>>1626 掲示板観察者様
マンションの理事役員の方?責任のある御立場の方が犯罪に抵触する
ような事をしているのでしょうか?
何号室の誰かは既に御存じなのでしょうか?
軽犯罪法違反または迷惑防止条例違反に該当しますね。それがあなた
の部屋限定で行われている行為であればストーカー規制法も適用とな
ります。
先ずは物的証拠を御入手下さい。写真がいいですね。あなたの部屋で
ある事が分かり、犯人が識別できる様な写真が欲しいですね。
使わなくなったスマートフォンに自動撮影アプリをインストールして
壁に貼り付けて数日様子を見るのも良いかもしれません。
しかし 他人の家を覗いたり、聞き耳を立てたりする人が同じマンショ
ンに住んでるのも気持ち良いものではありませんね。