315=320です。
322さんの書き込みを見て契約書等を見直しましたが、重要事項説明書に「使用場所の特定については、売主が販売時に別途定めた場所指定によるものとします」と規定され、「当初は」等の記述はありません。また、駐車場使用細則には「当初の使用場所の特定については」と書かれていますが、変更に関する規定はどこにもありません。さらに、駐車場使用契約書では、第1項に駐車場の位置が定められ、第5項には「契約期間」として「区分所有権存続期間中」と定められています。これだけを読むと、駐車場の位置の変更はないように読めます。
そこで売主に確認したところ、駐車場の位置は固定であるということでした。ただし、共用部分の利用等の変更については法令で区分所有者の3/4以上の賛成で可能と定められているので、共有部分である駐車場の変更についても、3/4以上の賛成があれば可能とのことでした。ですので、基本的には固定と考えて良いのではないでしょうか。
ただ、そうであるならば、322さんの言うとおり細則を変えるべきだと思います。法令で上記の3/4が定められているので「当初」と入れざるを得ないのでしょうかねえ。売主に聞いてみます。