1215 マンション住民さん
大変な事になりましたね。区分所有法 第17条 一項にある通り、「共用部分の変更(その形状又は効用の
著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決
議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。」とありま
すが、臨時総会で決議された事項ですか?決議されていないのであれば、区分所有法違反として理事会責
任者に現状の復旧と謝罪を要求する事ができます。
共用部の照明は建物の意匠に大きな効果を発します。意匠とは不動産の価値に大きく関わる事項です。例
として言えば、「ある棟の3階だけ廊下の照明が点灯していない」としたら、その3階は不動産価値が下が
りませんか?不動産価値が下がるという事は、個人資産が目減りすると言う事でしょう。
理事会の勝手か、管理会社の仕業か 定かではありませんが、裁判レベルの重大案件です。過失事項として
は他に例を見ない程の無謀な行為ですね。
さて… 私 このマンションに在住するマンション管理士ですが、訴訟に賛同される方はいらっしゃいます
でしょうか?