京都・滋賀の新築分譲マンション掲示板「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その2)」についてご紹介しています。
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欽明松井 [更新日時] 2010-09-06 19:17:34

京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアについての情報を希望しています。
本スレッドでは、検討中の方を中心として純粋に物件の内容について情報交換をしたいと思っています。すでに入居の方のご意見もいただければ幸いです。

(以下、ローカル・ルールとさせてください)
本物件事業計画の説明にかこつけた事業主への中傷、及び近隣物件と事業主との間の係争については、前スレッドが荒れた原因となりましたので、ここには書き込まないでください。
よろしくお願いします。

公式HP:
http://www.fs-web.jp/

物件データ:
所在地:京都府八幡市欽明台東5-1、京田辺市山手西1-1-2
価格:2940万円-3950万円
間取:3LDK-4LDK
面積:86.14平米-120.17平米



こちらは過去スレです。
京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアの最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2008-08-04 17:40:00

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京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエア口コミ掲示板・評判

  1. 811 マンコミュファンさん

      公開空地は容積率が緩和されますよね。
     公開空地を配置するように指導し、それに従わなかった京阪。
    との指摘だが、建築確認申請時何か偽装でもあったのかな。(アネハみたいな)
    結局許可したのは行政じゃないの。

  2. 812 匿名

    まあ、これ以上日陰に何言っても無駄だね。
    常に反対意見を書き込まれれば京阪関係者にしか見えないんだからさ。同じ事ばかり繰り替えしコピペしてるだけだしさ。

    もう、相手しなくていいんじゃない?
    現実世界では日陰は負け○なんだしさ。
    個人的には歩みが丘のイメージは残念ながら日陰のせいで悪くなりましたが。

  3. 813 匿名さん


     本末転倒ですね。

     日陰さんの指摘に何の意見も言えない連中が、日陰さんに書き込ませないようにするために「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」を立ち上げたのですよね。
    >京阪の法令違反に関する一方的な書き込みは絶対にしないでください。事実確認が取れている内容のみ投稿してください。日陰さんは出入り禁止です。
     あなた方はナンセンスな書き込みを自由にしておいて、都合の悪い書き込みには口封じですか?

     現実社会でも、部会の調査結果を基に、京阪は、まずは八幡市議会で法令違反を追及される事になったのですよ。
     
     このような恥ずかしいことをしておいて早速論点逸らしと誹謗中傷ですか? 何を寝ぼけたことをいっているのですか。

  4. 814 マンコミュファンさん

    ↑氏意味不明
    日陰の情報はみんな知っているからそれ以外のお話をしましょう。
    との趣旨だったんですけど。
    京阪擁護と言われるのにももううんざりだし。

  5. 815 匿名さん


    >反日陰さんは逃げてばかりでいつも答えられない。
    >誹謗、中傷だけだと購入検討には逆効果です。
    >もう少しまともな反論出来ないの。(22.4.24)
    >>417

     あなたも反日陰さんですよね。
    >日陰の情報はみんな知っているからそれ以外のお話をしましょう。
    >との趣旨だったんですけど。
     だったら、日陰さんの指摘にまともな反論してからこれを言ってください。
     京阪東ローズタウン第4地区(スクエア)土地区画整理事業は違法との日陰さんの指摘に対して反日陰さんは、一切反論できずに論点逸らしや誹謗中傷を繰り返してきました。
    それも
    >相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」 (22.4.29)
    >>465

     日陰さんに対抗出来ないとなると、あなたは、6月25日に、こそっと規約違反の「京阪東ローズタウン・ファインガーデンスクエアってどうですか?(その3)」を立ち上げたのです。日陰さんに書き込みさせないようにローカルルールなるルールを作って。(憲法第21条の言論の自由侵害)
     翌日にはそのスレ閉鎖されて、恥ずかしい話ですね。
     反論できないのならあっさりと反論できないと認めたらいいのに。

  6. 818 マンコミュファンさん

     面白すぎます。
    疑問点は1つだけです。
    ①.行政が公開空地にしてね。と、京阪にたのんだ。
    ②.京阪がはいします。と、答えていたら日かげの言い分が正しい。
    ③.建築確認申請時公開空地で容積率の緩和条件等があれば完全に違法。

    私が聞いているのは②の部分です。

    京阪が

    ②いいえ、公開空地にしなくてもこれでどうですか。と行政に確認。
    ③まあそれでよいでしょう。建築確認申請を提出し許可が降りる。よって行政側の問題。
    京阪もある意味被害者。

    ただ単にこの部分に興味があるだけです。
    確定していない事でここまで京阪をたたく意味は私利私欲だけでしょう。
    問題の本質は京阪の粗を探して日照権の問題と摩り替えているだけですよね。
    日陰の主張どおり京阪が公開空地にしてしまったらどうなるのかな。(出来るのかは別問題)
    日陰の書き込みは終わるのか。それも見てみたい。

  7. 819 匿名さん

    818さんへ

     あなたの説明は、京阪が購入検討者や住民を騙す論法なのです。

     スクエアが違法マンションにならない条件は、スクエアが、土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの条件である(イ)か(ロ)に適合していることです。
     京都府は、ただし書きの(ロ)を適用して事業計画を認可したのです。
     ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」です。
     ですから、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければなりません。「公開空地」とはどのような条件の空地であるかはご存知でしょう。

     京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業 事業計画書は、平成9年に認可されていた街区公園の設置を取り止めて、中庭を街区公園の代替「地」に変更する認可申請です。京阪は、「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な騙しの事業計画書を申請したところに、本事業計画のうさん臭さを感じます。

     京阪は、「総合設計制度による街区公園の代替地としての公開空地の確保」とすべきだったのです。何故京阪が、このような事業計画書を申請したかといいますと、中庭を「公開空地」にせず(スクエアの専用庭に見せ掛けて販売したかった)街区公園の設置をとりやめることを画策したこと、最初の事業計画にあった建設戸数580戸を630戸に増やして金儲けをしようとしたからであると考えられます。

     京都府は、「街区公園の代替え機能を有した、地区利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」として認可したことにより、法的に整合性が取れています。

     以上の理由により、京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、土地区画整理法違反となります。



  8. 821 匿名さん

     818は、全く説明になっていません。(819参照)
    >>819

     京阪は、中庭を「公開空地」にして街区公園の代替「地」にすることにより、事業計画が認可されたのに、市有地となるべき街区公園の敷地を取り、事業計画では580戸であった建設戸数を630戸に増やし、それでいて中庭を「公開空地」にしていないのですから、やることが汚すぎ、セコ過ぎます。

    京阪は未だに、企業として行うべき説明責任も果たさず、頬かぶり中です。反日陰がいくら説明してもまともな説明はできません。

     京阪は、本件について知っており、購入検討中さんに説明しているのです。
    >後日会社に確認してお返事をいただきました。
    >>118

     ですから、京阪は、本スレの「業者の方へ」にあります
    >「業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。」
     を本スレで説明すべきです。
     頬かぶりを決め込むことは、京阪に取って得策とは思えません。

  9. 822 マンコミュファンさん

     日陰が二人になったのか?それとも分身の術でなく、成りすましの術か?
     全く訳がわからない展開。!!
     そもそも公開空地でないのに容積率を上げれたのであればそこには違法性は無いな。
     勝手に京阪だけで公開空地を取りやめる事は出来ないと思うのだが、そこの部分だけに明確な事実の未を語ってくれ、たのんだ日陰!!!!!知りたいのはここなんだ!!!自分は行政の責任も追及するべきだと思っている!!!

  10. 823 匿名さん

    822さんへ

    >勝手に京阪だけで公開空地を取りやめる事は出来ないと思うのだが
     819をよく読んでください。
    >>819

     「公開空地」を取り止めるも何も、最初から中庭を「公開空地」にしていないのですから、土地区画整理法違反となります。

     中庭を「公開空地」にすれば、住民の専用庭のように見せ掛けて売れなくなります。街区公園の代替地であることが近隣住民に知れて、近隣住民(子供達)が押し掛けては困りますので、ホームページやチラシ等で、中庭は街区公園の代替地であることも告知せず、重要事項説明書には、中庭の一般開放を禁止するための予防線として「幼児の遊び場」と規定しているのです。

  11. 824 あゆみヶ丘自治会・日陰対策部会

     京阪東ローズタウン美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業の違法性について

     本スレはスクエアの購入検討者向けの検討版です。この3年間で、ほとんどの情報は提供されているようですが、ただ一つ大きな問題が残っています。
     それはスクエアが違法マンションであるか否かです。

     美濃山第4地区土地区画整理事業は適法に施行されていないとの指摘に対して、まともな反論がありませんでしたので、部会の結論を本スレで発表します。
     
     スクエアが違法マンションか否かの決め手は、中庭が土地区画整理法施行規則第9条第6項のただし書きの(イ)か(ロ)のいずれかに該当しているかどうかです。
     (イ)は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にある場合。ただし、京都府「建設交通部長通知」により「児童公園(面積1ヘクタール以下。標準0,25ヘクタール。)の配置については、誘致距離の標準を250メートルとして計算すること。この場合誘致距離圏は交通頻繁な道路、河川等により妨げられないものとすること。」であります。
     (ロ)は、地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

     京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。ですから、中庭は、「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペース―」でなければなりません。
     それにも拘わらず、6月の八幡市定例議会で担当部長は、『事業計画に記載された「公開空地」は単なるオープンスペースと理解している。』と答弁しています。「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」をどうして「単なるオープンスペース」で良いと判断されたのか、その理由を、八幡市の担当部長は9月定例市議会で答弁しなければなりません。

     京阪が中庭を「公開空地」にしていないことは、京都府都市計画課の実務責任者が、重大な問題と受け止めている節があります。
     八幡市の担当部長は、6月の定例市議会で、京都府都市計画課実務責任者からの議会答弁用の資料を基に「街区公園の廃止は、施行地区が周辺における既存の公園の誘致距離内にあることと判断し、認可したものであり、事業計画書の記載の「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」が認可の条件とならない。」と答弁されました。

     これに対して、松島市議は、もし「街区公園の廃止は、施行地区周辺における既存の公園の誘致距離内にあると判断し、認可したもの」であるのなら、その旨の書類があるはずであるので、その書類を提出するよう要請されました。八幡市の担当部長は、何も答えられず、調べて返事をするとの答弁がやっとでした。9月の定例市議会では、担当部長の答弁が本件の解決の糸口になると思います。

     いくら調べても二重帳簿のような認可書が出て来るはずはありません。(ロ)がダメなら(イ)に切り替えて、業者を助けようとする、いい加減な行政運営が許されるはずはありません。前述のように「建設部長通知」により施行規則ただし書き(イ)の適用は出来ません。そもそも、京都府都市計画課が、本事業計画の審査書類の「美濃山第4地区提供公園配置検討案比較表」の中で「前面道路の交通量が多く利用者に取って安全とは言い難い」との意思決定をしているのです。街区公園を設置しないことにより、スクエアの子供達が他地区の街区公園に遊びに行くのに、安全とは言い難い道路を横断させることは、土地区画整理法第6条8項の「交通の安全を確保」に反します。

     山田知事が決定を下した本事業計画の認可に対して、京都府都市計画課(八幡市)が唐突に認可理由の変更を持ち出した理由を、八幡市の担当部長は9月の定例議会で答弁しなければなりません。

     スクエアを適法にするには次のいずれかしか方法はないと部会は考えています。
     ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板の設置が必要。
     ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
     ③事業計画書に不備があり、京都府都市計画課(八幡市)の審査手続きにも不備があったので、認可手続きをやり直す。(総合的設計制度では「公開空地」の確保はできないのに、京阪は法的に実現不可能な事業計画の申請をし、京都府都市計画課も確保できるとの間違った判断で本事業を認可した。)

     美濃山第4地区土地区画整理事業を適法にするにはどうすべきかを9月の定例市議会で審議して欲しいと思っています。

     次に、他の京阪の法令違反の疑いについても9月の定例市議会で審議して欲しいと部会は考えています。
     その1点目は、八幡市は平成9年の事業計画変更において認可されていた街区公園の公園責任者ですので、八幡市は現在、中庭が本当に街区公園の代替「地」になっているかどうかの確認する責任があると部会は考えています。
     スクエアの重要事項説明書に、『中庭を街区公園の代替「地」とする』という記述があり、一方で、「中庭は、団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定されています。街区公園は主に児童の遊び場であり、街区公園の代替「地」を幼児の遊び場と規定することは、「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。「幼児の遊び場」が街区公園(児童公園)の代替「地」と言えるのかを、9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     2点目は、京阪は、仮処分裁判の主張書面で「京阪東ローズタウン美濃山第4地区土地区画整理事業 事業計画変更理由書(甲第25号証)に記載した通り、当第4地区で確保できない公園面積(1,000㎡)を、全域非住居系である美濃山第6地区の一部住居系への変更検討に合わせて同地区で確保し、美濃山地区全体に必要な公園面積を保持することとしている。現在施行中の同第6地区土地区画整理事業においては、街区公園の新設を含む事業計画の変更案を策定し協議中であり、第4地区に街区公園を設けないことによって、公園用地とすべき土地を利得し公園施設費を免れようと騙したとするのは全く根拠はない。」と主張しています。
     しかし、この京阪の主張は嘘であります。即ち、京阪は、美濃山第4地区に設置出来なかった街区公園は、第6地区に設置して埋め合わせるから詐欺ではないと主張しましたが、第6地区は戸建て(ビーファ)を建てており、第6地区にも法的に街区公園が必要なのです。京阪は、第6地区に街区公園を設置して埋め合わせをすると八幡市民を騙し、平成9年の事業計画の変更で八幡市の市有地(八幡市民の土地)となるべき公園用地をスクエアの民有地として取り込んだのですから詐欺に当たると部会は判断しています。八幡市は、詐欺ではないと説明していますが、どのような理由で詐欺には当らないのか9月の定例市議会で担当部長の答弁を求めます。

     京阪の経営理念は、「法令および社会規範を遵守し、企業の社会的責任を果たします。」ですが、京阪は、法令違反を犯しているとの指摘に対して、何一つ法的にも社会規範においても、企業としての社会的責任を果たしていません。
     平成19年のスクエアの建設説明会において多くのあゆみヶ丘住民が「京阪に騙された」との声を上げたことが、部会の本件の真相追求の原点でありましたが、部会の調査の結果、確かに京阪は、美濃山第4地区土地事業整理事業において違法行為を行った疑いが濃いこと、京都府都市計画課、八幡市が、本件の認可の手続きにおいて、透明且つ公正な行政運営を行っていなかったことが明らかになりました。

     後は、議会やマスコミの手で、京阪の不正行為及び京都府都市計画課、八幡市の行政運営の間違いをより厳密に質してもらいたいと部会は考えています。                                            

  12. 825 匿名さん

    OK了解、この件に関しては、後は行政に任せましょう。
    匿名で不特定多数の人が無責任に書き込むインターネット掲示板で、法律問題をまじめにやり取りしても話は前に進まないよ。
    この件についても、掲示板上で何年もやり取り続いてる割には、話が堂々巡りで進展が全くないでしょ。
    これ以上、この掲示板で議論しても永遠に結論は出ないでしょう。書き込む労力が無駄です。
    物事が進むのは、現実の世界だけ。
    所詮、インターネットの掲示板なんて、トイレの落書きと性格は一緒なんだから。

  13. 826 匿名さん

    >この掲示板で議論しても永遠に結論は出ないでしょう。書き込む労力が無駄です。
    >物事が進むのは、現実の世界だけ。

     スクエアの販売スタッフもこの掲示板で反論できないのですから、スクエアが違法マンションの疑いが濃いことは本スレを閲覧している購入検討者はよく分かったと思います。
     八幡市議会で京阪の法令違反が審議されるようになったのですから、現実社会でも前に進んでいますね。
     

  14. 839 匿名さん

    市議会、府議会による本格追及が始まります。

    スクエアが違法マンションなのかどうかはこれからが正念場。

    悪質であれば、検察による取調べに発展する可能性もあり得ると思います。

    公園予定地に建ったマンション。

    なぜこのように至ったのか議会による徹底した追及を期待したいです。


  15. 843 匿名さん

    >この件に関しては、後は行政に任せましょう。
    >>825

    825さんは京阪関係者ですね。
     824には、京都府都市計画課が京阪を擁護している実態が記載されています。京阪は、京都府都市計画泣き付いていることをうかがわせます。

     「この件は、八幡市議会に任せましょう。」でしょう。

  16. 844 匿名さん

    いや~。なんかマンションは平和な感じなのに~。
    この、コミュは荒れていますね(泣)
    もしも、違法行為ならば、住んでいる私たちはどこかに追いやられるのですか?

  17. 846 匿名さん

    もうなにがなんだか。
    どれが、誰の投稿で、書き込んだ真意は何なのか。
    日陰さんに反論しているのは、京阪関係者ではなく、
    日陰さんの書込みを促してこのマンションの販売を
    阻害しようとする競合業者の仕業なのかもしれないね。

  18. 847 匿名さん

    844さんへ

    京阪は、騙しの事業計画書を申請し、京都府都市計画課は、総合的設計制度で公開空地が確保できると思って、中庭を「公開空地」にすることで、山田知事にお伺いを立てて、美濃山第4地区(スクエア)の事業計画が認可されたのですから、京阪が奥の手を使わない限り(奥の手が世間に通用するかどうかはわかりませんが)中庭を「公開空地」にするしかスクエアを適法にする方法はないと思います。
     「公開空地」の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮らないこと。ですので、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置が必要となります。

     スクエアを適法にするには、824の②と③の方法もあります。
    >>824

  19. 848 匿名さん

    >エントランスの撤去

    エントランスを撤去した上で中庭を公開空地にし誰でも自由に中庭へ入れるようにしておいて

    スクエアの東側に建設予定の超高層マンション販売広告に
    「誰でも遊べる!隣には5.500㎡の広大な庭」
    と宣伝販売すれば、超高層マンション住民にとってもよいのでは?

    案外、京阪のもくろみだったりして(笑)

  20. 849 匿名さん

     スクエアの隣に建つのは19階建てのペンシル型の高層マンションではなかったですかね。(その1より)

    >「誰でも遊べる!隣には5.500㎡の広大な庭」
     京阪 が考えそうなことですね。

     これを阻止するには、京阪に、D棟の一部を取り壊して、前の事業計画通り街区公園を設置して、中庭をスクエアの専用庭にするよう京阪に要求する事ですね。
     こうすればスクエアは違法マンションにならないし、スクエアの平和も守れます。

     隣に高層マンションが建てば、スクエアの一部住戸が日陰と眺望阻害の被害を受けますので、購入検討者はこのことを十分に考慮しておかなくてはなりません。

  21. 850 匿名

    そんなこと書くから煙たがられるのにわからんのか?

  22. 851 入居済み住民さん

    違法性はどういうプロセスで確定させるつもりなののですか。
    過去の行政行為を取り消すには、
    ①行政が行政訴訟で敗訴が確定する。
    ②行政が自主的に過去の行政行為を取り消す。
    どちらかしかないのでは。
    ①は提訴期間が経過していて、提訴できないのでは。
    ②は購入者が400名近くに達し、許可という外観を信頼した多数の善意の利害関係人が生じているから、行政は取り消せないのでは。
    たとい取り消したとしても、売却住居については購入者に、未売却住居については事業主に、行政は損害賠償金を支払わねばならないのでは。
    住民の中には、金は要らないからスクエアに永住したいという人達がいらして、逆に、取り消しという行政行為に対して、行政に対して取り消し訴訟を提訴し、勝訴するのでは。
    なぜなら、2年間の間に、子供の幼稚園や小学校、地域のサークル、アルバイト先、勤務先、病院、スポーツ施設、などなど、松井山手や周辺の地域の人たちと人的関係ができ、あるいは、松井山手周辺の自然環境に溶け込んで、いくら金をもらっても移転したくないという人達がおられるのでは。

  23. 852 匿名さん

    851さんへ

    >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
    >>824

     京阪は中庭を「公開空地」にしていません。6月の定例市議会で、八幡市の担当部長は、中庭は「公開空地」ではないと答弁しています。
     京阪は、認可通り施行していないのです。認可通り施行していない場合は、土地区画整理法第124条が適用できます。今後この方向で議会で審議されることになると思います。
     京阪の場合、宅地建物取引業法第47条違反や詐欺の疑いもありますので、議会の厳しい追及を受けることになり、タダでは済まないと考えています。

    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。


     

  24. 853 購入検討者

    No.851 by 入居済み住民さんが書かれているように中庭が公開空地になってしまったら
    スクエアの住民にとってたいへんなことでしょう。
    管理組合を通じてでもよし、ご近所同士でもよし入居済み住民として京阪に真偽をご確認してもらえないで
    しょうか。住民の方にはきっと説明してもらえると思います。
    そして京阪の見解が法律上問題ないということでしたらこの掲示板で広報してください。
    購入にあたって非常に有益な情報になります。





  25. 854 匿名さん

    853さんの言われる通りです。
     京阪は本スレの「業者の方へ」を実行すればよいのです。
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。

  26. 855 入居済み住民さん

    私は契約時に交付された重要事項説明書に記載された、事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。
    一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
    私は、行政が許可したマンションで、行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。
    日陰部会さんの指摘は、専門的でよく理解できないので、審査した専門家である行政の担当者が、議会でもどこでもいいですから、しっかり説明責任を果たせばいいと思っています。

  27. 856 住人ですよ。

    853さんへ
    ここの日陰と名乗る利害関係者に振り回されない事を祈ります。大きな買い物です。自分で足を運び情報を得て下さい。日陰はスクエアを購入させたくないのですよ。住友、京阪、行政を信じるか日陰を信じるかです。
    過去レスを見て下さい。法令違反をしていりかどうかだけを追及していると言ってますが、スクエアの中庭は暗いや、窓を開ければリビングが丸見えだとか、カラフルパレッタは歩いて十分以上かかるから京都府ではマンションとして駄目だ等、全く法令違反と関係ない誹謗中傷を書き込んでます。単に目的達成の為にはスクエアを購入されたら日陰にとってマズイのです。

    住人版で質問した方が良いですよ!皆、相手にしてない(相手にしたら喜ぶから)から、ここでは返答しないと思いますよ。
    私もこちらでは、もう書き込みません。
    でわでわ。お邪魔しました。

  28. 857 匿名さん

    855さんへ

     京都府の認可の条件は下記の通りです。
    >「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」

     あなたは
    >行政が許可した中庭だから購入したので、行政を信頼しています。

     しかし、京阪は、認可通り施行していないのです。詳しくは852を見てください。
    >>852

     重要事項説明書は京阪が作成したものであり、京阪の思惑で記載されています。
     重要事項説明書には、中庭は街区公園(児童公園)の代替「地」と記載されており、一方で中庭は「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。児童公園の代替「地」が幼児の遊び場と言えると思われますか?
     これは「不実のことを告げる行為」に当り、京阪は宅地建物取引業法第47条違反を犯していると部会は考えています。

     美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。
     9月の八幡市の定例議会では化けの皮が剥がされると思います。

  29. 858 匿名はん

    書込み禁止が終わったら張り切ってるねー。

    見てて寒々しいよ。

  30. 860 匿名さん

    >一枚の紙切れですから、コピーしてもらえるのではないですか。
    >>855

    普通、重要事項説明書は冊子になっています。一枚の紙きれということは後から追加されたことを意味します。
     キチンとしたマンションなら、重要な事項は作成時に記載されています。
     スクエアの場合、冊子部分には中庭は街区公園の代替「地」であることを記載されていなかったが、京阪は、隠していたら後から問題になると思って追加したということです。
     中庭をスクエアの専用庭と見せ掛けて宣伝していた手前、苦し紛れに街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定するなど、「不実のことを告げる行為」になったものと思われます。(宅地建物取引業法第47条違反)





  31. 861 もうりこごろう

    >>890

    貴方は名乗ってはいませんが、推測するに日陰部会の方ですね!!
    証拠もなしに決めつけてしまいましたwww

    私って天才?!

  32. 862 匿名さん

    >事業主と関係行政機関との確認事項である、現在の中庭の使用形態である、昼間開放夜間閉鎖という文言を信用していますから、問題ないと思っています。

     京阪が言っているだけです。

     正式に京阪が行政と中庭の使用形態について確認したのなら、事業計画の申請時に、協議した証拠となる議事録があるはずです。そのような議事録はないと八幡市から聞いています。

  33. 863 匿名

    9月に化けの皮が剥がされるんなら、この掲示板に書き込みしなくていいと思うが・・

  34. 864 マンコミュファンさん

    本当に中庭が公開空地ならば
    都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
    景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。

    真実のところ総合設計で容積緩和措置を受けている物件なんですか?

    公開空地を夜間に施錠??????

    この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。

  35. 865 匿名さん

    864さんへ

    >本当に中庭が公開空地ならば
    >都心部のタワーマンションやビルの公開空地を柵だらけにすることができ、
    >景観の悪化とともに、ものすごく通行の妨げになります。あり得ません。
     その通りです。

    >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
    >>824

     京阪は中庭を「公開空地」にしていないのです。山田知事の認可通り施行されていないので、「公開空地」にするよう是正が求められています。

     そもその不動産のプロの京阪が、「総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。

     山田知事の認可の意思決定は適法ですので、中庭を「公開空地」にしなければなりません。
     
     京阪も京都府都市計画課も八幡市も、法令に則った正式な協議をしていませんので、現在発表していることの議事録がないため、何んとかごまかそうとして右往左往しているように見えます。
     9月の八幡市の定例市議会の担当部長の答弁を見ればこのことが分かります。
     


     

  36. 866 日陰と同じマンション

    ファインガーデン歩みが丘のマンション最高〜〜!!バンザ〜〜イ!社長!儲かってますか?この仕事。

  37. 867 なるほど

    >美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。

    なるほど!
    京阪の頬かぶりのワケ
    これでスッキリしました。

  38. 868 匿名

    容積率の緩和措置は受けていないと思います。

  39. 869 匿名さん

    総合設計制度で容積緩和措置を受けていない物件なんて聞いたことがありません。
    そもそも公園予定を取止めてそこにビル(マンション)が建設されることがおかしいのでは。
    こんなことが総合設計制度で許されるのなら

    >この案件の動向は今後の日本の総合設計制度に大きな影を落としますね。

    >法的に実現不可能な事業計画書を申請したことが間違いの元です。

    >美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、あまりにもデタラメであるため、京阪は、京阪自身のやった行為を理路整然と説明できないために現在頬かぶりを決め込んでいるのです。

    京阪自身も理路整然と説明できなくなっている。

    やはり、いくら考えてもこの事業計画は無理難題だと思います。

    議会での厳しい追及で明らかになっていくでしょう。

  40. 870 ご近所さん

    公園予定地に建ってしまったカラフルパレッタ分譲開始して1ヶ月が経ちましたが誰も住んでいないようです。
    (夜に見ると未だにD棟全体が真っ暗のまま)。急遽分譲中止にしたのでしょうか。
    市議会で問題マンションとして取り上げられしまった為、販売自粛なのでしょうか。

  41. 871 匿名

    868です。総合設計制度ではないと思います。そもそも郊外で敷地が広いので、200%内に収まっているので、公開空地とは関係ないと思うのですが。

  42. 872 匿名さん

    「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が街区公園の設置を取り止めることができる条件です。
     公開空地の条件は、一般に開放され、歩行者が自由に通行したり利用したりできること。塀などで道路側から遮られていないことです。
     前の事業計画で認可されていた街区公園を取り止めるには、上記の条件にする必要があります。
     街区公園の設置を取り止めたことにより容積比率は上がっており、容積比率の緩和措置を受けていることになります。

  43. 873 匿名

    でも、計算したら200%に収まっていますが。

  44. 874 匿名さん


     E棟の隣の農地と個人住宅の日照権により、E棟はこれ以上高くできません。スクエアの日照権などもろもろのことを考慮したら、前の事業計画では200%は無理ではないですか?街区公園の設置を取り止めてその上にD棟を建てたから一杯一杯で200%ということだと思います。

     いずれにしても街区公園の設置を取り止める法的理由が必要です。その理由が施行規則ただし書きの(ロ)の「総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」が適用され、中庭を「公開空地」にすることにより認可されたのですから、中庭を公開空地にし、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置など、「公開空地」の条件に合うよう改修が必要です。

     大体、八幡市の市有地になるべき土地をスクエアの土地に取り込んで、建設戸数を50戸増やすは、そのうち、行政指導には強制権はないという理由で一般開放を禁止するようなことになれば、それこそ詐欺ですね。

  45. 875 匿名

    アクセス禁止があけて本当によかったね☆

  46. 876 匿名さん

    確かに計算したら200%に収まってますね。
    公開空地とは関係ないですね。

  47. 877 匿名さん


     京阪は「集合住宅における一団地の総合的設計制度による街区公園の代替機能としての公開空地の確保」なる、法的に実現不可能な事業計画書を申請し、
    >京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。

     本事業計画は、中庭を「公開空地」にすることにより適法となるのです。

     土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)とは、「地区計画の地区施設等、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースが整備されることが確実な場合」であります。

     要は、中庭は、総合設計制度の公開空地等により、同等のオープンスペースでなければ、街区公園の設置を取り止めることはできません。単なる閉鎖された広場を用意したからと言ってそこが街区公園の代替「地」にはならないことは分かりますよね。

     街区公園を取り止めるには、「公開空地」を確保しなければならないということであって、容積比率が200%であることは本件とは関係ありません。

  48. 878 匿名


    説得力0。

  49. 879 匿名さん

    あるだけ偉そうにマンコミュ管理人は私の書き込みを許可してる、必要だとしているとか、誰々の書き込みは削除されたとか逐一報告してたくせに、自分がアクキンになって。大爆笑だよ。自分がアクキンになった報告はしないで良いのか?日陰君。

  50. 880 匿名さん


    >「相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。」
    >論点を逸らせても逆効果ですよ。
    >>465

  51. 881 匿名

    日陰さんのそもそもの目的はD棟壊して日当たり確保するか雀の涙でない賠償金をきっちり貰う事なのに、エントランス撤去で中庭公開という結論だと、全くもって何の為に抗議続けてきたのか、アテ外れだね。

  52. 882 匿名さん

     山田知事は、中庭を「公開空地」にすることにより、街区公園の設置取り止めの事業計画を認可したのですから、まずは、中庭を「公開空地」にすることが筋でしょう。この場合、エントランスの撤去や道路側に表示板の設置等が必要となります。

     都市計画課が山田知事にお伺いを立てた「伺い」書の計画案には、エントランスはありません。当然、中庭を「公開空地」にするのですから、一般人が自由に通行できなければなりませんからね。
     京阪は、勝手にエントランスを設置したのですから、撤去しなければなりません。

     京阪が、D棟の一部を取り壊して前の事業計画通り、街区公園を設置してもそれは構いません。
     要は、京阪の法令違反に抗議しているのですから。その抗議の内容が検討者にも関係があるということです。

     京阪は、このいずれかを行わないと、スクエアは違法マンションであり続けることになります。
     認可書(京都府指令8都第191号)の付帯事項4に「第三者に損害を与えないように留意するとともに、万一損害を与えた場合は、施行者の責任において解決すること。」とありますので、この付帯事項に従い、京阪に、損害賠償請求をすることになります。

  53. 883 匿名


    無駄な抵抗。
    中身が伴ってない。
    はい、残念。

  54. 884 スクエア住人

    「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?
    謝罪願いたい。

  55. 885 匿名さん

    あのー日暮くん 同じ文書はリンクで飛ばしてよ、見てて見苦しいけど。。
    何発コピペしてんの?(笑)

  56. 886 匿名さん

    884さんへ

     京都府都市計画課は、街区公園の設置を取り止める法的根拠として、土地区画整理法施行規則第9条第6項ただし書きの(ロ)を適用し「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」を山田知事にお伺いを立てて、本事業計画は認可されたのです。
     しかし、京阪は中庭を「公開空地」にしていません。これは土地区画整理法違反ではありませんか?
     
     スクエアの重要事項説明書には、中庭は、前の事業計画書で認可されていた街区公園の代替「地」とあります。一方で、中庭を「団地住民の触れ合いの場、幼児の遊び場」と規定しています。街区公園(児童公園)の代替「地」を「幼児に遊び場」と規定することは「不実のことを告げる行為」に当たると考えています。この行為は、宅地建物取引業法第47条違反になりませんか?

  57. 887 匿名さん

    >No.878, No.879,No.881,No.883 匿名=相変らず幼稚でナンセンスな書き込みですね。

    くれぐれも幼稚な書き込みはご遠慮願います。

  58. 888 匿名

    > No.886 by 匿名さん
    何度も同じ文面をコピーしないでちゃんと会話しないよ。
    まるで壊れたCDですね(笑)

  59. 889 匿名さん

    884さん

    >「違法マンション」って勝手な決めつけはスクエア住人に対する挑戦でしょうか?

     886に反論できなければ違法マンションということになりますよ。

  60. 890 入居済み住民さん

    公開空地の中に、中庭のように公開空地に準ずる空地を含めて解釈したら、何も問題ないんじゃないですか。

  61. 891 匿名さん

    >>889

    へー、掲示板で反論できない程度で違法になるんだ。
    日陰さんの理論では、この掲示板での書き込み内容が合法/違法の判断基準になるんですね。
    視野が狭すぎやしませんか?

    日陰さんにとってはこの掲示板が世の中のすべてって感じなので、訴訟を起こして司法判断を仰ぐなんてことはしないのでしょうね。

  62. 892 匿名さん


     本スレは京阪も見ているとのことですので、京阪は、違法との指摘に理路整然と反論することにより、購入検討者を安心させることができます。京阪はそれができないのです。

     ネット社会と現実社会とは別のように思われている人がいるようですが、掲示板で反論できないものは現実社会でも反論できません。まずは現実社会である、9月の八幡市議会に注目しましょう。
     

  63. 893 スクエア住人

    日陰さんへ

    「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
    あなたの言っているのは勝手に容疑者を犯罪者に決め付けているのと同じ事です。
    法律上、少なくとも今は違法マンションではありません。思うのは勝手ですが公の場ではっする事に関しては謝罪頂きたい。あなたはスクエア住人に悪いとは思わないのですか?謝罪しない限りあなたを訴えます。

  64. 894 匿名


    そうしてください。
    掲示板上で同じ事を書き込み続けても意味が有りません。


  65. 895 匿名

    893さんゴメン。894は892に対するコメントです。

  66. 896 匿名さん

    884=893(スクエア住人 )さんへ

    >「〜ではありませんか?」はあなたの勝手な想像、理想にすぎません。
     事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。

     スクエアは、「街区公園の代替え機能を有した、地区利用者の利便性に資する公開空地(約5,800㎡)を配置するもの。」との条件で認可されたことは事実。

     京阪は、中庭を「公開空地」にしていないことも事実。

     京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

     あなたはこれほどはっきりしている事実を以てしても、美濃山第4地区(スクエア)土地区画整理事業は、違法性はないと思われているのでしょうか?

  67. 897 匿名さん

    行政が許可したものは、その許可が取り消されるまでは、適法ですよ。
    そうでないと、世の中大混乱しますよ。
    新薬、運転免許、弁護士、私立学校、重要文化財、いろいろあります。

  68. 898 匿名さん


     京阪は、京都府の認可の通り施行していないから、これは土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

     中庭は法的に何ら問題はないと思われているのでしょうか? 

  69. 899 マンコミュファンさん

    いちどう!!退散!!!
    何を言っても無理!!!
    妄想の亡霊状態。

    >事実の裏付けのある主張を、勝手な想像、理想と決め付けないでください。

    司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。
    それまではどんな根拠があっても適法だと言ってんだよ。
    そんなこともわからないのかいお墓さん。
    別に京阪がどうでも構わないが、暴走し過ぎ。はずかしい。

  70. 900 匿名さん



     何度も何度も同じごまかしを繰り返さないでくださいね。
    >司法の場で認められて初めて日かげげの主張は正当性(違法との判断)がでる。

     これは嘘です。土地区画整理法第124条によっても違法性の判断ができます。

     852を読んで勉強してください。
    >>852
     

  71. 901 マンコミュファンさん

    だめだめ!!
    日本語が理解できないらしい。
    それに何をごまかしているのですかね、私は?。

  72. 902 匿名さん



     土地区画整理法第124条を良く読んでください。

    (個人施行者に対する監督)
    第百二十四条  都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。
    2  都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

  73. 903 匿名

    日陰さんはなんで書き込み禁止になったのですか?

  74. 904 マンコミュファンさん

    ↑論点がずれずれ!!
    京阪が違法行為をしている可能性が限りなく高い。でも、そんなの関係ない!!!
    はぃ、お。ば。か。

    今の段階は、限りなく黒に近いだけ。

    みなさん。日本は法治国家です。
    たとえれば、人の土地に黙って建物を建てても取りあえずは認められてしまうのですよね。
    建てられた人が違法である事を証明できて始めて壊す事が出来、損害賠償請求も出来るのですよね。
    あんたが書き込みしている事は正しいかもしれないが、前から何回も指摘しているがあんたの解釈なんだよな。
    適法である事を照明する必要はある意味無い。違法性な事を証明する必要があるのです。
    今の段階では行政が許可し行政からの指導が出ていないので取りあえずは適法の状態だ。

    こんなとこでバカ見たいな書き込みしている暇があれば早く司法の場で白黒つけなさい。
    もしまかり間違って白の結論がでたら大変な事になりますよ。

    京阪とは全く利害関係がないので、一般論の話です。

    日陰は論点をずらさずに書き込みしてくださいね。

  75. 905 匿名さん

    >都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

     901(マンコミュファン)さんにお聞きしますが、仮に、認可を取り消された場合は、スクエアを更地にせよということになるのですかね?

  76. 906 スクエア住人

    日陰さん、答えになってません。
    私が言ってるのは、
    「現段階で法律上スクエアは違法マンションですか?」と聞いてるのです。簡単な質問です。「思われる」等の想像は聞いてません。再度「Yes」か「No」で聞いてるのです。Yesと言い切るなら許せませんし、謝罪する気持ちもないなら尚更許せません。歩みが丘の名前を語っているなら尚更責任を持ちなさい。

  77. 907 匿名さん

    906さんへ 

     中庭を「公開空地」にすることで街区公園の設置の取り止めが認可されたにも拘わらず、現在、中庭が「公開空地」になっていません。

    >京阪は、京都府の認可通り施行していないことは明白ですので、土地区画整理法違反ではありませんか?と言っているのです。

     あなたにお聞きしますが、スクエアは現段階で適法と胸を張って言えるのですか?

  78. 908 マンコミュファンさん

    ↑ちゃんと質問に答えろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    因みに日がげの家は胸を張ってごうほうだっ!て、いえるのか?

    私の住んでいるマンションは違法マンションだけど、何か問題あるのかな。建築指導課に知事宛の文章を提出して終わっているが。

    No.905 by 匿名さんの質問に関して

    社会的影響が大きいのでまず取り壊しなどはあり得ないと思われます。
    そんなことをしたら日本中の違法住宅全てを何とかしなければいけなくなりますよ。
    作った者勝ち。

  79. 909 匿名さん

     899=901=904=908のマンコミュファンさんは、スクエアは土地区画整理法違反であることが、今の段階では、限りなく黒に近いことを認められました。

     これは、スクエアの購入検討者にとってマイナスの情報になります。
     将来、スクエアが違法マンションとの誹りを受け続けるのは、京阪にとってもマイナスですので、私は、京阪は本スレの「業者の方へ」を実行するよう繰り返し繰り返し言っているのです。
    >業者様のご担当であることを名乗った上で、掲示板に直接フォロー・反論をされるのが最も良い対処方法と考えております。

     スクエアを適法にするには、
     ①中庭を認可の条件通り「公開空地」にする。この場合、「公開空地」の条件通り、エントランスの撤去や道路に標示板等の設置が必要。
     ②D棟の一部を取り壊して前の事業計画通りの街区公園を設置し、中庭を住民の専用庭とする。
     のがまともな対処方法と考えています。
     もう1つの方法に、京阪が奥の手を使ってでももみ消すという方法がありますが、既に、市議会で問題になっていますので、これは難しいでしょうね。

     京阪が行ったあくどい行為が八幡市議会を通じて現実社会に発信されれば、京阪のイメージダウンは計り知れないものがあります。

     マンコミュファンさんは違法マンションにお住まいとのことですが、京阪は、違法マンションを建てたとの誹りを受けてなお頬かぶりを続けることはできないと思います。
    >私の住んでいるマンションは違法マンションだけど
    >>908

  80. 910 マンコミュファンさん

    ↑お前も京阪と一緒。
    都合のいい事しか答えず、ほほ被りしてるじゃないか。
    スクエアー住人の質問にきちんと答えなければ書き込みはするな。

    この掲示板は2チャンネルみたいなもの。業者が正式に反論する場ではないと思うが。
    もし過去にあるのであれば得意のコピペしてみろ。他のスレで構わんぞ。

    当然正式な反論であれば、〇〇〇株式会社の〇〇支店勤務〇〇課課長、〇〇〇〇です。

    との記載がなければ正式な反論ではないな。

  81. by 管理担当

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4,890万円~5,670万円

3LDK

69.79平米~73.99平米

総戸数 279戸

ローレルコート茨木舟木町

大阪府茨木市舟木町400番1

4,148万円~9,158万円

1LDK・4LDK+N ※Nは納戸です。

40.83平米・97.68平米

総戸数 65戸

メイツ京都西大路

京都府京都市南区唐橋平垣町24番4

3,798万円~5,458万円

1LDK+F~3LDK ※Fはフリールーム(納戸)です。

60.02平米~80.09平米

総戸数 109戸

ローレルコート生駒ザ・レジデンス

奈良県生駒市元町一丁目

3,898万円~7,588万円

1LDK~3LDK+N ※Nは納戸です。

45.00平米~89.20平米

総戸数 28戸

シエリア茨木東宮町

大阪府茨木市東宮町62番3号

4,498万円~6,898万円

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

58.62平米~93.46平米

総戸数 74戸

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プレミスト京都 松ケ崎

京都府京都市左京区松ケ崎横繩手町8番1、松ケ崎堂ノ上町7番1、松ケ崎泉川町7番1、三反長町13番

未定

2LDK~4LDK

64.01平米~203.57平米

未定/総戸数 394戸

グランドパレス近江八幡

滋賀県近江八幡市鷹飼町字四ノ宮685-13、685-24

未定

2LDK・3LDK

51.61平米~79.15平米

未定/総戸数 97戸