その2です。
[スレ作成日時]2014-10-03 18:52:30
その2です。
[スレ作成日時]2014-10-03 18:52:30
ベランダで喫煙するのは規約で禁止されていないので、認められた権利です。
しかし、区分所有法で過半数か5分の4の賛成か忘れましたが、住人の賛成があれば規約改正は出来ます。
つまりもし管理組合で議案に上がり総会で議決されれば、107さんが管理組合を訴える事は出来ません。逆に議決されてもベランダ喫煙を続けるなら、これまた規約違反で5分の4の賛成があれば、退却させられます。
私個人としては、ベランダ喫煙禁止が規約に盛り込まれているマンションが全国的に増えているので、議案を提出するのは賛成です。
一番のリスクはタバコをベランダからポイ捨てする人間が必ずいて、火事の危険性がある事ですね。