京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)御池通沿道特別商業地区建築条例
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)特別用途地区(御池通沿道特別
商業地区)(以下「御池通沿道特別商業地区」という。)の区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めることにより,本市における代表的な街路である御池通及びその沿道にふさわしい商業その他の業務に係る機能の集積を図り,もってにぎわいのある魅力的な市街地の形成に資することを目的とする。
あとはアイデアを投稿された方が読んでご判断を。
目的である『にぎわいのある魅力的な市街地の形成に資すること』を満たしているといえるかどうか。
法律の問題はそんなに単純ではありませんよ。