽しみ
パークホームズ文京小石川ヒルテラスは、ル・サンク小石川後楽園の工事車両の影響を大きく受けそうですね。パークホームズ文京小石川ヒルテラスの前の一方通行出口から逆走して通行することになるので。先月の説明会の案内はされていたのでしょうか。
土地取得からすでに20年。
20年前にUR都市機構と交わした契約の縛りが今もあるらしい。
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」には笑える!
ルサンクドタバタ劇の巻
NIPPO
・建築基準法令に全然定めが無いので都条例に従い避難階段Cを造りました。
審査会
・おいおい建築基準法令(117条2項)では駐車場と別の建物なんだからそこの階段はダメだよ!
NIPPO
・そうですか?では改めて建築基準法令をチェックしましたが、やはり自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
そもそも建築基準法令に定めがないから安全のためにわざわざ作った都条例に、建築基準法令を使ってダメ出しするっておかしくないすか?
地裁
・都条例には避難階段は駐車場の建物の部分に造ると書いてある。
試しに全館避難を想定すると避難者同氏が鉢合わせして危ないからここはダメ。
NIPPO
・先生もおっしゃる通り、都条例には建物の部分の明確な定めがありません。
(歩行距離30mとか?300m以上のところもあるよ!)
・そもそも建築基準法令に定めのない避難階段を、安全のために都条例で自主的に造ったのです。ですので全館避難性能などという居室を有する建物に対して適用される建築基準法令は問題外です。
・そんな言うなら32条6号違反だと言うエビデンスを示せますか?
(129条とか言うのかな?)
高裁
・そもそも別建物の階段を駐車場の階段として使っちゃダメだよ!
だから避難階段Cは当然として、直通階段A,Bも隣の建物の所有だから拝借しちゃダメ!
NIPPO
・では階段を共有してはいけないというエビデンスはあるんですか?
(あるわけないよ)
・そうすると駐車場の建物に専用の直通階段や避難階段を造れってことになりますんで、皆んな既存不適格になったり、今後の設計や建築確認実務に悪影響大でマズいんじゃないですか?
ハハハ!エビデンス出したの審査会だけ!でも全然使い物になんないけどね!
地裁も高裁もエビデンス出してないから単なる感想だね?
>11442 関連
ちなみにこんな関係ですね。並行した法令体系だから(123条以外は)交わることはない。
・施行令5章2節 ・都条例(法40条の制限の付加)
120条(直通階段の設置) = 31条5号
122条(避難階段の設置) = 32条6号
123条(避難階段の構造) = 32条6号(避難階段の構造)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
これが全てだが、強いて言えば
125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等)
施行令117条1項によると2階以下、1000㎡未満の自動車車庫等は
そもそも5章2節は適用されないから都条例31条5号、32条6号に従う、
3階以上、1000㎡以上でも
施行令120条・122条は居室のない自動車車庫等には適用されない。
何のことはない施行令には直通階段や避難階段の設置は全然求められていないからこそ
法40条により都条例31条5号、32条6号の制限の付加が行われたわけですな。
地裁もこれくらい整理してから施行令117条2項を否定して欲しかったですね。
裁判で日建ハウジングシステムが争ったのは避難階に当たる/当たらないの判断についてだけです。
別建物として扱われることを日建ハウジングシステムは争っていません。その点で施主と設計者の主張は違っています。
小石川一丁目は24時間有人管理のマンションが集中している。新築マンションが高騰してくると、管理が巡回という物件も増えてくるのでますます貴重だと思う。
小石川四丁目のリビオシティ文京小石川は不遇な偶数丁目の救世主となるか。
>11442
これってホント笑えるでしょ?
唯一117条2項の別建物と言うエビデンスを出した審査会河島サンに対して
・建築基準法令には自動車車庫に避難階段造れって規定はありません。
・なので作った都条例に対してですよ?また建築基準法令を持ち出してダメ出し出禁でしょ?
ハイこれだけでユーイックが河島サンを論破!
建築確認取り消しは無かったことになる。
そもそもこんなことは東京都の企画課や指導課では当たり前の話なんだから、河島サンがプライドを捨てて元部下に確認すれば分かることなんです。
都庁のジャニーさんには誰もモノ申せなかったんですね?
と言うか即日の執行停止だから誰もモノ申すヒマも無かった!
これがジャニーの暴走でなくてなんであろう?
そして笑えないのが東京都ではこの建築確認取り消しと、高裁の判例は無かったことになっているんです。
なので今でも
「32条6号は駐車場の建物に専用の避難階段を造れって規定ではないです。令123条の構造を有しているか否かです」
って答えてくれるんですね?
どうもルサンクは特殊な個別案件ということで済まそうとしているみたいなんですが、文教区では「審査会裁定、高裁判例は尊重します!」って言っていて、駐車場専用階段を要件とする姿勢を示しています。そしてもう確定した話ですからイチイチ東京都に確認なんかしてないのです。
23区の他のところでも同様でしょうから、このルサンクドタバタ劇が残した爪痕は深いですね?正にジャニーズ問題と一緒ですな?
文春砲も無視された時代もあるので、外圧でもなければ明らかにならない問題なのではないでしょうか?
>>11448 匿名さん
(仮称)共同印刷小石川本社計画の緑化率は
たいしたことないですね。
https://www7.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/building/detail/190216_41.html
総緑化面積の敷地面積に対する割合((A+B)/C) 15.14 %
>11445 匿名さん
そもそもユーイック、日建またNIPPOの超頭の悪い主張が繰り返されて、あまりにも馬鹿馬鹿しくハラが立ったので、高裁の裁判官が完全にキレているのが裁決書から伝わってきますね?
駐車場は避難階に当たるなどと言う小学生でも首を捻るような主張は地裁にも持ち込むべきではないし、ましてや高裁の場でまたまた蒸し返す日建に完全にキレたというわけですな。
なのでダメ押し的に31条の柱書によるとA,B直通階段は、31条号5号の直通階段にも当たらない。つまり階段はそれぞれで用意するもので、核共有否階段共有は許さないなどという現行の規定を真っ向否定する判例となってしまいました。
今回の一連の騒ぎを見ていて気が付いたことが一つ。
建築基準関係規定用語や建築基準法令の条文などが飛び交うと思いきや、そうではない。
この高裁の判断を見ても、都条例と建築基準法令を整理して理解してないことが良く分かります。
設計担当の日建が建築基準関係用語で出すべきだったのが、「特定防火設備」
あまりにポピュラーなので「特防」とか言うらしい。
サブエントランスは「施行令112条19項2号に規定する特定防火設備」だと言えばそれだけで少なくとも地裁では勝ったかもしれない?
つまり令123条1項6号の防火戸と同意語で、あと常時閉鎖・避難の方向に開けば良いだけだからですね。
ただ審査会河島サンには通じないでしょうね?「施行令117条2項の適用により別建物」といってますんでね?
>11449 匿名さん
>思い込みで書込み ??
「それって貴方の感想ですよね?エビデンスはあるんですか?」
の典型やないですか?
こちらの思い込みだと言うエビデンス出してから言ってくださいな?
当方は文京区や東京都にいろいろ確認して得たエビデンスを基に書き込みしていますので悪しからず。
>11443
なんかそれで得た情報で纏めています。こんなところで公開するのがもったいないくらいでね?
前にも言いましたよね?文京区・東京都のしかるべき所に電話するなり出かけるなりしてご自分でエビデンスを得てから何か言ってきてくださいね?
ポイントはここやないですかね?
>東京都は行政訴訟での裁判例に反することはできません
これは簡単ですね。東京都に電話して31条5号・32条6号の階段について聞けばいいだけですからね?
ただルサンクの件とか言ったら現在係争中ですとか言って答えてくれないかもです。
なので一般的見解を聞くと言う風に持って行かないとあかんとおもいます。
それではエビデンス待ってますよ!
ルサンクのスレでやればいいのに