契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
契約済み限定でこちらで情報交換していきましょう!
[スレ作成日時]2013-11-21 14:02:15
以前ローソンがあった建物は取壊し終わりつつありますが
今度は何が建つのか情報はありますでしょうか?
以前の、ローソンが入ってました高須ビルですが、2説ありまして、
1.カプセルホテルに建替え
2.投資用のワンルーム(約10数階建て)
購入したのは、投資をメインとした不動産会社の様ですが。
と聞いてます。
>>1002 マンション住民さん
どちらにしても低層は光奪われますね。
UR住宅の建て替えも決まったら1日中日が当たらずどんよりのリビングになってしまいますね。日当たり気にならない方はよいですが…。
高須ビルの跡地は、結局、駐車場じゃないですか。
さいか屋跡地もそうですが、一時的にTimesになる事はよくある事です。
バルコニー手すり部分、鉢等の物を置く事に対する裁判沙汰意見には驚きました。
外観美観を損ねる&落下したら危険と、見る度に思っていたのですが、置いて何が悪いの?
裁判する?という態度にかなり気分を害しました。
ATM設置意見も意識高いですね。
↑
理事会が管理規約違反していることを明確に指摘すれば良いだけ。
あの意見されている方がこの板にも、目を光らせているようですね。住居以外の利用も、調査したりしているので、かなり意識が高いですね。マンションの役員を輪番で、やるという話が出ていますが、意識が高い人が毎年、役員として、立候補として、担当してもらった方がいいかもです。外部コンサルが業者と談合しているケースもあるということで、役員として切り込んで、抑止してもらいたいものです。
高須ビルは年明けより、カプセルホテルの工事をする模様。
高須ビルは何階だてでしょうか?
高須ビルですが私もカプセルホテルの階数は気になります。どちらから得た情報なのか知りたいです。カプセルでなくビジネスホテルだと
もっと不安です。
カプセルホテル15階建らしいです。
きついですね・・
ソースは?
15階建てなのですか…。
不動産関係ですが、上記の方が言うように15階以上の可能性は高いです。
いつもこうやって不動産業者が間違った情報を流してマンション売却を促しています!住人の皆さんはご注意を!!
1210にスリーアローズ会計事務所という会社が営業を行っているようですね。ホームページにも載ってました。
管理組合に訴訟を提起したいと思いますが皆様のご意見下さい。
会社?
個人事業主では?
弁護士費用って、いくらかかると思いますか?1万円や2万円の世界じゃないですよ。それと、こういうケースって、勝訴して、追い出すって、できないでしょ。ただ、弁護士にカモられて、終わりじゃないでしょうか。
検索したら、これは、完全な会社ですね。この会社を許したら、風俗店も、OKでしょ。場所がいいから、風俗店をここに開店したら、繁盛するでしょうね。
「管理規約(当マンションは住居専用)に違反しているので、遵守してください」と言うことをまずは管理組合から発信し続けてもらうしかないでしょう。そもそも規約を守れない会計事務所ってコンプライアンス的にどうなんでしょうかね(笑)
個人事業主なら問題ないのですか?
私は個人事業主で自宅を登記してます。
違反ですか?( ̄0 ̄;)
在宅勤務も最近企業では流行りですが、こちらはどうなりますか?
会社としてだと、不特定多数の出入りがあるのを懸念しているのが、趣旨ですよね。
OLさんが、12階に上がるのを何度も見てます(笑)
まずは管理組合から申し入れをし、所属されている東京地方税理士会にも問い合わせをしていただきましょう。
会社が使うのも問題だけど、ベランダに植木やら置いてるやつの方が側から見れば景観悪くてマイナス…
総会どうだった?掲示板に保留とかなってたのあったけど。なんだそりゃ?!
ゲストルームを民泊に使って儲けてる奴がいたみたいですね。見ず知らずの旅行者を宿泊させるなんて無神経すぎます。管理組合に連絡してくれた人には感謝です。これからもこまめにチェックしたいものです。
最近なにか外からぼぉーって音がずっとしているようなのですが何なのかご存知のかたいらっしゃいませんか?夜もうるさくて気になります。
1026さん、多分、プランターさんが見つけたんでしょうね。プランターさんは、役員になればいいのに。いろいろ切り込んでくれそう。管理会社は嫌がるだろうけども。
プランターさんって裁判起こすぞと騒いでいたお方でしょうか。
民泊を見つけたくれた方は「プランター置けないなら裁判起こすぞ!」と言っていた方とは違うと思います。
裁判をちらつかせながら主張をゴリ押ししてくるような人が役員になったら、他の理事会役員さんはちょっと大変そうな気がしますね…
総会は最近行ってなく雰囲気分からないですが、アンケート添付の主張は熱が入ってますね。
新しく役員さんも変わり対応できそうなのでしょうか。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ベランダの下には人が通行する通路もあります。
予期しない突風等でプランター類が落ち、誰かに当たる可能性がゼロだと誰が言い切れるのでしょうか。
景観もそうですが、安全を第一に考えて頂きたいと思うのですが…
ANAの飛行機からも部品落下することがありました。どんな事情にも、危険の可能性がゼロではないはずです。僅かの可能性で他人の正当な権利を侵害することが違法です。
プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。誰かわざわざプランターの下の通路に通過するか?
よく幼児達が、「天井が落ちたら怖い!」とかとんでもない心配で怯えて眠れないという笑い話があります。でもね、だいたい皆大きくなって教育を受けてそのような心配がなくなります。それは科学的に及び物理的な分析が出来て、天井が落ちるの可能性がゼロではないですが、通常では問題ないという正しい判断ができるようになったからです。力学的に物の動き方がよく知らない、その上に突風という自然災害の進行し方がよく分からないなのに、単なる自分の根拠のない妄想で「プランターが落ちたら...」と臆測することが、ご自身の教育水準の低さと科学的な教養のなさすぎることを見せつけるだけです。無知でも限度がある!それで他人の正当な権利を侵害することが違法です。
リスクがゼロじゃないんだから。。。そんなにプランターを置きたいんだったら、一軒家でも買って、引っ越せばいいんじゃないでしょうか?一軒家だったら、誰も文句は言わないでしょう。今なら、マンション売っても、損はしないでしょう。
去年9月管理組合からの手紙の中には、モリモトの佐藤氏のコメントはこの通りです。つまり、管理規則では、逆梁の上の使用は禁止されていません!この逆梁の上面積の専用使用権は当家及び住民の各位がお金出して買った正当な権利です!
>>1037 マンション住民さん
何という自我中心の発言でしょう!よく平気で言えたね!
逆に言えば、そんなに心配でしたら、当初このマンションの規則を見て、貴方も購入を辞めた方がいいじゃないですか?この規則を読んで理解した上で購入したものですから、もう皆の権利を尊重するべきでしょう!そんなに心配でしたら、今のマンションを売って引っ越せばいいじゃないの?
>>1037 マンション住民さん
はっきりと言えば、貴方のような無知な人間と同じマンションに住むのも嫌ですね。買い替え及び引っ越しより発生する損失と諸費用を負担してもらえるなら、真剣に考えます。
[No.1045と本レスは、ご本人様からの依頼の為、削除しました。管理担当]
>>1045 住民板ユーザーさん
あなたの質問に対して全てに答えなければいけないというのは規約の何条からそう思われているのでしょうか。
また、理事会が自分の都合に良くする為、組合員の皆の権利を無視して、皆の権利を侵害するようなと仰っていますが理事会役員もまたあなたと同じく組合員でもあるのです。自身に不利益となる規約変更を自らするわけないでしょう。
単にあなたと価値観の相違のある人が多いだけです。
バルコニー(そこに付随する梁も含む)は共用部分です。個人で所有する専有面積には入りません。1038さんの図の「住居専有面積73.65㎡」には残念ながらバルコニー面積12.87㎡は入っていません。という事で、共用部分である梁は好き勝手に物を置くことはできません。
第三者だが興味深い。
なんとなく専有な気もする。
ごめん、ラーメン食ってます。ちょっと待ってくださいね…
>>1050 住民板ユーザーさん
あなた様主体のアンケートを行うとのことですが、その結果を受けて逆梁部分にプランターを置くのを止めるイメージが全く湧かない。
全体の何割または何票の反対があなたがプランター設置を自粛するラインなのですか。
何かしら理由をつけて、自己の主張を曲げないことが想像できます。
「専用使用権」は確かに排他的できる権利ですが、あくまで「共有部分」なので、管理や使用方法に関して共用部を管理する管理組合の規則に従ってのみ、使用を許されるのです。
「専用使用権」がついているのは共用部であるバルコニーに隣の部屋の住人など、他人がむやみに入り込まないようにするためです。
共有部分を管理している管理組合が使用方法関して「NO」と言えば、それに従う必要があります。
>>1058 匿名さん
その解釈は誤りです。管理規約に記載されているルールよりも理事会判断が優先されることはあってはなりません。
管理規約が実態に沿わなければ、理事会役員で変更する方針を決めて承認をとる場が総会です。
どうやら明確に「バルコニー梁部分に物を置くことは禁止する」というように規約を変えないとこの騒動は収まりそうにありませんね…
ちなみに、「バルコニーから階下に物を落下、飛散させることは禁ずる」という規則もあるのでプランターを置いたら少しは砂やホコリや葉っぱ等が飛散すると思うけど…
これは規約違反にはならないのでしょうかね?
風が強い日に砂やホコリがワーワーと降ってきたら大変ですね〜。できれば砂やホコリが舞わずに済むように過ごせる環境を望みます。プランターの土などはすぐに飛んでしまうのでね。
>>1063 匿名さん
時間の無駄な論争は止めにしましょう。プランターが落下しうる科学的物理的な証拠を示せ、示していないと主張する一方で本スレッドに『プランターでも飛ばされるほどの突風が発生する場合では、まずいろんなものが飛ばされています。ですから、人間が必ずその前に室内で避難している。』と書いており、これは言い替えれば科学的物理的に証明したとしても納得しないのは明らか。
1069さん、どうもこんばんわ。
遅くまで、お疲れ様です(^_^;)
まあ、確かに疲れる論争ですね(笑)
しかし、できれば管理規約として明確に「バルコニー梁の上にはプランター等を置いてはならないこと」と記載して頂きたいですよね。何かあってからでは遅いので。
プランターから砂や土や葉っぱが飛散するのを証明することはそんなに難しいことではないと思うんだけどな〜。
まあ、また何かあったときはよろしくお願いします!
初めて書き込みさせていただきます。
店舗部分が決まったので、今後マンションとは関係のない方が下の通路を歩くことが想定されるので、
早めに解決したほうがいいと思います。
あくまで私の考えですが、リスクはゼロじゃない=問題が起こり得ない、ではないと思います。
リスクがゼロじゃない以上、対策してゼロにするのは当然ではないでしょうか?
今回は手摺壁に置かなければ、リスクはゼロになるのだから対策としてはベストと考えます。
また、意見書も読ませていただきました。
「万が一斯様な災害で落下したとしても私達に免責事項が適用され、責任を生じるものではありません。まして管理組合や理事会が責任を負うような性格のものではありません。」
と記載あります。
現状、もし落下して被害を被った方がいた場合、管理組合の責任を問う可能性は十分にあります。
闘争している現状だと、危険を予知していたにも関わらず、何もしなかったと言われてもしょうがないのでは。
なので、マンションとしては「ダメなものはダメ」とはっきりさせる必要があると思います。そのうえで、プランターを置けば、本人の責任でやったことになると思います。
したがって、管理責任に過度な心配の必要がない。
>>1072:マンション住民さん99さん
手摺壁への物置を認めてしまうと何かあった時に管理組合の責任にもなりかねない、ということですね。今回の騒動?で管理組合が正式に物置を認めてしまうと、責任の所在がさらに管理組合側になってしまうかもしれませんね…
規約で明確に「手摺壁に物を置かない」を示し、ルール化しておけば、万が一規約を破る人がいても組合側の責任リスクは下げられそうですね。大変参考になる事例、ありがとうございます!
>>1076 匿名さん
あのね、管理規則読んだことある?
このマンションの規則では(どこの規則もそうだけど)、専用使用権の部分的管理とそれにより発生する責任は、その専用使用権を所有者にある。管理組合とは関係ない。
>>1079 住民板ユーザーさん
誰かがプランターの賛同か否かとか必要ある?規則上では正当な権利です。
当家の主張は一向として、理事会はすべての情報をすべての住民に誠実に告知義務がある。
デザインに統一性のないプランターがあちこちに置かれたりしたらかなり景観は悪化するでしょうね。
>>1083 匿名さん
書き込みで分かる通り、価値観は人それぞれなので、景観が損なわれるとデメリットに書いてアンケート出したら怒る人もいれば賛同する人もいるということです。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
逆梁の上の物置きの件については、本当はアンケートを実施する意味がないと思うが、アンケートを実施するなら、以下の諸事項を明確に告知しなければなりません。
1、各区分所有者がその所有区間を取得することにより獲得した専用使用権があるバルコニーの面積には、逆梁の上面積が含まれている。逆梁の上面積の使用禁止により、当初成約した時より使用面積が減ることになる。そして、もし今度売り出すとき、バルコニーの使用面積が当初成約した時の面積から逆梁の上の面積を引かなければなりません。
2、現行の規則では、逆梁の上の物置きは禁止されていません。逆梁の上の面積も専用使用権の部分であり、通常のバルコニーの使用方法は各区分所有者の専用使用権として認められている。
3、専用使用権の部分の日常管理とそれにより発生する責任はその専用使用権を所有者にある。つまり、管理の過失で他人に損害を与えた場合は、その賠償責任はその区分所有者であり、管理組合が賠償責任を負うことはありません。個人責任賠償保険を掛けることで不慮な事故などの賠償金を補償してもらえる。そして、台風等自然災害の場合は民法により免責ことになる。
1054のコメントにやっぱり違和感を覚えるな。
「地上何十メートルも上に位置するバルコニー」と「よくある2階建ての戸建のバルコニー」では風の強さ、地上への高さ、階下にある共用通路の有無など、全く事情が異なる。これらを無視して「一般のバルコニーの使用方法」内なら何をしてもいい、っておかしくないかな。
万が一落下した時、被害の程度も前者と後者ではまったく異なると思うんだけどな〜。
>>1087 匿名さん
バルコニーですから、バルコニーの通常としての使用方法であれば問題ないです。規則上ではそうなってます。あくまでも万が一でしょうね、そしてその万が一の賠償責任もバルコニーを使用者にある。そもそも誰でも事故なんか起こしたくないから、適切な危険管理をやるべきでしょう。
1088:住民板ユーザーさん
でも、「そのまま一般のバルコニーの使用方法」を適用して梁の部分にプランターを置いたら高層階などは強風でプランターから砂やホコリが舞ってしまいそうですよね。
台風の時に落ちてほしい
こんなインターネット公開してるとこに書き込む内容じゃないな
ヤバイ住人がいるって思われるのが残念
それこそ資産価値が落ちる
>>1091 住民板ユーザーさん1さん
購入時には規則を確認していなかった?
その時もこういう状況があると想定できるでしょう。承諾のサインして購入したもの、お互いのライフスタイルを尊重しながらのマンション生活を覚悟したでしょう?もちろん、日常的清潔管理もきちんとするべきと規則にはあるのよ。
あとはね、緑化のメリットは何だと思う?植物は土壌流出を防ぐのよ。プランターは砂漠じゃないから、風に飛ぶ土の量をあまり想像し過ぎないて。
その上、バルコニーは真南向きよ、東北西側全部壁だよ。極少量な土が飛ばされてもその住民本人の方に飛ぶでしょう。
1094:住民板ユーザーさん
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
>>1097 匿名さん
まいったな。。。
例えばさ、円の面積を求めるとき、円周率を3.14にするじゃん?しかし円周率は3.1415926.......という無限循環の小数だね。もしこの時誰かが円周率を3.14と言い切れますか?っと聞いても、3.14にしなさいと先生が答える。納得できないならご自分で納得できる数字で計算しなさい。
だって、確率や比率にごちゃごちゃ気にしてキリがないね。
1097:住民板ユーザーさん
もう一回伺いますね。
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
科学的に証明している文章等をお示し頂けないでしょうか。今まで色々な資料を提示しているあなたなら簡単でしょうに。1096で言い切れる、とご自分で言われていたので簡単にできますよね?
部外者だけど、プランターダメなら、洗濯物も干しちゃダメ。
区分所有者の権利といえば、議事録の開示請求をすれば、名前や部屋番号を伏せる前の意見書も見られるみたいですね。誰が言ってんのかわかっちゃいますね。余計なお世話ですみません。ただ開示請求すると、その方の名前もわかっちゃう。この板使わないで、直接やりあった方がいいんじゃないですか?あなた達が1番資産価値下げてます。まあプランターの事でゴネてる方は、まさか大嘘つきで根性なしのこんな場でしか言いたいこと言えないクソ野郎ではないと思いますので、独自アンケートやってもらえれば誰だかわかりますけど汗
ただ、独自のアンケートでも反対意見が多かったら、もちろんご自身の主張は撤回されるんですよね?反対が多いならその他の住民相手に裁判起こすとかいうのなら、最初から裁判所に訴えてください。手間が省けます。
じゃあ結果出るまで黙ってなよ。
1100:住民板ユーザーさん
もう一回伺いますね。
プランターから飛ぶ砂や土や葉っぱの量が少量だと言い切れますか?
真南向きだから必ず住人側の方向に砂が飛ぶと言い切れますか?
植物は土壌流出を防ぐのならプランターの底の穴から土が流出しないと完全に言い切れますか?
科学的に証明している文章等をお示し頂けないでしょうか。今まで色々な資料を提示しているあなたなら簡単でしょうに。1096で言い切れる、とご自分で言われていたので簡単にできますよね?
1100:住民板ユーザーさんの言っている「微量」はまったく数値、理論的な根拠を示せていないですよ。
1102さんのような下品な喋り方をやめて、こんな住民がいる資産価値下がる
被害のない私からすると娯楽としては面白く見させてもらってますが、せっかく買ったマンションなのに皆が見るインターネット上で揉め事起こってますと自ら晒さなくても良くないですか?
落下の危険性を争点にしてますが、ルールの画像見ると梁には物を置いてはいけないと書かれていないのが原因とのことですので、モラルとして存在しないことを願っておりますが極論言うと軽く吹き飛ぶものでも現状は置いて良いんですよね。
それでしたら、いずれにせよ合法的な手段でルールを総会にかけて変えれば良いだけです。
問題の解決と円満なマンションライフなりますように。
>>1108 通りすがりさん
イヤイヤ、そうしたら前のスレも同じ、
せっかく買ったマンションなのに皆が見るインターネット上でロビーの様子を自ら晒さなくても良くないですか?
情報交換の場所として活用しても良いと思う
確かに皆さんの言うように、総会を通して管理規約をきちんと改定して、合法的に解決するのが一番ですね。
ここで議論しないでほしいです
マンション内のことはマンションの皆さんで解決しましょう
結局、最後まで「梁の上にプランターを置いても土や砂は飛ばない」と科学的に証明してもらえなかったのは残念ですね。
「バルコニー〜等から階下に物を落下し、飛散させることは禁ずる」と規約に載っていますので。
プランターさんが、バルコニーに専有使用権が付与されているということですが、この理屈だと、アルコープも専用使用が認められているんですか?もし専用使用権があるなら、自転車を置きたいと思っております。
>>1117 マンション住民さん
専用使用権は任意使用権ではなく、所有者が排他的な使用権です。使用方法については、あくまでもその専用使用権に当たる部分の通常用法が認められている。バルコニーであれば、プランター置きはごく一般的な用法です。アルコープの自転車置きは常識はずれなので、認められていないと思う。
>>1118 マンション住民さん
アルコープの自転車は許容内か非常識かは人それぞれの価値観です。傘は?ベビーカーは?なども人によりけりです。
規約や細則で『一般的に、常識的に、〇〇など、都度判断』類のワードは法律的にはナンセンスなのですが、如何せん素人が作っているのでこういうことに。
>>1119 マンション住人さん
規則や細則は各不動産会社が日本国土交通省の「マンション標準管理規約」を参考にして作ったものであり、素人が作ったじゃないよ。「通常の用法」も区分法には意味がちゃんと解釈がある。
>>1120 マンション住民さん
細則は区分所有法には無いはずだが。で、問題になっているのは細則に記載されている内容ですよね。
管理規約に関しては誤解与える書き下しで申し訳ない。仰る通り。いじくり出すと怪しいが。
>>1122 マンション住人さん
その通りです。しかし、モデルがあるが各不動産会社はだいたい各マンションの実態を合わせて添削して各マンションの規則を制定する。ですから、規則を作った不動産会社に聞くのが一番。
>>1123 マンション住民さん
売主はアフター除けば引き渡し完了すれば所詮おしまいですからね…
売主がいじった結果、曖昧さや複数の解釈言えるものではないのかという部分を素人(弁護士チェックを全て通しているわけではないはず)と称したまでです。
管理して行くのは売主ではないですし、管理会社も住民が委託しているだけなわけで。
>>1124 マンション住人7さん
売った終わりじゃないですね、相応の責任を取るべきです。規則は管理会社が作ったものじゃないですからね、規則の解釈は作った側の責任でも権利でもあり。
アンケート来ましたね。
役員・元役員で、理事会の意見(梁にプランターを置くのはルール違反)を支持したいので名前は書きたくないんだけど…
そうすると(無記名だと)訴訟対象になってしまい、必ず被告の中に入ってしまう、と言う意味で捉えて良いのでしょうか…
>>1126 匿名さん
『現在の規約文面として明示されていないことを規約違反だと断定した物言いは失礼だったと思うか?』と『逆梁部分に物を置くことをNGとする規約改定に賛成するか?』は分けて語るべきで、それが混同されているのがアンケートどうなのかなと私見では思いました。
私は既に捨ててしまいましたが…
捨てる前に一度弁護士に相談した方が良いでは?
アンケートを拝見しました。脅迫されているように感じました
映画館で映画を観るとき、よく「劇場内での撮影が見つかる場合xxxx円の罰金....」のような放送あるよね。これっで脅迫感じる?
元役員で無記名だと自動的に訴えられてしまうのでしょうか?どのような経緯であれ訴えられたくないのですが。
どのような使われ方をされるかもわからない紙に自筆でサインはしたくないし、そもそも、管理組合の決定は間違っていないと思いますので。
>>1132 匿名さん
裁判ごとに巻き込まれるためにマンション買ったわけじゃないですからね。
管理組合の決定は間違っていないと思うについてですが、そもそも管理組合は何を決定したのですか?
流れをみていて、
個人的に皆様と話をしたくなりました。
どうなるのでしょうね。
1132さん
それなら安心して「管理組合・理事会の判断を支持する」にチェックをいれられますね。個人的に訴えられず、良かったです。
1139さん
いえいえ、逆でしょう。
「理事会・管理組合が行った行為に不満があるから、管理組合全体を訴える」なら筋が通るのに、「管理組合の役員個人を訴えます。名前を明記すれば被告リストからはずしてもいいですけど」という趣旨のアンケートになっていたので、これは記名を強要しているようなものではないか、と疑問に思ったのです。
役員個人をターゲットにするのは筋違いかと。住民の承諾あって理事会メンバーは決まっているのですから。
>>1140 匿名さん
個人ターゲットを視野に入れているのはご本人的には自分を含め賛同していない人にとっては月々払っている管理費をそんなことに使われるのは納得いかないから、出費させるのは管理費からではなく原因作った当人たちのお財布にするという主張では?
それを筋違いと思うかは人それぞれなので。訴えると言っているご本人含め役員をこの人達で良いとマンションの総論で決めたのはその通りです。
のこり二週間です
今回の件は理事会が危険と判断し、それに大多数が同意しています。
私も理事会のやり方が横暴だという感じはしません。
ここでのやり取りをみる限り、かの人が精神的苦痛を受けているようにはみえず、全く味方をする気になれません。
自分の意に沿わないことがあったら「精神的苦痛を受けた。裁判だ!金は管理費から徴収するぞ!」
こんなことが罷り通るのであれば、理事会を持ち回りで運営する以上、いつ自分が訴えられるのか、
住民全員が精神的苦痛を被っていると言えるのではないでしょうか?
少なくとも1129さんのように「脅迫に感じた」とか、
過去にも「モンスタークレーマーがいるから役員やりたくない」という書き込みもあったことから
実際に精神的苦痛を受けている方は確実に存在します。
そのプランターは他の住民に精神的苦痛を与えるに見合うほど価値のあるものなんでしょうか?
>1144さん
どうすべきかを決定権のない人間が言うことに意味はないと思いますが
参考までに一個人の意見として挙げます。
● 理事会には特に何かすべきとは思っていません。
● プランターさんには訴訟の取り下げ、及びプランターの撤去。
(室内の窓際に置くとかはできないんでしょうか?)
プランターさんが仮に勝訴して得られるのは
● プランターを梁の上に置いていい権利
● 場合によっては「精神的苦痛」に対しての慰謝料
※但し、他の住民との関係は決裂するでしょう。
他の住民との人間関係をトレードオフにするほど
プランターを梁の上に置く権利が大事とは思えません。
それでも訴訟をするというのであれば、金目的なのかと思わざるを得ません。
慰謝料請求したいってなってた気が・・・
本件、当人の何個か書き込みが削除依頼で消されてるけど、何かあったのかな。
もういいんじゃないでしょうか。
あとはアンケートの結果をもとに、規約に曖昧だった部分を明確化して、
総会で住民の総意として判断するだけのことですよね。
正直、同じマンション内で訴えるとか、どうだってのは
気がいいものではないので。
>>1150 マンション住民さん99さん
規約変更は12月にしたのでは?
1145は理事会は特に何もすべきことはないと言っているので、理事会たよりや総会で本件は話題にあげず、もう済み事項でお願いします。
>>1153 マンション住民さん99さん
そうだったのですね。総会とか行ってなくてついていけていませんでした。
しかし、議案は賛成反対の票数で機械的に結果が出るもので、保留なんてものはない筈です。
再度同じ議案をエントリーしてやり直しになりますね。
残り1週間!!
総会に出ていない方はたよりを読みましょう。今回のアンケートに関しても数が出ていました。でも、ついていけないとか言ってる人がいるという事は関心がない人が3〜4割はいるのでしょうね。
残り四日間です
プランターさんの裁判ですが、こちら(管理組合側)が勝訴した場合には、そのあとプランターさん以外の管理組合員が、脅迫めいたアンケートを全戸投函されたり意見書と称して裁判をチラつかせるような文章を送ってきたという事で、精神的苦痛を受けたとプランターさんに慰謝料を請求する裁判を起こすこともできそうですよね。資料は管理組合が全部持っていると思いますし。慰謝料の金額にもよりますが、これに関しては管理費を使うことに理解を示していだだける住民の方も多いかもしれませんし。
ですので、もうプランターさんは脅迫という行為にならない為止むを得ず告訴するしかないです。。。
>>1159 匿名さん
付け加えるならば、「訴えるぞ」と言って本当に訴えるならば1160さんの資料のように問題はないのですが、今回は「もし訴えられたくなければ名前を書いたほうがいいよ」と言う様に感じ取られるアンケートなので強要罪が適応されるかもしれませんね。
プランターを置くのには反対だけれども「訴えられたくないので」、「面倒な事に巻き込まれたくないので」で仕方なく記名した、と言う方がひとりでもいた場合はこれにあたると思います。
>>1162 匿名さん
法律は厳密である、素人が「こうかもしれませんね」というようなものではない。本気で裁判を起こすつもりならまず弁護士にご相談を。訴えてやると決めてからプランターさんに通知しても良い。昨日と今朝の二通書き込みは脅迫の要件に少々当たっていた。。。匿名で書き込みだからといって責任を逃れると思うのは、今の時代では大間違いですよ。
それから、今回プランターさんのアンケートについては、なんか誤解しているようなのでここで説明します。
プランターを置くのは反対か否かに問うのではなく、現規約で明確に禁止していないことを規約違反という判断を下したのが賛成か反対かに意見を聞いているんだよ。
プランターを置くのは反対なら、通常のやり方(合法的なやり方)では
プランター置きは危険だと反対、だけど現規約では禁止していない➡️住民達に危険性(理由と根拠)を説明、アンケートを実施➡️総会で規約を改正➡️プランター置きの住民に規約違反の通知を
こうなら全く問題ないですね。
しかし今回管理組合のやり方では
プランター置きは危険だと反対➡️プランターさんに規約違反の通知、理事会たよりに掲載➡️プランターさんから「逆梁は手摺ではない」の意見➡️「現規約では逆梁の上も手摺部分である、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載➡️プランターさんから「現規約では何ペイジに何条で逆梁の上も手摺部分であると記載しているか」との質問➡️「規約を改正するつもりで、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載➡️総会で規約改正の議案は反対され保留となった➡️住民達にプランターさんが規約違反の前提で経緯を説明し、アンケートを実施➡️アンケートの結果を理事会たよりに掲載
プランターさんの意見書を添付した時には氏名は公表していない、だから名誉毀損に当たらないと思っているんでしょうが、理事会たよりでは「プランター置きのは159戸の中には1戸(0.6%)だけ」という掲載が何回もあった。それは外側から見ればどこの家かが一目瞭然だ。。。
残り三日間です
ご自身の行為は本当に正しいですか?っと、もう一度ご確認して下さい。
別に総会前に住民アンケートを実施しなきゃいけないなんて決まりは全くないですけどね。
理事会決議を経れば良いだけで。
民泊にしろ、委員会設置にしろ住民アンケートなんてやってないわけで。
>>1167 住民板ユーザーさん5さん
確かに場合によってはアンケートを実施しなくても良い。しかしアンケートを実施するか否かは要点ではない。
重要なのは、規約をまだ改正していないのに、プランターさんが規約違反であることを事実として住民達に公然と摘示し続けていたこと。
名誉毀損の件、名指しでないのに、と思っていたので、勉強になりますね。
プランター置いてる住戸って見てわかります?
見えるのかしら?
見えたら見えたで、複数あっったりして?
逆梁の扱いに認識の相違がある状態が争点なのは理解しており、
1165さんの説明は、順を追って並べてくれていてありがたいですが、
端折ってる部分が、違和感がありますね。
・「規約を改正するつもりで、だから規約違反」とプランターさんに通知・理事会たよりに掲載
→ 結果として双方の主張が相容れない状態だったため、はっきりさせましょうと、理事会サイドは逆梁を手すりに含める案を上程したのであり、「改正するつもりなので違反」とまとめてしまうとミスリードでは?
その上で可決されたら違反だし、否決されたら逆梁は手すりではないとなるかと。(そこにプランターを置いていいかは、別の規則に抵触しないかもあるので、ここでは無関係)
・住民達にプランターさんが規約違反の前提で経緯を説明し、アンケートを実施
→ アンケートってそんな経緯説明でしたっけ?当時こう判断した、との趣旨で書いてありましたが、経緯なので前提ではなく当時のことを書いてあるだけでは?(例え当時判断が間違っていても)
アンケートは、住民がどっちがいいか、現規約や違反かどうかとは関係なしに回答しているのでは?
でも、仰る通り、最初から前半説明のようにやっていたら、揉めなかったでしょうね。
>>1172 住民板ユーザーさん1さん
少しでも建築を学んだことある人であれば、争点になっている部分を指してここはなんて呼ぶかと聞かれたら、梁って答えるがね。手すりとは言わんだろ。縦が柱で横が梁ですから。
もしそれを手すりと呼ぶなら、このマンションの梁ってどれですかという話。
ラーメン構造のマンションで柱と梁のないマンションなんてないのですから。
プランターさんの家に投函した通知では、そうのような旨だっだ。住民達は知らないだけ。管理組合は情報操作のようなことをやってるから、住民達には見せたいものだけ見せているからね。もし1172さんのやり方であれば、精神的な苦痛なんかはないのよ。
そしてアンケートも、確かに当時の判断のように書いてあったが、「その後今の時点では規約違反していない」との説明がないので、誤解を招くような書き方であった。そして、プランターさんは2月20日に以上の内容に対する抗議の手紙を提出したが、なんの対応もなかったままアンケートも実施し続けた。
更に、プランターさんが3月11日に出した住民達に「現時点では規約違反ではない」という要請にも、今日までやはりなんの対応もなかった。
それはその当時の判断は堅持しているでしょうね。
書き込むかすごく悩んでいたのですが・・・
当方、購入時にモデルルームでモリモトさんと以下の事を確認しております。
「逆張工法なので幅広い手摺となっています。高層マンションでは手摺に植木鉢を掛けるのは規約上ダメです。
この物件でもそういう規約になります。で、この棚の様に見える部分は手摺じゃないと思われがちですが
手摺の一部として私達の業界では捉えています。ですので、物を置くのは出来ませんから注意して下さい。」
↑多分これが一般的認識であって、理事会およびモリモト(営業の方で考え方が一部違うかもしれませんが)
共々、厳密な文章にしなくても不動産的常識である、を原理に行動をした流れではないでしょうか。
*理事会の方と話したことがないので憶測ですが。
なので、認識が違った担当営業さんに話を聞いて購入を決めた方には残念な事かもしれません。
が、手摺棚より前に、手摺棚より上に鉢部分見えない高さの棚を別途設置して置かれてみる分には
住民達の理解を得られるのはないでしょうか?植物にとって良い時期になり、ガーデニング好きな方には
わくわくする季節ですよね。カリカリせず、皆さんの理解を得つつ、できる範囲で植物を楽しみませんか?
写真に写ってるつっぱりの物干し竿はありですか?
マンション規約として禁止されてないから問題ない
だが落下などで事故が発生する可能性が他の家より高い
事故の際はプランターさんが責任を取ってくださいということですね
規約を犯してないから責任とらないとかないですよね?
>>1182 マンション住民さん
当たり前だよ。もともと規約上そうなっているのよ。専用使用権の部分の管理責任は個人に有るのよ!管理組合と他の住民に全く関係ないのよ。法律上もそうである。繰り返しますが、万が一落下してもあくまでも個人責任である。
だから、プランターさんは自分の責任であると認識した上で、適正な管理を行っていて、通常の状況では、万が一でも落下することはない!
こんなくだらないこと、次の総会でさっさと規約改正しましょ♡
プランターさんのアンケート結果は、どこかで公表されるのでしょうか?
刑事告訴にするのは、プランターさんは慰謝料目的じゃないから。ただ簡単に他人の人権と尊厳を踏みつけても反省の意がないような人間には、刑事処罰受けさせたい。
>>1173 住民板ユーザーさん5さん
その通りです。少しマンション管理の常識と建築の知識があれば、「逆梁=手摺」という可笑しい誤解がないはず。
国土交通省の標準管理細則を見れば分かる
http://www.zenkanren.org/pdf/laws/008_h_00.pdf
「逆梁も手摺部分に含まれてる」のような管理細則に改定したら、それこそこのマンションのイメージが下がり(一体どういう教育レベルの住民が集まっているかと)、資産価値に影響になる。