東京都下(市部)の新築分譲マンション掲示板「タンタタウンアルボの丘 向陽台 その11」についてご紹介しています。
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2期入居者です。 [更新日時] 2006-07-04 23:21:00

前スレ↓

https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43178/

なかなかエキサイトしたその10でしたが、よい情報交換の場にしましょう。



こちらは過去スレです。
タンタタウンアルボの丘向陽台の最新情報をチェック!

[スレ作成日時]2006-05-15 17:24:00

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タンタタウンアルボの丘向陽台口コミ掲示板・評判

  1. 522 匿名さん

    アルボの丘購入者の皆さんへ
    426,445で発信しました3街区入居予定川上、 2街区入居予定江口(M.E)です。

    426でお知らせしたように、売主側に、全契約者を一同にした会を早急に開催し、① 携帯アンテナについて② 住宅性能表示制度について、購入者へのお詫びと売主としての対応策を説明し、購入者の意見を聞くことを要求していました。6/28回答がきましたのでお知らせします。

    結果はNOでした。理由として、①「携帯電話アンテナにつきましては、先般の会にてご理解をいただきご捺印を頂いた方も多く、また、ご契約者の皆様方のなかには お手続きに関し、何度もご足労願うことにつき不快に感じられる方々もいらっしゃいます。かくある状況につき、ご理解いただければと存じます。」とありました。

    一方②については「 また、会当日には、性能評価の件につきまして、 他のご契約者様よりも、ご意見をいただきました。 現在、当社としてどの様な対応が出来うるか、鋭意検討を進めております。 今しばらくお時間をいただくこととなりますが、方針が固まりましたら、 ご報告申し上げる次第です。」とあります。

    ①からは、売主が強引な手法を全く改めていないことが読み取れます。何故なら、構造説明会の一角で購入者に個別に印鑑を押させれば、売主との情報格差等から多くの人が印鑑を押すことは分かっていました(この点は、かってこの掲示板に一期入居者の投稿あり)。ですから5月9日にM.Eは、購入者を一同に集めて説明、質疑ののち印鑑をもらうように、という要求書を出しそれ以来、この要求をし続けたのですが、売主は、それを頑なに拒み続けたのです。こうしたやり方で、多くの押印を集め、今回それを理由にNo.を回答するのは、確信犯の開き直りと言われても仕方ない行為でしょう。
     売主は私たちが要求した「アルボの住民とより良い信頼関係を再構築すること」は不要と考えているようです。そのような姿勢で②で、4月以来、理由を求めても一切言わず、拒み続けている住宅性能表示の要求について「鋭意検討をしている」といっても、私たちは安易に信用出来ません。しかし同時に、この文面からは、異議を唱える購入者の拡がりに、傲慢な業者も困って、一応鋭意検討している、と言わざるを得なくなってきていることが分かります。

    アルボの住民の中でも、特に、携帯アンテナについては、色々な考えの方がいらっしゃるでしょう。売主は初めから携帯の電波状況が悪いことを認識しており、その対策としてアルボの屋上に基地局を設置することを計画していました。電波状況が悪いこと、アンテナをアルボの屋上に立てること、それに伴い景観が損なわれること、等を購入者側には何の説明も無く、既成事実を作りました。しかも異議を唱えた購入者には、あなたは、契約書39条の容認事項、重要事項説明書の15,14の(1)(事実上の承継事項の売主への白紙委任)を承認し、印鑑押している。いやなら、買うのをやめろ、と言い放っています。
    これは、2重、3重に宅建業法の35条の重要事項説明義務違反に該当します。

    まず、重要事項の説明は、だだ読み上げるだけではだめ。その意味をはっきり説明し、購入者が取引内容(特に不利益な事項)を理解し納得をうる程度に説明しなければならないととりきめられていますから、なんの説明、注意もなかった、”白紙委任条項”は完全に、重要事項説明義務に違反します。また、屋上基地局設置は、重要事項として書面に記し、説明しなければなりません。計画段階であれば、そのことを、重要事項として説明しなければいけません。ここでも業者は違法行為を重ねてます。さらに、携帯受信状態についても、重要事項として説明している物件がありますから、受信が大変困難ということは、重要事項として説明すべきです。ここでも業者は違反行為をしていると言って良いです。

    これらは、いずれも宅建業法35条違反に該当し、同65条で、監督官庁は一年以内の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる、と定められています。

     さらに今回の経緯からは、業者が、故意に重要事項を話さなかったとしか、考えられません。すると、同法47条
    「(業務に関する禁止事項)で、宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
    一  重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為 」
    に該当します。これは、同法80条により一年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金、又はこの併科、の刑事罰に該当する犯罪行為に該当することになります。売主は住宅性能表示でも、32条(誇大広告等の禁止)違反を犯しており、65条による監督官庁からの行政処分対象であり、81条の刑事罰の対象にもなることをしてます。

     基地局については住民の皆さんの立場はそれぞれでしょう。電波状態が良くなって歓迎する方は大勢いらっしゃるでしょう。喜ぶ一方、多少の健康への不安や景観を考えて、他の被害のすくなさそうな場所に立てられたら良いのに、と思っている方もいるでしょう。一方私たちを初め、少なくない購入者が、電磁波を長時間浴びることによる健康面への影響を心配(アルボの皆さんは永住を考えておられる方が大半と認識しています)し、
    基地局のアルボ内設置に反対し撤去を願っています。また、アンテナが立つことにより景観が悪くなる(アルボは、建物、まわりの景色もセールスポイントでした)ことでの資産価値低下を考える方、アンテナが倒壊することを危惧する方・・・などもかなりいらっしゃいます。中には、初めからアンテナが屋上に立つことが分かっていたら購入の決断はしなかったと言う方もいらっしゃるかもしれません。
     こういう施設ですから、なおさら、設置の可能性について売主は、契約会で購入者に知らせる義務があったのです。これを知らせなかった罪は重大です。売主の行為は、購入するかどうかの重要な判断を、一部の方から奪い、設置の是非や設置場所の議論を通して、最適な解決を、購入者が民主的に図る機会を奪ってしまいました。

     私たちは「アルボの住民とより良い信頼関係を再構築すること」を売主側に訴えてきましたが、売主は不誠実な対応を繰り返し、その責任を放棄するような回答をしました。
    今後、別の件で解決すべきことが起こった時にも、おそらく売主は同じ手法で強引に一方的に事を進めてしまうことが予測されます。しかし、これは、680世帯が居住する「街」の開発者としての社会的責任をないがしろにするものです。
    この大人のやり方を子供だってみている筈です。「いけない」ことを「いけない」と声に出して言う大人社会。これは今の日本に一番欠けているものと思われます。「仕方ない」という諦めの社会、これを子供たちに担わせることはいけないことです。少しづつでも、アルボのコミュニティ作りを通じて、皆さんと力を結束できることを願っています。

    これからも私たちは売主側と交渉し続けます。426でもご説明したように売主に対し①②の件で要求書を近いうちに出します。
    詳細をお知りになりたい方、私たちにご賛同いただける方、是非ご連絡ください。(eguchi82jp@yahoo.co.jp)

  2. by 管理担当

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