>>846さん
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
これは学ぶまでもなく原則です。ただし、仰る法規ではありません。自治管理規約を作成する上での雛形で、マンション自治に合わせて総会変更できますし、当マンションでもしてきましたね。
✳︎第二期総会資料で旧管理会社費用で予算設計したのですか。
✳︎管理依託費徴収額を7月から新管理会社に合わせましたか。
これらを省いた?ために例外となる事態を招いたと思慮します。
つまり、所有者から過剰徴収で例外発生した余剰金ですから、今からでも手続きを踏んで所有者に問うことが王道と思います。
余談ですが、過剰徴収分を仮に所有者に返金して委託管理費が赤字になるなら驚きます。誰も余剰金全てを返金と言っている訳ではなく、徴収額を安くなった依託管理費に合わせないのは何故?と当たり前の質問しているだけです。30代の844さんも同じ疑問と御意見のようですね。
>>850さん
しょうゆうこと、ではなく、そういうこと です。文句ではなく誰でも思う初歩的疑問です。
あしからず。