東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「南大沢レジデンス(その2)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-09-08 18:02:00

南大沢駅徒歩4分、100㎡を超す間取り、スポーツクラブ併設と好条件です。
私は魅力を感じてますが、いかがでしょうか?
http://www.mitsui-hanbai.co.jp/shinchiku/A5014001/

□旧スレ
南大沢レジデンス(旧関東版)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38418/

[スレ作成日時]2006-09-16 17:43:00

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南大沢レジデンス口コミ掲示板・評判

  1. 485 283

    上記補足
    328さん
    >クラックを100%無くすことは現実問題ほぼ不可能、と言う意味での発言です。
    についてですが、
    実例として、防水工事をしてないにもかかわらず、5年以上経ってもひびわれ
    のないむき身のコンクリート建造物をつくっておられる方がいらしゃるのを知
    った上での書き込みです。
    不可能ではないです。
    勉強不足で、手間を惜しむ施工会社がいる限りは「不可能」ですが。

    わたしは、ぱっと見で目視できるクラックは有害であるとの認識です。

  2. 486 328

    283さん>

    レス確認しました。最初にお断りしておきますが、私は実務上コンクリート打設や、その不具合、対策等について携わっています。ですから、「一般的に現場(マンションや建築でなく土木ですが・・)でまかり通っている考え方」については、よく理解しているものと考えています。但し、専門家ではありませんので、専門家がおっしゃっているような内容を深くは把握していません。

    1.モルタルの補修箇所の応急復旧について
    透明の(←重要!)粘着テープでシールする方法だったら、確かに問題ないと思います。クラックの場所もわかりますしね。前述したとおり、モルタルは駄目ですよ。ただ、個人的には、「そこまでやるかなー」という感も否めません。昨日も、地下鉄の駅で、立派なクラック(笑)を目にしましたが、いっこうに対策する様子もありません。(竣工してからそんなにたたないのに)その状況はそれでかなり問題なのですが、この「応急復旧」という概念は、あまり一般的ではないと思います。確かに出来ればベターですが、必要十分な事項であるかどうか。それに、もしやるとしたら、「我々側が第三者に指示した上で、」やりませんか?今の時点で、あまり売主側に現況を改変してもらいたくないのが本音です。

    2.検査方法について
    私がコア抜きを推奨しない理由は、いくつかあります。①今回のトラブルは、現況から判断するに、コンクリートの配合そのものにあるのではなく、打設の不良であると思われ、強度が問題とは考えにくいこと、②シュミットで確認する行為は、施工者が行った強度試験結果が妥当か確認する行為になるので、それ以上の確認は不要では?③コア抜きすると、コンクリートにみずみちを作ることとなり、耐久性低下が懸念されるので、コア抜きせざるを得ない事態にならない限り推奨しない。(実はこの観点が最も重要)だから、まずは非破壊で検査し、問題ありそうなら、コアを抜くというスタンスであるべきです。(国土交通省のマニュアルも、そのスタンスですよ。)
    また、費用については、私は、現況の検査のみについて見積もってもらいました。その金額は、100万程度です。検査のメニューは、躯体全体の目視検査、シュミットハンマの強度試験を実施する程度です。当然他の試験を行うとなると、さらに高額な調査費用がかかります。ただ、私が言いたいのは、まずは上記で書いた簡易メニューで、全体の問題点を専門家に入ってもらい、把握することが重要ではないでしょうか?ということです。予備調査なしに、いきなり数千万〜数億、という金額を考えるのは、いかがなものかと思います。コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。

    うーん、ちょっとこのへんで時間切れ。上記記述のフォロー含め、また後ほど書き込みたいと思います。(乱筆であることはご容赦ください)

  3. 487 283

    328さん
    いってらっしゃいませ。
    それにしても土木の方とは心強いかぎりです。
    回答については戻られてからの書き込みをお待ちしております。

    ただ、1点だけお答えさせていただきますと、
    >コンクリートの知識のない入居者の不安等をあおることのないことを含めて、情報の出し方については、良く考えて行う必要があると考えます。
    についてですが、一応書き込みタイミング、書き込み内容については、
    みなさんの回答内容の状況等諸事考慮したうえで、いろいろ考えて行っ
    ています(たとえば、今回の一連の書き込みのタイミングは、ぎりぎ
    りまで調べたかったのもありますが、売主に書き込んだ内容について、
    へ理屈を考える暇を与えないためにこのタイミングで行っていますし、
    過激に見える場合は勢いで書いているわけではなく、やはり意図があっ
    てそのような書き込み方をしています)。

    また、328さんに対する回答に関しては、まさに私が328さんと
    1対1で会話しているがために「専門用語使用」の限定解除で書き込
    みを行っています(ちょっと他の方が置いてきぼりになるのは心苦し
    いですが、今は328さんと話してますので少々ご勘弁ください、と
    いう感じです)。

    それではのちほど。
    報告楽しみにしております。

  4. 488 283

    328さん
    すみません、もう1点だけ補足を。
    提示した金額は検査費用+補修工事費です。
    検査費用だけの金額ではありませんので、その旨ご承知おきください。

  5. 489 匿名さん

    再内覧会の結果を報告します。
    指摘事項の35%はNG。(26件中9件NG)再々内覧会が必要となりました。
    しっかりしてよ。東急建設さん。
    1) バルコニーのスリーブキャップのシーリングを要求していた件は、ちゃんとシーリング
    してもらえました。(下部のみ、上部は雨がかからないのでシーリングはしない)
    2) 収納扉のなみだめ(扉を閉めるときのクッション)も追加してもらえました。
    収納扉を強く閉めるとがたがた音がする対策です。
    3) 雨水排水用縦管の下端処理改善要求
    多くの皆さんからの苦情で対策することになりましたと、下端処理したイメージ写真を
    見せてもらいましたが、素人なのでそれが良いのかは判断できませんでした。
    まあ、大きな前進です。
    4) コールドジョイントについての説明要求
    コールドジョイントの発生原因、施工分析、対策方法のレポートを提出するということに
      なりました。素人なので細かいツッコミもできず無念です。
    東急建設のコメントは、0.2mm以下のクラックばかりであり、第三者機関の検査を受け
    問題ないとのコメントをもらっている。とのことでした。
    その経緯を含めレポートをもらうことになりました。
    283さん、皆さん、情報有難うございました。
    また、再々内覧会で時間を割かなければなりません。次回だめだと引渡しに間に合わない
    危険があります。

  6. 490 入居予定さん

    明日、再内覧会です。が、主人が急に海外出張になってしまい、仕方なく女性の私と子供で行くことになりました。とても心配です。売主に発言したところで、軽くあしらわれてしまいそうで・・・。頑張らなくてはいけないのに気持ちがどんどん奥にひけていく〜。皆さん建設的な書き込みなのに愚痴でごめんなさい。

  7. 491 匿名さん

    490さん
    すぐに再内覧会を延期させてください。私達はお客ですよ。彼らの都合に合わせる必要はありません。283さんの再内覧会だし、私なんて再々内覧会が21日とか言われちゃったし。
    電話一本で済みますよ。あっ。ご主人の海外出張が長期だったらあきらめるしかありませんが。

  8. 492 283

    490さん
    カスタマーサポートセンターに電話なりメールなりすれば大丈夫
    ですよ。
    変更なんてよくあることです。
    どうぞ心置きなく検査できる日を設定されればよろしいと思いま
    す。
    ご主人の出張が長期の場合、日程をずらした上で、専門家の同行
    を依頼されればよろしいですよ。

  9. 493 490

    491さん                                        492さん                                        アドバイスありがとうございます。外出していてお礼が遅くなりました。明日、当日ですがカスタマーに電話してみます。重〜かった気持ちが救われました。心から感謝しています。

  10. 494 490

    あらっ!なぜか思わぬ空白が入って変な感じで表記されてしまいました。パソコンに文字記入初心者なのでごめんなさい。

  11. 495 283

    489さん
    貴重な情報ありがとうございます(4) コールドジョイントについて)。
    早速活用させていただきます。

    >1) バルコニーのスリーブキャップのシーリングを要求していた件は、ちゃんとシーリングしてもらえました。(下部のみ、上部は雨がかからないのでシーリングはしない)
    についてですが、「45度線」とか「無根拠ルール」持ち出されませ
    んでした?(法的根拠じゃありません)
    風が強ければ雨がかかるに決まってるでしょ、ということで私は再要
    求予定です。

    再々内覧会お疲れ様です。
    私が知る限り6回とかもあるようですが、何度も足を運ぶのも大変で
    すから、急がせるよりしっかり直してもらって一度で決めるほうが双
    方にとってよろしいかと思います。

  12. 496 489

    489です。
    スリーブキャップのシーリングの件ですが、同行した内覧業者の方から下部については45度線にかかるのでシーリングを要求してもらいました。やはり内覧業者の方の意見はすんなり受け入れたというのが経緯です。私からすると上部も一緒にやってくれよと思いましたが、専門家の意見ですのでそれを受け入れました。
    283さんは全てのシーリングを要求されていますか?

  13. 497 328

    再内覧会、終了しました。

    専有部分については、少々宿題が残り、もう一度21日に確認することになりました。
    雨水配水管用縦管の処理の問題については、シーリングキャップ取付を、21日に確認する際には完了する旨の回答をもらっています。

    さて、懸案の躯体のクラックの件ですが、本日確認した項目は、以下の3項目です。
     1.コンクリート品質、出来形、写真、検査記録等の書類確認
     2.クラック等不具合内容の確認及び、補修方針
     3.現場確認

    確認した事項として、
    1.については、
     ・品質(強度、スランプ、空気量、塩化物):施工記録確認→管理状況、特に問題なし。
     ・出来形(鉄筋):施工写真等にて確認:写真記録等の管理状況は良好。特に問題なし。
     ・検査状況の確認:1回/2週の施主検査及び、中間・竣工検査を実施し、品質管理している。
    といったところです。通常の施工管理については、とりあえずきちんと管理されていたと思います。
    自転車置場部のB棟1F部に関しても、許容範囲内で、きちんとした品質結果であると思います。

    2.については、
     ・クラックについては、基本的に施主が事前に提示した不具合対策の指針に基づいて、施工管理し、不具合が発生した箇所については指針通りに補修する方針とし、現に自転車置場、ゴミ捨て場部分についても、内覧会後に、この指針に基づき、対処を完了させた。
     ・自転車置場、ゴミ置場に発生していたクラックは、幅0.3mmを超えるものは、4/1より、Vカットして注入する処置を施した。それ以下のものについては、表面にモルタルを塗布した。
     ・コールドジョイントと言っているところは、コールドジョイントではなく、縞模様がついただけである。これは第三者にも立ち会ってもらい、確認した。美観上の問題があると判断し、4/1より、表面を左官処理した。
     ・クラックについては、クラックの位置、幅の書かれたデータの提示を受けた。(但し、1F、2Fの施工当初の状況と、問題が顕在化した以降に調査した結果しかデータがない。)
     ・その他の箇所については、現場で不具合が生じた場所は、その場で対処している。(記録はないが、写真や、他の検査記録などで、対処している状況は確認した。)

    ということで、問題の箇所については、概ね対応が完了しているとのことでした。
    残念ながら、クラックについては、売主、施主側に、データを残すという考え方が欠如していたとみられ、彼らの示した不具合対策の指針に従った記録も整備されていない状況です。
    こちらについては、100%復元することは不可能にしても、どこで、いつ頃、どのくらい不具合が発生していたかについて、様々な客観的証拠から調べて取りまとめ、報告してもらうことにしました。(次回の確認までに、何らかの回答が得られると思われます。)

    3.現場確認
     自転車置場と、ゴミ置場のクラック及び対処状況を確認してきました。
     ・書類説明のところで述べたとおり、補修を完了している面と、していない面があった。
     ・クラック箇所については、注入した箇所を確認した。また、打音検査の結果、その周りは特に異音がしないことも確認した。
     ・コールドジョイントではない、と言われていた縞模様は、1面を除いて左官処理されていた。残る1面を確認したが、特にクラックの発生は認められなかった。左官処理した面も含めて、打音検査してみたが、特に異状はなかった。
     ・ゴミ置場部で、未対策の面に、施主側も把握していないクラックを発見した。幅は約0.5mm程度ありそうである。これについては、施主側が示した指針に基づき、確実に補修を実施する旨の回答を得た。(次回そのことについて確認します。)

    ざっとこんな感じです。

    一応、この部分については、私の目で見た限りでは、きちんと補修がなされて、打音しても問題ないような状況で引き渡される方向となりました。その他の部分については、記録がないのであまり何とも言いようがないのですが、その場で対応していたということになっています。

    とりあえず、私個人としては、一応現状では、次回の確認で他の部分の断片的な記録を整理した結果を見ることと、新たに出たクラックの処置及び記録が適正に行われていることを確認して、それを最終確認としたいと思います。
    この結果で、物足りないと思った場合は、引渡し後の管理組合において、もう少し議論し、突っ込んだ調査等を行い、より安心できるようにすれば良いと考えます。

    以上です。ふー疲れました。
    色々と議論等ありそうですが、また明日以降にさせていただければと思います。

  14. 498 入居予定さん

    引越しルートについて、再内覧会時に確認したのですが
    管理会社から幹事会社へゴミ置き場前の駐車を認めない旨、最初から連絡していたと説明をうけました。
    理由としては収集車が「一日中」ゴミ置き場にいるからだそうです。
    ・・・もう意味がわかりません。

    指摘事項が直ってないのもどうかと思うのに、追加項目はあるし
    クラック部分の報告書を要求したら、出せるかどうかは売主と話し合わないとわからないとか
    言い出すし、じゃぁ今売主とここで話しますから、連れて来てくださいといえば
    今日はいませんと言い出すし・・・
    報告書はなくても、何かあったらアフターフォローがありますって言ってたけど、
    ベルコリーヌの一件はどう説明するのよ?(東急建設だけじゃないけど)
    もうキャンセルしたくなってきました・・・

  15. 499 匿名さん

    再内覧会はこんなレベルなのでしょうか? 担当者が事前確認を行っていないように見えます。なんだかなぁ。。。。

  16. 500 283

    490さん
    いえいえ、お安い御用です。
    がんばってくださいね。

    489さん
    >スリーブキャップのシーリングの件ですが、同行した内覧業者の方から下部については45度線にかかるのでシーリングを要求してもらいました。やはり内覧業者の方の意見はすんなり受け入れたというのが経緯です。私からすると上部も一緒にやってくれよと思いましたが、専門家の意見ですのでそれを受け入れました。
    >283さんは全てのシーリングを要求されていますか?はい、バルコニー側ですが、上部の部分も要求しています。

    あらー、それ持ち出したのは身内のほうですか。
    私のときの再現(実況風)
    同行者「通常45度線ということをもちだして、止水処理しない言い訳
        にすることが多いですが、何か法的根拠に基いているかご存知
        ですか?」
    施工会社「いえ。昔から・・・私も先輩にそのように教わってきました
         ので」
    同行者「ええ、ただの慣習で、法的な根拠は何もないわけです。ただ、
        実際はこのような風が吹き付けてくる場所では、雨が降った場
        合上の方までびしょびしょになりますよ。実際には雨がかかる
        んだから、止水処理するべきじゃないんですか」
    施工会社「・・・」

    ということで周囲の止水処理の要求をしておりましたが、
    先日メールにて
    「雨がかりにな可能性がある箇所については周囲にシールを施しており
    ますが、該当部分については現状のままとさせていたきます。」
    との回答をもらいました。
    が、可能性どころか「現実として」雨がかりになるに決まってるでしょ、
    ということで再要求予定。

  17. 501 283

    498さん
    現在ふたたび躯体問題にかかりっきりですので、私のほうでは、幹事会
    社に「最後の1手」を打つつもりはない予定なのですが、
    >管理会社から幹事会社へゴミ置き場前の駐車を認めない旨、最初から連絡していたと説明をうけました。理由としては収集車が「一日中」ゴミ置き場にいるからだそうです。
    >・・・もう意味がわかりません。
    を見ると。管理会社も「嘘をついていた」ということですかね。
    しかもなに「一日中」って(笑)
    というかみんなグル!?
    引越し代:105戸×5万円=525万円くらい私たち購入者から
    「不当利益」
    を搾取する予定だったのでしょうか。

    これはまた、ずいぶんとなめられたものです。
    私が、適正な回答がなされなければ、監督庁である「国土交通省」及び
    管理会社業界の自主規制団体である「社団法人高層住住宅管理業協会」
    に対して指導、勧告を求める通告を行います、というメールを送って初
    めて管理会社も真相明かしましたし。
    一応、メール中には、ごみ収集車は「一時的にしかいない旨」言及して
    念のための布石としていましたが、ほんとにその理由を使っていたとは。
    やれやれ。
    もう転載しよう(以下が私が送ったメール本文。これで回答引き出しま
    した)。

    株式会社東急コミュニティー
    営業部開発事業部 第一営業部
    N 様

    拝啓

    貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。

    「南大沢レジデンス」引越し車両の駐車及び停車場所について以下のと
    おりお尋ねしますので回答をお願いします。

    1.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否判断の権限について
     ごみ収集用駐車場及び車路は、全体共用部分であり、南大沢レジデン
    ス管理委託契約書(以下「委託契約書」という。)により、貴社に管理
    権限が委託される予定ですが、この委託は全部委託ではなく、委託契約
    書に記載されている事項のみ権限が委託される一部委託です。
     本来マンションの管理権限は管理組合が有し、その一部を契約に基き
    管理会社に委託していますので、委託契約書に明記されていない事項は
    管理組合が権限を有しているはずです。ごみ収集用駐車場及び車路につ
    いては委託契約書上、管理対象部分に含まれてはいますが、委託業務内
    容の中にはその「使用制限等」について明記されている部分はありませ
    ん。
     よって「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し車両の駐車及び
    停車場所として使用すること」についての適否を決定する権限は貴社に
    はないと考えます。
     この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
    される場合は、明確な法的根拠をお示しください。

    2.ごみ収集用駐車場及び車路の一時使用の適否について
     仮に上記1について、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に引越し
    車両の駐車及び停車場所として使用すること」の適否判断の権限が貴社
    にあるとの回答をされた場合、適正な使用制限(車両は2tロングまで、
    ごみ収集車が来る日にちの該当時間帯の使用制限、看板使用等による周
    辺への注意喚起等)を行えば、「ごみ収集用駐車場及び車路を一時的に
    引越し車両の駐車及び停車場所として使用すること」は可能と考えます。
     この内容についての回答をお願いいたします。なお、この見解を否定
    される場合は、明確な根拠をお示しください。
    あらかじめ明記しておきますが、これは引越しルートについての質問で
    はなく、貴社の管理権限についての質問ですのでその点ご留意ください。

    上記について、2007年4月4日(水)までに必ず下記回答先へメー
    ルにて回答してください。
    念のため同一内容のものをN’様あてにも送信しております。

    (つづく)

  18. 502 283

    (つづき)

    また、回答が期日までにいただけないか、内容が適正なものでないと判
    断した場合、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」
    (業務処理の原則)
    第七十条  マンション管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行
    わなければならない。

    の明確な違反行為として、以下に基づき監督庁である国土交通省に対し
    通告を行います。
    (指示)第八十一条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号
    のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当
    該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
    一  業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与え
    たとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
    二  業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害
    するおそれが大であるとき。
    三  業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当で
    あると認められるとき。
    四  管理業務主任者が第六十四条又は第六十五条第一項の規定による処
    分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由が
    あるとき。
    (立入検査)
    第八十六条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保す
    るため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マ
    ンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、
    帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させること
    ができる。
    2  前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を
    携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければなら
    ない。
    3  第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈
    してはならない。

    また同様に、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、
    かつ、マンション管理業者を社員とする規定により設立された「社団法人
    高層住住宅管理業協会」に対しても指導、勧告を求める通告を行います。
    (指定)
    第九十五条  国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を
    図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第三十
    四条 の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を
    適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、
    同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
    2  前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲
    げる業務を行うものとする。
    一  社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づ
    く命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
    二  社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
    三  管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事
    しようとする者に対し、研修を行うこと。
    四  マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこ
    と。
    五  前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上
    を図るために必要な業務を行うこと。
    3  指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところによ
    り、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管
    理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、
    修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務
    を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。

                                  敬具

    転載終了
    当然のことながら、担当休みと言って逃げるのを防ぐために、2人いる
    担当者あてにそれぞれ同一内容のメールを送り「冗長化」をはかってい
    ます。

    それから、
    >じゃぁ今売主とここで話しますから、連れて来てくださいといえば今日はいませんと言い出すし・・・
    居ないはずないでしょう。契約の当事者ですよ。
    買主の検査を受けるべき立場の売主がいないなどということはありえま
    せん。
    仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うといいで
    しょう。
    どうせ、管理人室にでも待機しているはずです。施工会社が呼ばなかっ
    たんですね。
    これまた、悪質です。

    >報告書はなくても、何かあったらアフターフォローがありますって言ってたけど、ベルコリーヌの一件はどう説明するのよ?(東急建設だけじゃないけど)
    これも変です。
    アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あらかじ
    め瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと契約違反
    ですから。

  19. 503 283

    再内覧会心得その2

    ●売主はいませんと購入者と「まったく」契約関係の立場にない「赤の
     他人」の「第三者」(=施工会社等)から言われたら、
     「来るまで待つから呼び出せ」
     と言いましょう。
     →4500万円相当する物件の商談中に契約の当事者が不在で、赤の
      他人に対応させているわけです。
      しかも、買主の検査を受けるべき立場にあるにもかかわらず売主が
      いないなどということはありえません。
      こんな業界、普通ありません(というか「普通の」会社にそんなビ
      ジネスマンがいたら、私は首にします)。
      ちなみに売主居ないはずありません。
      仮に本当にいないとしたら、来るまで待つから呼び出せと言うとい
      いでしょう。
      どうせ、管理人室にでも待機しているはずですから。

    ●何かあったらアフターフォローがありますと言われたら、筋が違う、
     不良品を納品してあとで直すという意味かと言いましょう。
     →アフターフォローは納品後の不具合に対応する制度ですから。あら
      かじめ瑕疵が判明しているものは、当然修繕した上で納品しないと
      契約違反です。

  20. 504 283

    328さん
    お疲れ様でした。
    そして詳細な回答ありがとうございます。

    ではさっそく1について
    目視診断しかしておりませんが、B棟1F部のコンクリートの品質、出
    来型(鉄筋)については、現段階では私も問題ないだろうとの認識です。
    施工時の不良との認識です(コールドジョイントの勾配具合、コンクリ
    ートの状態等より生コンに問題はないとの推測)。

    2について
    >・自転車置場、ゴミ置場に発生していたクラックは、幅0.3mmを超えるものは、4/1より、Vカットして注入する処置を施した。それ以下のものについては、表面にモルタルを塗布した。
    Vカットですか・・・
    Vカットの方が施工が容易なためよくやられますが、内部の水分が接着界
    面に侵入しやすかったり、充填材の剥離がおきやすいので、Uカット工法
    の方が望ましいんですが・・・
    先にやられてしまいましたね。

    >・コールドジョイントと言っているところは、コールドジョイントではなく、縞模様がついただけである。これは第三者にも立ち会ってもらい、確認した。美観上の問題があると判断し、4/1より、表面を左官処理した。
    すみません。あれを「縞模様」説明でご納得されたのですか?
    お教えください。

    >残念ながら、クラックについては、売主、施主側に、データを残すという考え方が欠如していたとみられ、彼らの示した不具合対策の指針に従った記録も整備されていない状況です。
    >こちらについては、100%復元することは不可能にしても、どこで、いつ頃、どのくらい不具合が発生していたかについて、様々な客観的証拠から調べて取りまとめ、報告してもらうことにしました。(次回の確認までに、何らかの回答が得られると思われます。)
    さすがです。
    私も別途回答を求める予定でしたので、ちょうどいいかもしれません。
    (一応私からも提出しますが)

    3について
    お疲れ様でした。
    クラックですが、小梁の底端(図面では、駐輪場の真ん中よりやや左
    に東西に走っている梁下部分)は確認されましたか、かなりのクラッ
    クスケールでしたが。
    あとは、ゴミ置き場ではなく、資源ゴミ置き場は見られたかどうかお
    教えください。
    とりあえず、なにはともあれお疲れ様でした(私も前回10時間でし
    たからほんと疲れました)。

    328さんの見解了解いたしました。
    参考にさせていただいたうえで、私もまた再内覧会がありますので現地
    で再確認してきたいと思います。
    一応最悪のケースも想定した上で布石を打っておかないと、後で後悔し
    ますので、色々手を打っておりますが、結果的に軟着陸できるならばそ
    れに越したことはありませんしね。
    頼りにしてます。
    引き続きよろしくお願いしますね。

    追伸
    管理組合の役員に立候補されたりされてると大変安心なのですが、どう
    されましたか?(立候補してない自分がお聞きするのも心苦しいのです
    が。理由は旧板194に書いたとおり)

    ちなみにあの抽選は公開抽選でしたっけ?御用になっては困りますが。
    ではでは。

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