>>752さん
質問にかなった回答かどうかわかりませんが
公認会計士を装い、横浜市中区にあるマンションの積立金など約3800万円を着服したとして、
管理組合の理事長を業務上横領の疑いで逮捕したケース。
逮捕容疑は管理組合の理事長だった期間に、設備工事などをでっち上げ、
管理組合の修繕積立金口座から約70回にわたり計約3800万円を引き出した疑い。
元理事長は、マンションの一室を住宅兼事務所として所有。
管理組合では公認会計士を名乗り、積立金などを実質的に1人で管理していた。
マンション管理を委託された業者が、出納簿に不審な記録を見つけて着服が発覚。
管理組合が元理事長を刑事告訴した事件で、昨年だったか、ニュースになっていました。
埼玉県入間市でも似たようなケースで管理組合が訴えています。
また、梅市のマンションの理事長が、大規模修繕工事の施工業者と共謀、
実際の工事代金を水増しした金額で契約を結び、
管理組合に損害を与え、管理組合が民事提訴したケース。
まあ、どっちも、理事会というより、理事長を訴えたケースです。
今回は、もしかしから、管理組合が訴えるより新理事会が
SJSへの支払いを議案に、改めて総会を開き、決議するのがいいのかも。