契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
以前ローソンがあった建物は取壊し終わりつつありますが
今度は何が建つのか情報はありますでしょうか?
以前の、ローソンが入ってました高須ビルですが、2説ありまして、
1.カプセルホテルに建替え
2.投資用のワンルーム(約10数階建て)
購入したのは、投資をメインとした不動産会社の様ですが。
と聞いてます。
>>1002 マンション住民さん
どちらにしても低層は光奪われますね。
UR住宅の建て替えも決まったら1日中日が当たらずどんよりのリビングになってしまいますね。日当たり気にならない方はよいですが…。
高須ビルの跡地は、結局、駐車場じゃないですか。
さいか屋跡地もそうですが、一時的にTimesになる事はよくある事です。
バルコニー手すり部分、鉢等の物を置く事に対する裁判沙汰意見には驚きました。
外観美観を損ねる&落下したら危険と、見る度に思っていたのですが、置いて何が悪いの?
裁判する?という態度にかなり気分を害しました。
ATM設置意見も意識高いですね。
↑
理事会が管理規約違反していることを明確に指摘すれば良いだけ。
あの意見されている方がこの板にも、目を光らせているようですね。住居以外の利用も、調査したりしているので、かなり意識が高いですね。マンションの役員を輪番で、やるという話が出ていますが、意識が高い人が毎年、役員として、立候補として、担当してもらった方がいいかもです。外部コンサルが業者と談合しているケースもあるということで、役員として切り込んで、抑止してもらいたいものです。
高須ビルは年明けより、カプセルホテルの工事をする模様。
高須ビルは何階だてでしょうか?
高須ビルですが私もカプセルホテルの階数は気になります。どちらから得た情報なのか知りたいです。カプセルでなくビジネスホテルだと
もっと不安です。
カプセルホテル15階建らしいです。
きついですね・・
ソースは?
15階建てなのですか…。
不動産関係ですが、上記の方が言うように15階以上の可能性は高いです。
いつもこうやって不動産業者が間違った情報を流してマンション売却を促しています!住人の皆さんはご注意を!!
1210にスリーアローズ会計事務所という会社が営業を行っているようですね。ホームページにも載ってました。
管理組合に訴訟を提起したいと思いますが皆様のご意見下さい。
会社?
個人事業主では?
弁護士費用って、いくらかかると思いますか?1万円や2万円の世界じゃないですよ。それと、こういうケースって、勝訴して、追い出すって、できないでしょ。ただ、弁護士にカモられて、終わりじゃないでしょうか。
検索したら、これは、完全な会社ですね。この会社を許したら、風俗店も、OKでしょ。場所がいいから、風俗店をここに開店したら、繁盛するでしょうね。
「管理規約(当マンションは住居専用)に違反しているので、遵守してください」と言うことをまずは管理組合から発信し続けてもらうしかないでしょう。そもそも規約を守れない会計事務所ってコンプライアンス的にどうなんでしょうかね(笑)
個人事業主なら問題ないのですか?
私は個人事業主で自宅を登記してます。
違反ですか?( ̄0 ̄;)
在宅勤務も最近企業では流行りですが、こちらはどうなりますか?
会社としてだと、不特定多数の出入りがあるのを懸念しているのが、趣旨ですよね。
OLさんが、12階に上がるのを何度も見てます(笑)
まずは管理組合から申し入れをし、所属されている東京地方税理士会にも問い合わせをしていただきましょう。
会社が使うのも問題だけど、ベランダに植木やら置いてるやつの方が側から見れば景観悪くてマイナス…
総会どうだった?掲示板に保留とかなってたのあったけど。なんだそりゃ?!
ゲストルームを民泊に使って儲けてる奴がいたみたいですね。見ず知らずの旅行者を宿泊させるなんて無神経すぎます。管理組合に連絡してくれた人には感謝です。これからもこまめにチェックしたいものです。
最近なにか外からぼぉーって音がずっとしているようなのですが何なのかご存知のかたいらっしゃいませんか?夜もうるさくて気になります。
1026さん、多分、プランターさんが見つけたんでしょうね。プランターさんは、役員になればいいのに。いろいろ切り込んでくれそう。管理会社は嫌がるだろうけども。
プランターさんって裁判起こすぞと騒いでいたお方でしょうか。
民泊を見つけたくれた方は「プランター置けないなら裁判起こすぞ!」と言っていた方とは違うと思います。
裁判をちらつかせながら主張をゴリ押ししてくるような人が役員になったら、他の理事会役員さんはちょっと大変そうな気がしますね…
総会は最近行ってなく雰囲気分からないですが、アンケート添付の主張は熱が入ってますね。
新しく役員さんも変わり対応できそうなのでしょうか。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ベランダの下には人が通行する通路もあります。
予期しない突風等でプランター類が落ち、誰かに当たる可能性がゼロだと誰が言い切れるのでしょうか。
景観もそうですが、安全を第一に考えて頂きたいと思うのですが…
ANAの飛行機からも部品落下することがありました。どんな事情にも、危険の可能性がゼロではないはずです。僅かの可能性で他人の正当な権利を侵害することが違法です。
プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。誰かわざわざプランターの下の通路に通過するか?
よく幼児達が、「天井が落ちたら怖い!」とかとんでもない心配で怯えて眠れないという笑い話があります。でもね、だいたい皆大きくなって教育を受けてそのような心配がなくなります。それは科学的に及び物理的な分析が出来て、天井が落ちるの可能性がゼロではないですが、通常では問題ないという正しい判断ができるようになったからです。力学的に物の動き方がよく知らない、その上に突風という自然災害の進行し方がよく分からないなのに、単なる自分の根拠のない妄想で「プランターが落ちたら...」と臆測することが、ご自身の教育水準の低さと科学的な教養のなさすぎることを見せつけるだけです。無知でも限度がある!それで他人の正当な権利を侵害することが違法です。
リスクがゼロじゃないんだから。。。そんなにプランターを置きたいんだったら、一軒家でも買って、引っ越せばいいんじゃないでしょうか?一軒家だったら、誰も文句は言わないでしょう。今なら、マンション売っても、損はしないでしょう。
去年9月管理組合からの手紙の中には、モリモトの佐藤氏のコメントはこの通りです。つまり、管理規則では、逆梁の上の使用は禁止されていません!この逆梁の上面積の専用使用権は当家及び住民の各位がお金出して買った正当な権利です!
>>1037 マンション住民さん
何という自我中心の発言でしょう!よく平気で言えたね!
逆に言えば、そんなに心配でしたら、当初このマンションの規則を見て、貴方も購入を辞めた方がいいじゃないですか?この規則を読んで理解した上で購入したものですから、もう皆の権利を尊重するべきでしょう!そんなに心配でしたら、今のマンションを売って引っ越せばいいじゃないの?
>>1037 マンション住民さん
はっきりと言えば、貴方のような無知な人間と同じマンションに住むのも嫌ですね。買い替え及び引っ越しより発生する損失と諸費用を負担してもらえるなら、真剣に考えます。
[No.1045と本レスは、ご本人様からの依頼の為、削除しました。管理担当]
>>1045 住民板ユーザーさん
あなたの質問に対して全てに答えなければいけないというのは規約の何条からそう思われているのでしょうか。
また、理事会が自分の都合に良くする為、組合員の皆の権利を無視して、皆の権利を侵害するようなと仰っていますが理事会役員もまたあなたと同じく組合員でもあるのです。自身に不利益となる規約変更を自らするわけないでしょう。
単にあなたと価値観の相違のある人が多いだけです。
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
第三者だが興味深い。
なんとなく専有な気もする。
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…
ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
風が強い日に砂やホコリがワーワーと降ってきたら大変ですね〜。できれば砂やホコリが舞わずに済むように過ごせる環境を望みます。プランターの土などはすぐに飛んでしまうのでね。
>>1063 匿名さん
時間の無駄な論争は止めにしましょう。プランターが落下しうる科学的物理的な証拠を示せ、示していないと主張する一方で本スレッドに『プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。』と書いており、これは言い替えれば科学的物理的に証明したとしても納得しないのは明らか。
1069さん、どうもこんばんわ。
遅くまで、お疲れ様です(^_^;)
まあ、確かに疲れる論争ですね(笑)
しかし、できれば管理規約として明確に「バルコニー梁の上にはプランター等を置いてはならないこと」と記載して頂きたいですよね。何かあってからでは遅いので。
プランターから砂や土や葉っぱが飛散するのを証明することはそんなに難しいことではないと思うんだけどな〜。
まあ、また何かあったときはよろしくお願いします!
初めて書き込みさせていただきます。
店舗部分が決まったので、今後マンションとは関係のない方が下の通路を歩くことが想定されるので、
早めに解決したほうがいいと思います。
あくまで私の考えですが、リスクはゼロじゃない=問題が起こり得ない、ではないと思います。
リスクがゼロじゃない以上、対策してゼロにするのは当然ではないでしょうか?
今回は手摺壁に置かなければ、リスクはゼロになるのだから対策としてはベストと考えます。
また、意見書も読ませていただきました。
「万が一斯様な災害で落下したとしても私達に免責事項が適用され、責任を生じるものではありません。まして管理組合や理事会が責任を負うような性格のものではありません。」
と記載あります。
現状、もし落下して被害を被った方がいた場合、管理組合の責任を問う可能性は十分にあります。
闘争している現状だと、危険を予知していたにも関わらず、何もしなかったと言われてもしょうがないのでは。
なので、マンションとしては「ダメなものはダメ」とはっきりさせる必要があると思います。そのうえで、プランターを置けば、本人の責任でやったことになると思います。
したがって、管理責任に過度な心配の必要がない。
>>1072:マンション住民さん99さん
手摺壁への物置を認めてしまうと何かあった時に管理組合の責任にもなりかねない、ということですね。今回の騒動?で管理組合が正式に物置を認めてしまうと、責任の所在がさらに管理組合側になってしまうかもしれませんね…
規約で明確に「手摺壁に物を置かない」を示し、ルール化しておけば、万が一規約を破る人がいても組合側の責任リスクは下げられそうですね。大変参考になる事例、ありがとうございます!
>>1076 匿名さん
あのね、管理規則読んだことある?
このマンションの規則では(どこの規則もそうだけど)、専用使用権の部分的管理とそれにより発生する責任は、その専用使用権を所有者にある。管理組合とは関係ない。
>>1079 住民板ユーザーさん
誰かがプランターの賛同か否かとか必要ある?規則上では正当な権利です。
当家の主張は一向として、理事会はすべての情報をすべての住民に誠実に告知義務がある。
デザインに統一性のないプランターがあちこちに置かれたりしたらかなり景観は悪化するでしょうね。
>>1083 匿名さん
書き込みで分かる通り、価値観は人それぞれなので、景観が損なわれるとデメリットに書いてアンケート出したら怒る人もいれば賛同する人もいるということです。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
逆梁の上の物置きの件については、本当はアンケートを実施する意味がないと思うが、アンケートを実施するなら、以下の諸事項を明確に告知しなければなりません。
1、各区分所有者がその所有区間を取得することにより獲得した専用使用権があるバルコニーの面積には、逆梁の上面積が含まれている。逆梁の上面積の使用禁止により、当初成約した時より使用面積が減ることになる。そして、もし今度売り出すとき、バルコニーの使用面積が当初成約した時の面積から逆梁の上の面積を引かなければなりません。
2、現行の規則では、逆梁の上の物置きは禁止されていません。逆梁の上の面積も専用使用権の部分であり、通常のバルコニーの使用方法は各区分所有者の専用使用権として認められている。
3、専用使用権の部分の日常管理とそれにより発生する責任はその専用使用権を所有者にある。つまり、管理の過失で他人に損害を与えた場合は、その賠償責任はその区分所有者であり、管理組合が賠償責任を負うことはありません。個人責任賠償保険を掛けることで不慮な事故などの賠償金を補償してもらえる。そして、台風等自然災害の場合は民法により免責ことになる。
1054のコメントにやっぱり違和感を覚えるな。
「地上何十メートルも上に位置するバルコニー」と「よくある2階建ての戸建のバルコニー」では風の強さ、地上への高さ、階下にある共用通路の有無など、全く事情が異なる。これらを無視して「一般のバルコニーの使用方法」内なら何をしてもいい、っておかしくないかな。
万が一落下した時、被害の程度も前者と後者ではまったく異なると思うんだけどな〜。
>>1087 匿名さん
バルコニーですから、バルコニーの通常としての使用方法であれば問題ないです。規則上ではそうなってます。あくまでも万が一でしょうね、そしてその万が一の賠償責任もバルコニーを使用者にある。そもそも誰でも事故なんか起こしたくないから、適切な危険管理をやるべきでしょう。
1088:住民板ユーザーさん
でも、「そのまま一般のバルコニーの使用方法」を適用して梁の部分にプランターを置いたら高層階などは強風でプランターから砂やホコリが舞ってしまいそうですよね。
台風の時に落ちてほしい
こんなインターネット公開してるとこに書き込む内容じゃないな
ヤバイ住人がいるって思われるのが残念
それこそ資産価値が落ちる
>>1091 住民板ユーザーさん1さん
購入時には規則を確認していなかった?
その時もこういう状況があると想定できるでしょう。承諾のサインして購入したもの、お互いのライフスタイルを尊重しながらのマンション生活を覚悟したでしょう?もちろん、日常的清潔管理もきちんとするべきと規則にはあるのよ。
あとはね、緑化のメリットは何だと思う?植物は土壌流出を防ぐのよ。プランターは砂漠じゃないから、風に飛ぶ土の量をあまり想像し過ぎないて。
その上、バルコニーは真南向きよ、東北西側全部壁だよ。極少量な土が飛ばされてもその住民本人の方に飛ぶでしょう。
1094:住民板ユーザーさん
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
>>1097 匿名さん
まいったな。。。
例えばさ、円の面積を求めるとき、円周率を3.14にするじゃん?しかし円周率は3.1415926.......という無限循環の小数だね。もしこの時誰かが円周率を3.14と言い切れますか?っと聞いても、3.14にしなさいと先生が答える。納得できないならご自分で納得できる数字で計算しなさい。
だって、確率や比率にごちゃごちゃ気にしてキリがないね。
1097:住民板ユーザーさん
もう一回伺いますね。
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
科学的に証明している文章等をお示し頂けないでしょうか。今まで色々な資料を提示しているあなたなら簡単でしょうに。1096で言い切れる、とご自分で言われていたので簡単にできますよね?
部外者だけど、プランターダメなら、洗濯物も干しちゃダメ。
区分所有者の権利といえば、議事録の開示請求をすれば、名前や部屋番号を伏せる前の意見書も見られるみたいですね。誰が言ってんのかわかっちゃいますね。余計なお世話ですみません。ただ開示請求すると、その方の名前もわかっちゃう。この板使わないで、直接やりあった方がいいんじゃないですか?あなた達が1番資産価値下げてます。まあプランターの事でゴネてる方は、まさか大嘘つきで根性なしのこんな場でしか言いたいこと言えないクソ野郎ではないと思いますので、独自アンケートやってもらえれば誰だかわかりますけど汗
ただ、独自のアンケートでも反対意見が多かったら、もちろんご自身の主張は撤回されるんですよね?反対が多いならその他の住民相手に裁判起こすとかいうのなら、最初から裁判所に訴えてください。手間が省けます。
じゃあ結果出るまで黙ってなよ。
1100:住民板ユーザーさん
もう一回伺いますね。
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
科学的に証明している文章等をお示し頂けないでしょうか。今まで色々な資料を提示しているあなたなら簡単でしょうに。1096で言い切れる、とご自分で言われていたので簡単にできますよね?
1100:住民板ユーザーさんの言っている「微量」はまったく数値、理論的な根拠を示せていないですよ。
1102さんのような下品な喋り方をやめて、こんな住民がいる資産価値下がる
被害のない私からすると娯楽としては面白く見させてもらってますが、せっかく買ったマンションなのに皆が見るインターネット上で揉め事起こってますと自ら晒さなくても良くないですか?
落下の危険性を争点にしてますが、ルールの画像見ると梁には物を置いてはいけないと書かれていないのが原因とのことですので、モラルとして存在しないことを願っておりますが極論言うと軽く吹き飛ぶものでも現状は置いて良いんですよね。
それでしたら、いずれにせよ合法的な手段でルールを総会にかけて変えれば良いだけです。
問題の解決と円満なマンションライフなりますように。
>>1108 通りすがりさん
イヤイヤ、そうしたら前のスレも同じ、
せっかく買ったマンションなのに皆が見るインターネット上でロビーの様子を自ら晒さなくても良くないですか?
情報交換の場所として活用しても良いと思う
確かに皆さんの言うように、総会を通して管理規約をきちんと改定して、合法的に解決するのが一番ですね。
ここで議論しないでほしいです
マンション内のことはマンションの皆さんで解決しましょう
結局、最後まで「梁の上にプランターを置いても土や砂は飛ばない」と科学的に証明してもらえなかったのは残念ですね。
「バルコニー〜等から階下に物を落下し、飛散させることは禁ずる」と規約に載っていますので。
プランターさんが、バルコニーに専有使用権が付与されているということですが、この理屈だと、アルコープも専用使用が認められているんですか?もし専用使用権があるなら、自転車を置きたいと思っております。
>>1117 マンション住民さん
専用使用権は任意使用権ではなく、所有者が排他的な使用権です。使用方法については、あくまでもその専用使用権に当たる部分の通常用法が認められている。バルコニーであれば、プランター置きはごく一般的な用法です。アルコープの自転車置きは常識はずれなので、認められていないと思う。
>>1118 マンション住民さん
アルコープの自転車は許容内か非常識かは人それぞれの価値観です。傘は?ベビーカーは?なども人によりけりです。
規約や細則で『一般的に、常識的に、〇〇など、都度判断』類のワードは法律的にはナンセンスなのですが、如何せん素人が作っているのでこういうことに。
>>1119 マンション住人さん
規則や細則は各不動産会社が日本国土交通省の「マンション標準管理規約」を参考にして作ったものであり、素人が作ったじゃないよ。「通常の用法」も区分法には意味がちゃんと解釈がある。
>>1120 マンション住民さん
細則は区分所有法には無いはずだが。で、問題になっているのは細則に記載されている内容ですよね。
管理規約に関しては誤解与える書き下しで申し訳ない。仰る通り。いじくり出すと怪しいが。
>>1122 マンション住人さん
その通りです。しかし、モデルがあるが各不動産会社はだいたい各マンションの実態を合わせて添削して各マンションの規則を制定する。ですから、規則を作った不動産会社に聞くのが一番。
>>1123 マンション住民さん
売主はアフター除けば引き渡し完了すれば所詮おしまいですからね…
売主がいじった結果、曖昧さや複数の解釈言えるものではないのかという部分を素人(弁護士チェックを全て通しているわけではないはず)と称したまでです。
管理して行くのは売主ではないですし、管理会社も住民が委託しているだけなわけで。
>>1124 マンション住人7さん
売った終わりじゃないですね、相応の責任を取るべきです。規則は管理会社が作ったものじゃないですからね、規則の解釈は作った側の責任でも権利でもあり。
アンケート来ましたね。
役員・元役員で、理事会の意見(梁にプランターを置くのはルール違反)を支持したいので名前は書きたくないんだけど…
そうすると(無記名だと)訴訟対象になってしまい、必ず被告の中に入ってしまう、と言う意味で捉えて良いのでしょうか…
>>1126 匿名さん
『現在の規約文面として明示されていないことを規約違反だと断定した物言いは失礼だったと思うか?』と『逆梁部分に物を置くことをNGとする規約改定に賛成するか?』は分けて語るべきで、それが混同されているのがアンケートどうなのかなと私見では思いました。
私は既に捨ててしまいましたが…
捨てる前に一度弁護士に相談した方が良いでは?
アンケートを拝見しました。脅迫されているように感じました
映画館で映画を観るとき、よく「劇場内での撮影が見つかる場合xxxx円の罰金....」のような放送あるよね。これっで脅迫感じる?
元役員で無記名だと自動的に訴えられてしまうのでしょうか?どのような経緯であれ訴えられたくないのですが。
どのような使われ方をされるかもわからない紙に自筆でサインはしたくないし、そもそも、管理組合の決定は間違っていないと思いますので。
>>1132 匿名さん
裁判ごとに巻き込まれるためにマンション買ったわけじゃないですからね。
管理組合の決定は間違っていないと思うについてですが、そもそも管理組合は何を決定したのですか?
流れをみていて、
個人的に皆様と話をしたくなりました。
どうなるのでしょうね。
1132さん
それなら安心して「管理組合・理事会の判断を支持する」にチェックをいれられますね。個人的に訴えられず、良かったです。
1139さん
いえいえ、逆でしょう。
「理事会・管理組合が行った行為に不満があるから、管理組合全体を訴える」なら筋が通るのに、「管理組合の役員個人を訴えます。名前を明記すれば被告リストからはずしてもいいですけど」という趣旨のアンケートになっていたので、これは記名を強要しているようなものではないか、と疑問に思ったのです。
役員個人をターゲットにするのは筋違いかと。住民の承諾あって理事会メンバーは決まっているのですから。
>>1140 匿名さん
個人ターゲットを視野に入れているのはご本人的には自分を含め賛同していない人にとっては月々払っている管理費をそんなことに使われるのは納得いかないから、出費させるのは管理費からではなく原因作った当人たちのお財布にするという主張では?
それを筋違いと思うかは人それぞれなので。訴えると言っているご本人含め役員をこの人達で良いとマンションの総論で決めたのはその通りです。
のこり二週間です
今回の件は理事会が危険と判断し、それに大多数が同意しています。
私も理事会のやり方が横暴だという感じはしません。
ここでのやり取りをみる限り、かの人が精神的苦痛を受けているようにはみえず、全く味方をする気になれません。
自分の意に沿わないことがあったら「精神的苦痛を受けた。裁判だ!金は管理費から徴収するぞ!」
こんなことが罷り通るのであれば、理事会を持ち回りで運営する以上、いつ自分が訴えられるのか、
住民全員が精神的苦痛を被っていると言えるのではないでしょうか?
少なくとも1129さんのように「脅迫に感じた」とか、
過去にも「モンスタークレーマーがいるから役員やりたくない」という書き込みもあったことから
実際に精神的苦痛を受けている方は確実に存在します。
そのプランターは他の住民に精神的苦痛を与えるに見合うほど価値のあるものなんでしょうか?
>1144さん
どうすべきかを決定権のない人間が言うことに意味はないと思いますが
参考までに一個人の意見として挙げます。
● 理事会には特に何かすべきとは思っていません。
● プランターさんには訴訟の取り下げ、及びプランターの撤去。
(室内の窓際に置くとかはできないんでしょうか?)
プランターさんが仮に勝訴して得られるのは
● プランターを梁の上に置いていい権利
● 場合によっては「精神的苦痛」に対しての慰謝料
※但し、他の住民との関係は決裂するでしょう。
他の住民との人間関係をトレードオフにするほど
プランターを梁の上に置く権利が大事とは思えません。
それでも訴訟をするというのであれば、金目的なのかと思わざるを得ません。
慰謝料請求したいってなってた気が・・・
本件、当人の何個か書き込みが削除依頼で消されてるけど、何かあったのかな。
もういいんじゃないでしょうか。
あとはアンケートの結果をもとに、規約に曖昧だった部分を明確化して、
総会で住民の総意として判断するだけのことですよね。
正直、同じマンション内で訴えるとか、どうだってのは
気がいいものではないので。
>>1150 マンション住民さん99さん
規約変更は12月にしたのでは?
1145は理事会は特に何もすべきことはないと言っているので、理事会たよりや総会で本件は話題にあげず、もう済み事項でお願いします。
>>1153 マンション住民さん99さん
そうだったのですね。総会とか行ってなくてついていけていませんでした。
しかし、議案は賛成反対の票数で機械的に結果が出るもので、保留なんてものはない筈です。
再度同じ議案をエントリーしてやり直しになりますね。
残り1週間!!
総会に出ていない方はたよりを読みましょう。今回のアンケートに関しても数が出ていました。でも、ついていけないとか言ってる人がいるという事は関心がない人が3〜4割はいるのでしょうね。
残り四日間です
プランターさんの裁判ですが、こちら(管理組合側)が勝訴した場合には、そのあとプランターさん以外の管理組合員が、脅迫めいたアンケートを全戸投函されたり意見書と称して裁判をチラつかせるような文章を送ってきたという事で、精神的苦痛を受けたとプランターさんに慰謝料を請求する裁判を起こすこともできそうですよね。資料は管理組合が全部持っていると思いますし。慰謝料の金額にもよりますが、これに関しては管理費を使うことに理解を示していだだける住民の方も多いかもしれませんし。
ですので、もうプランターさんは脅迫という行為にならない為止むを得ず告訴するしかないです。。。
>>1159 匿名さん
付け加えるならば、「訴えるぞ」と言って本当に訴えるならば1160さんの資料のように問題はないのですが、今回は「もし訴えられたくなければ名前を書いたほうがいいよ」と言う様に感じ取られるアンケートなので強要罪が適応されるかもしれませんね。
プランターを置くのには反対だけれども「訴えられたくないので」、「面倒な事に巻き込まれたくないので」で仕方なく記名した、と言う方がひとりでもいた場合はこれにあたると思います。
>>1162 匿名さん
法律は厳密である、素人が「こうかもしれませんね」というようなものではない。本気で裁判を起こすつもりならまず弁護士にご相談を。訴えてやると決めてからプランターさんに通知しても良い。昨日と今朝の二通書き込みは脅迫の要件に少々当たっていた。。。匿名で書き込みだからといって責任を逃れると思うのは、今の時代では大間違いですよ。
それから、今回プランターさんのアンケートについては、なんか誤解しているようなのでここで説明します。
プランターを置くのは反対か否かに問うのではなく、現規約で明確に禁止していないことを規約違反という判断を下したのが賛成か反対かに意見を聞いているんだよ。
プランターを置くのは反対なら、通常のやり方(合法的なやり方)では
プランター置きは危険だと反対、だけど現規約では禁止していない➡️住民達に危険性(理由と根拠)を説明、アンケートを実施➡️総会で規約を改正➡️プランター置きの住民に規約違反の通知を
こうなら全く問題ないですね。
しかし今回管理組合のやり方では
プランター置きは危険だと反対➡️プランターさんに規約違反の通知、理事会たよりに掲載➡️プランターさんから「逆梁は手摺ではない」の意見➡️「現規約では逆梁の上も手摺部分である、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載➡️プランターさんから「現規約では何ペイジに何条で逆梁の上も手摺部分であると記載しているか」との質問➡️「規約を改正するつもりで、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載➡️総会で規約改正の議案は反対され保留となった➡️住民達にプランターさんが規約違反の前提で経緯を説明し、アンケートを実施➡️アンケートの結果を理事会たよりに掲載
プランターさんの意見書を添付した時には氏名は公表していない、だから名誉毀損に当たらないと思っているんでしょうが、理事会たよりでは「プランター置きのは159戸の中には1戸(0.6%)だけ」という掲載が何回もあった。それは外側から見ればどこの家かが一目瞭然だ。。。
残り三日間です
ご自身の行為は本当に正しいですか?っと、もう一度ご確認して下さい。
別に総会前に住民アンケートを実施しなきゃいけないなんて決まりは全くないですけどね。
理事会決議を経れば良いだけで。
民泊にしろ、委員会設置にしろ住民アンケートなんてやってないわけで。
>>1167 住民板ユーザーさん5さん
確かに場合によってはアンケートを実施しなくても良い。しかしアンケートを実施するか否かは要点ではない。
重要なのは、規約をまだ改正していないのに、プランターさんが規約違反であることを事実として住民達に公然と摘示し続けていたこと。
名誉毀損の件、名指しでないのに、と思っていたので、勉強になりますね。
プランター置いてる住戸って見てわかります?
見えるのかしら?
見えたら見えたで、複数あっったりして?
逆梁の扱いに認識の相違がある状態が争点なのは理解しており、
1165さんの説明は、順を追って並べてくれていてありがたいですが、
端折ってる部分が、違和感がありますね。
・「規約を改正するつもりで、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載
→ 結果として双方の主張が相容れない状態だったため、はっきりさせましょうと、理事会サイドは逆梁を手すりに含める案を上程したのであり、「改正するつもりなので違反」とまとめてしまうとミスリードでは?
その上で可決されたら違反だし、否決されたら逆梁は手すりではないとなるかと。(そこにプランターを置いていいかは、別の規則に抵触しないかもあるので、ここでは無関係)
・住民達にプランターさんが規約違反の前提で経緯を説明し、アンケートを実施
→ アンケートってそんな経緯説明でしたっけ?当時こう判断した、との趣旨で書いてありましたが、経緯なので前提ではなく当時のことを書いてあるだけでは?(例え当時判断が間違っていても)
アンケートは、住民がどっちがいいか、現規約や違反かどうかとは関係なしに回答しているのでは?
でも、仰る通り、最初から前半説明のようにやっていたら、揉めなかったでしょうね。
>>1172 住民板ユーザーさん1さん
少しでも建築を学んだことある人であれば、争点になっている部分を指してここはなんて呼ぶかと聞かれたら、梁って答えるがね。手すりとは言わんだろ。縦が柱で横が梁ですから。
もしそれを手すりと呼ぶなら、このマンションの梁ってどれですかという話。
ラーメン構造のマンションで柱と梁のないマンションなんてないのですから。
プランターさんの家に投函した通知では、そうのような旨だっだ。住民達は知らないだけ。管理組合は情報操作のようなことをやってるから、住民達には見せたいものだけ見せているからね。もし1172さんのやり方であれば、精神的な苦痛なんかはないのよ。
そしてアンケートも、確かに当時の判断のように書いてあったが、「その後今の時点では規約違反していない」との説明がないので、誤解を招くような書き方であった。そして、プランターさんは2月20日に以上の内容に対する抗議の手紙を提出したが、なんの対応もなかったままアンケートも実施し続けた。
更に、プランターさんが3月11日に出した住民達に「現時点では規約違反ではない」という要請にも、今日までやはりなんの対応もなかった。
それはその当時の判断は堅持しているでしょうね。
書き込むかすごく悩んでいたのですが・・・
当方、購入時にモデルルームでモリモトさんと以下の事を確認しております。
「逆張工法なので幅広い手摺となっています。高層マンションでは手摺に植木鉢を掛けるのは規約上ダメです。
この物件でもそういう規約になります。で、この棚の様に見える部分は手摺じゃないと思われがちですが
手摺の一部として私達の業界では捉えています。ですので、物を置くのは出来ませんから注意して下さい。」
↑多分これが一般的認識であって、理事会およびモリモト(営業の方で考え方が一部違うかもしれませんが)
共々、厳密な文章にしなくても不動産的常識である、を原理に行動をした流れではないでしょうか。
*理事会の方と話したことがないので憶測ですが。
なので、認識が違った担当営業さんに話を聞いて購入を決めた方には残念な事かもしれません。
が、手摺棚より前に、手摺棚より上に鉢部分見えない高さの棚を別途設置して置かれてみる分には
住民達の理解を得られるのはないでしょうか?植物にとって良い時期になり、ガーデニング好きな方には
わくわくする季節ですよね。カリカリせず、皆さんの理解を得つつ、できる範囲で植物を楽しみませんか?
写真に写ってるつっぱりの物干し竿はありですか?
マンション規約として禁止されてないから問題ない
だが落下などで事故が発生する可能性が他の家より高い
事故の際はプランターさんが責任を取ってくださいということですね
規約を犯してないから責任とらないとかないですよね?
>>1182 マンション住民さん
当たり前だよ。もともと規約上そうなっているのよ。専用使用権の部分の管理責任は個人に有るのよ!管理組合と他の住民に全く関係ないのよ。法律上もそうである。繰り返しますが、万が一落下してもあくまでも個人責任である。
だから、プランターさんは自分の責任であると認識した上で、適正な管理を行っていて、通常の状況では、万が一でも落下することはない!
こんなくだらないこと、次の総会でさっさと規約改正しましょ♡
プランターさんのアンケート結果は、どこかで公表されるのでしょうか?
刑事告訴にするのは、プランターさんは慰謝料目的じゃないから。ただ簡単に他人の人権と尊厳を踏みつけても反省の意がないような人間には、刑事処罰受けさせたい。
>>1173 住民板ユーザーさん5さん
その通りです。少しマンション管理の常識と建築の知識があれば、「逆梁=手摺」という可笑しい誤解がないはず。
国土交通省の標準管理細則を見れば分かる
http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf
「逆梁も手摺部分に含まれてる」のような管理細則に改定したら、それこそこのマンションのイメージが下がり(一体どういう教育レベルの住民が集まっているかと)、資産価値に影響になる。
>>1200 マンション住民さん
誰もその書き方に改定するなんて、言っていませんよ?どうしてそうなった。
おたよりには、置いては行けない部分に、手摺棚も含むと書き添える様な文章だったような気がします。
お怒りですなぁ。
でもお子さんは可愛いのだよ
1204さん
ご丁寧にこのような書き方にしないと、とっても頭の良いお方が色んな物を置いてしまいますからね(笑)
致し方がないと思います。
資産価値の影響でいうなら、規約よりも景観的な方がアウトでは…
>>1208 匿名さん
書き方ですが、丁寧で正確な書き方はいくらでもあるけど
手摺部分と逆梁の上 とか
別に「手摺」この二文字を見つけたら、慌てて器械的に(逆梁の天端部分を含む)足し付けしなくても良いだよ。
ちゃんと区別して、現規約上の「手摺」と「手摺部分」を
>>1214 住民板ユーザーさん2さん
いえいえ、景観とか細則の書き方とか、感覚は抽象的なもの、それぞれの価値観により見解が違うけど
不動産の場合、使える面積は世間的には資産価値の重要な判定条件である。
>>1215 マンション住民さん
ならば、あなたの行為を問題視する人はいない筈。だが、事実多数の人はそれに賛同していないのだから、見境なく置ける場所なら何でも置くことによって失うものが大きいという価値観の人が多いのでしょう。
>>1216 住民板ユーザーさん2さん
使用面積を減る
こんな重要な権利を放棄か否かについて、理事会が1戸の住民とのトラブルのような説明(しかも一部経緯を省略)、ありですか!?
背任罪って、知っている?
>>1220
もっと専門のところで勉強しよう!
間違った情報知識だと間違った管理業務につながる。
こちらは国土交通省の適正管理推進センターです
http://www.mankan.or.jp/06_consult/01_hoki/01_hoki_10.html
大体どの位の費用が必要なのでしょうか?
>>1223 マンション住民さん
予想難しいね。。。
例えばガラス割れたたら、本来は個人負担だけど、これを管理組合が取ったら、159戸もあるのね
そしてバルコニーの清掃も排水管の詰まりも
そして落下物ね、別にプランターはまだ落下したことはないけど、洗濯物とかは落下したことしばしばあるでしょう。物干し用のハンガは高層で落下した場合、万が一誰かに当たってしまったら、弁償責任も。。。
他にはいろいろある
もし管理組合はこれらの責任を全面的に取るつもりなら、今の管理費では難しいでしょうね
共用部分の火災保険の特約で、
傷害保障をつけるが普通では。
>>1225 通りすがりさん
それは一般的には専用使用部分は弁償しないという条件だね、専用使用部分は追加で保証してくれるかとかは相談しないと分からないが、保険料は上がるのは確実。
清掃だけでも十分負担になるよ、159戸のバルコニーを清掃するなんで、個人的には楽かも。管理費上がらないなら、是非管理をお願いしたいです。
ベランダは共用部分です。
専用使用権があるだけ。
>>1227 通りすがりさん
特約の個人賠償責任保険が必要だよ
管理組合で一括加入する場合は個人で加入より高いし、万が一なんか事故あった時、管理組合の仕事が増えるよ。
http://condominium-management.hatenablog.com/entry/2017/07/17/210000
うちのベランダのプランターがひっくり返ってました
プランターさんちは大丈夫でしたでしょうか?
ところで、会計事務所さんって結局問題なしになったんでしたっけ?
意見書の数が多い。また随分敵視したものが多いですね。
理事会運営に問題があるのが明らか。
ところで、今このマンションの保険はどうなっているの?特約で個人賠償責任保険を一括加入しているの?そうすると住民の皆に説明するべきですね。
>>1231 マンション住民さん
あの、何を言いたいですか?
「精神的苦痛を被っているようにはみえません」だから、謝らなくても良いということですか?
といのは、誤って誰かの足を踏んだとしても、痛いように見えませんから、謝らなくても良いの意味ですよね...
プランターさんの顔バレってしてます?
10階に住んでる他の人の方がよっぽど精神的苦痛を受けてる気がする
>>1238 住民板ユーザーさん1さん
あなたが知らん時点でしてないだろ。総会で発言していたようだし、知ってる人はいるだろうけど。
精神的苦痛あるなら訴えればよいだろ。
昨日爆笑したよ〜
住民の方々への文書にも書こうかなと思っていたが...
バルコニーはね、アルコーブと同じく「専用使用権のある共有部」だよ!理事各位が立派だから、もちろんバルコニーには一切「私物」を置かない
しかし
今度の総会で直接聞きたいな〜
「お宅の洗濯物はどこで干してるの?」
アハハハ〜
だから、総会で顔バレよ!
>>1197 マンション住民さん
刑事告訴にするのは、プランターさんは慰謝料目的じゃないから。ただ簡単に他人の人権と尊厳を踏みつけても反省の意がないような人間には、刑事処罰受けさせたい。
本音はこの投稿に尽きるね。アルコープの件にしてもオブザーバー?参加拒否など理由説明不足で感情逆撫でする行為の行く末だろう。
なんだろうこの違和感・・・
>>1242 匿名さん
相手は同じ屋根の下で暮らしている住民じゃなかったら、正直それは本音です。
相手はマンションの理事会だから、柔軟な解決を目指して民事調停にした。
当家は理事会参加する義務がない。
そして、3月11日理事会要請書を提出してから何の回答と対応もなかったし、理事会参加する確認書来たのは4月11日(理事会開催日は4月13日)。
アルコーブの件は貴方の考えすぎ。
ただ理事会だよりを読んで、理事会の横暴な説明を見ていられなかっただけです。(当家も同じ横暴的な非難を受けたもので、その苦痛はよくわかる)
そもそも、共有部なんですが
「単純な共有部」(エントランス、廊下、エレベーター等)と「専用使用権付き共有部」(バルコニー、アルコーブ等)には区別はあるでしょう。
それを無視して、一律に「共有部および専用使用権のある共有部に私物を置く事は禁止」はおかしいよ
16万の報酬要求者も登場!!
役員の方々、無報酬だったら、頑張ってやっているなぁと感じていましたが、相当な報酬をもらってやるんだったら、お金をもらう以上、プロ意識を持って、やってほしいですね。これからは、活動に対するアウトプットに対して、厳しく凝視せざるを得ないですね。
>>1252 マンション住民さん
総会で質疑応答しましたが、理事会を成立を確実にさせる為に報酬を導入しました。
アウトプットのレベルアップではないことをお間違えなく。
役員は輪番制であなたにも回ってくるのですから、それはあなたにも言えることです。
ハイレベルな要求や質問をされても困ります。
輪番制で回って来て、多少、良い小遣い程度もらっても、結局、修繕費などの積み立てたお金が枯渇したら、みんなで支払わなくてはならないから、どうなんでしょうかね?長い目で見たら、役員になって、お金をもらっても、結局は、お金を払わざる得ないでしょう。長くこのマンションにすまなければ、よいのでしょうが。
報酬もらうほどの活躍の結果が、裁判に発展って報酬もらう資格があるのか。
住民から報酬をもらっているのに、管理会社の仕事を減らす為に、管理規約を変な解釈して住民の生活を制限する。おかしいでしょう
声が大きく、かつ、大半の住民の意思とはかけ離れた思考を持つ一部のモンスタークレーマーみたいな人が役員に居座り続けるよりは輪番制のがよっぽど良いのでは。皆、当事者意識を持つし。そう言う意味では報酬制導入は妥当と思う。まあ、金額上限等は考えなきゃいけないと思うけどね。
1260さん。輪番制はわかるし、賛成だけど、そこから報酬制というのがどうも飛躍しているように思うのですが。。。積立が豊富にあるんだったら、いいのですが、駐車場の稼働率も低いし、将来的に先が明るくない状態で、報酬制を導入は、どうなんでしょうか?モンスタークレーマーの対応で辟易して、お金をもらっていないとやりきれないという心情はわかるけど、結局、お金が足りなくなったら、全住戸から一律、一時金を徴収するんだったら、長期的にどうなんでしょうか?
>>1260 匿名さん
前期理事でしたが、前々期の役員からサポートやアドバイスが得られることなく総会にもいらっしゃったのか存じ上げていませんが、当事者意識とは何なのでしょう。
わたくしも次回総会に行くかはないので差はないのですけど。
>>1260 匿名さん
報酬で当事者意識を買うっていうことですか?それは間違っていると思うよ。当事者意識がある人は報酬なくてもやる気はあるが、意識ない人はただ報酬もらうだけだ。
報酬制導入するなら罰金制も是非。だいたい管理業務をめちゃくちゃにした人は報酬をもらうというか罰金をいただきたいです。
功罪に準じて賞罰を行う、これなら適正である。
報酬報酬、管理費が枯渇するとか騒いでますけど、
みんな一律に理事を経験してぐるっと回れば全員に報酬が入る。
これは管理費が下がっているってことですよ笑
理事として参加しなかった人は管理費が下がらないってこと。
十分罰金になるでしょ笑
お金もらったって頑張らない人は頑張らないし、お金もらわなくったってがんばる人は頑張る。
当事者意識とかのきれいごとは不要。
バイトと思って来る人は来て発言しなければいいし、
そんなのほかの理事からすればどうでもいいことだと思う笑
めんどくさいこと言い出すクレーマー住民なんかよりずっといいし笑
積立金が枯渇するなら報酬に使っている数百円を管理費で値上げすればいいんじゃないですか?
どうせ理事をちゃんとやれば報酬として戻ってくるんだから。
だまっていても数年ごとに管理費上がっていくのは当初から試算されているんだから、
いいマンション買ったんだし、数百円の値上げでケチクサイこと言わないで、だまって支払えばいい笑
理事会で死んだ魚みたいな目している理事を見るのも楽しいかも。
>>1265 マンション住民さん
もし理事として参加しないと管理費が下がらないことが罰金と思っているなら、再任は辞めてほしい。再任した方は管理費が更に下がることになるし、その分、他人の管理費下がるチャンスを奪うことにもなる。
ここを見ると、報酬制をよく思っていない人が多そうなイメージに見えちゃいますが、実際はかなり少人数でしたよね?
200万円の弁護士見積りっで、すごいなぁ!
これは報酬の活躍か?
全く!
この理事会のやり方がいつもの通り、重要な事項を一切説明しない!
200万円の支出に関する案件だよ!住民達の管理費に責任感をちゃんと持っているの?
仕方ない!当家が説明する!
報酬はいらなくても、皆の利益に関することはしっかりやる。これは管理組合員としての責任感っでさ〜
>>1276 住民さん
いいえ
今日各住民に配布した資料でも説明した、調停は裁判ではなく、お互い話し合って平和に紛争を解決することです。
ですから、本来は弁護士なんか依頼する必要がない。
今日総会の案内を見ってびっくりしました...
調停でも弁護士を依頼するなら、理事個人で弁護士費用を負担するべきだと思う。
多分 理事会が調停の日に合わせて、総会の出欠・委任状を12日までに提出することにした。
軽く曖昧な説明で、無関心の多数の委任をもらって、あとは管理費を使って弁護士
自分が起こした事件を、ご自身で責任を持って解決する誠意がないね...
毎年変わる理事会
無意識無知識の理事会
なので無駄な理事会の報酬
支えきれないモリモトクオリティ
無関心の他住民
関心がありすぎるモンスター住民
自己中プランターさん
これを解決するには
関心がありすぎるモンスター住民とプランターさんが理事会やればいいと思う。
よくしてくれそうなので報酬払う意味があります。
まあ給料レンジの高い人からすると仕事量に見合う報酬が低いと言われそうですが。。
原告と被告たちが楽しそうにおしゃべり笑
原告が被告たちに裁判費用使うなって言ってるとか笑える!
>>1284 通りがかりさん
いいえ、南風ですから、外へ落ちる可能性はあり得ないけど、バルコニーのゆかに落ちる可能性はある。
逆梁の高さは90cmもある、落ちたら植物には相当なダメージ。大切な植木なので、落ちないようにしている。
関心がありすぎるモンスター住民とプランターさんが理事会とかやったらそれこそめちゃめちゃだと思うけど。へんな事言ったらすぐ訴えられちゃいそうだし、報酬が16万になっちゃったり(笑)
>>1287 匿名さん
プランターさんは報酬なんかいらないよ。だいたい今でも、理事会が説明すべきなことをプランターが無償で資料を配って説明しているし
プランターに理事の番が回ってきたら、今の理事会のやり方と違って、公正透明な管理事務を行うよ!
>>1281 住民板ユーザーさん1さん
人にはどうしても譲れないことがあるから、自己中と思われても仕方ないですが...、出来るだけ皆様への迷惑を最小限に頑張ります。
誠にすみません。
>>1288 マンション住民さんへ
プランターさんのことを大変良くご存知のようなのでご質問です。
第3号議案が可決された場合、5/20朝になると逆梁部分からプランターが撤去されているのでしょうか。
GWのお休みの所、休み返上での資料作成ご苦労様ですとお伝え下さい。
>>1291 住民板ユーザーさん999さん
当面はできない。
今回の3号議案は合法的じゃないので、この議案を無効にするという訴訟も提起した。判決が出るまで、もうしばらくお待ちください。
栽培と裁判と資料作成やるくらいマンション大好きで暇なら本当に理事会をずっとやってほしいです
支援しますので
PTAと同じ
>>1293 住民板ユーザーさん1さん
裁判は好きじゃないですけど、仕事の関係でルールとか権利とかには敏感で厳しいです。
自分に理事の番が回って来たら、自分の権利と同じように皆様の権利も大事にします。管理規則については、自分で判断するんじゃなく、国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせながら、住民の意見を十分尊重した上で、理事の責任を持って管理業務を行うつもりです。
投函物見てサイトの存在知りました。
総会には入居時のしか参加していませんので、雰囲気的なもの知らないですが、スーパー理事長的な候補とかいないのですか。
管理費を内部のいざこざのために支払っているのではない。
こんなふうにすぐに訴えちゃうから弁護士が必要になるんですよ。普通はみんなにここまで迷惑かけてまで自分の権利の主張をしないと思いますが。
あと、この掲示板ではプランターさんが第三者になりすまして自作自演でプランターさんを擁護しているのでまったく参考になりませんのでご注意くださいね。
>>1296 匿名さん
すぐじゃないでしょう、もう2年近く我慢していたのよ!
最初から最後まで、きちんと正面からプランターさんの意見を聞いていたの?
普通はここまで自分の根拠のない憶測を組合員に押し付ける理事会はないと思いますよ。
普通は調停で弁護士を依頼するのは聞いたこともない!ご自身の主張が正しいと確信しているなら、ちゃんと自分で、公正公平な立場である調停委員会の前で、自分の意見を言いなさい!
プランターさんが調停だけでなくて訴訟も起こしたから弁護士が必要なんでしょう。
いずれにせよ、5月19日の総会で住民の皆さんが梁の上にプランターを置くことをどのように思っているのかが判りますね。
風の強い日に上方を気にしなくて済むよう、早く安全なマンションライフを送れるように願うばかりです。
>>1298 匿名さん
理事会が事実と異なる情報を住民に伝えてる、誘導している、洗脳しているからアンケート同様参考にならないという独自の見解持っててそれ変えないから、会話にならないと思うよ。
端から見りゃ、宗教じゃあるまいしそんな皆バカじゃねーよって思うんだけどさ。
>>1298 匿名さん
それは理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
ご自身で違法の行為のしたのに、弁護士もご自分のお金で!
法廷では、単なるの憶測では通じないよ!
安全とか、危険とか、証拠を出せ!
プランターさんはちゃんと証拠あるけど、理事会は?
弁護士=証拠じゃないよ
証拠と理由は十分であれば、弁護士はなくても良い
逆に、なんの根拠もないなのに、どんな弁護士を依頼しても、ダメはダメ!
覚悟が必要
洗脳している事を具体的に教えてください。
>>1299 住民板ユーザさん1さん
だから、住民達に全ての事情を説明すべきだと思う。
訴訟の訴状、もうもらったんでしょう。
コピーして、全住民に配るべき。
皆の管理費を使って弁護士を依頼したいなら
まあ、理事会が訴状のコピーを配らなくても、後ほど、プランターさんが配布する予定だけどね
>理事会が区分所有法の第31条第1項とマンションの管理規約第57条第7項を無視して、
>勝手に規約・細則を改定する決定は違法だからだよ!
違法ではないことを理事会役員が総会でどう説明するのか興味津々だよ!!
ここでプランターさんと言い争いにしても、弁護士に期待しても、無意味だと思うよ。
そんな時間あったら、証拠を準備した方が良い。
住民達から管理費支出の許可をもらいたいなら、誠実に事情を説明も
しかし、裁判官は絶対にバカじゃないからね、弁護士も万能じゃない。
危険性の証拠、ちゃんとしたの理由がないと、弁護士に依頼しても、着手金を取られるだけ。
実際にプランターに土や砂をいれて、重量を初めに測った上で梁部分に半年とかしばらく置いて、後で再測定する。砂や土の減量があれば「飛散あり」と考えるのはどうだろう。
あとは落葉しそうな植物の葉っぱに番号つけて置いて、しばらくしてから葉の番号を照合する。無くなっていた場合は「飛散あり」とか。
まあ、この実験やるなら管理組合や住民の皆さんの許可を頂かないとできないけど(笑)
あそこに何か置いて、絶対外側に何も落ちなものなの?プランターであれなんであれ、落ちると危ないから置かないようにしましょう。
で話終わらないものなのかな?
プランターさんの事じゃなくって、今後とんでもないもの置く人が出てくるよきっと。
それを防止しようって事なのになのにね。
うちはきちんとしてます。
していなかった。
ってのをなくすためにも置かない方がいいんだけどなぁ。。。
>>1311 住民板ユーザーさん1さん
総会で専用使用権のある部分に対するしっかりとした説明が役員から無ければ、同日より翌朝捨てにいくプラゴミや傘はアルコープに置きます。
そんなに置きたいなら今後誰か何か落下した際はプランターさん責任とりますでいいんじゃない?
それをなくそうと組合の人がやめておこうって言ってるんじゃないの?
モリモトはなんて言ってるの?
おっけーしてるの?
堅苦しい文で全然はいってこない。
うわ、こうやってだんだんめちゃめちゃになっていくんだよね。ルールに反してないからオッケーとかなんだかんだで。こういうパターンが色んなところで噴出してもめないように、アルコーブに私物は置かないで統一するのが一番良い気がします。
もし落ちたらって普通考えるけど、
起こり得ない事で済まされると話進まないですよねきっと。
法律のリテラシーが必要だね。。。
こういう子供みたいな言い争いは意味ないよ!
裁判では通じないからね
どうせ実験するなら発泡スチロールの鉢に砂満載でサボテン多数植えとかいい条件かもね!飛ぶか飛ばないか、砂が減るか減らないか、どうだろうな〜(笑)半年後がかなり楽しみな実験になりそう(笑)
実験はもしもの為にゴミ置き裏側一旦に落下物防止ネットもつけたい。
高圧洗浄より安い。
あと、実験するなら20階で、ですね。一番強風のところでやらないと証明になりませんからね。プランターさんの理論だと南風で砂は内側にしか絶対落ちないので拾い集めて重さを測ればマイナスにはならないはずです。
残念ながらプラスチックは超軽量なんで高確率で飛んで行ってしまうと思います…
置いてもいいものダメなものって線引きできるかな?
砂とかなら落ちてもたいして気づかないぐらいだろうけど、重いものが何らかの理由により落ちてたまたま頭当たって重体とか悲し事にならなければいい。
線引きが難しいし、その管理が大変だからこそ、今のシンプルなルールがベストだと思うんですよね。大きさ、種類、数量…それらをいつも見回って、管理して、議論して、書面出して…って結構大仕事だと思います。
>>1327 マンション住民さん
この前、ダメが61票もあったのにもか変わらずプランターさんを納得させれない。
プランターさん曰く、購入時園芸を認めている。っと書いてありましたので、飛ばないようなしっかりとした設計によるものなのかと思いまして。
残念ながら理事長ではありませんよ。
なので残念ながら報酬も頂いていません(笑)
やはり、大変な仕事なんですね〜。
いつもご苦労様です。
匿名さん&住民板ユーザーさん1の価値観は、プランターの見解からするとNG。
『逆梁部分にプランター置けない→区分所有者の使用可能面積減少→マンション価値減少』は議論する必要もない万人共通の価値観。
危険性の証明がないのは言いがかり(万人共通の価値観なら言いがかりを付ける人などいない筈だが、管理会社が楽するために理事会役員をたきつけて、役員が言いなりになってるというのがプランターの見解)、美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
>>1335 住民板ユーザーさん2さん
難しいですね。
プランターさんも配慮して菜園を楽しんでいたのに違反者だと言われ、気持ちは凄くわかります。
実際違反者だとは思っていません!
が、この先どうしましょう。の話が進まない。
弁護士を立ててプランターさんが勝ったとしても、だれかの落下物で損害があった時はどうするの?って事を考えてるだけなんですけどね。
>>1336 住民板ユーザーさん1さん
実は、逆梁の上に置いている物は、プランターさんがいる10階までギリギリに見える。
11階からは、多分物を置いても外側から見てもわからない。チェックも出来ない。
正直、規則を改定しても意味がない。結局制限できるのが10階以下の住民。
プランターさんの言う「理事会役員が管理会社の言いなりになってる」って言うのがまったくよくわからないです。どんな流れでそんなになったんでしたっけ?
結局、安全管理は個人に任せるしかない。
どちらかにいうと、目に見えるところに物を置いた方が逆に管理しやすいよ。万が一落ちたとしても、誰の物が判定しやすい。賠償責任はその持ち主
と、言う事でまずは規約を改定しましょう、って流れですね。
美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
って何ですか?!!
>>1338 匿名さん
さぁ?なんでかね。毎回理事会出てるわけでもないのにね。
でも1251の投稿見れば、管理会社の言いなりになって嘘までついてって書いてあるし、昨日全戸投函された紙にもそれ風な表現ありましたよね。
美観は人それぞれの好みによるものだから受け付けない。
ってどういう意味ですか?
>>1345 匿名さん
さぁ?でも、1215の投稿などでそう主張されてますよね。
『景観とか細則の書き方とか、感覚は抽象的なもの、それぞれの価値観により見解が違うけど 不動産の場合、使える面積は世間的には資産価値の重要な判定条件である。』
万が一落ちない話にはならないの?
万が一落ちないように置かないとか
万が一落ちた時の為にネット張るとか
今みんなが置いてないからなにも落ちてないだけで今日から1週間何か置いて生活してくださーいって実験したら確実に何か落ちてると思うよ
やっぱり、わかりやすい規約をきちんと定めるって重要ですね。この掲示板を見てるとつくづくそう思いました。
>>1353 住民板ユーザーさん3さん
そりゃそうでしょ。人によって捉え方が割れるルールに何の意味がある。
モラルなんて人それぞれだしね。複数国籍の人が住んでいるマンションなら尚更。
>>1352 住民板ユーザーさん2さん
規約の解釈に疑問があったら、国土交通省のマンション適正管理センターにお電話を
いつでも親切に説明していただきますよ!
逆梁の件も、アルコーブの件も
理事会は個人的解釈(管理会社の説明?)で勝手に一切物を置く禁止としているけど
傘はアルコープに移しました。
>>1355 住民板ユーザーさん2さん
捉え方が割れるルールの意味?
笑
それは読解力の足りないよ!確かにルールの書き方は特別だけど、素人は自分に有利になるように解釈しがちだけどね
自分の考えは正しいのか?まずは国土交通省のマンション適正管理センターの管理規約相談窓口へ、お電話を
国土交通省のマンション適正管理センターに問い合わせした結果
うちのマンションの管理規約では、まず傘と小型プランターはOK
他の物は、住民達が総会で協議した上で決める。ただし、小型で消防・避難に妨げない物に限る
>>1360 マンション住民さん
今まで我々のマンションでは総会で協議したことなんてなくて、理事会が一方的にOKNG言うのはやりすぎと言うことですよね?
アルコープについては過去指摘受けたので、総会で物言いします
皆の権利を尊重しない
マンションの管理仕事を簡単にしたい
だけど、報酬をもらう
あつかましい!
プランターは置かないほうが良い、アルコーブには物を置かない方が良いと思っている方の権利はどうなるのでしょうか?
>>1365 匿名さん
何も置かない方が良いと思う方は、当初このマンション購入する際には管理規約及び重要事項説明を確認した?
他の住民と協議する気ないなら
このマンションじゃなくて、何も置けないという規約の物件を購入するべきだと思う
こちらはプランターさんより高層階ですが、風がビュンビュンです。
風の強い日など、南風って言われるとわかりませんが髪の毛も舞うほどです。
なのでもしもの為を考えアルコープ物を置こうと考えた事はありません。
台風など来た時どうでしょう。
置きたい。それが普通の権利だともちろんわかりますし、法律が出ようと弁護士がつこうと、多数決では61ダメでしたよね。
みなさん置きたい気持ちより安全を優先している人が沢山いると言う事をお忘れなく。
必ず提出してくださいとあれば私もダメと提出しました。
過半数いってない?
きっとあー言えばこー言う人に、実際みんな関わりたくないんですよ。
アンケートではプランター梁置賛成派は159戸分のいくつでしたっけ?たしか片手で数える程度だったような…
61が多数派でなかったらプランター梁置賛成派は超少数派になってしまいますね(笑)
まあ、今回の総会でまたわかりますね。
理事会に入った場合、モンスター住民が原因で、いつ何時自腹で弁護士費用200万円を払う可能性があるというのであれば、気が気でなく、経済的かつ精神的苦痛です
>>1378 マンション住民さん
訴状とは、申し立ての趣旨って紙の事ですか?
プランターさんは違反していなかったでしょう!
さて、これから危険性について考えましょう。どうしましょう?って話をみんなしています。
なんか、それぞれ立場があって結論が出にくいことは理解しますが。。
理事会役員でない人は、報酬もらってんだろとか。理事会役員は、報酬は割に合わないだろとか。
直接話した訳ではないので、どちらの言い分が正しいかはわかりませんが、個人的には、理事会の対応が最善でなかっただけのような気もします。。
手摺部分はだめだと思いますが、逆梁の上に、プランター等を置くか置かないかは、居住者の裁量に任せられていた範囲のような気もします。
今あの部分を逆梁という名称で理解しているのであれば、個人的には、現行細則は、禁止されていない解釈です。
ただ、良いかダメかとアンケートされたら、ダメって答えます。
個人的には、別に今、逆梁になにか置きたいと思ってませんし、置くのと置かないのでどっちが安全かと言われたら、置かないほうが安全ですから。
弁護士費用について、全体の話ですから、組合費からの支払もやぶさかではありませんが、理事会の対応不備なのであれば、負担割合は考慮したほうが良いかと考えます。理事会側が何をそんなに拒んでいるのかわかりません。。
あと、匿名掲示板とかじゃなくて、クローズドで発言者が明確な掲示板が欲しい。。
意見は、総会で直接言えというのはわかるが、、あと、書面で提出とかも、、意見はメールで受付とかしてほしい。まぁ、それも総会で言えというのも。。
となると、総会で決まったことに従う所存です。
現行細則では、「落下の危険性がある」とあるのに、改定案では、しれっとなくなってるのも気になりましたね。
「落下の危険性」は人によってそれぞれでしょうが、個人的には、別にいいんじゃないかと。
それに、逆梁を禁止にするなら、もともと手摺はいらないんじゃないだろうか。
逆梁においても落ちないように、手摺があるんじゃ。。とかも思う。それは別の話か。
プランターさんのようにしっかりと管理できる人なら安心です。
でもとんでもないものを置く人が現れ、置いてもいいと聞いた、書いてある。
問題ない。
と言われた時はなにも言えないですね。
>>1379 マンション住民さん
>過半数に足したら、区分所有法第31条第1項と
>このマンションの規約の第57条第7項をご参照
昨日投函の紙拝見しましたが、既に理事会に指摘しましたよね。
役員が問題ないと法的に判断したから総会の賛否取ることにしているので、プランターさんは法的に問題ないと役員が判断した理由を総会出席メンバーの前で質問してもらえますか。
質問せず過半数賛成票をとった後日ダラダラと長引かせるのは時間の無駄です。
時間とお金と労力の無駄使い
結局、安全かどうかという二元論で、多数決を取られたら、安全を選ばざるを得ないですね。そもそも、多数決をとって、禁止にするって、単純だけど、多数決の乱用のような気がしてきました。安全を担保するんだったら、申請などして、安全を配慮して、プランターが置かれているか、見れば済むことじゃないですかね?そんなことしたら、管理会社の管理業務ががたいへんになるっていうかもしれないけど、外から、ベランダにプランターが置かれているか定期的に確認するより、楽じゃないかなぁ?思いつきの案だけど、一緒のマンションに住んでいる住人同士なので、ゼロサムじゃなくて、双方、少しは妥協できるような案をもう少し、議論して、無用な弁護士費用を使わないように、歩み寄って欲しいです。。。
>>1405 入居済みさん
多数決の乱用と言いますが、多数決とっても歩み寄れないのが現状です。
プランタープランターって今は言ってますがそのうちプランターじゃない物を置くようになっていくんだろうな、って思います。
>>1414 マンション住民さん
逆梁の上で生活してる訳じゃあるまいし、ほぼ皆が売主相手に裁判起こすほど興味ない。あんた個人で売主相手にやってくれ。
158戸を同類にしないでくれ。
>>1418 マンション住民さん
理事会は区分所有者と協議しなければ規約改定してはいけないなど規約のどのにかいてある?
大好きな国土交通省に聞いてみろ。
一方的に規約改定ではない、区分所有者の多くが賛同するから結果変わるだけだ。
それが違法だという独自見解は分かったから、司法に判断を委ねろ。
>>1427 住民板ユーザーさん1さん
ありがとうございます。
正直、もしプランターのことじゃないなら、10階を購入しなかった。視野悪すぎ!プランターを置けるから、なんとか割り切っているけどね。。。
確かに前にマンションがあると丸見えになり何かと嫌ですよね。
お花がカーテンがわりになっているから!なのであれば、日焼けカーテン的なもので代用できるんですけどね。
そうじゃないんですもんね?
趣味でガーデニングなんですもんね?
>>1435 住民板ユーザーさん1さん
前にマンションが建っていて、本当に丸見え。。。
高層階だと風が強いとわかって、最初は6階以下と考えてた。
さすが子供達が猛反対、「タワーマンションなら高層階がカッコいい」とか。。。
理系の友達に風速と風圧を試算してもらって、このマンションの場合、10階以下ならまず大丈夫だと、10階に決めた。
逆梁の上に置いているプランター、他人から見れば単なる雑草と思うかもしれないが、本当に大切なもの。
たとえ下に「落ちても責任がない」と言われても、10階から落ちたら植木は壊滅的なるので、そんなのはできない。
園芸好きな人にとって、植木はものじゃない、全て生命なのよ。
これも理解できない、いろいろへんな想像する人は、心が貧困よ。
落ちても、風に飛ばされてもいいという考えて、わざわざ逆梁の上に物を置くような人はいないよ、普通。
まず飛ぶことを予測して置きませんけどね(笑)
植物はものじゃないとか、友人に試算してもらってまず大丈夫とか、そんな個人的な思考や判断で権利を主張されても困る。
目の前のマンションからまる見えなのも、買う前から分かった上で皆購入しているのだし。とにかくこのゴタゴタを終わらせるために管理組合にはしっかり規約を改定してもらいたい。
>>1439 住民板ユーザーさん3さん
改定というのも変な言い方な気がするのですが「詳細を改めて付け加えたい」。
それを行うにも過半数賛同が必要→その数を満たすための自発的意見の回収が出来ない。
この問題、理事会意外の私個人ででも各家を回って意見を回収したい位なのですが、
やったらまずいのでしょうか…
そもそも、裁判中でも規約は改定できるでしょ?
裁判で負けた場合「改定した規約が無効」になるのであって、裁判をする前に改定したって良いのでは?
1441:住民板ユーザーさん2さん
個人的に意見を収集するのはまったく問題ないと思いますよ。ただし、情報収集の目的や、情報の使い方等をしっかり明記したほうが良いと思います。先日のプランターさんのアンケートで回答率が10%も満たなかったのを考えるとやはり故人特定など不安要因も大きいと思いますし。
できれば一個人で行うより、理事会を通して行ったほうがスムーズだし安全な気がします。
無効になる改定、意味があると思いますよ。その改定に至るまで、住民の皆さんが梁の上にプランター等を置くことに対して賛成か反対かがよくわかりますし。住民の皆さんの意思、思い、これは相当大事でしょう。
>>1446 住民板ユーザーさん3さん
違うよ、法律では皆の権利が平等である
人数が多い程権利が強いわけがない。ただし、一方の権利はもう一方の権利を明らかに侵害しているかのは判断の基準。
だから、確実プランターが絶対的に落ちるという証拠があれば、一人でも勝てる。
おや?裁判内容は、名誉棄損が主かと思っていたのですが
>裁判で負けた場合「改定した規約が無効」になるのであって、裁判をする前に改定したって良いのでは?
ってことは”改定規約を無効に出来る”何かを要求しているのですか?
だとしたら、結果が出た後に行動した方がいいのか・・・
ん~結局は総会・理事会への積極的なアプローチで、個人で出来る事をお聞きしないと
ダメなのか・・・・・
主張が強い人が勝って、自分の理想が崩れるようであるなら黙っていたくないです。
要点を並べ
1、全ての住民がこのマンションを購入際には管理規約と重要事項説明を確認したはず。→逆梁の上に物を置く住民がいるかもしれないということを了承した上で購入したのこと
2、プランターさんが逆梁の上にプランターを置けるという前提でこのマンションを購入した
3、現時点では、プランターが落ちた“実績”がない(地震、台風、強風もあった)。更にプランターさんは絶対に落ちないという証明ができる。
このような状況で、多数の住民(?)の為に、プランターさんが自分の正当な権利を放棄するのは、難しい。
今日なんか風強いからいっそ飛んで欲しい
1449:マンション住民さん
土や葉や砂が飛散しない、という事は証明できたんでしたっけ?
逆梁に置いたものが落ちる可能性の有無だけで賛成票、反対票投じる訳ではないからね。
そこだけにフォーカスされてもなぁ。
極論言えば、プランターさんの今までの振る舞いが気に食わないから、逆梁に物置くのに反対しても駄目とか言われる筋合いないし。
誰も今までの振る舞いが気に食わないなんて言ってないし、思ってないでしょう!
落ちる可能性を懸念して、賛成か反対か決めてるんです。
>>1453 住民板ユーザーさん1さん
危険かどうかの賛否を取るのではなく、梁に置くことの賛否を取るのだから、危険とは思わないが反対でも問題ないでしょう。
各区分所有者の票の使い方に口出しすべきではない。
1449:マンション住民さん
土や葉や砂が飛散しない、という事は証明できたんでしたっけ?
>>1456 住民板ユーザーさん5さん
私もです!そう思ってくださる方がいて安心しました。
落下するかしないかだけで問題無いと決めつけているのに納得できません。
私は置いてはいけないと聞いて納得し購入してますから。
1457:マンション住民さん
1456:住民板ユーザーさん5
私も同じ考えです!プランターがバラバラした個数で見えるとせっかくのモリモトのデザイン性も悪くなるので絶対プランターは反対です!!落ちて人に当たってもケガをするので絶対に反対です!!
1463:マンション住民さん
横からすいません。
「原告個人への不満を煽り多分に誘導的な内容であった」、と書いてあるのですが、全くそう思わなかったのですがどこにそんな内容が書いてありましたっけ?
ありますよ。
皆さん、デザイン性を重視しているんだったら、もちろん、プランターを置いていないでしょう。プランターさんだけが、プランターを置いている程度なんだから、全体のデザインにそんなに影響しないと思いますが。わざわざ、規約とか作って、禁止にしなくてもいいんじゃないですか?弁護士費用200万円を払ってまで、禁止にする必要って、あるのかなぁと思います。安全が担保されるんだったら、置いても、いいなじゃないかなぁ?プランターを禁止するために、200万円をかける価値はないと思いますよ。
プランターさんだけ特例、っていうのは管理規約上はありえないでしょう。弁護士費用200万円掛かりそうだから認めよう、っていうのも筋としてはおかしいと思います。
「強く意見を主張すれば認められる(訴訟を起こせば意見が通る)」という風潮は個人的には賛同できません。
規約改定できるかどうかは次回の総会で皆さんの投票次第と思いますよ。
住民の皆さんの意思、思いがすべてだと思う。このマンションをどうしていきたいのか、どのようなルールで管理したいと思うのか。
あらら、また訴訟してしまったのですね。
とりあえず、次の総会で皆さんのプランター規約改定について住民の意思を確認してみたいですね。別に訴えられている途中だからといってマンション住民の意思を投票で確認してはいけない、という法律もないと思いますし。
今回、プランターさんも個人配布の資料で自分の正当性や意見を主張しまくってますから、これでプランター派が少数ならそれがすべてだと思います。
>>1477 匿名さん
その法律はあるよ、笑。
まぁ、それを別にして
というのは、違法だと言われても続けたいよね。
もし最後はやはり無効という判決が出たら、理事会の立場を考えて
無効になったらまたその時考えればいいのではないでしょうか?
あと、土や葉や砂が梁上のプランターから飛散しない、という事は証明できたんでしたっけ?
奥様、旦那様の書き込みの文章が分かりにくいことがあって
理解に苦しみます・・・
非難が欲しい策略…
踊らされた住民?
1480:マンション住民さん
私にとっては重要です。自分のバルコニーで干している洗濯物や布団などに葉や砂や土がパラパラ降りかかるのはとても嫌です。何より、バルコニーからのモノの飛散は規約で禁止されています。
ご自分の権利ばかり大事になさらないでくださいね。
>>1483 匿名さん
まず、物の飛散の意味を理解してください。
入居してもうすぐ2年半、プランターさんにより、土と枯葉の被害があった?
だったら証拠を出して。
その時プランターさんが証明する
土の飛散(笑)は、「安全第一」と違って、どうしても証明しなくてはいけない要件じゃないです。
でも、ずっと気になっているようで、かわいそうだから、教えてあげよう
環境省が設定した、大気中の浮遊粒子状物質について、環境基準の設定の根拠について
この環境基準は、現在までに得られた知見をもとに、呼吸器系器官に対する長期的影響および短期的影響を考慮し、次の2つの値のいずれをも満すものとしたものである。
(1) 連続する24時間における1時間値の平均値
0.10mg/m3
(2) 1時間値
0.20mg/m3
簡単に言えば、プランターさんが毎年自分のバルコニーの大きさの空間の中で、5kgの土を放出したら、毎日連続する24時間における1時間値の平均値は
0.016mg/m3
今逆梁の上にはプランター4つ置いている。
一つ10kgぐらいの土が入ってる、一年渡って全て空っぽにになるとしても40kg
それにしても
連続する24時間における1時間値の平均値
0.127mg/m3
プランターは毎年空っぽにになるわけがないし、バルコニーは開放的な空間で、実際の空間体積がとても大きい。
プランターの土の飛散(笑)により、汚染されることはない。
だから、前々から言っていたように、極微量のことは考えなくても良い。
46時中コメント返しお疲れ様です!
1485:マンション住民さん
ご丁寧に計算して頂き、ありがとうございます。
5kgの土を毎日連続する24時間における1時間値の平均放出値=0.016mg/m3
ですが、プランターさんのバルコニー体積はどのような数値で計算されたでしょうか?
>>1496 匿名さん
単位を間違えたから、そしてバルコニー開放的な空間なので、体積を確定できない。
従い、この数値は参考にならない。
本当にすみませんでした。
具体的な数値はやはり空気測定器を使って測るべき。
絶対に飛ばないのであれば気にする文ではないような。
飛びそうだと思ったら下ろせばいい。
ただそれだけのことじゃないですか?